6月1日から算定を行うためには、5月7日(木)から6月1日(月)必着で、関東信越厚生局東京事務所へ提出してください。
なお、この締切に間に合わない場合でも当月中に届け出を行うことで翌月1日から算定可能です。
1 現在の届出状況の確認
現在のご自身の医療機関の届出状況を確認したい場合は、以下の資料をご確認ください。
※届出受理医療機関名簿↓
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/13shisetsu_shika_tokyo_r0805.pdf
※Windowsは「Ctrl+F」、Macは「Command+F」でページ内検索ができます。
※検索項目は、「医療機関の電話番号」もしくは「医療機関コード(7桁)」で入力してください。
2 届出様式・マニュアル
「施設基準の届出様式の入手方法 令和8年度版マニュアル」のダウンロード
※今次改定で新設された主な施設規準一覧
| 新設された主な施設基準一覧 (2026年6月以降に算定するためには届出が必要。) |
「2026年改定の要点と解説」該当ページ | 備考 |
| ・電子的歯科診療情報連携体制整備加算1・2 | P.28-29 | 医療情報取得加算および医療DX推進体制整備加算の廃止に伴うもの。 |
| ・口腔機能実地指導料 | P.47-48 |
歯科衛生士の研修受講要件については、2027年5月31日までの経過措置が設けられた(みなし届出)。 みなしで届出を行った場合は研修会受講後に再度届出が必要。 ▼記載見本(研修会の受講を終えている場合)↓ https://drive.google.com/file/d/1VUIe34byBDJOnToj1YqE9M_v9fB-TUTt/view?usp=drive_link ▼記載見本(これから研修会を受講予定の場合)↓ https://drive.google.com/file/d/1wgLdfpb3NQBwN4RpPvXWZSvpCgAH9DZe/view?usp=sharing ※研修会の受講が終わり次第、再度届け出が必要ですので、お忘れのないように! |
| ・歯科技工所ベースアップ支援料 | P.113-114 |
技工所ではなく、歯科医療機関が届出を行うもの。 ▼届出様式はこちら ↓ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html ※1「8.歯科技工所ベースアップ支援料の届出について」の項目をご確認ください。 ※2 ベースアップ評価料と歯科技工所ベースアップ支援料は、Excelに入力し、添付データとしてメールで送付する届出方法となります。 ■メールの送信先はこちら→https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001684691.pdf |
| ・歯科外来・在宅ベースアップ評価料 | P.218-219 |
継続する施設基準だが届出が必要となる。デンタルブック上で解説動画あり。 ▼届出様式はこちら ↓ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html ※1「2.届出様式(医療機関用)」の項目をご確認ください。 ※2 ベースアップ評価料と歯科技工所ベースアップ支援料は、Excelに入力し、添付データとしてメールで送付する届出方法となります。 ■メールの送信先はこちら→https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001684691.pdf |
| ・地域支援・外来医薬品供給対応体制加算1・2・3(名称変更) | P.80 | 処方料算定時に伴うもの。旧名称:外来後発医薬品使用体制加算 |
| ・3次元プリント有床義歯 | P.139-140 | 2025年に期中収載され、今次改定で施設基準となったもの。 |
| ・歯科疾患管理料の注12に規定する特別管理加算 | P.37-38 | 障害者歯科医療に関わるもの。 |
| ・歯科吸入麻酔または歯科静脈麻酔(Ⅱ) | P.110 | 歯科麻酔管理料2。麻酔に専従する歯科医師などがいる場合に届出を行うことが出来るもの。 |
※歯科点数表の初診料の注1(歯初診)に規程する施設基準について
歯科点数表の初診料の注1に規程する施設基準において、常勤歯科医師が歯科外来診療の院内感染防止対策に係る標準予防策および新興感染症への対策(抗菌薬の適性使用を含む)の研修を4年に1回以上定期的に受講することが届出に必要ですが、職員に対する院内感染防止対策の研修は、届出後に実施してもよいとされています。なお、すでに届出している場合は追加項目をすぐに受講する必要はなく次回の研修受講の際に追加項目を含んだ研修を受講することになっていますので、まだ期限前の先生方は急いで新しい内容の講習会等を受講する必要はありません。次回の受講時に新しい内容を含んだ講習会等を受講してください。また、8月の定例報告も今次改定により廃止されました。
3 各種届出書の一覧
※1 ベースアップ評価料と歯科技工所ベースアップ支援料は、Excelに入力し、添付データとしてメールで送付する届出方法となります。
メールの送信先はこちら→https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001684691.pdf
※2 ベースアップ評価料の届出書の記載動画をデンタルブックに掲載しております。
デンタルブックログインはこちら→https://dentalbook.tokyo-sk.com/member/private/Member_index
4 提出先
5 届出後の受理状況の確認
届出後は、以下のリンクから受理状況を確認できます。
6 8月の定例報告について(2026年改定の要点と解説 P.154~155参照)
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■ 定例報告の義務が不要になった主な施設基準
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・歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準(歯初診)
・選定療養および歯科衛生実地指導等の実地状況報告
└ 金属床総義歯の実施状況
└ 歯科衛生実地指導料または訪問歯科衛生指導料の算定状況 など
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■ 定例報告の義務が必要な主な施設基準
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・歯科外来・在宅ベースアップ評価料
・歯科技工所ベースアップ支援料
・在宅療養支援歯科診療所1(歯援診1)
・在宅療養支援歯科診療所2(歯援診2)など



