年別アーカイブ: 2015年

無料自主上映会『世界が食べられなくなる日』にご参加を

無料自主上映会『世界が食べられなくなる日』にご参加を

◆東京歯科保険医協会では、来たる11月7日(土)に、無料自主上映会『世界が食べられなくなる日』を開催します。

◆今回の企画は、本年4月に『モンサントの不自然な食べもの』上映後、参加者の多数の方々から「今回のような、あまり知られていないが内容の良い作品をぜひ見たい」との声がかなり聞かれたため、また、協会では従来から、口を通じて食することの大切さについて“口は食べることの入り口”との視点から食、食育、食と健康を歯科医療の重要な分野と位置付けていることから、今回の『世界が食べられなくなる日』の上映会を開催することとしたものです。

世界が…②世界が…③

◆定員は200名で、参加は会員の先生方はもとより、どなたでも無料で参加できます。上映開始時間は11月7日(土)の午後7時で、開場は午後6時30分となっております。会場の「伝承ホール」は、映写設備、映画上映設備に優れ、車いすの方向けスペース2席、小さなお子さん連れの方のための個室1室も配備されており、どなたでも安心してご覧になれます。

 

◆なお、今回は上映終了後に、遺伝子組み換え食品や福島第1原子力発電所事故に伴い強い関心を読んでおります放射線と食品に関する質問を受ける質疑応答も行います。そのため、遺伝子組み換え食品、食品と放射線の関係・安全性に関して幅広い知識と見識、現実的対応の仕方に詳しいヤスデ節子先生をお招きし。質疑への回答をお願いしています。「一体、何を食べればいいのか…」「安心して食べられる食品はどうすれば手に入るのか」「食品に関する安全、安心の本当の意味を知りたい」など、素朴な疑問でも構いませんので、ご質問ください。

◆なお、無料自主上映会のご案内は以下の通りです。

 

【無料自主上映会『世界が食べられなくなる日』のご案内】

  • 内 容: モンサントの不自然な食べもの」に続き、今回も“食の安全”に真正面から取り組んだ2012年フランス製作のドキュメンタリー映画です。遺伝子組み換え食品の健康影響にメスを入れるとともに、福島第1原発事故にもカメラを回しており、農作物への放射線影響について、福島県の農家に足を運び、日本の報道機関とは違った視点からメスを入れており、日本にも関係する内容 となっています。
  • 日 時: 11月7日(土) 午後6時30分開場

                                                         午後7時上映開始予定

  • 講 師: 安田節子 氏(「食政策センター ビジョン21」主宰、NPO法人「日本有機農業研究会」理事)
  • 安田節子氏

    安田節子氏

  • 司 会: 竹田正史 氏(協会理事/協会機関紙で映画紹介“PRECIOUS TIME”執筆中)
  • 会 場: 渋谷区文化総合センター大和田「伝承ホール                                              住所:渋谷区桜丘町23-21
  • 交 通: JR・東急・東京メトロ線「渋谷」駅徒歩8分
  • 対象者: 会員とご家族、スタッフ、患者さん、一般の方、どなたでも無料入場可。
  • 定 員: 200名
  • 参加費: 無料
  • 要予約: 電話 03―3205―2999(担当:運動本部)

※協会特製PR用チラシは、こちらをクリックしダウンロードできます。

厚労省室長が収賄で逮捕された事件の背景

厚労省室長が収賄で逮捕された事件の背景

本日10月13日、厚生労働省の室長がマイナンバーの準備をめぐる収賄容疑で逮捕されました。産経新聞の電子版では、この室長は国立病院の職員採用を皮切りに、厚労省本省に勤務した経緯があると報道しています。

厚労省職員は国家公務員試験を受験しますが、その試験区分で「高卒程度」(以前は「短大卒程度」もありました)という区分があり、逮捕された室長はおそらくこの区分で受験し、合格したのではないかと思われます。

この高卒程度で合格、入省した場合、いわゆるキャリア組とは別に、俗称「ノン・キャリア」「プロパー」に属します。簡単な言い方をすると、「高卒程度入省=プロパー」とみて間違いありません。このプロパーの中でも国立病院・療養所の事務所に就業した人たちは「現地採用」と呼ばれ、通常は定年退職まで全国の国病・国療などの事務職を転々として、決して霞が関の厚生労働省本省には異動、配属されずに定年を迎えます。

ところが、全国の現地採用者の中から成績優秀とされる人材が「毎年1名だけ」抜擢され、厚労省本省の事務官として配属されます。たった1名ですから、高卒程度であっても一目置かれます。最終的に厚労省大臣官房大臣室の大臣秘書官まで上り詰めた例もあります。これは「高卒プロパー現地採用組」の中では日本で一番出世したことを意味します。しかし、本省では課長補佐までが出世の限界。そこで人事課からは、「出先機関や特殊法人なら、部長か課長までいける。本省では課長補佐でおしまい。どうする」と、30~40歳台で肩たたきを受けるのが標準的といわれています。通常は、ここで出先機関勤務をお願いして落ち着き、以後、厚労省本省には絶対に戻れません。以後は出先機関の部長処遇程度のポストで退職し、70歳くらいまでの天下り先も確保されるという流れとなります。

今回逮捕された室長も、そのような中の1人であると思われます。他の職員や出向してきたキャリア組役人は2年で異動して本省復帰しますから、室長といえども同じポジションに何年も在籍していると、いつの間にか仕事の細部、一般業者との付き合いが長くなり、人によっては人事権にまで発言力を持つ場合もあり、そこまで行くと内部ではその人物を「天皇」と呼んだりします。それらはすべて、「収賄」事件の温床となります。

 

歯科医療の現状めぐり第3回メディア懇談会を開催

歯科医療の現状めぐり第3回メディア懇談会を開催

 協会は10月9日、協会小会議室で第3回メディア懇談会を開催した。今回の話題は、政策委員長談話「今こそ、診療報酬のプラス改定を求める」、今秋の各種署名や行事の取材案内等に振れはしたものの、やはり去る9月30日に東京地検特捜部が政治資金規正法違反容疑で高木幹正氏(現・日本歯科医師会会長、全・日本歯科医師連盟会長)、村田嘉信氏(前・日本歯科医師連盟副理事長)、堤直文氏元日本歯科医師連盟会長の3名逮捕に関して議論が集中した。メディア側の参加者は歯科医療専門誌4社4氏、全国紙社会部東京地検担当記者1氏、フリーランス2氏の7名で、協会からは呉橋美紀副会長が説明・報告を行ったほか、司会は広報部長を務める坪田有史副会長が務めた。

今回の日歯連盟迂回献金疑惑に関する報道などを協会はどう見ているのか、歯科医療関係専門誌記者、編集者だけにとどまらず、一般紙の東京地検特捜部担当現役記者ほか全国紙社会部記者、財界に対し歯科医療についての記事を多数執筆しているジャーナリストを交えた意見交換では、「前回の臼田事件と今回の疑惑では、容疑内容が違うにもかかわらず、同じ扱いになっているのはおかしい」「今回のお金の流れについては顧問弁護士から問題ないとの返事を得てのことと説明されており、当事者たちも理解できず、当惑しているのではないか」「歯科の中での議論・理屈はあるが、社会からすれば違法なことをしたということ」「逮捕された3人は、否認し続けるでしょう。政治資金規正法違反での起訴されるのではないか。公職選挙法違反による起訴の可否も大きな問題」「政治家への取り調べ範囲が広がるかどうかも注意が必要」など意見が出された。

協会としては、現在、必要なコメントを出すことを前提に、必要な協議・検討を行っている。

従業員の給与支払/機関紙2015年10月1日号(№547号)より 

従業員の給与支払/機関紙2015年10月1日号(№547号)より 

質問① 電車遅延で従業員が一時間ほど遅刻した場合、一時間分の賃金はどうなるのか。

回答① 法的義務から説明しますと、その従業員は一時間の労働義務を履行できなかったことになりますので、事業者は従業員に対して1時間分の賃金を支払う義務はありません。「遅延証明書」を提出したとしても同じです。ただし、例外があります。就業規則や労働協約、個別の雇用契約書で「電車の遅延等は遅刻控除をしない」等の定めがある場合は、控除しないことになります。また、従業員から「通勤手段がない」との連絡を受け、自宅待機等を命じた場合は、労働基準法第26条に規定する「使用者の責に帰すべき事由による休業」となり、平均賃金の六割以上の支払いが必要となります。一方、「通勤手段が無いので休みたい」「迂回するので遅れる」など、出勤するかしないかは本人の選択に任せ、その結果、休む場合には有給取得になる等の説明をします。また、遅れて出勤してきた場合には、遅れて労働した時間分の賃金カットも許されます。しかし、電車遅延は、本人の不可抗力によるものであることから、賃金カット等をすれば労使の信頼関係に悪影響を与える可能性もあり、使用者の判断で賃金カットをしない事業者も少なくありません。

そのため、このような場合にどう対応をするか、事前に院内で取り決めをしておいた方がよいでしょう。

質問② 従業員が出勤予定の日が、医院の都合で急に休診することになった時の賃金支払いは必要になるのか。

回答② 労基法第26条では「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合」には「その平均賃金の60%以上の手当てを支払わなければならない」と規定されているので、この場合は、支払義務があるといえます。

ここで注意すべきトラブルとして、賃金支払が100%か60%かで揉めるケースが挙げられます。これは、「使用者の責に帰すべき事由」について、民法の規定が適用されるケースがあるためです。よって、事業者の故意・過失等による休診の場合は、事業者に賃金全額(100%)の支払義務が生じることになります。労基法第26条との違いは、民法が「使用者の故意、過失又は信義則上これと同視すべきもの」がある場合にのみ賃金支払義務を負わせているのに対し、労基法はそれよりも広く、不可抗力の場合を除いて事業者に賃金支払義務を負わせる形になっていることです。民法上の要件を満たして賃金全額(100%)の請求権があれば、労基法にも該当しているといえるため、少なくとも平均賃金の60%以上を支払わない限り労基法違反となり、罰則適応の対象ということになります。休診の事情によっては、民法の規定は適用されず、労基法のみ適用される場合もあります。トラブルを回避するためにも、就業規則等で「医院の責に帰すべき事由による休診の場合は、労基法第12条に規定する平均賃金の百分の60を支給する」など、明確な定めをすることが重要です。

共済制度 秋の募集期間中です!!

ただ今秋の募集期間中です。
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グループ生命保険・保険医年金は10月25日、休業保障共済保険は11月30日まで。

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歯科に求められる医療安全講習会 11月1日(日)開催!!

外来環・歯援診・医療安全 ~地域を守る歯科医院を目指して~ 

施設基準届出に必要な講習会が1日で!!

 超高齢社会を迎え、これからの歯科医療は、全身状態の把握・管理が必要な高齢者や有病者を診る機会が増えていきます。それに伴い、偶発症や緊急時に対応できる力や歯科訪問診療への応需体制などが求められていきます。そこで、これからの歯科医療に求められる施設基準や医療安全に対応した講習会を開催いたします!

「歯科外来診療環境体制加算(外来環)」
患者にとってより安全で安心できる歯科医療の環境整備を図る取組の評価です。
☆初・再診療への加算(初診時+26点、再診時+4点)

「在宅療養支援歯科診療所(歯援診)」
在宅や社会福祉施設等における療養を歯科医療面から支援することへの評価です。
☆歯科訪問診療補助加算(1人+110点、2人以上+45点)・・・DHが同行訪問し、補助を行った場合
☆歯科疾患在宅療養管理料(140点)・・・歯科訪問診療を行っている患者の歯科疾患の継続的な管理を行った場合
☆口腔機能管理加算(+50点)・・・口腔機能の評価を行い、管理計画書を作成した場合 など

「医療安全管理」「感染対策」
医療従事者は年最低2回出席することが義務付けられています。

これら全てを1日で網羅することができます!
さらに、AEDやパルスオキシメーターなどの展示や実演もあり、会場限定の特別価格でのご案内が可能です。
地域を守る歯科医院として、聞いていただきたい内容が盛りだくさんです。ぜひこの機会にご参加下さい。
お申込みは、お電話またはFAXでお願いします。お申込みいただいた方には順次ご案内と振込用紙をお送りします。

<講習会プログラム>
11月1日(日)
10:00~12:00
 ・歯科外来環境体制加算と有病者・高齢者の歯科治療に必要な基礎知識

12:00~13:00
 ・外来環必要機材(AED等)の展示・実習

13:00~16:00
 ・高齢者の心身の特性 ~認知症を中心に~
 ・高齢者の口腔機能の管理 ~管理計画の立案も含めて~

<講師紹介>

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坂下 英明 氏  明海大学歯学部病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学第2分野

繁田副学長①

繁田 雅弘 氏  首都大学東京副学長 首都大学東京大学院人間健康科学研究科教授

●森元先生IMG_7088

森元 主税 氏 東京歯科保険医協会理事

 <参加費>
 午前コース 午前10時~12時:5000円(外来環・医療安全の修了証代込) 
 全日コース 午前10時~午後4時:8000円(外来環・歯援診・医療安全の修了証、昼食代込)

*修了証の発行は会員のみとさせて頂きます。
*途中入室、途中退室の場合は修了証は発行できかねます。
*外来環・歯援診は、研修を受けた歯科医師の在籍が必要となります。そのため法人など複数の先生が在籍している医院では、みなさまでの参加をおすすめしています。

<会場>
 エムワイ貸会議室 高田馬場 エムワイ貸会議室 高田馬場地図
  新宿区高田馬場1-29-9 TDビル3F(東京歯科保険医協会 隣接ビル) 
  JR山手線・西武新宿線「高田馬場」駅 戸山口徒歩2分/東京メトロ東西線「高田馬場」駅 5番出口 徒歩5分

 

 

 

 

 

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チラシ・FAX申込書のダウンロードはこちらからどうぞ

第7回広報・ホームページ部会を開催/全都宣伝号の位置づけなど重視

第7回広報・ホームページ部会を開催/全都宣伝号の位置づけなど重視

第7回広報・ホームページ部会が10月7日に開催されました。今回は、①この1カ月間の情勢、②機関紙10月号の批評とアンケート結果の評価、③機関紙11月号の編集・発行予定、④ホームページの閲覧状況と分析、⑤第3回メディア懇談会の開催準備状況、⑥「書評」の掲載可否の決定基準、⑦過去の機関紙掲載基準確認―などについて検討を加えました。

このうち、①1月号には、10月29日に開催する厚労省交渉を1面で報道することとなり、印刷工程もこれに合わせた体制を組むこととなり、機関紙の会員手元着が大きく遅れないよう最善の処置をとって対応することとしました。

また、第3回メディア懇談会は、10月9日(金)午後6時30分から開催し、話題は、次期改定に向けての「政策委員長談話」、日本歯科医師連盟迂回献金事件について、10.22国民集会などの紹介と取材案内などを話題にすることとしました。

そのほか、毎年1・4・9月号の機関紙がカラー編集されているため、協会活動を広く知っていただくことに役立っている点に配慮し、各月の編集上考慮すべき内容、レイアウトなどについて配慮することとなりました。

次回部会は11月4日(水)午後8時から開催予定です。

きき酒 いい酒 いい酒肴⑨/江戸の地酒 豊島屋「金婚正宗」「屋守」

きき酒 いい酒 いい酒肴⑨/江戸の地酒 豊島屋「金婚正宗」「屋守」

東京の地酒、というと、何を思い浮かべるでしょうか。

現在、東京都酒造組合には10軒の蔵元が登録しています。その中でもお気に入りが「金婚正宗」「屋守」を代表銘柄とする、東村山市の豊島屋さんです。私が所属している「女唎き酒師軍団」では豊島屋さんにお力を借りて、年に3回「軍団酒」なるものを出荷しています。限定品なので、店頭で見ることはほとんどないかも知れません。先日、豊島屋さんの酒蔵へ、冷おろしの瓶に軍団ラベルを貼る作業に行ってきました。作業のあと、蔵見学させてもらい、モロミ発酵の勢い、蒸しあがったばかりの酒米の奥深い旨みを楽しみました。

豊島屋さんが発祥の江戸文化には、鏡割りや蕎麦と酒の組み合わせがあげられます。

豊島屋さんの歴史の始まりは、関ケ原合戦(1600年)以前にさかのぼります。慶長元年(1596年)初代豊島屋十右衛門は、神田・鎌倉河岸(現在の神田橋付近)に「豊島屋」の屋号で酒屋兼居酒屋を始めました。これが豊島屋本店創業に当たります。時代は豊臣秀吉から徳川家康へと政権が移ったとき。全国から集まった武士や商人、職人たちで江戸が活気を帯び始めた頃です。

結婚式やお祝い事で行われる「鏡開き」もその始まりは豊島屋さんです。当時としては、相当斬新なアイデアだったのではないでしょうか。現在でも「金婚」の名前が入った樽はよく使われます。

また、当時の江戸っ子に人気だった蕎麦に酒を合わせることを勧めたのも豊島屋さんだといいます。蕎麦にふくまれるルチンという物質は有名ですが、良質なたんぱく質とナイアシンも豊富なのです。酒と一緒に楽しむことで、胃壁を守ってくれますし、なにより蕎麦の歯ごたえや歯触りなど物理的要素と酒のもつ旨味が合うのです。豊島屋さんはこのふたつの組み合わせを江戸で最初にすすめたせいなのか、今でも豊島屋さんのお得意先には蕎麦屋さんが多いのです。私のお気に入りの蕎麦屋さんにも、「屋守」が置いてあります。

豊島屋さんのお酒は、「鬼平犯科帳」「銭形平次」など人気時代小説にもさまざまな場面で取り上げられており、江戸文化の一つといってもいいでしょう。そして、「金婚正宗」は、明治神宮や神田明神、日枝神社の御神酒として使用されています。素晴らしいですね。蔵見学も予約すれば快く引き受けてくださいます。酒蔵で映画会なんて企画もあります。

東京の地酒めぐり、というのも、休日の楽しい過ごし方だと思います。

(早坂美都/通信員/世田谷区)

1月号向け写真:「豊島屋」

きき酒 いい酒 いい酒肴⑧/温めて飲むビール リーフマンス グリュークリーク

きき酒 いい酒 いい酒肴⑧/温めて飲むビール リーフマンス グリュークリーク

さわやかな喉越しを楽しむのがビールの醍醐味。けれども、これから徐々に寒くなってくると、あまり冷たいものを飲む気がしなくなってきます。そこで、温かいビールはいかがでしょうか。日本酒は熱燗、ワインはホットワインですが、ビールも温めて飲むことができるのです。

実は、お燗するためのビールというのがあります。多いのはヨーロッパで、その中でも、冬の寒さが厳しいドイツやベルギー、北欧などでは、ホットワインもそうですが、ホットビールを飲んでいるそうです。私が気に入っているのは、ベルギーの甘味と酸味がある冬季限定ビール、ベルギーリーフマンス醸造所の「リーフマンス グリュークリーク」。

◆麦汁の温度調節によって変わる風味

ビールを造る時に、麦汁の温度をあげるのですが、その時に90度、12時間をキープ。 その間にスパイスを投入します。 スパイスはアニス、シナモン、クローヴの3種類です。 その後、スタンダードのクリーク(リーフマンのスタンダードビールの名称)とブレンドされます。わが家では、お燗の時に使う錫のちろりと酒温度計を使って、湯煎で温めています。温度の低い時にはスパイスのシャープな香りが際立っていますが、温度が高くなるにつれスパイスとクリークの香りがバランスよくまとまります。50~60度が最適。甘過ぎの感がなく、心地よい酸味があり、 後味もバランスよく長く続きます。

◆ピルスナータイプはよりまろやかに

そのほか、甘味を感じやすい黒ビールもお勧めです。温めた黒ビールにシナモンスティックを入れると、たちまちクリームのような細やかな泡が立ってきます。また、ごく普通の日本のビールも案外お勧めです。日本のピルスナータイプのビールを温めると、麦茶のような感じです。焼きたてのパンのような香りがするだけではなく、ホップもまるでハーブのように香ってきます。そして、温めることによって、苦味がまろやかになります。ドライなタイプのビールも、軽快に楽しめますし、蜂蜜、黒砂糖などの甘味、柚子、蜜柑、レモンなどの酸味を加えても美味しいです。紅茶に砂糖やレモンを入れるような感覚です。

温める時には、電子レンジですとふきこぼれることもあるので、湯煎もしくは小さい鍋でゆっくりと温度をあげていくのがいいと思います。12月に入りますと、7日は大雪、22日は冬至と、気温が下がる季節となります。ヨーロッパの方たちのように、温かいビール、いかがでしょうか。

(早坂美都/通信員/世田谷区)

12月号向け写真:「温めて飲むビール」IMG_20141005_104229

きき酒 いい酒 いい酒肴⑦/テタンジェ サッカーとジェームズ・ボンドの世界

きき酒 いい酒 いい酒肴⑦/テタンジェ サッカーとジェームズ・ボンドの世界

ジェームズ・ボンドとシャンパンは、切っても切れない関係にあります。

シャンパンとは、フランスのシャンパーニュ地方で造られたスパークリングワインのことをいいます。

「シャンパン」「シャンペン」「シャンパーニュ」…呼び方はどれでも間違いはないのですが、日本では慣習的にお酒のことを「シャンパン」、地方のことを「シャンパーニュ」と呼ぶのが分かりやすいようです。

「From Russia, with love(ロシアより愛をこめて)」(1963年公開/日本での公開は1946年)の前年に日本公開された「Dr.NO(ドクター・ノオ)」におけるシャンパンはドン・ペリニヨン(Dom Perignon)でしたが、「ロシアより愛をこめて」ではテタンジェ(Taittinger)が登場します。テタンジェは、フランス国内はもとより海外においてもシャンパーニュの代表的なブランドとなっています。

フランス大統領の主催する公式レセプションにはテタンジェが用いられ、フランスおよび世界の一流レストランの極上のワインリストにも、必ずテタンジェの名前を目にすることができます。1734年創業のシャンパーニュ・テタンジェ社は、経営するファミリーの名前を社名に掲げる、今日では数少ない家族経営のシャンパーニュ・メゾンです。

◆6月に開催されたFIFAワールドカップ

ブラジル大会。その「公式シャンパン」として選ばれたのが、このテタンジェです。これまでFIFA(国際サッカー連盟)が公式に認めたシャンパンはなく、史上初の栄誉となります。

ホログラムを用いての美しいデザインのテタンジェ。まさにサッカーの試合中の湧きあがってくる高揚感と、シャンパンが演出する華やかさを感じられます。よく冷やしたテタンジェは、晴れた日のブランチに最高です。チーズや木の実、テリーヌなど持って、近所の公園のベンチであけました。

きめ細かな泡立ち。青林檎のような芳香と、心地よい酸味。「007」の世界とサッカーの世界を、一度に味わったような、そんな贅沢な気分にひたれました。

(早坂美都/通信員/世田谷区)

きき酒 いい酒 いい酒肴⑥/「獺祭」 8割近く米を削るお酒  磨き2割3分との出会い

きき酒 いい酒 いい酒肴⑥/「獺祭」 8割近く米を削るお酒  磨き2割3分との出会い

今から10年ほど前。「多摩独酌会」というものに参加しました。地酒の蔵元が集まって、さまざまな銘柄を試飲する会です。

そこで、「どれが大吟醸か」というブラインドテストがありました。5本ほど、銘柄をかくした一升瓶が並んでいます。

その中で、これは!と驚いたお酒がありました。今まで経験したことのない滑らかな口当たり、上品で穏やかな吟醸香、甘み。

獺(かわうそ)に祭と書き「獺祭(だっさい)」と読むお酒です。この頃は、すっかり有名になったので、ご存知の方もいらっしゃるでしょう。山口県の岩国市で造られている地酒です。

◆名前の由来は

カワウソは捕えた魚を岸に並べる習性があり、その姿はお祭りをしているように見えるそうです。また、詩や文をつくる際、多くの参考資料等を広げちらす様子と共通することから、「獺祭」とは書物や資料などを散らかしている様子を意味します。

学者で俳人でもあった、正岡子規は、自らを獺祭書屋主人と号しています。日本文学に革命をもたらしたように、変革と革新の中からより優れた酒を創り出そうという志。そして地元の地名「獺越」にも「獺(カワウソ)」の文字があることから「獺祭」という酒名が付けられたそうです。

◆多様な精米歩合

私が独酌会で飲んだ獺祭は、磨き2割3分といって、山田錦というお酒用の玄米の8割近くを削ったものから造ったものだったのです。その当時、2割3分ときいて「80%近くもお米を削るなんて、罰当たりだ」と思いましたが、削ったものはほかの商品になっています。

このお酒は、最初25%精米の計画だったそうです。六昼夜かかって25%まで精米したあと、急遽23%に変更となり、その最後のたった2%を磨くために24時間かかったそうです。この7日間×24時間、都合168時間という精米時間は今もほとんど変わらないそうですし、仕込んだ山田錦すべてが2割3分として出荷できないそうです。

今では、あちこちのメディアに取り上げられているせいか、手に入りにくくなってきています。わが家の地下収納庫には、出荷時期をみて購入した獺祭のさまざまな種類が眠っています。精米歩合は50%、48%と45%(50%と39%をあわせたもの)、39%、23%とあります。お燗専用の「あたため酒」、シャンパンみたいな「発泡」、おりがうっすら浮いている「寒造早槽」など、どの種類も、なんともいえない心がなごむような上品な旨みがあるのです。

昨年10月、安倍晋三首相によって、ロシアのプーチン大統領の61歳の誕生日に、4月にはオバマ大統領にプレゼントされ、JALのファーストクラスのお客様にも提供されている獺祭。初めて飲んでから、10年たち、ますます美味しさに磨きがかけられて
いるように感じます。常に上を目指していく姿勢を見習わねば、と飲むたびに思います。

(早坂美都/通信員/世田谷区)

早坂先生「獺祭」差替え写真IMG_20140330_215748

きき酒 いい酒 いい酒肴⑤/上面発酵と下面発酵 和食にラガーは合わせにくい?

きき酒 いい酒 いい酒肴⑤/上面発酵と下面発酵 和食にラガーは合わせにくい?

ラガーというのは、大手メーカーのビールの商品名ではありません。「貯蔵する」という意味で、下面発酵ビールのことをいいます。

ビールを作る時に、必ず必要なのがイーストという菌ですが、その活動できる温度帯や副産物によって、味わいが違ってきます。

ラガーイーストは下面発酵酵母で、4~10℃で活動し、発酵が進むにつれて発酵タンクの下に沈んでいきます。エールイーストは上面発酵酵母で、16~21℃の温度帯で活動し、発酵中に表面に浮かび上がってきます。

歴史的にみていくと、紀元前6000年ほど昔、自然に浮遊していた野生酵母を使った上面発酵のほうが先です。下面発酵酵母の発見は15世紀になってからです。

下面発酵酵母のビールをラガーといい、日本のビールの主流になっていますが、実は案外和食に合わ ないのです。

ラガーには硫化化合物が含まれることが多いのです。そして、醤油にはさまざまな旨味成分のひとつに、メチオノール(硫化化合物)があげられます。そして、生魚にもメルカプタンや硫化水素が含まれています。お刺身に醤油とラガービール…。硫黄臭が増強されてしまうのです。

大豆製品も案外、相性がよくありません。ビールに枝豆は定番ですが、青臭く感じたりしやすいです。

「じゃあ、何が合うのですか?」

ということになりますが、エールがぴったりします。エールビールには、副産物として硫化化合物はほとんどありません。わりと手に入りやすいのは、ヒューガルデンというベルジャンホワイトエールです。エールのもつフルーティな香りや乳酸が、醤油のもつ旨味成分とぴったり合ってくるのです。「ラガーと枝豆」よりは「エールと枝豆」がぴったりです。

実は、和食におすすめなのは上面発酵ビール。でも、これも各自の好みなので、和食のときにラガーとエールと、どちらがマッチするか、飲み比べてみるのも楽しいのではないかと思います。

(早坂美都/通信員/世田谷区)

早坂先生:ヒューガルテン写真

歯科訪問診療を始める第一歩!これから始める!歯科訪問診療講習会を開催

9月27日(日)10時から16時の1日コースで協会会議室にて、歯科訪問診療に取り組みたい、または経験が少ない会員を対象に講習会を開催しました。

 この講習会は歯科訪問診療を始めたいが、なかなか始められないという先生に対し、歯科訪問診療を行うにあたり知っておきたい知識や注意点を説明し、歯科訪問診療への一歩を踏み出すきっかけにしてもらうためのものです。参加者からは事前に、歯科訪問診療へのハードルにどのようなものがあるか、歯科訪問診療を行うにあたっての疑問点や不安点などを出していただきました。

 ●CIMG8193はじめに矢野副会長より、歯科訪問診療のニーズ、注意点について説明しました。超高齢社会が訪れ、地域包括ケアシステムが構築されていく中で、歯科訪問診療のニーズは確実に増えていること、歯科界はそれに応えていく必要があることを訴えました。また自身の経験に基づき、歯科訪問診療はやりがいのある仕事であること、患者さんに喜んでもらえること、何より楽しいことを動画などを用いながら説明し、口から食べることにこだわり、生涯にわたる「かかりつけ医」を目指しましょうと呼び掛けました。

 ●CIMG8199次いで馬場部長より、歯科訪問診療に関わる医療保険と介護保険について解説しました。歯科訪問診療に関わる点数に馴染みがないため、請求に不安があり一歩踏み出せないという意見も多かったため、丁寧な説明が行われました。

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馬場部長と森元理事が使用している器材を紹介しました。写真は器材を紹介する馬場部長。

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器材を紹介する森元理事

 昼食休憩時には、歯科訪問診療に必要な機材として、実際に講師が歯科訪問診療で使用している器材を展示し、使用方法などを説明しました。実物を見ることで、各講師が工夫している点や、準備のイメージを持ってもらうことができました。

 午後は歯科訪問診療の現状として、森元理事より「訪問診療を始めるための準備」、横山理事より「在宅歯科訪問診療の現状」、矢野副会長より「在宅歯科訪問診療特有の悩み」をテーマにそれぞれ講演いただきました。

 CIMG8275森元理事は、歯科訪問診療を始める前に、外来で来ている高齢の患者の状況をよく把握することが大切とし、外来診療のうちに、全身の疾病や障害の状況、家族構成、主治医、介護保険の利用状況などの確認やレントゲンを撮影したりしておく必要があると説明しました。さらに、外来診療のうちから口腔だけを診るのではなく全身・日常を診る視点と食べることを目的とすることが大切と述べました。また、訪問診療への声かけを積極的にしていくことが、歯科訪問診療につながり、生涯にわたる「かかりつけ歯科医」に近づけると述べました。その後歯科訪問診療で必要な機材や訪問診療の様子を紹介しました。

 ●CIMG8225横山理事は、歯科訪問診療の実際として、自身が行った歯科訪問診療の様子を動画で紹介しました。その中で、認知症患者への声かけ、接し方、訪問診療を行う環境などを説明しました。また、歯科訪問診療で求められるのは、義歯の修理や新製が多いことから、義歯の修理・新製のポイントを解説しました。義歯はただ作れば良いのではなく、食べられる義歯、使ってもらえる義歯とすることが大切と述べ、患者の状況に合わせた咬合とする事や、修理・作成を行ったら、何か食べてもらうことが大切だと説明しました。

 最後に矢野副会長は、歯科訪問診療で一番悩みを抱えることが多い、多職種連携のポイントを中心に説明しました。ケアマネジャーや医科と連携することで、既往歴や服薬の状況、過去のトラブルや患者の性格なども教えてもらうことができ治療もスムーズに行えるため、気後れせず、何でも聞くことが大切だとしました。また、現在診療報酬制度の情報提供料では、情報を求めた側が何も算定出来ないという問題点に触れ、お互いに算定出来るようになれば、情報連携が進むのではないかと述べました。また、口腔ケアについて、口腔ケアは介護職の中では意識は上がっているが、決して良好な口腔状況ではないことを紹介し、実際の口腔ケアで使用している材料や歯科衛生士の感想などを交えながら説明しました。最後に食べることは生きること、患者の生き方に寄り添って支えることが歯科訪問診療の醍醐味とまとめました。

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小グループに分かれてのディスカッション。活発な意見が飛び交いました。

 講義の後には、小グループに分かれディスカッションを行いました。歯科訪問診療を始めたいという意欲を強く持った参加者が多く「実際に始めるためにどこを突破口に声をかけるべきか」「実際に歯科訪問診療の依頼を受けているためすぐにでも始めたい」などの意見が多く出されました。講師からは、ポスターやお知らせを掲示して、歯科訪問診療を行っていることをアピールする方法や、外来の高齢の患者やケアマネジャー、ヘルパーの仕事をしている患者などに直接声をかけるなど、これまでのつながりを利用して始めるのが一番取り掛かりやすいなどアドバイスを送りました。

 まとめとして、森元理事から自身の歯科訪問診療を始めたきっかけを紹介し、食べることは家族までも幸せにするということを歯科訪問診療で教えてもらった、ターミナルまで関われるすばらしい職業だと呼び掛けました。

●CIMG8288 最後に松島会長から、これからは間違いなく超高齢化社会になり、在宅歯科医療が求められている。かかりつけ歯科医として、患者を最後まで看取るために、これからも在宅歯科訪問診療を広めるよう協会としても頑張っていきたいと、在宅で待つ患者のためにも、在宅歯科訪問診療を広げる必要性を訴えました。

 事後のアンケートでは、ほとんどの参加者が歯科訪問診療を行ってみようと思うと回答し、「少しずつ出きる事をやろうと思う」「不安が解消できたので行ってみたい」「可能性を見出せた」など前向きな意見が多く集まりました。

 次回はすでに歯科訪問診療を行っている先生向けに、在宅療養支援歯科診療所(歯援診)の講習会を11月1日(日)に開催します。今回はこれからの歯科に求められる医療安全や外来環境体制加算の講習会を1日で網羅できるプログラムとなっています。

 緊急時の対応や高齢者・有病者への対応、感染症対策、医療事故対策など、地域を守る歯科医院として、学んでおきたい内容です。施設基準の届出をしない先生でもぜひ聞いて頂きたいと思います。また、修了証の有効期限は外来環3年、歯援診4年となっております。詳しくは機関紙10月号の研究会・行事のご案内やHPをご覧ください。みなさまのご参加お待ちしております。
研究会案内はこちら

日歯連元役員が逮捕

日歯連元役員が逮捕

東京地検特捜部は9月30日(水)、政治資金規正法違反の疑いで、日本歯科医師連盟前会長で現・日本歯科医師会会長の高木幹正先生、日歯連盟元会長の堤直文先生、日歯連前副理事長(会計担当)の、村田憙信先生の3人を逮捕しました。 なお、協会では、「迂回献金」疑惑が報道された直後に、「疑惑をもたれる行動は厳に慎みたい」と題したメッセージを、東京歯科保険医新聞3月1日号に掲載しています.

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政策委員長談話 「今こそ、診療報酬のプラス改定を求める」

政策委員長談話

今こそ、診療報酬のプラス改定を求める

安保国会が終わったことで、安倍内閣は経済に注力する。アメリカの利上げ・中国経済の不透明感・新興国の景気低迷が国内に及ぼす影響を避けるため、補正予算や2016年度予算で国内景気の維持を図ることが推測される。補正予算は3~4兆円、2016年度予算は100兆円に迫る規模との報道がされている。

このような中、日経新聞は社説(9月1日付朝刊)で「医療費を含む社会保障費に思い切ってメスを入れなければ、予算の膨張は止められない」「そのためにも政府は診療報酬をマイナス改定とする選択肢を真剣に探るべきだ」と述べ、経済立て直しに向けた診療報酬のマイナス改定を提起した。1000兆円を超える国の債務が積み重なる中、その原因を社会保障費の増大に求める意見である。安倍内閣登場後、「アベノミクス」による第2の矢として地方創生や国土強靭化の名で財政出動し、関連予算は10%以上増大している。また、防衛省予算、国債利子の支払いも増え続けており、債務の増加の原因は社会保障費だけではないことは明らかである。そもそも2014年4月の消費税率引き上げは、社会保障費の増加に対する手当との理屈であった。日経の社説はその前提を無視する発言であり、社会保障費削減の政財界の意向を後押しするものだ。

2014年4月の診療報酬改定は、歯科で0.99%の引き上げとされたが、そのほとんどは消費税率の引き上げに対応するものであり、実質マイナス改定であった。手当てされた対応分では賄いきれず結果、損税の拡大に繋がり、経営の改善に繋がるものとはなっていない。一方、安保法案の終盤に2017年度からの消費税率10%への引き上げに伴う軽減税率の報道がされた。なぜこの時期なのか、マイナンバーを用いた還付方式そのものに疑問の声が強まった。増税される2%分は社会保障の充実に使うとの当初の説明である。麻生財務大臣の答弁はそれを無視するかのようにプライマリーバランスのため、国民に負担を求めることに終始した。このままでは社会保障充実を名目に税率が際限なく引き上げられてしまう。

協会が5月に行ったアンケート調査の歯科医業経営への質問に、以前と比べ「苦しくなった」との回答は53.3%と過半数を超え、また、収入も前年に比べ「減収した」が44.8%「変わらない」が30.5%となっており、東京の歯科診療所の経営が厳しいことが改めて明らかとなった。

東京の多くの歯科診療所は、不安定な経営基盤の中、患者さんのため安心・安全な歯科医療提供体制を何とか維持している。しかしマイナス改定では経営基盤がますます不安定となり、廃業する歯科診療所が増加し、必要な歯科医療の提供にも支障が生じることは明白である。

協会では、マイナス改定の動きに抗議するとともに、「診療報酬のプラス改定を求める歯科医師要請署名」に取り組み、2016年度診療報酬改定での基本技術料の大幅な引き上げを求めていく。

2015年9月25日

東京歯科保険医協会

政策委員長 中川勝洋

マイナンバー研究会、18日(金)に開催します!

一体何をしたらいいの?

その声にお応えします

 

マイナンバー制度を紐解く!

9/18(金)in 文京シビック小ホール

 

 

いよいよ10月から、国民それぞれに12桁のマイナンバーが交付されます。

歯科医療機関は、行政庁に提出する税務書類や従業員のマイナンバーなどを取り扱うことになります。

日常業務で必要な対応はもちろんのこと、制度の問題点まで解説いたします。

是非、ご参加下さい!!

 

日 時:9月18日(金)午後7時~9時

講 師:櫻木敦子氏(東京歯科保険医協会顧問税理士)

会 場:文京シビック小ホール

参加費:会員無料 (同伴者一名につき1,000円)

※予約不要 当日は、会員証を受付にてご提示ください。

 

政府広報/内閣府発信の動画(約20分)を事前にご覧いただき、研究会にお越しください。

動画タイトルは「事業者向けマイナンバー社会保障・税番号制度がはじまります」です。

以下URLが政府広報/内閣府のHPです。

(URL:http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/ad/kj_movie/jigyosya.html

事前にご覧いただけない方は、研究会開始前の午後6時40分から7時まで流します。

 

 

埋伏抜歯の手順をもう一度見直す /第2回若手歯科医師向けベーシック講座開催

埋伏抜歯の手順をもう一度見直す /第2回若手歯科医師向けベーシック講座開催

 

9月12日協会会議室にて「歯科医院で行う埋伏智歯の抜歯処置」と題し、西田紘一氏(協会監事)を講師として、第2回若手歯科医師向け学術ベーシック講座が開催された。

当日は33名の会員が参加した。講演では、下顎智歯の抜歯手順をフロートチャートを用いて丁寧に解説。また、麻酔、歯冠除去・骨開削、歯根分割などポイントでは動画を使用し説明を行い、へーベルの使い方では2人1組となりポジショニングの確認を行った。

(へーベルのデモを参加者と一緒に行った様子)

へーベルのデモを参加者と一緒に行った様子

その他、休憩時間では、講師が抜歯時に使用する器具32点を展示し、見入る参加者の姿があった。

 

 

 

 

 

(展示:32点の抜歯器具)

展示:32点の抜歯器具

次期歯科診療報酬改定にも言及/社保審保医療保険会で次期診療報酬改定の基本方針4本柱を提示

次期歯科診療報酬改定にも言及/社保審保医療保険会で次期診療報酬改定の基本方針4本柱を提示

厚生労働省は本日9月11日、社会保障審議会傘下の医療保険部会(座長:遠藤久夫学習院大学経済学部教授)を開催し、今後の課題や懸案事項などについて議論した。

席上、事務局は、次期診療報酬改定の基本方針を示しつつ、①医療機能の分化・連携の推進、②患者にわかりやすく、QOLを高める医療、③充実が求められる領域の評価、④効率化できる領域の適正化―の4つの柱を提示し、説明を加えた。

その中で、特に歯科に関連しては「口腔疾患の重症化予防・口腔機能低下への対応、生活の質に配慮した歯科医療の推進」と重要な懸案事項として提起されており、参考資料として2014年度歯科診療報酬改定の概要を提示した。その内容は以下の通り。

なお、社保審医療部会のメンバーには歯科医師は含まれていない。

 【厚労省事務局が整理・提示した2014年度歯科診療報酬の概要】

▼在宅歯科医療の充実等:在宅療養患者に対する訪問を中心に実施している歯科診療所の評価、在宅歯科医療における医科医療機関と歯科医療機関の連携に係る評価、歯科訪問診療2の見直し及び歯科訪問診療3の新設など。

▼周術期口腔機能管理の充実等:周術期口腔機能管理が必要な患者における医科医療機関と歯科医療機関の連携に係る評価、周術期口腔機能管理を実施した患者に対する手術料の加算の新設など周術期口腔機能管理の充実。

▼正常な口腔機能の獲得・成長を促すための対応(小児期):小児保隙装置の評価、小児義歯の適応拡大、口腔機能の維持・向上を図るためにおける対応(成人期)、舌接触補助床等の訓練の評価及び有床義歯の継続的管理の見直し、歯周治療用装置の要件の見直しなど。

▼歯の喪失リスク増加:歯周病安定期治療の評価体系等の見直し、フッ化物局所応用に関する評価の見直し、口腔機能の維持・向上、回復に資する技術の評価の見直しなど。

▼新規医療技術の保険導入:歯科矯正用アンカースクリューを用いた歯科矯正治療の評価、局部義歯に係るコンビネーション鉤の評価、顎関節治療用装置装着患者に対する訓練等の評価など。また、歯科医療サービスの提供体制の変化と今後の展望として、「歯の形態回復に加え、口腔機能の維持・回復の視点を含めた地域包括ケア(地域完結型医療)における歯科医療提供体制の構築をめざしていく。

▼先進医療の保険導入等:歯科用CAD/CAM装置を用いて製作された歯冠補綴物の評価、歯科CT撮影装置及び手術用顕微鏡を用いた歯根端切除手術の評価。

▼患者の視点に立った歯科医療:初再診時における歯科外来診療環境体制加算の見直し。

歯科にも重要な消費税課税について協議・検討などを要望/厚生労働省2016年度税制改正要望

歯科にも重要な消費税課税について協議・検討などを要望/厚生労働省2016年度税制改正要望

厚生労働省が財務省に提出した「平成28年度税制改正要望事項」の内容が明らかになった。毎年重ねて要望されている診療報酬への事業税非課税措置の存続は今回も継続して盛り込まれている。要望全体の柱は、①健康・医療、②医療保険、③介護・社会福祉、④生活衛生―など8本で構成されている。

これらのうち、まず①の中で注目されるのは、「医療に係る消費税の課税のあり方の検討」だ。これは、医療に関する消費税などの税制のあり方について、消費税率10%引き上げが予定されている中、抜本的な解決に向けた措置を行えるよう、個々の診療報酬項目に含まれる仕入税額項目相当分を「見える化」するなどにより、実態の正確な把握を行いつつ、医療保険制度での手当のあり方の検討なども合わせ、医療関係者、保険者など意見を踏まえた総合的な検討を行い、結論を得ることを求めている。

これは、昨年暮れの12月30日に決まった「自民党・公明党平成27年度税制改正大綱」の中で検討事項として盛り込まれていたもの。

◆厚労省が対財務省説明で「損税」を明言

ところで、この要望が行われた背景について、厚労省が財務省に説明した内容は、まず「社会保険診療は国民に必要な医療を提供するという極めて高い公共性を有していることを踏まえ、社会保険診療に係る消費税は現在非課税とされている」との現状を説明。次に、「医療機関等の医療機器等の仕入れにかかる消費税については課税扱いであるため、社会保険診療報酬において消費税分を上乗せすることで医療機関等に負担の内容措置してきた」と、保険診療の消費税対応の現状を説明。さらに、「しかしながら、一部の医療機関等からは、社会保険診療報酬の消費税分の上乗せ幅は十分ではなく、仕入れに要した分の消費税の一部が還付されていない(いわゆる損税)状態になっている」と明言し、「損税」との用語を対財務省説明で用い、保険診療の中で「損税」が発生していることを認めている。そして、消費税法の中で「医療に係る消費税課税の在り方については、引き続き検討する」との一節を用いて、今後の議論を行う必要性を訴えている。

通常、税制改正要望では、特定の項目の非課税や減税を要求するスタイルをとるが、議論・検討を行うことを要望するのは異例なこと。

また、厚労省が「損税」という表現を使い始めた点については、協会では社会保険診療に関する消費税については、3年前から損税解消のために「ゼロ税率課税」を求め、会員署名活動も実施し、他の医療関係団体も「ゼロ税率課税」を要求しているが、それら一連の動きにより、厚労省も損税解消という視点から動き始めたとも受け取れよう。

◆患者申出療養への消費税非課税を要望

そのほか、混合診療推進につながるとみられる「患者申出療養」については、厚労省は財務省に対し、消費税非課税を要望している。その理由として厚労省は、「将来的な保険収載に向けて評価を行うことを前提に、社会保険診療と併用して行われる医療サービスの提供であり、高い公共性を有する」ことを理由に、「下支えが必要」なため「消費税を課さない」と説明している。

歯科保健医療政策を概観する②完/2016年度厚生労働省歯科保健関連予算概算要求案

歯科保健医療政策を概観する②完/2016年度厚生労働省歯科保健関連予算概算要求案

前回は、厚生労働省歯科保健課の来年度予算概算要求案について、「歯科保健医療の充実・強化」の政策内容のうち、新規政策の「歯科口腔保健支援事業」「歯科疾患実態調査」を中心に紹介したが、今回はそれ以外の要求内容を紹介する。

◆歯科医師臨床研修経費は昨年度比微増を要求

厚労省医政局歯科保健課の来年度予算要求案の中の主な内容を見ると、①歯科保健分野の情報化の推進:1900万円、②歯科医師臨床関係費:13億8500万円、③歯科医療従事者等の資質向上:600万円、④へき地等における歯科医療確保500万円―となっている。

これらのうち、①の情報化推進については、歯科医療機関が電子カルテなどで保有する身元確認に関する歯科診療情報の標準化とその活用を検討するとともに、モデル事業充実を図るというもの。また、②の歯科医師臨床研修関連では、歯科医師臨床研修費が対前年度比800万円増と、微増ながら増額要求を行っている。さらに③では、歯科医療関係者感染予防講習会、歯科技工士実習施設指導者等養成講習会、予防・在宅歯科医療等対応教員養成講習会を引き続き実施する。

◆75歳以上の歯科検診をバックアップ

一方、医政局ではなく保険局高齢者医療課所管の来年度予算概算要求案の中での歯科保健関連事業をみると、「後期高齢者医療の被保険者に係る歯科健診」に関し、後期高齢者医療広域連合が実施する高齢者の特性を踏まえた歯科検診の実施の支援を行うこととし、8億6000万円を要求している。

なお、この保険局要求8億6000万円に、前回から紹介した医政局歯科保健課要求6億円を加えると、14億6000万円となり、厚労省全体の歯科保健医療経費となる。

歯科保健医療政策を概観する①/2016年度厚生労働省歯科保健関連予算概算要求案

歯科保健医療政策を概観する①/2016年度厚生労働省歯科保健関連予算概算要求案

厚生労働省の2016年度予算概算要求案が8月末に財務省に提出されたが、総額は30兆6000億円となったが、その中で歯科保健医療関連予算の詳しい内容が明らかになった。

歯科保健医療関連予算は総額14億6000万円。その内訳は、①歯科保健医療の充実・強化:6億円、②歯科口腔保健の推進:8億6000万円―の2本となっている。以下に具体的な紹介するが、これらの事業は政府が2014年度から設けた“新しい日本のための優先課題推進枠”での要求となっており、厚労省全体で進める健康寿命延伸に向けた取り組みの一環と位置付けられている(2回連載)。

◆歯科保険医療の充実・強化

厚労省医政局歯科保健課が所管する各種事業のうち、2016年度新規政策として要求しているのは、「歯科口腔保健支援事業」と「歯科疾患実態調査」の2本。

支援事業は、地域での住民との対話の場を設けることやシンポジウム開催など、国民に対する歯科口腔保健の普及活動を推進するというもので321万円を要求。また、歯科疾患実態調査は、これまでは6年ごとに実施されていたこの調査を、今後は5年ごとの実施に変更するもので、日本の歯と口腔に関する健康状態を把握し、歯科口腔保健の推進に関する基本的な事項の評価を行うなど、今後の歯科保健医療対策の推進に必要な基礎資料を収集するもので、3454万円を要求している。

そのほかの主な継続事業としては、「口腔保健推進事業」(要求額3億1061万円)で口腔保健支援センター設置事業を増額するほか、「8020運動推進特別事業」(同1億1552万円)では人件費補助の増額を図る。また、「歯科保健サービスの効果実証事業」(同1億3665万円)も継続して進められ、従来から行っている糖尿病患者や要介護高齢者に対する歯科検診実施を通じた重症化・疾病予防効果や効果的なスクリーニング・歯科保健指導実施方法などを引き続き検証するほか、厚労省内の健康局、老健局、児童家庭局などと連携しながら各ライフステージごとの歯科保健サービスの実証を行う。

書類等の保存期間について/機関紙2015年9月1日号(№546号)より 

書類等の保存期間について/機関紙2015年9月1日号(№546号)より 

質問① 診療に関する記録、その他の書類の保存期間はどうなっているのか。

回答① カルテ(診療録)をはじめ、保存が義務づけられている書類等として、X線フィルムや歯科技工指示書の控え等があります。左の別表にまとめて示しますのでご参照ください。カルテの保存期間は治療完結の日から起算して5年、カルテに添付する書類も同様に五年となっています。その他の帳簿、書類、記録等は2~3年の保存期間が定められています。なお、これらの期間は、治療完結の日から起算することとされていますのでご注意ください。別表の「患者に提供した文書等の写し」は、保険診療上、患者に対し医学管理料や情報提供料等として診療報酬請求できる行為を行うに当たって作成される文書です。主なものとしては、歯科疾患管理、歯科衛生実地指導、新製有床義歯指導、訪問歯科衛生指導、クラウンブリッジ維持管理等の文書です。カルテの保存は5年ですが、歯科診療に過誤や不満があったとして患者から訴えられた際、カルテがないとどのような治療行為を行ったか証拠が残らないことになり、歯科医院側に不利になる可能性もあります。一応の目安として、債務不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間である十年を経過するまで保存しておくと、より安心といえます。その他、詳細は協会事務局までご連絡ください。

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質問② 従業員の雇用や税務といった診療以外の内容に関わる書類は、何年保存すればよいのか。

回答② タイムカードのほか、労働条件通知書や解雇通知書と言った雇い入れに関する書面や退職(解雇を含む)に関する書類といった雇用に関する書類の保存期間は労働基準法では3年と定められています。なお、ハローワークに提出する雇用保険の書類(雇い入れ時と退職時の書類)は退職後4年の保存となっていますのでご注意ください。また、税務に関わる帳票類は税法で7年と定められています。もし、税務調査があった場合、過去3年分の帳票類を調査されるケースが多いですが、状況によっては最大で7年にさかのぼって調査されますのでご注意ください。

歯科についても議論/厚生労働省が子ども医療制度検討会をスタート

歯科についても議論/厚生労働省が子ども医療制度検討会をスタート

歯科医療界からは日歯の竹内理事が参加し小児歯科医療の視点から各種指摘と課題提起

厚生労働省は9月2日、グランドアーク半蔵門で第1回の「子供の医療制度の在り方等に関する検討会」(座長:遠藤久夫学習院大学経済学部教授)を開催した。子どもの医療の現状をめぐり、少子高齢化の加速と地方創生の推進に伴う子どもの医療制度や医療費助成のあり方などについて検討が加えられた。

この検討会は、医師、歯科医師、看護師、行政、研究者などをメンバーとして構成されているが、歯科医療界からは日本歯科医師会の竹内千惠理事が参加しており、歯科医療を巡る諸環境が変化しつつある点を指摘し、近年の小児歯科では咬合や摂食嚥下に問題がある患者が増加していること、疾病の病名がつかない患者への対応が課題となりつつあること、さらにネグレクト(虐待)にも歯科的観点からの議論が必要であることなどを指摘した。

支台歯形成の基本を分かりやすく解説/第1回若手歯科医師向けベーシック講座開催

支台歯形成の基本を分かりやすく解説/第1回若手歯科医師向けベーシック講座開催

 8月29日協会会議室にて「支台歯形成の勘どころ」と題して坪田有史氏(協会副会長、写真下)を講師として、第一回若手歯科医師向け学術ベーシック講座が開催された。当日は土曜日の診療後にもかかわらず、30名の勉強熱心な会員の参加があった。講演では「う蝕除去と美しく仕上げるCR充填」「支台歯形成」について解説がされた。

 

講師からは、う蝕除去や歯髄、歯周組織に対する配慮をどのように行うか話され、使用しているバー、ポイントの形態やサイズを熟知していることが重要で、クリアランスやマージン形態に影響を与えていることが強調されていた。

参加者からも「明日から使える話しだった」「使用材料が良く理解できた」など、好評であった。

9月12日は、第2回「歯科医院で行う埋伏智歯の抜歯処置」をテーマに西田紘一氏(協会監事)の講座を開催する。申込みをされた先生方のご参加をお待ちしております。

若手:坪田講師CIMG7865

 

歯系国会議員の質疑の模様を紹介へ/第6回広報・ホームページ部会を開催

歯系国会議員の質疑の模様を紹介へ/第6回広報・ホームページ部会を開催

9月2日(水)午後8時から10時まで、第6回広報・ホームページ部会を協会会議室で開催しました。今回の部会では、①この1カ月間の医療情勢について議論、②機関紙9月号の講評とアンケート集計、③機関紙10月号の編集準備、④8月21日開催の第2回メディア懇談会の模様報告、⑤歯系国会議員の歯科医療関連質疑の模様の報道実施―などについて検討を加えました。

このうち②では、9月号から1年間の予定でスタートした元朝日新聞科学部編集委員の田辺功氏による連載「歯科医療点描」はおおむね順調な滑り出しであることが確認され、今後も執筆前から内容について相談しながら連載を進めることとなりました。

また、⑤については、政策委員会での検討からの依頼で、歯科に関する国会での質疑とそれに対する返答の模様を議員の了解に基づいて紹介しようというものです。一般紙や専門誌でも紹介されない内容であっても、議員の了解が取れたものを機関紙に紹介します。文字数はおおよそ600字程度を目安に、議員の写真も添えてまとめます。レイアウト以上、必ず同じイラストを挿入して目にとまりやすくする工夫をして掲載することになりました。記事の担当は政策委員会や広報部の担当で割り振ります。こう、ご期待。

医療に関する消費税課税の検討を要望/厚労省2016年度税制改正要望明らかに

医療に関する消費税課税の検討を要望/厚労省2016年度税制改正要望明らかに

厚生労働省は8月31日、財務省に対して「2016年度税制改正要望」を取りまとめ、提出した。

要望事項全文はまだ明らかになっていないが、その概要は明らかになっており、その中で医療に関する「健康・医療」項目をみると、①社会保険診療報酬に係る非課税措置の存続(事業税)、②医療に係る消費税の課税のあり方の検討(消費税、地方消費税)、③個人の健康増進・疾病予防の推進のための所得控除制度の創設(所得税、個人住民税)、④医療法人の社会保険診療報酬以外部分に係る軽減措置の存続(事業税)、⑤医療機関の設備投資に関する特例措置の創設(所得税、法人税等)―などがある。

これらのうち②については、消費税率が10%に引き上げられることが予想されている中で、抜本的な解決に向けて適切な措置をとることができるよう、個々の診療報酬項目に含まれる仕入税額相当分を“見える化”することなどにより、実態の正確な把握を行いつつ、医療保険制度における手当のあり方の検討などとあわせ、医療関係者や保険者の意見も踏まえ、総合的に検討し、結論を得ることを求めている。