年別アーカイブ: 2026年

【予約受付中】9月16日(水)19:00~大会場をご用意しました!口腔機能実地指導料のための講習会

第5回予約受付開始しました!

多くのご要望にお答えし、大きな会場をご用意いたしました!
第5回については会員の先生もご参加いただけます。
また、1会員あたりの参加人数制限もございません。
もちろん会員の先生お一人でのご参加も可能です。
年内の開催は最後の回になります。受講忘れがないようご注意ください。

予約はこちらから https://reserva.be/tokyosk418 
クレジットカード決済導入に伴い、5月までと予約フォームが異なります。
予約方法についてこちらをご確認ください。 予約方法について

今次診療報酬改定により、口腔機能実地指導料(46点)が新設されました。(要点と解説P.47,48参照)
 本指導料を算定するためには、口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の実地指導に係る研修を受けた歯科衛生士が配置されており、施設基準を届け出る必要があります。本講習会は、当該施設基準を満たす内容で開催します。
 講習会の受講に関しては、2027年5月31日まで経過措置がありますので、2026年5月中に受講ができない場合でも、施設基準の届出・算定は可能です。
 講習会を受講せずに、施設基準の届出を行った場合は、2027年5月31日までに講習会を受講し、再度届出を行ってください。

第4回 8月6日(木)19:00~21:00(キャンセル待ちとなっています)
     文京シビックホール(小ホール) 定員300名

第5回 9月16日(水)19:00~21:15
    文京シビックホール(大ホール) 定員1,000名
   ※会員本人も参加可能です。

※講習内容は同じです。いずれか1回の受講で結構です。
 これ以降の年内開催の予定はありません。

講師 松島 良次 氏(東京歯科保険医協会 理事)
   塚本 佳子 氏(松島歯科医院 歯科衛生士)
  
対象 会員と会員の医療機関に勤務する歯科衛生士

参加費 会員本人は無料(受講票・受講証明書の発行はありません。会員証を持参ください)
    歯科衛生士 参加者1名につき2,000円(税込)
    ご予約時のクレジット決済です。
    ご予約時にクレジットカード情報の入力が必要となります。
    ご用意のうえお申込みください。

予約はこちらから https://reserva.be/tokyosk418 
申し込み受付後、順次、会員の登録歯科医療機関に郵送にて受講票をお送りします。
(8月の回は7月10日以降の送付、9月の回は8月17日以降の送付です。)
当日は会員は会員証、歯科衛生士さんは、受講票を必ずお持ちください。
受講票・受講証明書には、参加者氏名(漢字)が記載されます。予約時に入力間違いがないようご注意ください。
ご予約の際には、参加者氏名(フルネーム漢字)、メールアドレス、会員番号、会員氏名、診療所名、診療所電話番号の入力が必須です。
1回の予約操作で1名の予約が可能です。複数名でご参加の場合は、それぞれのお名前でご予約ください。

予約日から開催日まで30日以上ある場合は、クレジットカード会社による与信確認が定期的に実施されることがあります。詳細はクレジットカード会社にご確認ください。

ベースアップ支援料 90%が算定を希望 【歯科技工所緊急アンケート】

2026年度歯科診療報酬改定にて、歯科技工士の処遇改善を目的に、歯科技工所ベースアップ支援料が新設されたことを受け、歯科技工士がどのように感じているか、率直な意見をお聞きするため、緊急アンケートを実施しました。
回答いただいた多くの歯科技工所から、歯科技工所ベースアップ支援料の算定を希望するが、実効性があるか疑問との回答が寄せられました。また「歯科医院から言ってもらえると気持ちが楽」「歯科医院も大変」「大きい歯科技工所から下請けで行なっている個人歯科技工所には支援料が届かない」などの意見も寄せられています。
アンケートをご覧いただき、先生方には、ぜひベースアップ支援料の施設基準の届出および算定を行っていただきたいと思います。
歯科技工士問題検討委員会では、アンケート結果を受け、歯科技工士問題検討委員長談話を発出いたしました。合わせてご覧ください。

アンケート結果まとめ

全ての歯科医院で歯科技工所ベースアップ支援料の届出および算定を!

施設基準の届出について

全ての歯科医院で歯科技工所ベースアップ支援料の届出および算定を!

2026年度歯科診療報酬改定にて、歯科技工士の処遇改善を目的に、歯科技工所ベースアップ支援料が新設されました。
歯科技工士問題検討委員会では、歯科技工所へ緊急プレアンケートを実施し、結果を受け、歯科技工士問題検討委員長談話を発出いたしました。

全ての歯科医院で歯科技工所ベースアップ支援料の届出および算定を!
 報道にもあるように、歯科技工士は担い手の減少や、高齢化の進行などにより、厳しい状況が続いている。当会が2020年、2023年に都内歯科技工所に対して実施した歯科技工所アンケートでも、小規模歯科技工所を中心に、低賃金・長時間労働による厳しい勤務状況や、後継者不足が示されている。これ以上歯科技工士が減少すれば、義歯に限らず、その他の保険の補綴物の受注先が見つからず、歯科診療に大きな影響が出る可能性がある。
 今改定では、歯科技工所で働く歯科技工士の処遇改善、賃上げ対応として、「歯科技工所ベースアップ支援料」が新設された。歯科技工士の賃上げにつなげるための重要な仕組みとして位置づけられており、歯科医院において広く施設基準の届出を行い、算定をすることが求められる。
 2026年4月30日~5月7日かけて緊急に実施した歯科技工所アンケートでは、契約先医療機関が歯科技工所ベースアップ支援料を算定することを90%の歯科技工所が「希望する」と回答している。一方、約70%の歯科技工所が、ベースアップ支援料は「実効性があるか疑問」と回答している。自由記述欄には「歯科医院側から言ってほしい」「歯科医院が申請してくれるか不安」「歯科技工士から話をして仕事がなくなる可能性がある」など、歯科医師の対応に不安を感じる声が多く寄せられている。
 一方で、制度設計が複雑であることや、歯科医院側の事務負担が大きいこと、実際の賃上げにどのようにつながるのか見えにくいこと、委託1装置につき一律の点数であり、手間のかかる有床義歯ほどプラス感が薄れることなど、問題点も多岐にわたる。本来は、技術料の評価を引き上げ、「7:3告示」に基づき、歯科技工士の処遇改善を図るべきである。
 しかし、問題点を理由に施設基準の届出や、歯科技工所ベースアップ支援料の算定が進まなければ、歯科技工士の処遇改善は依然として進まない。歯科技工所ベースアップ支援料は、歯科技工士の賃金改善をするための原資を確保する項目であり、歯科医院の届出・算定によって実効性が保たれるものである。歯科技工所ベースアップ支援料の施設基準届出率や、算定率が低ければ、歯科医師は歯科技工士の処遇改善に消極的だと受け取られかねない。
 協会では、歯科技工所ベースアップ支援料の制度上の問題点を訴え、改善を求めるとともに、診療報酬総枠拡大と技術料評価の引き上げを求めていく。
 各歯科医院においては、歯科技工所、歯科技工士、ひいては国民の口腔健康を守るために、今改定の趣旨を十分に理解し、全ての歯科医院で積極的に施設基準の届出を行い、算定を行ってもらいたい。
2026年5月14日
歯科技工士問題検討委員会
委員長 森元 主税

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全ての歯科医院で歯科技工所ベースアップ支援料の届出および算定を!

アンケート結果もご覧ください。
アンケート結果まとめ

歯科技工問題検討委員会委員長談話「全ての歯科医院で歯科技工所ベースアップ支援料の届出および算定を!」

歯科技工問題検討委員会委員長談話「全ての歯科医院で歯科技工所ベースアップ支援料の届出および算定を!」

歯科技工問題検討委員会委員長談話「全ての歯科医院で歯科技工所ベースアップ支援料の届出および算定を!」

報道にもあるように、歯科技工士は担い手の減少や、高齢化の進行などにより、厳しい状況が続いている。当会が2020年、2023年に都内歯科技工所に対して実施した歯科技工所アンケートでも、小規模歯科技工所を中心に、低賃金・長時間労働による厳しい勤務状況や、後継者不足が示されている。これ以上歯科技工士が減少すれば、義歯に限らず、その他の保険の補綴物の受注先が見つからず、歯科診療に大きな影響が出る可能性がある。

今改定では、歯科技工所で働く歯科技工士の処遇改善、賃上げ対応として、「歯科技工所ベースアップ支援料」が新設された。歯科技工士の賃上げにつなげるための重要な仕組みとして位置づけられており、歯科医院において広く施設基準の届出を行い、算定をすることが求められる。

2026年430日~57日かけて緊急に実施した歯科技工所アンケートでは、契約先医療機関が歯科技工所ベースアップ支援料を算定することを90%の歯科技工所が「希望する」と回答している。一方、約70%の歯科技工所が、ベースアップ支援料は「実効性があるか疑問」と回答している。自由記述欄には「歯科医院側から言ってほしい」「歯科医院が申請してくれるか不安」「歯科技工士から話をして仕事がなくなる可能性がある」など、歯科医師の対応に不安を感じる声が多く寄せられている。

一方で、制度設計が複雑であることや、歯科医院側の事務負担が大きいこと、実際の賃上げにどのようにつながるのか見えにくいこと、委託1装置につき一律の点数であり、手間のかかる有床義歯ほどプラス感が薄れることなど、問題点も多岐にわたる。本来は、技術料の評価を引き上げ、「73告示」に基づき、歯科技工士の処遇改善を図るべきである。

しかし、問題点を理由に施設基準の届出や、歯科技工所ベースアップ支援料の算定が進まなければ、歯科技工士の処遇改善は依然として進まない。歯科技工所ベースアップ支援料は、歯科技工士の賃金改善をするための原資を確保する項目であり、歯科医院の届出・算定によって実効性が保たれるものである。歯科技工所ベースアップ支援料の施設基準届出率や、算定率が低ければ、歯科医師は歯科技工士の処遇改善に消極的だと取られかねない。

協会では、歯科技工所ベースアップ支援料の制度上の問題点を訴え、改善を求めるとともに、診療報酬総枠拡大と技術料評価の引き上げを求めていく。

各歯科医院においては、歯科技工所、歯科技工士、ひいては国民の口腔健康を守るために、今改定の趣旨を十分に理解し、全ての歯科医院で積極的に施設基準の届出を行い、算定を行ってもらいたい。

2026年514

東京歯科保険医協会

歯科技工士問題検討委員会委員長 森元主税

理事会声明「健康保険法等改正案における『一部保険外療養』の創設に反対する」

理事会声明「健康保険法等改正案における『一部保険外療養』の創設に反対する」

理事会声明「健康保険法等改正案における『一部保険外療養』の創設に反対する」

現在、国会で審議されている「 健康保険法等の一部を改正する法律案」は、国民皆保険制度の根幹を揺るがし、国民の受療権を著しく侵害するものである。 本会は、患者の健康と命を守る立場から、本改正案に含まれる「一部保険外療養」の創設について、以下のとおり声明を発出する。

1.際限なき自己負担増を招く「混合診療」の拡大

今回の改正案に盛り込まれた「一部保険外療養」は、OTC 類似薬等の薬剤費の一部を公的保険から除外するのみならず、その対象が診断、検査、処置といった「診療行為」全般にまで拡大することができる。これが容認されれば、保険外範囲を拡大することで、保険診療と保険外診療を組み合わせる「混合診療」を際限なく拡大でき、患者の窓口負担が加速度的に増大することが懸念されるものである。

2.受診抑制が招く病状の重症化と全身疾患への影響

窓口負担の増加は、経済的理由による受診抑制を確実に引き起こす。特に歯科医療において、治療の遅れは歯の喪失につながり、その後の義歯製作等によるさらなる自己負担を強いることになる。また、口腔環境の悪化は糖尿病や誤嚥性肺炎などの全身疾患の重症化を招くことが報告されており、受診抑制が起きれば、結果として医科・ 歯科双方の医療費増大が起きる可能性もある。

3.公的医療保険の空洞化は、安易に容認されるものではない

「必要にして十分なもの」を保険の範囲とする国民皆保険の原則が失われれば、公的医療保険に対する信頼が損なわれかねない。給付範囲の縮小がなし崩し的に起きれば、国民の健康を守ることができずに、事実上の公的医療保険の空洞化も生じることになる。

医療の安全網を破壊し、保険診療および国民皆保険制度への国民の信頼を損ねる本改正案に対し、国会は、現場の医師・ 歯科医師の声、そして何より国民である患者の切実な声に耳を傾け、本法案は直ちに廃案とすべきである。

 

2026年514

東京歯科保険医協会

2回(暫定)理事会

令和8年度診療報酬改定に係る施設基準の届出について

6月1日から算定を行うためには、5月7日(木)から6月1日(月)必着で、関東信越厚生局東京事務所へ提出してください。

なお、この締切に間に合わない場合でも当月中に届け出を行うことで翌月1日から算定可能です。

1 現在の届出状況の確認

現在のご自身の医療機関の届出状況を確認したい場合は、以下の資料をご確認ください。

※届出受理医療機関名簿↓

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/13shisetsu_shika_tokyo_r0805.pdf 

※Windowsは「Ctrl+F」、Macは「Command+F」でページ内検索ができます。

※検索項目は、「医療機関の電話番号」もしくは「医療機関コード(7桁)」で入力してください。

 

2 届出様式・マニュアル 

「施設基準の届出様式の入手方法 令和8年度版マニュアル」のダウンロード

 

※今次改定で新設された主な施設規準一覧

新設された主な施設基準一覧
(2026年6月以降に算定するためには届出が必要。)
「2026年改定の要点と解説」該当ページ 備考
・電子的歯科診療情報連携体制整備加算1・2 P.28-29 医療情報取得加算および医療DX推進体制整備加算の廃止に伴うもの。
・口腔機能実地指導料 P.47-48

歯科衛生士の研修受講要件については、2027年5月31日までの経過措置が設けられた(みなし届出)。 みなしで届出を行った場合は研修会受講後に再度届出が必要。

▼記載見本(研修会の受講を終えている場合)

https://drive.google.com/file/d/1VUIe34byBDJOnToj1YqE9M_v9fB-TUTt/view?usp=drive_link

▼記載見本(これから研修会を受講予定の場合)

https://drive.google.com/file/d/1wgLdfpb3NQBwN4RpPvXWZSvpCgAH9DZe/view?usp=sharing

※研修会の受講が終わり次第、再度届け出が必要ですので、お忘れのないように!

・歯科技工所ベースアップ支援料 P.113-114

技工所ではなく、歯科医療機関が届出を行うもの。

▼届出様式はこちら ↓

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html

※1「8.歯科技工所ベースアップ支援料の届出について」の項目をご確認ください。

※2 ベースアップ評価料と歯科技工所ベースアップ支援料は、Excelに入力し、添付データとしてメールで送付する届出方法となります。

■メールの送信先はこちら→https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001684691.pdf

・歯科外来・在宅ベースアップ評価料 P.218-219

継続する施設基準だが届出が必要となる。デンタルブック上で解説動画あり。

▼届出様式はこちら ↓

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html

※1「2.届出様式(医療機関用)」の項目をご確認ください。

※2 ベースアップ評価料と歯科技工所ベースアップ支援料は、Excelに入力し、添付データとしてメールで送付する届出方法となります。

■メールの送信先はこちら→https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001684691.pdf

・地域支援・外来医薬品供給対応体制加算1・2・3(名称変更) P.80 処方料算定時に伴うもの。旧名称:外来後発医薬品使用体制加算
・3次元プリント有床義歯 P.139-140 2025年に期中収載され、今次改定で施設基準となったもの。
・歯科疾患管理料の注12に規定する特別管理加算 P.37-38 障害者歯科医療に関わるもの。
・歯科吸入麻酔または歯科静脈麻酔(Ⅱ) P.110 歯科麻酔管理料2。麻酔に専従する歯科医師などがいる場合に届出を行うことが出来るもの。

※歯科点数表の初診料の注1(歯初診)に規程する施設基準について

歯科点数表の初診料の注1に規程する施設基準において、常勤歯科医師が歯科外来診療の院内感染防止対策に係る標準予防策および新興感染症への対策(抗菌薬の適性使用を含む)の研修を4年に1回以上定期的に受講することが届出に必要ですが、職員に対する院内感染防止対策の研修は、届出後に実施してもよいとされています。なお、すでに届出している場合は追加項目をすぐに受講する必要はなく次回の研修受講の際に追加項目を含んだ研修を受講することになっていますので、まだ期限前の先生方は急いで新しい内容の講習会等を受講する必要はありません。次回の受講時に新しい内容を含んだ講習会等を受講してください。また、8月の定例報告も今次改定により廃止されました。

 

3 各種届出書の一覧

※1 ベースアップ評価料と歯科技工所ベースアップ支援料は、Excelに入力し、添付データとしてメールで送付する届出方法となります。

メールの送信先はこちら→https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001684691.pdf

※2 ベースアップ評価料の届出書の記載動画をデンタルブックに掲載しております。

デンタルブックログインはこちら→https://dentalbook.tokyo-sk.com/member/private/Member_index

 

4 提出先

 

5 届出後の受理状況の確認

届出後は、以下のリンクから受理状況を確認できます。

 

6 8月の定例報告について(2026年改定の要点と解説 P.154~155参照)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 定例報告の義務が不要になった主な施設基準
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

・歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準(歯初診)

・選定療養および歯科衛生実地指導等の実地状況報告
 └ 金属床総義歯の実施状況
 └ 歯科衛生実地指導料または訪問歯科衛生指導料の算定状況 など

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 定例報告の義務が必要な主な施設基準
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

・歯科外来・在宅ベースアップ評価料

・歯科技工所ベースアップ支援料

・在宅療養支援歯科診療所1(歯援診1)

・在宅療養支援歯科診療所2(歯援診2)など

【7/15(水)開催 接遇講習会】

※WEBでのお申込みは終了しております。お申込み希望の方はお電話(03-3205-2999 平日10:00~17:00)にてご連絡ください。

テーマ:「知らないと損をする!職場でもプライベートでも大切にされる社会人マナー」

スタッフの社会人としての自覚やマナーの欠如に、お困りではありませんか。
その多くは、「知らない」「教わっていない」ことが原因です。

特に、Z世代と呼ばれるスタッフの教育に悩まれている先生も少なくありません。
注意したくても、パワハラと受け取られないか――その不安は、今や業界を問わず共通の悩みです。また、コスト意識の低さや権利ばかりを主張する言動は、院長の立場では伝えにくいものです。

本講演では、職場はもちろん、プライベートにも活かせる「社会人としてのマナー」を、
お伝えいたします。

講習会に消極的なスタッフにも関心を持っていただける内容です。

ご聴講いただく皆様にとって、本講演が明日からの一助となれば幸いです。(講師より)

◆日 時 7月15日(水)午後6時30分~8時30

◆講 師 久保佳世子氏㈱マナーズエッセンス代表

 

 

 

 

 

 

 

 

略 歴 1989年 株式会社大丸入社(現大丸松坂屋百貨店)

     2001年 人材派遣会社勤務・人材教育会社勤務

     2007年 株式会社ユニクロ教育チーム在籍

     2009年 独立起業し歯科スタッフ教育エッセンスをはじめる

     2023年 株式会社マナーズエッセンス法人化

◆会 場 ワイム貸会議室高田馬場4F         

◆定 員 80

◆参加費 会員証1枚につき1名無料、2人目以降1名につき1,000

 

 

 

 

 

 

 

駐車許可証の申請について

この度、在宅療養に従事する事業者の駐車需要に特に対応するため、202641日から「在宅療養特例一括許可」が新設され、在宅医療に加えて介護サービスにも柔軟に対応できる運用へ見直されています。

今回の変更では、反復する用務日(訪問する曜日等)の記載が省略され、患者の都合等により、訪問曜日等が変更となった場合であっても変更届を提出する必要がなくなりました。

駐停車禁止場所への駐車はこれまでどおり認められていないが、登録した訪問先から100メートル以内であれば状況に応じて自ら駐車場所を選定することとなった。また緊急訪問を行う可能性がある場合にはあらかじめその実態を明らかにしておくことで、緊急訪問時に限り24時間365日の駐車対応が可能となった。(しかし「在宅療養特例一括許可」の訪問先として申請している場所のみが対象。)。またオンラインでの申請にも対応している。

さらに個人情報保護の観点からは、訪問先の部屋番号など詳細な記載は省略でき、ダッシュボードへの掲示の際には付箋などで他の訪問先住所を隠すことも認められている。なお、車両登録台数については従来どおり制限はない。 

警視庁は、「交通の安全と円滑」と「駐車許可手続の利便性」の両立を基本方針としている。527日に開催される在宅医療の点数説明会の冒頭に警視庁担当者に説明を依頼していることから、ぜひご参加いただきたい。駐車許可の運用についての詳細は警視庁のHPをご覧ください。

<受付開始>7月26日(日)「保険でよい歯を」東京連絡会 市民講演会

内容にご興味がある方であれば、どなたでもご参加いただけます。お気軽にご参加ください。一般の方のご参加も大歓迎です。(歯科医療従事の有無は問いません)

【日時】

7月26日(日)午後1時~午後3時(予定)

【講師】

河瀬聡一朗 氏(石巻市雄勝歯科診療所 所長他

【内容】

知っておくべき・備えておくべき災害時の歯・口の健康~東日本大震災被災地の歯科医からの提言~

【抄録】

私は、大規模災害が発生した際、歯科医師として被災地に入ります。しかし、「なぜ歯科医が」と疑問に思われる方も多いかもしれません。私たち歯科は、「食」を支える医療として重要な役割を担っています。

災害時には、ストレスや水不足などが重なり、口腔内のトラブルが増加します。その結果、食事が十分にとれなくなり、栄養状態や体力の低下を招き、最終的には命の危機につながることもあります。

そこで今回は、これまでの被災地における歯科医療支援の経験を踏まえ、災害現場の実情と、災害時における口の健康の重要性についてお話しします。

【会場】

東京歯科保険医協会会議室 および Zoomウェビナー

【会場住所】

東京都新宿区高田馬場1-29-8 いちご高田馬場ビル6階     

【定員】

会場:20名 WEB:500名

【参加費】

無料

【連絡先】

東京歯科保険医協会内 /「保険でよい歯を」東京連絡会世話人会 事務局

TEL:03-3205-2999

【申込フォーム】

https://forms.gle/7cgvUabRKcGAJyvm6

<受付中>8月9日(日) 第1回施設基準のための講習会

本講習会は、以下に掲げる施設基準の「研修要件」を満たす講習会です。

新規に以下の施設基準を届出する会員の先生方向けの講習会です。
  • 歯初診(歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準)
  • 外安全1(歯科外来診療医療安全対策加算1)
  • 外感染2(歯科外来診療感染対策加算2)
  • 口管強(小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算)
  • 歯援診1・2(在宅療養支援歯科診療所1・在宅療養支援歯科診療所2)

◆お申込みの内容を確認後、開催が近くなりましたら(7月上旬以降)、郵送先(すでに協会に登録済みのDM送付先)に案内状と振込用紙(ゆうちょ銀行用)をお送りします。なお、期日までに振込の確認ができない場合、キャンセル扱いとなる場合がございます。
また、当会会員限定の講習会になっておりますので、未入会の先生はお申込み前にご入会が必要になります。

【日 時】 8 月 9 日(日)
【内 容】
▼5つコース▼ 参加費:8,000円
13時~1830
~対応している施設基準~
●歯初診、外安全1、外感染2、口管強、歯援診1・2
※お申込みを頂くコースによって、開始時間および参加費用が異なりますのでご注意ください。

▼3つコース▼ 参加費:5,000円
16時~1830
~対応している施設基準~
●歯初診、外安全1、外感染2
※お申込みを頂くコースによって、開始時間および参加費用が異なりますのでご注意ください。

 【場 所】 ワイム貸会議室高田馬場 4階

 【対象者】
会員(東京歯科保険医協会の会員に限ります)
※代理出席は認められません。ご本人の参加が必須です。
※未入会の先生はご入会が必要になります。開催日直前でのお申込みの場合にご参加できないことがございますのでお早目のご連絡をお願いいたします。

【定 員】
100名程度(定員になり次第、締め切らせていただきます)。

【講 師】
・繁田雅弘 氏(東京慈恵会医科大学精神医学講座 名誉教授)
・坂下英明 氏(明海大学名誉教授/朝日大学客員教授/我孫子聖仁会病院口腔外科センター長)
・馬場安彦 氏(東京歯科保険医協会 副会長)
・森元主税 氏(東京歯科保険医協会 理事)
 
【内 容】
在宅医療・介護等、歯科疾患の重症化予防に資する継続管理(エナメル質初期う蝕管理、根面う蝕管理および口腔機能の管理を含む)、高齢者・小児の心身の特性(認知症を含む)、院内感染防止、緊急時対応、医療事故、偶発症等
※施設基準の届出に必要な研修要件を網羅できます。

【問い合わせ先】
社保・学術部:03-3205-2999

【申し込みはこちら】
 https://forms.gle/q9N4WvxvrkX8bYDK6

【必ずお読みください】
「歯初診」の4年に1度の「更新」のための講習会は、院内感染防止対策講習会(WEB)をご利用ください。
また、「外感染2」の施設基準の要件にあります「感染経路別予防策及び新型インフルエンザ等感染症等を含む感染症に係る対策・発生動向等に関する研修」は年1回の受講が必要です。ぜひご受講ください。
ご不明な点は、協会までお問い合せください。

東京歯科保険医新聞2026年(令和8年)4月1日号

東京歯科保険医新聞2026年(令和8年)4月1日号

こちらをクリック東京歯科保険医新聞2026年(令和8年)4月1日号No.673

【1面】
 1.診療報酬改定を官報告示/賃上げ対応と機能評価の再構築進む
 2.患者負担増 歯科にも打撃/中止求めるWEB署名にご協力を
 3.会員拡大月間/お知り合いの先生をぜひ、ご紹介ください(組織部長 福島崇)
 4.第54回定期総会開催のご案内
5.2026年度 診療報酬改定新点数説明会
 6.探針

【2・3面】
 7.2026年度診療報酬改定ポイントの解説

【4面】
 8.7月末まで延長 保険証での資格確認/上野厚労相 さらなる延長は否定
 9.厚生労働省 児童や生徒の資格確認方法を整理
10.歯科衛生士の業務に〝特定行為〟を検討
11.2025年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について
12.会員無料相談デー

【5面】
13.研究会・行事ご案内
14.2026年度診療報酬改定新点数説明会ご案内
15.経営・税務相談Q&A No.439/サイバーセキュリティ対策をめぐる業者トラブルに注意
16.書籍/保険医の経営と税務 2026年版/会員は1冊無料!2026年最新の税務対応版を発行!
17.会員優待サービス

【6面】
18.2026年度診療報酬改定新点数説明会

【7面】
19.連載 協会探訪 その⑧/機関紙「東京歯科保険医新聞」とホームページの編集・管理など担当―広報・ホームページ部―
20.ベア評価料届出が条件の給付金「政策誘導では」/メディア懇談会
21.〝う蝕のある子〟過去最少に/学校保健統計調査

【8面】
22.遊歩道 第2回/歯初診の施設基準に新たな研修項目が追加される
23.「健康保険法等の一部を改正する法律案」は問題あり
24.第119回歯科医師国家試験合格者発表/合格率が再び60%台に

【9面】
25.症例研究「口腔機能発達不全症と小児口腔機能管理料」

【10面】
26.国会議員要請を実施/麻酔薬供給や訪問診療の課題解決を訴え
27.依然混乱 トラブルは解消されず/オン資訴訟6月結審へ
28.医療安全講習会/サイバーセキュリティ対策の実践 悪徳業者への具体的対応も解説
29.『厚労省通知』を”現場視点”で読み解く/「要点と解説」1冊進呈 追加希望者への販売も
30.春の共済募集キャンペーン/グループ生命保険配当金のお知らせ

【11面】
31.IT相談室/「ホームページじまい」を考える①/IT版「退き際の思考」
32.神田川界隈(理事・橋本健一/東村山市)
33.通信員便り №159
34.理事会だより
35.3月協会活動日誌
36.訃報

【12面】
37.新ベースアップ評価料のポイント
38.ベースアップ評価料について考える/小林顕(板橋区開業)

「令和8年度東京都在宅歯科医療設備整備事業」受付開始

東京都の「東京都在宅歯科医療設備整備事業(2026年度)」の受付が開始されました。
この補助金は通院が困難な方への在宅歯科医療を推進するため、都内の在宅歯科診療を実施する医療機関に対し、在宅歯科医療機器等の設備を整備し、安全で安心な質の高い歯科医療提供体制の充実を図る(高齢者に限らず、医療的ケア児等も含む)ために東京都が実施しているものです。
以下に概要(抜粋)をまとめました。

1 事業の概要について
(1)補助対象機器
在宅歯科診療を実施するために必要となる医療機器等で1品 10 万円以上のもの。原則、患者宅で使用する医療機器等(例:ポータブルユニット、ポータブルX線装置等。内視鏡は不可。)
(2)補助対象
交付要綱「別表」で定める研修を受講した歯科医師(歯科医師法第16条の2第1項の規定による臨床研修中の歯科医師を除く。)が常に勤務している診療所の開設者
(3)1か所あたり3,638千円
(4)補助率 3分の2

2 申請方法等

提出方法 事業計画事前調査票(提出様式)を作成し、保健医療局医療政策部医療政策課(歯科医療担当)宛てにメールを送信する。
S1150401@section.metro.tokyo.jp 保健医療局医療政策部医療政策課(歯科医療担当)
※メールの件名は「在宅歯科 事前調査票 (提出される医療機関名)」として送信。
※提出期限  2026年6月30日(火曜日)

詳細は東京都保健医療局のHPをご確認ください。
令和8年度東京都在宅歯科医療設備整備事業|民間医療機関向け補助金概要|東京都保健医療局

申請手続きに当たってはデジタル庁が運営する補助金システム JGrants(Jグランツ)もしくは紙申請がある。Jグランツでの申請には、GビズID(gBizIDプライム)の取得が必要となりますので、未取得の場合は以下URLよりご準備いただきますようお願いいたします(取得に2~3週間ほどかかります)
https://gbiz-id.go.jp/top/
※Jグランツに関する問合せにつきましては、GビズIDのページに記載されている連絡先までお問合せください

Jグランツに関する問合せ先
0570-023-797 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝日、年末年始を除く)

<参考>
令和8年度東京都在宅歯科医療設備整備事業|民間医療機関向け補助金概要|東京都保健医療局

【IT相談室】「ホームページじまい」を考える ①:IT版「退き際の思考」

【IT相談室】「ホームページじまい」を考える ①:IT版「退き際の思考」

コンビニより多いと言われた歯科医院数は2017年から、歯科医師数も22年から、全国的にはそれぞれ減少に転じました。歯科医師の年齢構成は5060代が多く、これからも歯科医師の高齢化は進んでいくと考えられます。それは、閉院する歯科医院が増えていくことを意味します。多くの歯科医院がホームページやSNSを活用する現代において、IT関連の〝退き際〞も頭に入れておく必要があるでしょう。

◆まずはリストを作ろう

さて、貴院にはどれだけのIT関連のアカウントや契約があるでしょうか。「ホームページじまい」の第一歩は、リスト作成からです。この時に注意したいのが、最初から完全なリストを作ろうとしないことです。

後から後から必要な項目が出てくる可能性があるため、まず手始めに思いつく範囲で作成してみましょう。契約しているホームページ管理会社やコンサルティング会社に問い合わせる方法もあります。

◆リストの項目

IT関連サービスとして、以下のような項目が考えられます。

・ホームページ

・メール

・チャット関連

・各種SNS

・予約システム

・院内システム

・その他関連サービス

有料サービスはもちろん、無料であっても放置することは、良くありません。今後使わないのであれば、解約すべきです。

これまでに弊社が手がけた経験を踏まえ、継承や閉院時のIT関連への対処について、数回にわたりご説明します。

社保・学術部長談話「歯科医療提供体制を維持するため、診療報酬本体の抜本的引き上げを」

社保・学術部長談話「歯科医療提供体制を維持するため、診療報酬本体の抜本的引き上げを」

社保・学術部長談話「歯科医療提供体制を維持するため、診療報酬本体の抜本的引き上げを」

3月5日、2026年度診療報酬改定の告示・通知が示された。今回の診療報酬改定は、医科歯科連携の推進や入院患者に対する口腔管理の評価など、口腔管理の重要性がより明確に位置づけられ、歯科医療が全身の健康の維持や生活の質の向上に寄与するという観点も示された。

具体的には、SPTP重防が歯周病継続支援治療として統合され、小児口腔機能管理料および口腔機能管理料の引き上げや検査の算定に必要な施設基準が撤廃されるなど口腔機能管理の充実が図られた。歯科衛生士による口腔機能実地指導料が独立したことも評価できる内容である。さらに適用条件が難解であったCAD/CAM冠およびCAD/CAMインレーの要件廃止、TeCの臼歯部までの拡大、麻酔薬剤料の算定対象の拡大、画像診断の診断料・撮影料の定義の変更、チタンブリッジの新設による歯科用金属アレルギー患者への対象拡大などが行われた。協会が改善を要望していた不合理な項目が是正され、臨床現場において使いやすさを意識した改定であることが理解できる。しかし、変更点は多岐にわたるため、全体を理解するには一定の時間を要する内容である。

一方、歯科疾患管理料は初診時の減算こそ廃止されたが、点数自体が引き下げられたため、長期の管理ではマイナスが積み重なる。新製有床義歯管理料も算定単位が変更され、歯科口腔リハビリテーション1との併算定が可能になったものの、こちらも点数が下がり、長期管理では同様にマイナスが生じる。SPTおよびP重防については、20歯未満の場合に減算となる。長期的に口腔管理を行う評価がマイナスとなったことは問題である。

今次改定では、歯科診療報酬の財源の大部分が物価・賃上げ対応に振り分けられた。改定率の半分以上を占める賃上げ対応は、歯科外来・在宅ベースアップ評価料の対象者を広げ、大幅な点数配分と継続して賃上げしている医療機関へのさらなる増点措置が取られた。賃上げ対策を行う医療機関を評価することは理解できるが、ベースアップ評価料は、医療行為の評価とは関係なく、使途が賃上げ対応に限定されていることが一番の問題点であり、基本診療料をはじめとした歯科診療報酬本体の点数を引き上げ、歯科医院経営を改善することが先決である。

物価高騰への対応として歯科外来物価対応料が新設されたが、初診時3点、再診時等1点にとどまり、物価高騰への対応には不十分と言わざるを得ない。

また、歯科技工士の確保および処遇改善を目的として歯科技工所ベースアップ支援料が新設されたが、1装置につきわずか15点であり、歯科技工士の確保および処遇改善の目的を果たせるとは考えにくい。歯科技工士不足は長年にわたり指摘されてきた構造的問題もあり、歯科技工士の養成、労働環境の改善、適正な技工評価など、総合的な対策が必要である。

現在、歯科医院の経営環境は、医療材料費、光熱費、人件費などの急激な高騰により極めて厳しい状況に置かれ、オンライン資格確認の設備や機器の改修なども今後の負担となる。今次改定では、一定の物価対応措置が講じられたものの、歯科分野への配分は極めて限定的であり、歯科医療機関が直面するコスト増加を十分に補填する水準とは言えない。

歯科医療費は医療費全体の中でも低い水準にとどまっており、歯科医療提供体制の維持のためには診療報酬本体のさらなる引き上げが不可欠である。保険でより良い歯科医療を国民に提供できるよう、協会は引き続き、診療報酬改定による算定要件の緩和、不合理是正を求めていくとともに、医療界の一致した要求である歯科診療報酬10%以上の引き上げを求めていく。

2026年4月10日

東京歯科保険医協会

社保・学術部長 本橋 昌宏

医療安全講習会 サイバーセキュリティ対策の実践/悪徳業者への具体的対応も解説

医療安全講習会 サイバーセキュリティ対策の実践/悪徳業者への具体的対応も解説

協会は2月26日、「明日からできる院内セキュリティ対策講習会―悪徳業者に騙されないために―」をテーマに医療安全講習会を開催した。講師に、長崎県保険医協会会長の本田孝也氏を迎え、会場とWEB参加を合わせ74名が参加した。

インターネット越しに講演を行った本田孝也氏

まず本田氏は、近年増加しているサイバー攻撃や不適切な営業の実態を踏まえ、院内で実践可能な基本的なサイバーセキュリティ対策について解説。具体的には、ネットワークの分離やパスワード管理の徹底、機器更新時の注意点など、日常診療の中で無理なく取り組める対策を紹介した。また、本田氏自身の医院で実際に導入している対策や、過去に悪徳業者の営業により不必要な契約を結んでしまった経験も共有され、参加者にとって実践的かつ示唆に富む内容となった。
質疑応答では、本田氏が依頼している通信事業者およびネットセキュリティ会社の担当者も登壇。会員から寄せられた業者対応や機器導入への疑問に答えた。
参加者からは「現場で役立つ内容だった」「業者対応の参考になった」などの声が寄せられ、院内のサイバーセキュリティ対策への関心の高さがうかがえた。

当講習会はオンデマンド配信をデンタルブックにて公開している。年2回の医療安全管理に関する職員研修にも活用できるので、ぜひ院長だけでなく、スタッフと共にご覧いただきたい。

◆デンタルブックURL➡https://dentalbook.tokyo-sk.com/member/public/MemberAuth_input

依然混乱 トラブルは解消されず/オン資訴訟6月結審へ

依然混乱 トラブルは解消されず/オン資訴訟6月結審へ

オンライン資格確認システムの導入義務化をめぐる訴訟の控訴審が続く。2月25日に東京高等裁判所101号法廷(三木素子裁判長)で行われた第2回口頭弁論では、原告側が改めて義務化の問題点を指摘した。そして、第3回口頭弁論が6月10日に開かれることが決まり、同日に結審する見通しとなった。
◆実質的な反論なし
第2回口頭弁論にあたり、原告側は全国保険医団体連合会が実施したマイナ保険証のトラブル調査結果のほか、医療機関の負担増加や混乱を指摘するマスコミ各社の報道記事を証拠として提出し、これまでの主張を補充。マイナ保険証への一本化見直しを繰り返し提言する新聞社の報道にも触れ、一本化の問題点を指摘した。
一審判決はトラブルの存在は認めつつ、その解消に向けた取り組みが講じられ、今後改善していくとして原告側の主張を退けた。しかし、原告側は実際にはトラブルの解決には至っておらず、医療機関が今なお混乱していることを改めて主張した。
また、原告弁護団からは控訴審において被告(国)側から実質的な反論がないことが紹介された。喜田村洋一弁護団長は、「反論の余地がないことを示している。論理的には我々が圧倒的に正しく、必ず勝つと信じている」と語った。
この日の口頭弁論には、原告団16名が集まり、協会の早坂美都会長、原告団副団長の坪田有史副会長も参加した。次回期日は、6月10日(水)午前11時30分から東京高裁で行われる。

第119回歯科医師国家試験合格者発表/合格率が再び60%台に

第119回歯科医師国家試験合格者発表/合格率が再び60%台に


厚生労働省は3月14日、第119回歯科医師国家試験(1月31日・2月1日の両日実施)の合格者を発表した。
◆新たな歯科医師1,757人に
それによると、受験者数は2,837人で合格者は1,757人。合格率は61.9 %で、前回の70.3%と比べると8.4ポイント減となった。前回は高水準であったが、今回は再び60%台前半に低下し、近年の水準に戻った形となっている。これまでの合格率の推移を踏まえると、受験者にとってはやや厳しい結果となったといえよう
◆新卒者の受験状況
次に、新卒者をみると、受験した1,849人のうち1,482人が合格し、合格率は80.2%となった。既卒者を含めた全体の合格率が61.9%であることからも、新卒者の合格率が高い傾向は例年通りである。
◆男女別合格者数
一方、近年注目されている男女別合格者数を見ると、男性952名、女性805名となり、合格者に占める割合でみると男性が54.2%、女性が45.8%となっている。
◆合格基準について
なお、歯科医師国家試験の合格基準については、第116回から新たな合格基準が採用されている。第119回歯科医師国家試験の合格基準は、一般問題(必修問題を含む)を1問1点、臨床実地問題を1問3点とし、あとは以下の通りで、領域A・B、および必修問題の3つで得点をクリアすれば合格となる。
⑴領域A(総論)67点以上/ 99点
⑵領域B(各論)235点以上/352点
⑶必修問題:  62点以上/ 77点
                                                                                            ※ただし、必修問題の一部を採点から除外された受験者にあっては、必修問題の得点につい
て総点数の80 %以上。

国会議員要請を実施/麻酔薬供給や訪問診療の課題解決を訴え

国会議員要請を実施/麻酔薬供給や訪問診療の課題解決を訴え

協会は3月11日に国会議員要請を行い、早坂美都会長が国会議員と懇談した。懇談では、診療報酬改定に伴う現場の実情や諸課題について要請と意見交換を行い、理解を求めた。

◆歯科医院経営と局所麻酔薬の供給問題

早坂会長は、「今次改定の改定率は大幅なプラス改定になった点は評価できるものの、その多くがスタッフの賃上げに充当されている」と指摘し、歯科診療の充実に必要な技術料に相当する財源が極めて少ない点の改善を求めた。議員側は、歯科医療機関の多くが小規模経営である現状に理解を示したほか、設備投資や安定的な経営を維持するためには、より高い利益率を確保できる環境整備が必要、との発言もあった。

また、早坂会長は、歯科鋳造用金銀パラジウム合金の実勢価格と公定価格の乖離に加え、キシロカインなどの歯科局所麻酔薬の供給不足も深刻であるとし、対策の重要性を訴えた。

◆歯科訪問診療の拡充と駐車場所の確保を

歯科訪問診療については、協会が実施したアンケート結果を基に、人手不足や外来診療との両立の難しさ、点数の複雑さが訪問診療の拡充の「大きな障壁」となっている実態を報告。さらに、都市部における駐車場所の確保の問題は切実であり、申請に一定のハードルがある駐車許可証について、運用の改善を求めた。議員側も、地域や医療提供の実情に応じた柔軟な仕組み作りに理解を示した。

◆保険適用のチタン合金製補綴物の課題

また、デジタル技術を活用した医療従事者間の連携のほか、医療従事者に対する教育支援についても意見交換を行った。特に、今次改定で新設されるチタンブリッジを含めたチタン合金による補綴物の製作は、技術的難易度が高い鋳造のみに限定されている点を指摘し、歯科技工現場で意見が上がっている「削り出しによる製作」も検討すべきと現場の声を届けた。

◆協会の諸活動にご理解・ご協力を

今回の懇談を通じ、各議員は「医科と歯科の特性の違い」や「歯科特有の材料や薬剤の問題」について深い理解を示した。協会は引き続き、今回要請した諸課題の解決をはじめ、歯科医療現場が診療に専念できる環境作りを訴えていく。

【要請を行った国会議員は以下の各氏(順不同、敬称略。※印は秘書対応)】

◆衆議院議員】

 安藤たかお(自民)

 若宮健嗣(自民)

 井上信治(自民)*

 渡辺孝一(自民)*

 長妻昭(中道)*

 田村智子(共産)*

安藤たかお議員(右)

若宮健嗣議員(左)

〝う蝕のある子〟過去最少に/学校保健統計調査

〝う蝕のある子〟過去最少に/学校保健統計調査

幼稚園、小学校、中学校、高等学校の幼児、児童、生徒においてう蝕がある子どもの割合が過去最少であることが、2025年度学校保健統計調査により明らかになった。
◆う歯の者の割合が全学校種で過去最小
この調査は、文部科学省が毎年実施しており、学校における幼児、児童、生徒の発育と健康状態を明らかにすることを目的として、48年度から毎年実施されている。今回の調査は25年4月から6月にかけて、5~17歳までの幼児、児童、生徒を対象に行われた。
それによると、う歯がある子どもの割合は小学校、高等学校で4割、中学校で3割、幼稚園で2割を下回り、いずれも過去最小となった。これまでの推移をみると、75年頃には各世代ともに9割以上の子どもにう蝕があったが、平成に入って以降は減少を続けている。
◆口腔の状態は二極化
協会が行った学校歯科治療調査でも、子どものう蝕の減少傾向は明らかである。23年に行った調査では、歯科検診において「要受診」となった子どもや、口腔内が崩壊状態であると考えられる子どもが過去の同調査と比較して減少していた。一方で、窓口負担金の有無が子どもの口腔状態に影響を及ぼしている可能性があることも同調査から見えてきている。子どもの口腔の状態について、養護教諭からは「口腔内の状態が二極化している」との声が寄せられるなど、依然として課題は残されている。

連載/遊歩道 第2回 「歯初診の施設基準に新たな研修項目が追加される」/東京歯科保険医協会副会長 坪田 有史

連載/遊歩道 第2回 「歯初診の施設基準に新たな研修項目が追加される」/東京歯科保険医協会副会長 坪田 有史

6月施行に向けて、2026年度歯科診療報酬改定(以下、改定)は、1月に個別改定項目の公表、2月に答申、3月に官報告示・関連通知の発出、4月改定と各ステップが着々と進み、その都度、協会は、会員に適時メールニュース、本紙などで情報を発信してきました。そして4月10日(金)に「文京シビックセンター」で第1回新点数説明会を開催します。今次改定の内容を分かりやすく解説しますので、ご参加のほどよろしくお願い申し上げます。
続いて第2回新点数説明会は、6月施行の直前となる5月21日(木)に保険請求時の注意点を中心に「なかのZEROホール」で、さらに5月27日(木)には在宅医療を中心に解説する第3回新点数説明会を同じく「なかのZEROホール」で開催します。

◆初・再診料の引き上げと「歯初診」届出の影響
今次改定は、臨床現場の不合理の多くが是正された改定であると私は評価しています。しかし、歯周病安定期治療(SPT)と歯周病重症化予防治療(P重防)が整理・統合されて歯周病継続支援治療になること、有床義歯で義管と歯リハ1との同日算定、歯科衛生士ならびに歯科技工士への評価、ベースアップ評価料の変更など、保険診療を行う上で、理解が必要な変更点が多くあります。今回、初診料と再診料の点数アップと歯科初診料注1の施設基準(以下、「歯初診」)の研修要件の追加について解説します。今次改定において、初診料と再診料は、「歯初診」の届出を行っていれば改定前の初診料267点が、6月の改定後には5点増点の272点に、再診料58点が1点増点の59点なります。「歯初診」が未届の場合、改定前の初診料240点が、6月からは5点増点の245点に、再診料44点が1点増点の45点になります。これら初・再診料の点数引き上げの理由は、物価高騰による医療機関の物件費増加への対応とされています。表に12年からの歯科(「歯初診」届出医療機関)と医科の初・再診料の変遷を示します。歯科と医科の基本診療料の差は、12年時は初診料52点の差だったのが今次改定で19点、再診料27点の差が今次改定で17点と少しずつですが、縮まっているのが分かります。
なお、「歯初診」の届出医療機関と未届の医療機関で初・再診料に小さくない点数の差が設定されたのは、18年度改定でした。なお当時、半年間の経過措置が設けられたため、18年10月1日から新たな点数で初・再診料の算定となりました。したがって、それ以前の多くの医療機関は、この経過措置の半年間で常勤歯科医師の院内感染防止対策(22年改定時に追加:標準予防策および新興感染症に対する対策)に関する研修を受講、届出を行い、その後に毎年行う定例報告(当時、7月報告)で研修名や受講年月日などを記載して、関東信越厚生局へ報告してきました。研修は4年に1回以上の受講と定められていますから、22年に2回目の研修を受講された会員が多いと推測されます。したがって、今年26年は多くの会員が3回目の研修を受講する必要があります。なお、25年に行った8月報告(24年改定より7月から8月に変更)は、今次改定で添付書類の省略などの簡素化を理由に廃止となりました。したがって、定例報告の必要はなくなりますが、4年に1回以上の研修の受講は、引き続き必要です。

◆研修項目追加の背景と今後の対応

今次改定で「歯初診」の研修の項目に薬物耐性に関する「抗菌薬の適正使用」が追加されました。世界中で話題になっている薬物耐性菌による死亡者数、さらに薬物耐性菌が関連した死亡者数の推計数はとても大きな問題といえます。我が国の歯科医療の現場で、抗菌薬が適正に使用されているとはいえない現状に対して、26年1月16日に厚生労働省から「抗微生物薬適正使用の手引き」第4版として歯科編が発行されました。このことが今次改定での「歯初診」の研修項目の追加の契機となったと推測されます。ぜひ、第4版・歯科編をご覧になり、直近の情報から歯科におけるAMR(薬剤耐性)対策への理解を深めていただきたいです。そのうえで、抗菌薬の不適正使用を是正し、すべての歯科医療従事者が薬物耐性菌の発生リスクの低減に努めることが重要であり、その取り組みこそが、未来の医療を守るための責務であると考えます。なお、新たに研修を受講される方は、協会で開催する26年度院内感染防止対策講習会(歯初診)をオンライン(Zoom)にて受講いただけるよう準備中です。講習会では「抗菌薬の適正使用」についても触れています。詳細が決定次第、新聞や協会ホームページでお知らせします。ぜひご利用ください。

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連載/協会探訪 その⑧「機関紙 「東京歯科保険医新聞」とホームページの編集・管理など担当」<広報・ホームページ部>/東京歯科保険医協会会長 早坂 美都

連載/協会探訪 その⑧「機関紙 「東京歯科保険医新聞」とホームページの編集・管理など担当」<広報・ホームページ部>/東京歯科保険医協会会長 早坂 美都

この機関紙をお手にとって読んでくださっている先生、ありがとうございます。

東京歯科保険医協会では、機関紙を全国の歯科大学、国会議員や行政機関にも広く配布しているほか、年に3回は協会の活動を知っていただき、歯科に関する情報を提供することを目的として、当協会会員の先生以外の東京都内の歯科医師の方々にもお届けしています。協会の活動を知っていただくためと、会員の先生以外の方々に情報を提供することが目的となっております。今回は、機関紙やホームページの編集などをはじめ、広報活動全般を担当している広報・ホームページ部を紹介します

◆紙からデジタルへ―広報活動の広がり

かく言う私も、2017年~25年まで広報・ホームページ部長を務めておりましたが、現在では機関紙「東京歯科保険医新聞」だけではなく、ホームページやSNSなども活用して、協会活動の周知、歯科医療関連情勢の報道、会員同士の交流を行っています。これも時代の流れと感じますが、協会設立当時は月1回の機関紙のみの発行でした。

デジタル化の流れを念頭に、毎月中旬過ぎを目安に、協会ホームページに機関紙全紙面を公開しています。会員以外の方にも読んでいただけるので、好評です。紙媒体がオールドメディアという言葉に表現されることもありますが、紙面を手に取りページをめくる作業によって、より内容が理解しやすく頭に入りやすいというお声もいただいています。実際に写真などは、紙媒体とパソコンやスマホの液晶画面では微妙に色合いが違ってみえることがあります。画面をスクロールして読む、もしくは紙をめくって読む…どのような形がより良く会員に伝わるか、広報・ホームページ部では引き続き検討を続けていかなければなりません。

東京歯科保険医新聞の前身である「東京歯科保険医ニュース」第1号が発刊されたのは73(昭和48)年311日です。設立総会のおよそ40日前です。当時はB4判の紙面裏表の2ページ建て(写真参照)でした。その後、752月の第15号からB54ページ建ての冊子形式となり、状況に応じてページ数を増やしています。

80年1月号から名称を「東京歯科保険医新聞」と改め、第三種郵便物の認可を取り、併せてタブロイド判になりました。東京都知事選挙特集として発行した99320日臨時号からDTP(Desk Top Publishing/卓上出版)編集が始まり、紙面も変形タブロイド判(現在の大きさ)になり、今日に至っています。

東京歯科保険医新聞は、「新聞」という名前がついていますが、東京歯科保険医協会の「機関紙」です。

創刊以来、歯科保険医の権利を守り、都民の歯科保健医療を守るためにさまざまな記事を掲載してきました。総会をはじめ設立40周年企画、50周年企画、歯科保険医学会、海外歯科医療視察、歯と健康フォーラムなどの行事の報道。「質の低下と給付の低下はご免運動」「児・産・歯運動」「自主質管理運動」の呼びかけ、東日本大震災での歯科医療支援などの会員への参加呼びかけ。ポリサルホン凍結、かかりつけ歯科医初診料「No」、保険でよい入れ歯を、診療報酬や反核平和問題などに関する協会の考えの表明。最近では、歯科医師の引退に焦点を当てた連載「退き際の思考 歯科医師をやめる」など、実にさまざまな記事を掲載し、会員に伝えてきました。

この「東京歯科保険医新聞」の発行に責任を持ち、管理をしているのが広報・ホームページ部です。紙面用の原稿は役員や各部部員、さらに協会事務局員が分担して作成しています。

01年4月にはホームページを開設しその管理・運営にも責任を持っています。

◆メディア懇談会も運営

協会では機関紙発行やSNS活用のほか、歯科医療関連メディアとの交流促進のため083月にメディア懇談会をスタートさせ26313日の開催で通算112回目を迎えました。メディア懇談会の開催も広報・ホームページ部会が所管しています。より良い医療を実現するためには、国民の理解と協力が不可欠です。協会からメディアに向け、メディアを通じて国民に向け、歯科医療が直面する問題と解決の方向の議論、それに関する協会の主張、活動などについて発信し、広く日本の歯科医療界の実情の理解を求める活動を行っています。

ベア評価料届出が条件の給付金 「政策誘導では」/メディア懇談会

ベア評価料届出が条件の給付金 「政策誘導では」/メディア懇談会

協会は3月13日、第6回メディア懇談会を開催し、2026年度診療報酬改定の内容を中心に意見交換を行った。本橋昌宏副会長が担当し、広報・ホームページ部長の小林顕理事が進行を務めた。診療報酬改定の議題では、改定率が全体で3.09%とされるが、歯科医療機関の収入に直接つながる部分はわずかに0.31%にとどまると説明された。協会が求めてきた不合理な点の是正が一部進んだことは評価する一方、この水準では経営改善には不十分との認識を示した。
◆ベースアップ評価料に疑問の声
その中で、議論の中心となったのは、医療従事者の賃上げを目的としたベースアップ評価料である。都内の歯科医療機関における届出率は26年1月時点で28.18%に留まっている。協会側は、診療報酬点数は本来、医療行為に対する対価であるとし、賃上げを目的とした点数は制度の原則から外れていると指摘した。参加者からは、施設基準を届け出る際の様式について質問があり、その手続きの煩雑さに話題が及んだ。
さらに、診療所等賃上げ支援事業の給付条件に、ベースアップ評価料の届出が含まれている点について、「政策誘導的な仕組みではないか」との意見も出た。
◆インフレ下での診療報酬のあり方
参加者からは、インフレが続く中での今次改定では経営改善が難しいとの指摘もあった。「公定価格である診療報酬だけが物価上昇に追いついていない」との意見や、「医療機関も物価高の影響を受けている」との声が上がった。協会は、基本診療料の引き上げによって歯科医療機関の経営基盤を強化することが必要との考えを示し、今後も制度改善を求めていくとした。
ほか、衆議院選(2月8日)に向けて実施した政党アンケートの結果、マイナ保険証問題などを議題に懇談。メディア3社4名が参加した。

患者負担増 歯科にも打撃/中止求めるWEB署名にご協力を

患者負担増 歯科にも打撃/中止求めるWEB署名にご協力を


現在、私たちの医療制度を大きく転換させる制度変更作業が進められている。それは、「OTC類似薬の自己負担増加」と「高額療養費の上限引き上げ」の二つである。これら二つの患者負担増に反対するため、協会は緊急WEB署名を行っている。
◆歯科に関係するOTC類似薬の自己負担増
内服薬や軟膏など市販薬と同じ成分を含む医療用医薬品(OTC類似薬)について、自己負担を引き上げる議論が進んでいる。歯科では、ロキソニン錠60㎎やオルテクサー口腔用軟膏0.1%などが対象に挙がっており、実施されると1〜3割の自己負担割合に加えて、患者が特別料金を負担することになる。具体的には、薬剤費の25%の「特別の料金」が発生するため、最終的には負担割合によって3.5~5割が自己負担になる。
この動きを巡り、治療を諦める「受診抑制に繋がりかねない」とし、患者団体を中心に症状悪化を懸念する声が上がっている。
◆高額療養費上限引き上げ 歯科にも影響する
重い病気や怪我で医療費が高額になった際、自己負担を一定額に抑える高額療養費制度について、自己負担の上限額を引き上げる案が浮上している。歯科診療所では、補綴物を製作した場合に、同制度により自己負担が抑えられる場合がしにつながりかねない可能性があり、国民皆保険制度の趣旨から考えても、許容できるものではない。
◆WEB署名を実施中・自筆署名は準備中
協会は、多数の国民に影響を及ぼすこの動きを中止させるため、WEB署名を行っている。概ね1〜2分で終了するので、ぜひ、ご協力をお願いしたい。また、OTC類似薬については、国会に提出する自筆の署名用紙も準備中。安心で適切な医療提供を守るため、一人でも多くの方の賛同が必要である。SNSなどでの拡散にも、よろしくお願いしたい。

厚生労働省 児童や生徒の資格確認方法を整理

厚生労働省 児童や生徒の資格確認方法を整理

厚生労働省は、部活動の遠征や修学旅行などの学校行事および保育所・幼稚園・認定こども園の通園時で、保護者から離れた児童、生徒等が医療機関に受診する際の資格確認方法を整理した(下表参照)。

マイナ保険証を利用登録した児童、生徒等について、学校行事等によりマイナ保険証の本体を持参できない場合には、①マイナポータルにある「医療保険の資格情報」のPDFもしくはその印刷物、または②「資格情報のお知らせ」の原本もしくはその写しを用いた資格確認で可能とした。②は保険者から患者に発行されるが、①は患者側でマイナポータルからデータをダウンロードして取得する必要がある。

今回示された取り扱いにより、通常はマイナ保険証との併用が必須なこれらの持参物については、学校行事等における児童、生徒等が受診する場合は単体で資格確認が可能となる。なお、マイナ保険証の利用登録をしていない児童、生徒等については、資格確認書の代わりにそのコピーで資格確認ができる。保護者の立場から考えると、保護者が管理しているマイナ保険証や資格確認書の代わりにこれらを予め準備することで、学校行事等で子どもの緊急受診が必要になった際、これまで通りに保険診療を受けられ、不安解消につながる。

◆薬剤等の情報閲覧はできない

今回示された取り扱いは従来、現場で行われていた健康保険証のコピーを用いた資格確認と同様であるが、マイナ保険証が提示された場合と違って過去の薬剤などの情報は閲覧できない。

そのため、特に持病を持った児童や生徒等の受診では、大きな差が生じる。また、マイナ保険証に資格情報は表記されていないため、マイナ保険証を使用している患者の場合はコピーではないものが必要なことも患者には分かりにくい。

これを解決するためには、当面はマイナ保険証の有無に関係なく資格確認書を一斉交付し、児童や生徒等においてはそのコピーの提示でも可能とするといった導線の一本化を行うべきである。先日、杉並区で国保加入者に対する資格確認書の一斉交付の陳情が採択されたが、協会は引き続き問題の把握と解決を求めていく。

7月末まで延長 保険証での資格確認/上野厚労相 さらなる延長は否定

7月末まで延長 保険証での資格確認/上野厚労相 さらなる延長は否定

厚生労働省は3月25日に事務連絡を行い、2026年3月末までとしていた「健康保険証による資格確認」の期限を7月末まで延長することを発表した。上野賢一郎厚労相は、今回の延長は「円滑な受診を担保するため」と強調し、8月以降のさらなる延長は否定した。


◆続くマイナトラブルタイムラグの壁
マイナ保険証の利用率は26年1月時点で64・62%に達したものの、「資格無効」や「期限切れ」といったエラーが依然として発生している。また、全国保険医団体連合会の調査によると、トラブル発生時の解決方法として、従来の健康保険証で資格確認せざるを得ない実態が浮き彫りとなっている。こうしたトラブルの原因は、保険者が登録した情報がシステムに反映されるまでのタイムラグにある。
◆当面は資格確認書の一斉交付を
厚労省は、タイムラグ問題の早期解決策を提示するとともに、8月以降の延長を行わないのであれば、後期高齢者や一部の自治体(世田谷区・渋谷区)の国保加入者と同様に、当面の間は資格確認書を加入者全員に交付するべきである。
現場の混乱を防ぐため、協会は引き続き国会議員や行政に対して改善を求めていく。

診療報酬改定を官報告示/賃上げ対応と機能評価の再構築進む

診療報酬改定を官報告示/賃上げ対応と機能評価の再構築進む

2026年度診療報酬改定について、厚生労働省は3月5日に官報告示すると共に、関連通知を発出した。歯科の初・再診料は、初診料5点、再診料1点の引き上げに留まるものの、本年6月に新設される「歯科外来物価対応料」により、段階的な評価の上積みが図られる。物価上昇や人材確保への対応として診療報酬体系の見直しが行われている。
医学管理の評価も見直しが行われ、歯科疾患管理料は初診月減算の廃止と引き換えに点数が引き下げられた。口腔機能管理についても区分が細分化され、患者の状態に応じた評価体系へと見直された。
そのほか、SPTとP重防の統合による運用見直し、CAD/CAM冠の適用拡大による大臼歯への制限の見直し、チタンブリッジの新設、光学印象の評価の引き上げなどが行われた(下記参照)。
◆ベースアップ評価料は賃上げ前提に強化
ベースアップ評価料は、賃上げの実施状況に応じた段階的な評価となるなど、賃上げの実施を前提とした仕組みが強化された。
継続的に賃上げを実施している医療機関の条件が明確化され、3月中に算定実績がある医療機関に加え、今後、届出の条件に見合う水準の賃上げを実施する場合も対象となることが示された。

▶「2026年度診療報酬改定 ポイントの解説」をご覧になりたい方はここをクリック

東京歯科保険医新聞2026年(令和8年)3月1日号

東京歯科保険医新聞2026年(令和8年)3月1日号

こちらをクリック▶東京歯科保険医新聞2026年(令和8年)3月1日号No.672

【1面】
 1.2026年度歯科診療報酬改定/大幅な見直し/改定項目が多岐にわたるも問題点は依然解決せず
 2.理事会声明「診療報酬改定率3.09は見せかけの財源 歯科診療現場を改善するための改定には程遠い」
 3.オン資訴訟控訴審 6月結審へ/医療機関の混乱 改めて訴える
 4.4月からの資格確認/マイナ保険証・資格確認書でどう対応したら良い?
 5.探針
 6.ニュースビュー
 
【2・3面】
 7.2026年度診療報酬改定 主なポイント

【4面】
 8.2026年度改定の個別改定項目を議論/理事・部員政策学習会を開催
 9.新しい助成金案内/2025年度医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について
10.2026年3月/歯科用貴金属の随時改定情報

【5面】
11.研究会・行事ご案内
12.2026年度診療報酬改定新点数説明会ご案内
13.経営・税務相談Q&A No.438/新規採用に向けての2つの注意点~労働条件通知書の準備、無料求人広告勧誘~
14.書籍/保険医の経営と税務 2026年版/会員は1冊無料!2026年最新の税務対応版を発行!
15.会員無料相談デー

【6面】
16.連載 協会探訪 その⑦/~経営に関する各種相談にお答えするとともに、経営の向上をサポートする~経営管理部
17.確定申告相談会を実施/顧問税理士が一人ひとりに対応
18.書籍「医院経営と雇用管理 2025年版」/会員1人につき1冊無料
19.理事会だより/2025年度第13回
20.2月協会活動日誌
21.会員優待サービス
22.共済制度春募集PR

【7面】
23.IT相談室/再考 これからのSNSと歯科医院②―事例:院内指示メール装うフィッシングメール―
24.神田川界隈「歯科医療の来し方、そしてこれからの協会」(監事・西田紘一/八王子市)
25.院内感染防止対策講習会を開催/初診料の「注1」に規定する施設基準に対応
26.通信員だよりNo.158

【8面】
27.OTC類似薬の「保険外し」/患者負担の大幅引き上げ/ロキソニン・ブルフェンなど日常診療にも影響か
28.第38回東京反核医師の会総会・記念講演/「被ばく者の声を未来へ」
29.協会アンケート/訪問診療しない原因浮き彫り 訪問車両の駐車問題も浮上
30.貴金属高騰で歯科医療機関経営に影/「Nスタ」が早坂会長を取材

【9面】
31.2026年度診療報酬改定 新点数説明会

【10面】
32.春の共済募集キャンペーン

第119回歯科医師国家試験合格者発表/合格率が再び60%台に

119回歯科医師国家試験合格者発表/合格率が再び60%台に

厚生労働省は314日、第119回歯科医師国家試験(131日・2月1日の両日実施)の合格者を発表した。

新たな歯科医師1,757人に

それによると、受験者数は2,837人で合格者は1,757人。合格率は61.9 %で、前回の70.3%と比べると8.4ポイント減となった。前回は高水準であったが、今回は再び60%台前半に低下し、近年の水準に戻った形となっている。これまでの合格率の推移を踏まえると、受験者にとってはやや厳しい結果となったといえよう

新卒者の受験状況

次に、新卒者をみると、受験した1,849人のうち1,482人が合格し、合格率は80.2%となった。既卒者を含めた全体の合格率が61.9%であることからも、新卒者の合格率が高い傾向は例年通りである。

男女別合格者数

一方、近年注目されている男女別合格者数を見ると、男性952名、女性805名となり、合格者に占める割合でみると男性が54.2%、女性が45.8%となっている。

合格基準について

なお、歯科医師国家試験の合格基準については、第116回から新たな合格基準が採用されている。第119回歯科医師国家試験の合格基準は、一般問題(必修問題を含む)を1問1点、臨床実地問題を13点とし、あとは以下の通りで、領域A・B、および必修問題の3つで得点をクリアすれば合格となる。

⑴領域A(総論)67点以上/99

⑵領域B(各論)235点以上/352

⑶必修問題: 62 点以上/77

                                                                                            ※ただし、必修問題の一部を採点から除外された受験者にあっては、必修問題の得点につい      

て総点数の80 %以上。

賃上げ支援事業(15万円)の注意点―「満額ありき」の賃上げは要注意‼―

 


「15万円もらえるから、ベースアップ評価料を届出した」

「従業員に15万円を山分けして、特別ボーナスで支払おう」

このように考えている先生は、少し立ち止まって確認が必要です。
 
15万円の満額支給を前提に賃上げを行うと、6月以降もその水準を維持・向上する必要があるため、人件費が増加し、医院経営の負担が大きくなる可能性があります。
 
厚生労働省は、2月27日に本事業のリーフレットおよびQ&Aを公表しました。

医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について|厚生労働省

賃上げ支援事業リーフレット

医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業に関するQ&A

申請スケジュールの公開は、東京都HPにて4月下旬以降に案内されます。

東京都医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業

主なポイントと注意点をまとめました。

1.ベースアップの実施期間
202511月末時点の賃金水準と比較し、202512月~20265月までの6か月間ベースアップを実施し、20266月以降もベースアップ後の額の維持・向上が必要とされています(※例外あり申請パターン(3))。
 
2.12月からベースアップできなかった場合
ほとんどの医療機関がこちらに当てはまりますが202512月からベースアップが実施できなかった場合、202512月~20263月の4か月分を一時金・特別手当として2026331日までにスタッフに支給する必要があります。
 
3.支援金の充当範囲
支援金は、202512月~20265月の賃金改善分に充当します。
対象となるのは、以下の費用です。
・基本給の引上げ
・毎月支払う手当の引上げ
・ベースアップに連動して増える賞与
・時間外手当の増加分
・法定福利費(事業主負担分)の増加分
 
4.特に注意が必要な点
支援金の給付を前提に賃上げを行うと、20266月以降もベースアップを維持・向上する必要があります。6月以降支援金の有無は不明です。支援金がないと、人件費の増加が継続するため、特に小規模医療機関は医院経営を圧迫する可能性があります。
そのため、ベースアップ評価料の算定見込み、医院の人件費の状況を踏まえながら、12月~5月のベースアップ額を慎重に検討することが重要です。
 
【申請パターン】

(1)基本パターン


・賃金基準は25年11月分の給与
・ベースアップの割合(%)はいくらでもよい
・毎年、別の時期にベースアップをしていても、改めて12月からベースアップを行うこと
・支援金を充ててよいのは、25年12月~26年5月の黄色部分のみ。
・15万円より黄色部分が少ない場合は、黄色部分の金額を申請する。


(2)12月にベースアップを行えなかった場合


・4月から必ずベースアップを行う。
2512月~26年3月分を一時金として支給。支給期限は3月31日まで。
・支援金を充ててよいのは、2512月~26年5月の一時金部分+黄色部分のみ。
15万円より一時金+黄色部分が少ない場合は、一時金+黄色部分の合計額を申請する。
・6月以降は診療報酬改定による新たなベースアップ評価料を財源に4月の賃金水準を維持します。1か月の基準は3月以前と4月以降で同一でなくともよいですが、極端な配分はできません。

(3)25年12月の賃金水準が、3月31日時点の水準と比較して 2.0%を上回ってベースアップされている場合

・2%を上回るベースアップ分の25年12月~26年5月が支給対象となる。なお、2%を上回っている部分にベースアップ評価料による賃金改善分が含まれている場合は、当該部分を除いた部分が対象となる。
・支援金として充ててよいのは、25年12月~26年5月の黄色部分のみ。
・15万円より黄色部分が少ない場合は、黄色部分の金額を申請する。
・25年12月より更なるベースアップを行った場合は対象となる。

(4)26年6月改定で新たに届け出る場合(現在、スタッフが受付専従や勤務医のみ)
・上記①②の方法どちらかでの実施が必要。なお、現時点では②となる。

【申請例】


150,000円を申請するためには、150,000円÷6か月=25,000以上(医院合計)のベースアップが必須
ただし、ベア評価料の算定の金額(当該医院の場合は3/1~算定分)は減算。
A氏300,000円(2025年11月時点)➡320,000円(2025年12月~)(6.6%UP)
B氏200,000円(2025年11月時点)➡207,000円(2025年12月~)(3.5%UP)
 ※12月からスタッフにベースアップの支払ができていない場合は、25年12月~26年3月分を一時金((20,000円+7,000円)×4カ月=108,000円)として26年3月31日までに支給。4月からは給与で支払う。

[申請対象金額]
(20,000円+7,000円)×6か月分(2025年12月~2026年5月)=162,000円
   -ベア評価料-
初診10点×20回=2,000円 再診2点×100回=2,000円 合計4,000円
4,000円×3か月分(3~5月)=12,000円

[申請額]
162,000円-12,000円=150,000円
 ※2026年6月以降も、給与の維持もしくは改善をしなければならない。
➡6月以降のベースアップ分は、ベースアップ評価料算定分を減算するとすべて医院の持ち出しとなる。
1カ月のベースアップ 27,000円
1カ月のベア評価料算定 
初診31点×20回=6,200円 再診6点×100回=6,000円 合計12,200円
医院の持ち出し:27,000円―12,200円=14,800円/月

■お願い
15万円ありきで賃上げ額を決めるのではなく、初診・再診と連動するベースアップ評価料の算定見込みを踏まえ、医院がいくら持ち出しとなるか、医院経営への影響を考慮しベースアップ額を判断してください。

院内感染防止対策講習会を開催/初診料の「注1」に規定する施設基準に対応

院内感染防止対策講習会を開催/初診料の「注1」に規定する施設基準に対応

院内感染防止対策講習会を開催/初診料の「注1」に規定する施設基準に対応

協会は218日、Zoomウェビナーで「第5回院内感染防止対策講習会」を開催した。講師は協会理事の濱﨑啓吾氏が務めた。

本講習会は、歯科点数表の初診料の「注1」に規定する施設基準(歯初診)に対応しており、今回は77名が参加した。

当該施設基準は4年以内に1回以上受講することと、毎年8月に関東信越厚生局に報告することが要件となっている。