協会は8月7日、ワイム貸会議室高田馬場にて、第1回スタッフ講習会「TBI&PMTC・デブライドメント」を開催した。講師は、古畑歯科医院勤務の歯科衛生士の波多野映子氏が務め、43名の歯科衛生士が参加した。3人掛けのテーブルに一人のみの着席とするなど、新型コロナ感染防止対策を徹底し、万全を期しての開催となった。
今回は、「ライフステージに沿った口腔衛生指導」をテーマとするTBIに関する声掛けや口腔衛生指導方法の講義、また「プロフェッショナルケアの極意」をテーマに歯科衛生士の実践的立場からPMTC・デブイドメント、歯周治療とSPTに関する講習を行った。波多野氏は古畑歯科医院の多くの症例を用いつつ、指導方法や患者さんへの声掛け方法を紹介した。参加者からは、「実際の症例を用いての講義でわかりやすかった」「患者さんの症状に合わせた声掛けのヒントを紹介されとても参考になった」などの感想が寄せられた。
TBI&PMTC・デブライドメントの講習会は来年度も開催予定。協会では、会員のスタッフ向けの講習会を定期的に開催しているため、スタッフ教育や研修にぜひご活用いただきたい。
経営管理部
【改定版】新型コロナウイルス濃厚接触者対応フローチャート
経営管理部長談話 「オンライン資格確認システムの導入は自由意思に任せるべき ―義務化は撤回を―」
厚労省は2023年4月より「保険医療機関及び保険医療養担当規則」に、保険医療機関等での「電子資格確認」の実施を盛り込むことで、義務化を行うとした。しかし国民や保険医療機関は義務化に必要性を感じているであろうか。今回のオンライン資格確認システムの導入義務化は医療を利用してマイナンバーカード(以下マイナカード)普及を行う政策であることは明らかで、歯科医療に携わるものとして疑問を感じる。
オンライン資格確認システムは、マイナカードに健康保険証機能を紐づけした「マイナ保険証」を読み取る機械=顔認証付きカードリーダー(以下カードリーダー)を保険医療機関等に設置し、本人確認を行う仕組みで、国は「医療DX」の基盤と位置付けている。
マイナカードの普及はポイントを付与するなどして、普及促進を図っているが、「必要性が感じられない」「身分証明書は他にもある」「個人情報の漏えいが心配」「紛失や盗難が心配」(マイナンバー制度に関する世論調査 内閣府)などの理由で普及が進んでいない。そのため、だれもが利用する健康保険証の機能を追加し、医療機関にカードリーダーの設置を義務付けることで、導入促進を図ろうとしているのだろう。
マイナ保険証の利用に関しても問題が多い。マイナ保険証は受診の度に提出が必要である。他にもマイナカードそのものに有効期限があり期限が切れれば使用ができない、更新の際には役所に行く必要があるなども指摘されている。
カードリーダーの申し込み状況は、東京の歯科保険医療機関では47.7%(7/31現在)に留まっている。紙レセプトでの請求が認められている保険医療機関等は義務化の例外となったが、東京で67.6%の歯科医療機関が利用しているCD等による請求は義務化の対象となったままである。
会員からは「保険証が有効であるか確認できる安心感がある」との声も聞くが、「カードリーダーやパソコンを置く場所が無い」「1日の来院患者が少ない当院では利用目的がよくわからない」「保険証だけで十分なのに、なぜわざわざマイナンバーを取り扱う必要があるのか、セキュリティ面の不安が増えるだけだ」など、必要性を疑問視する声が圧倒的だ。
特に問題なのは、何も知らない高齢者などが端末にマイナカードを置いてしまい、知らないうちに保険証と紐付けられて2度と紐付けを解けないことだ。さらには、その作業に医療機関が協力してしまうことも大きな問題だ。また、通信障害や機械のエラーで利用ができなかった場合、このシステムを義務化した国は患者や医療機関に対して保障をするのだろうか。医療機関としてはマイナ保険証のみを持参した患者に対して、システムが使えない場合は10割負担で患者に受診してもらわざるを得なくなる。中医協の資料では導入することのメリットしか記されていないが、根本的にシステムが使えなくなるトラブルが起こった場合の対応など、まったく起こりえないような議論しかされていない。導入を義務化するのであれば、トラブルが起こった場合の対応について十分な議論が必要なのではないだろうか。
厚労省ではオンライン資格確認システムの普及促進のため、カードリーダーを申し込んでいない医療機関等に電話をかけ、簡易書留での案内を始めた。案内を受け取った医療機関では不安になり、協会に問い合わせが多く寄せられている。
私自身カードリーダーを導入し、実際にどのような問題があるか検証した。まず、設置の為の手続きやネット環境の整備が非常に複雑で大変であった。設置工事には半日を要しその間はカルテを見る事ができず保険診療ができなくなった。また狭い受付スペースへの設置のため場所が取られ不自由している。設置4ヶ月が経過した現在、マイナカードを使用した患者はたったの2名であった。乳幼児医療費助成制度(マル乳)等を利用の場合は、受給者証を原本で確認が必要なため、窓口業務は変わらない事にも気づいた。顔認証に使用するパソコンはWindowsに限定されており、更新の度に端末が使用不能になり、業者に連絡を取らざるを得ず、数時間利用できない等の問題が発生した。幸い現在は利用者が少なく大きなトラブルにはなっていないが、患者側の立場からすれば、使おうと思ったときに使えないことがあれば、義務化を指示した国ではなく医療機関に不信感を抱くだろう。このような問題点がある中での導入は院長の自由な判断に委ねられるべきであり、導入を決める際には実際にトラブルが起きた場合の対応をよく考える必要があるだろう。
政府・厚労省には、現場の声に耳を傾け、現場が不安を抱かないよう丁寧に説明をするよう求める。「義務化になったら仕事を引退する」「保険医を辞める」と話している先生もいる。オンライン義務化のために辞めるのでは、地域医療へ与える影響も懸念される。現場にとってはそれほど重要な問題である。導入は自由意思に任せるべきで、強制的な「義務化」は撤回するよう強く求める。
2022年8月23日
経営管理部部長 相馬 基逸
【キャンセル待ち】9/14(水)、10/27(木)、11/16(水)シャープニング・SRP講習会
毎年好評を頂いておりますシャープニング・SRP実習の講習会です 9月はキュレット型スケーラーの形態に基づいた望ましいスケーラーのシャープニング法について講義、その後グループに分かれ、少人数制で分度器やルーペなどを使用しながら実際の研ぎ方を学びます。10月は「SRP(手用スケーラー)編」11月は「SRP(超音波スケーラー)編」を行います。シャープニングやSRPのノウハウを基本から学びたい方はぜひご参加ください。
全3回、ご好評につき、定員に達しました。
キャンセル待ちのみ承ります。キャンセル待ちのお申込みをご希望の方は下記予約URLよりお申込みください
◆日 時 9月14日(水) 午後6時30分~9時「シャープニング編」
10月27日(木) 午後6時30分~9時「SRP(手用スケーラー)編」
11月16日(水) 午後6時30分~9時「SRP(超音波スケーラー)編」
◆講 師 新田 浩氏
(東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科総合診療歯科学分野 教授)
◆会 場 東京歯科保険医協会 会議室
◆定 員 「シャープニング編」25名
「SRP(手用スケーラー)編」20名
「SRP(超音波スケーラー)編」20名
◆参加費 10,000円(各回)
◆予 約 9/14(水)「シャープニング編」 https://forms.gle/iBY5AjMKH314y2kH8
10/27(水)「SRP(手用スケーラー)編」https://forms.gle/N1NPX5xnw8PGma5L7
11/16(水)「SRP(超音波スケーラー)編」https://forms.gle/u26gZCSm65oHVfTU9
※コースの選択のお間違いのないよう、お気を付けください。
税務調査の事前通知聞き取り項目について
例年夏ごろから税務調査の連絡があったという相談が寄せられ始めます。
税務調査では税務署より事前に連絡があります。その際に法律で定められている以下の11項目を必ず聞き取ってください。
1,実地の調査を行うことの旨
2,調査官の所属官署と氏名
3,調査を受けるものの氏名・名称と住所
4,調査開始日時
5,調査開始場所
6,調査開始日時と調査開始場所は合理的理由があれば協議できるという説明
7,調査の目的
8,調査の対象となる税目
9,調査の対象期間
10,調査の対象となる帳簿書類や物件
11,通知事項以外に非違が行われることとなった事項は改めて通知しなくても調査できるという説明
なお、調査開始日時や調査開始場所については都合が悪ければ変更できます。
また、無予告で来院した場合は、身分証明書や質問検査証の提示を求め、氏名・所属を確認しましょう。捜査令状のない調査は、強制調査ではなく、全て任意調査です。都合がつかない場合などはきっぱりと断り、改めて日程調整をするようにしましょう。
7/20(水)<歯初診の研修>第3回院内感染防止対策講習会
歯初診の届出に対応した院内感染防止対策講習会を開催します。当講習会は、事前に録画した講演を協会会議室で上映する形式となります。
完全予約制とさせていただきますので、必ずご予約の上、会場までお越しください。また、開始時間に遅れた場合、修了証は発行いたしませんので、ご了承ください。
日 時:7月20日(水)午後7時00分~8時30分(予定) 受付 午後6時30分より
講 師:濱﨑 啓吾 氏(東京歯科保険医協会院内感染防止対策委員会委員長)(ビデオ上映)
会 場:東京歯科保険医協会会議室
JR山手線「高田馬場駅」戸山口より徒歩3分
対象者:歯初診の届出をする会員、ほか
定 員:20名
参加費:1,000円(修了証代込み)当日、受付でのお支払いになります。
予 約:要予約。申込み方法:下記予約フォームからお進みください。
※講習会を途中入場、途中退席をされた場合は、講習会の修了証は発行できません。
予約フォームは下記リンクよりお願いいたします
6/15(水)(新規届出者向け)<歯初診の研修>第2回院内感染防止対策講習会
この講習会は、歯初診の施設基準の届出を初めて行う方などを対象にしています。
すでに歯初診を届け出ている方は2023年3月31日までの受講の猶予期間がございます。
協会ではeラーニングでの院内感染防止対策講習会を公開予定です。更新目的の先生はeラーニングでの講習会にご参加ください。
完全予約制とさせていただきますので、必ずご予約の上、会場までお越しください。また、開始時間に遅れた場合、修了証は発行いたしませんので、ご了承ください。
日 時 6月15日(水)午後7時00分~8時30分
受付は午後6時30分~
講 師 濱﨑 啓吾 氏(東京歯科保険医協会院内感染防止対策委員会委員長)
会 場 東京歯科保険医協会会議室
JR中央線「高田馬場駅」戸山口より徒歩3分
対象者 歯初診に新規届出をする会員、会場参加を希望する会員
定 員 20名
参加費 1,000円(修了証代込み)当日、受付でのお支払いになります。
予約フォームは下記リンクよりお願いいたします
【予約受付中】第1回スタッフ講習会~TBI&PMTC・デブライドメント~
今年度は、日頃行っているTBIを再考しながら、患者さんのライフステージに沿った口腔衛生指導のヒントをお伝えします。さらにプロフェッショナルケアでは、メインテナンス(SPT)においてPMTC(歯肉縁上プラークコントロール)とデブライドメント(歯肉縁下プラークコントロール)を実際どのように行っているか、その方法とポイントについて症例を通して具体的にお話します。(講師より)
日 時 8月7日(日) 午前10時00分~午後1時30分
講 師 波多野映子氏(古畑歯科医院 勤務 ・歯科衛生士)
会 場 ワイム貸会議室高田馬場 (住所:新宿区高田馬場1-29-9 TDビル3F)
参加費 1人 5,000 円
対 象 歯科衛生士
定 員 50名
要予約 お電話にてお申込みください。
【会場のご案内】5月29日(日)施設基準の講習会に参加される先生へのご案内
この講習会は事前予約制(事前入金制)になっており、飛び込みでの参加はできませんので、ご注意ください。
※ご参加は、満席となっているため、予約済・入金済の会員の先生に限らせて頂きます。
●4つの施設基準(歯初診、外来環、歯援診、か強診に対応)
13時~
●2つの施設基準(歯初診、外来環に対応)
16時~
会場は「TAP高田馬場」となっておりますので、ご注意ください。
遅刻の場合、修了証の発行ができない場合がございますので、時間に余裕を持ってお越しください。
<住所>
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-31-18
高田馬場センタービル3階
https://t-ap.jp/room/access.html
【受付終了】第1回歯初診、外来環、か強診、歯援診のための講習会
【講習会名】
第1回 歯初診、外来環、か強診、歯援診のための講習会
【日 時】
5月29日(日)
▼13時~18時30分(予定)『歯初診、外来環、か強診、歯援診』
▼16時~18時30分(予定)『歯初診、外来環』
【場 所】
・TAP高田馬場 https://t-ap.jp/room/access.html
➡13時~18時30分(予定)『歯初診、外来環、か強診、歯援診』
➡16時~18時30分(予定)『歯初診、外来環』
【対象者】
会員(東京歯科保険医協会の会員に限ります)
※代理の方の出席は認められません。
※未入会の先生はご入会が必要になります。
【定 員】
90名(定員になり次第、締め切らせて頂きます。)
※感染拡大防止の観点から定員を縮小しての開催となります。
【講 師】
・繁田雅弘 氏(東京慈恵会医科大学精神医学講座 教授)
・坂下英明 氏(明海大学名誉教授/朝日大学客員教授/我孫子聖仁会病院口腔外科センター長)
・馬場安彦 氏(東京歯科保険医協会 副会長)
・森元主税 氏(東京歯科保険医協会 理事)
【内 容】
在宅医療・介護等、歯科疾患の重症化予防に資する継続管理(口腔機能の管理を含む)、高齢者の心身の特性(認知症を含む)、院内感染防止、緊急時対応、医療事故、偶発症等
※施設基準の届出に必要な研修要件を網羅できます。
【予約方法】※以下のURLからお申込みください。
https://forms.gle/vczEJC6sqCXSgVPv7
【問い合わせ先】
☎03-3205-2999(経営管理部・地域医療部)
【留意事項】
※参加票(受講票)の発行はございません。当日は、筆記用具・会員証(お持ちの方)をお持ちください。
※遅刻・途中退室の場合は、修了証の発行はできません。
※修了証の発行は、会員ご本人に限らせていただきます。
(歯初診新規届出者向け)4月26日(火)院内感染防止対策講習会(標準予防策及び新興感染症に対する対策を含む)
今次改定で歯初診の施設基準が変更になり、院内感染防止に係る標準予防策および新興感染症に対する対策が研修項目に追加されました。当講習会は、これらに対応した内容を含む講習会です。新規で歯初診の届出を行う方を対象に開催しますので、対象の会員はご参加ください。参加にあたっては事前申し込みが必要です。開始時刻に遅れた場合は修了証は発行できません。修了証は後日郵送となりますので併せてご了承ください。なお更新を目的とした受講は参加できません。更新のための講習会は、夏ごろにeラーニングでの開催を準備していますのでそちらをご利用ください。準備が出来次第改めてご案内いたします。
※2022年3月31日現在既に届出を行っている医療機関は全て、講習会の再受講の期日が、2023年3月31日に延長されました。
日 時 4月26日(火)午後3時30分~4時30分 (受付は午後3時~)
テーマ 院内感染防止対策講習会(標準予防策及び新興感染症に対する対策を含む)
講 師 濱﨑 啓吾 氏(東京歯科保険医協会院内感染防止対策委員会委員長)
会 場 中野ゼロ大ホール
JR中央線「中野駅」より徒歩5分
対象者 歯初診に新規届出をする会員、会場参加を希望する会員
定 員 100名
参加費 1,000円(修了証代込み)当日、受付でのお支払いになります。
※修了証は後日郵送となります。
予 約 要予約。
下記URLよりご予約ください。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvmuEQggBOqhgzoavifK3KLXagoYXOJGlhTayQWXW36pC5Tg/viewform
※講習会を途中入場、途中退席をされた場合は、講習会の修了証は発行できません。
2021年10月20日よりマイナンバーカードの保険証利用の本格運用が始まりました。
患者さんから「マイナンバーカードしか持ってきていないのだが、これだけで受診ができると聞いた」と言われ、対応をどうしたらいいかなどといった相談が寄せられています。オンライン資格確認システムを導入していない場合はマイナンバーカードの保険証利用はできません。
また、従来通り健康保険証のみでの保険診療は今後も可能です。オンライン資格確認システムの導入は義務ではありませんので、導入していない場合は「導入していないため使えません」と伝えていただいて問題ありません。
オンライン資格確認システムについては、初期費用の補助は出ますが、ランニングコストは歯科医療機関が負担することになります。ほかにマイナンバーカードの保険証への紐づけなどを患者さんに説明する手間や場所の確保なども発生する上に、メリットがあまりないため、協会では「導入はよく検討し、慎重にしてほしい」を呼びかけています。
以下は患者さんに向けた「これまで通り健康保険証を持参してください」という内容の院内掲示ポスターです。ぜひご活用ください。
「歯科衛生士の雇用」 歯科衛生学科講師が解説/経営管理研究会を開催
協会は、2021年12月16日、「歯科衛生士の『応募が増える』『辞めない』医院づくりを考える」と題し、経営管理研究会を開催した。当日は感染対策として、事前に撮影した講演をWEB配信し、39名が視聴した。
講師は、日本歯科大学東京短期大学歯科衛生学科講師の鈴木恵氏。前半は、歯科衛生士教育課程の講師の視点から、学校教育で重要視していることや、歯科医院の教育システムの重要性、歯科衛生士の専門性の評価の重要性などを解説し、後半は、相馬基逸経営管理部長と座談会形式で、事前に募集した歯科衛生士雇用に関する悩みについて質疑応答を行った。
参加者からは、「離職する理由や、それを踏まえた求人のあり方を勉強でき、参考になりました」「教育システムを構築することが大切だと改めて感じました」などの声が寄せられ、雇用上の悩み解消へのヒントを得た参加者が多かったようだ。
談話 医療経済実態調査の適正な実施と診療報酬の引き上げを求める
2021年11月24日に発出された『第23回医療経済実態調査』はコロナ禍での調査となっており、今回の調査では新型コロナ関連の補助金を除いた医業収益まで調査をしている。
医療経済実態調査に関しては、以前より、恣意的な調査であることが問題となっている。歯科医療機関全体の調査結果では調査施設数が298機関、平均医業収益が約7,300万円となっており、保険診療を中心とした大多数の開業医の経済実態を対象としているとは到底考えられない。また、東京23区に限れば、歯科医療機関数約10,600機関中、調査施設数は27機関(約0.3%)、平均医業収益が約6,000万円となっている。適正な調査を行うためにはサンプル数を増やして実施することを検討すべきではないだろうか。
以上を踏まえたうえで、今回の調査結果では、東京の歯科診療所は新型コロナ関連の補助金を含めても、医業収益の伸び率は-2.2%となっており、医業経費の伸び率が-1.1%となっている。恣意的にも思える調査結果であっても、医業収益はマイナスとなっており、患者の受診抑制による、診療収益の減少をこれまで以上の経費削減をすることで何とか持ちこたえていることがわかる内容である。実際に会員からは「補助金がないと経営が厳しい」「感染対策の経費は増え、補助金で何とかしのいでいる」といった声が寄せられており、一時的な財政支援である補助金も医療機関の存続の一助となっている。しかし、今後も感染防止対策の補助金が交付されるかは不明である。
一部ではコロナの補助金により多くの医療機関が黒字化しているためマイナス改定になるという報道がされているが、以上の調査結果からすれば、東京の歯科医療機関は補助金があっても苦しい状況にあることは明確である。
12月3日に行われた中央社会保険医療協議会(以下、中医協)の「医療経済実態調査の結果に対する見解」の資料(診療側・2号側委員)では「地域歯科医療を担う約 8 割を占める個人立歯科診療所の経営は、コロナ関連補助金を加味しても依然として厳しい状況が続いている」「既に経営努力や経費削減努力は明らかに限界に達している」と歯科医療機関の置かれている状況の記載がみられる。また、2021年5月に行った協会の会員アンケートでは、コロナ禍以前よりも医業総収入が減少したと答えた会員は約61%であった。会員アンケートの結果と、医療経済実態調査の結果、中医協の資料を踏まえれば、国民の健康を守る歯科医療機関が安定した経営を行うために、診療報酬の引き上げは不可欠である。
以上より、国に対し、医療経済実態調査の適正な実施と診療報酬の引き上げを求める。
2022年12月13日
経営管理部部長
相馬 基逸
【受付終了】12/16開催:経営管理研究会
【テーマ】
歯科衛生士の「応募が増える」「辞めない」医院づくりを考える(仮題)
【概要】
2018年に協会が歯科衛生士に行ったアンケートによると、歯科衛生士を生涯続けたいと思う人は約半数いました。しかし現場から離れていってしまう方も多いのが現状です。そして退職理由の第1位は「人間関係」でした。給与や社会保険に不満はあっても、それが直接の原因ではないことがアンケート結果で明らかになりました。
今回の経営管理研究会では、歯科衛生士が歯科医院に期待することや不安に思っていることなどを掘り下げて、雇用した歯科衛生士が辞めないような医院づくりについて考えてみたいと思います。講師には養成学校の関係者をお呼びして、院長にはわからない歯科衛生士の生の声を伺おうと思います。
新型コロナウイルスの感染状況の判断がつきづらいので、今回はZoomを中心とした研究会といたします。ぜひ、ご参加ください。
【日時】
2021年12月16日(木)19時00分~20時30分
【講師】
鈴木 恵 氏(日本歯科大学東京短期大学 歯科衛生学科講師)
【会場】
Zoomウェビナー(Webシステム)を用いた配信
【対象】
会員、会員医療機関の事務担当の方など
※未入会の先生は入会が必要です。お早めに連絡ください。
【定員】
ウェビナー 200名
【参加費】
無料
【要予約】
↓↓↓Googleフォームからお申込みください↓↓↓
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_X_WKWjVZTwWlKHIHS83yAA
※ウェビナーの登録案内は、別途お申込者に通知します。
【問合せ】
03-3205-2999(経営管理部)
新たな8万円の補助金 申請方法の動画が出来ました。 (11/11更新)
2021年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金の詳細
以下の情報は11月11日現在のものです。
申請方法の動画が出来ました。
デンタルブックにユーザー登録をすると視聴できます。(会員無料)
デンタルブック → ここをクリック
電子書籍デンタルブック
今回はWebからの申請が前提になります。
郵送での申請をご希望の方はコールセンターに直接お電話ください。
厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター0120-336-933 (受付時間は平日9:30~18:00)
厚生労働省の補助金の解説ページはここをクリック
「令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金」について
1. 補助額
無床歯科診療所 8万円
有床歯科診療所 10万円
2.申請期限
2021年11日1日(予定)から2022年1月31日
審査の結果、補助金の交付を決定した医療機関等には「交付決定及び交付額確定通知書」を郵送するとともに、請求書に記載の金融機関へ振込む。
精算交付申請書が到達した日から起算して原則として2か月以内に交付の決定及び交付すべき補助金の額の確定を行う予定。
3.対象期間
2021年10月1日から2021年12月31日までにかかる経費
4.対象経費
今回は確定後(納品済み)に対するの支援補助金です。概算払いはありませんのでご注意ください。
賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、光熱水費、燃料費、修繕料、医薬材料費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費
従前から勤務している人、及び通常の医療の提供を行う人に係る人件費は対象外。
経費例
・日常診療に要する材料費(衛生材料、消毒薬など)(直接診療報酬等を請求できるもの以外)
・換気のための軽微な改修(修繕費となるもの)
・休業補償保険等の保険料
・清掃の人材派遣料で従前からの契約に係るもの
・清掃の外部委託費で従前からの契約に係るもの
・感染拡大防止のため購入した施設・設備に係る保守・メンテナンス料
・感染拡大防止のため新たに借りた診療スペースに係る家賃
・院内等での感染拡大を防ぐために購入した空気清浄機(医療用でなくても可)
・紫外線殺菌照射装
・一時的に閉院をした場合の補償を行う保険の保険料
以下のQ&Aから抜粋しています。参考にしてください。
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金に関するQ&A
令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金に関する
Q&A
5.申請方法
1)インターネットによる電子申請
「令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金」について
2)電子申請以外
厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンターまでご相談ください。
電話:0120-336-933(平日9:30~18:00)
6.仕入控除税額(返還額)報告
※2021年度の消費税及び地方消費税の確定申告により、補助金に係る消費税及び地方消費税にかかる仕入れ控除税額が確定した場合は、2023年6月30日までに上記様式により厚生労働省まで提出してください。
1)提出書類
・消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第2号様式)(入力用)
・消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第2号様式)(手書き用)
2)提出先(郵送のみです)
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省医政局医療経理室 宛
7.問い合わせ先
厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター
電話:0120-336-933(平日9:30~18:00)
協会へのお問い合わせ
Mail:info@tokyo-sk.com
電話:03(3205)2999 経営管理部
【受付終了】11月3日(水・祝)開催 2021年度医科歯科医療安全講習会
テーマ
「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)そしてインフルエンザ等その他の感染症の動向」
<申込はこちらから>
https://forms.gle/WTFaK7mRfha3SmoA8
新型コロナウイルスの対応に苦慮されていることと思います。
協会では医療機関での感染対策に関する講習会を、東京保険医協会と共同で開催いたします。
開催時点での最新の情報を交えた講習会の予定です。ぜひご参加ください。
なお、当講習会は医療法に定められた年2回受講が必要な医療安全管理のための講習会に該当します。
歯科初診料注1の施設基準の講習会には該当しませんのでご留意ください。
==================================================
●抄録:「本抄録提出の2021年9月中旬、国内におけるCOVID-19のいわゆる第5波は、急速に新規感染者数が減じている。このまま落ち着いてくれることを期待したい一方、リバウンドあるいは再流行についても予断は許さないところである。また本年は小児RSウイルス感染症のいつにない流行が見られたりしたが、今冬のインフルエンザの動向も気になるところである。11月の講習会においては、これらについてその時点での状況を含めてご紹介する予定である。」
●日 時:2021年11月3日(水・祝)14:30~16:00(予定)
●講 師:岡部信彦氏(医師・川崎市健康安全研究所 所長・内閣官房参与)
●会 場:東京保険医協会セミナールーム & web併用(Zoomウェビナー)
https://www.hokeni.org/introduction/access.html
●交 通:JR線(山手線・中央線・総武線・埼京線)新宿駅南改札下車:徒歩9分
都営大江戸線都庁前駅A3出口下車:徒歩7分
都営新宿線新宿駅6番出口下車:徒歩4分
小田急線・京王線新宿駅西改札下車:徒歩15分
●定 員:会場30名(申し込み順)、Zoomウェビナー500名
●対象者:東京歯科保険医協会および東京保険医協会の会員、会員医療機関のスタッフ
(上記以外の方は*を参照ください)
●参加費:無料
●要予約:Webからお申し込みください。
https://forms.gle/WTFaK7mRfha3SmoA8
●担当部:経営管理部
*「東京歯科保険医協会および東京保険医協会の会員、会員医療機関のスタッフ」以外の参加者は、道府県保険医協会の会員の方ご本人に限ります。参加形態はZoomウェビナーのみになります。お申し込みの際には主催側より所属協会に会員確認させていただきますのでご了承ください。
【受付終了】12月12日(日)開催:施設基準の講習会について
*施設基準の講習会(歯初診、外来環、か強診、歯援診)について*
●日 時:
2021年12月12日(日)
・『歯初診、外来環、か強診、歯援診』13時~18時30分(予定)
・『歯初診、外来環」16時~18時30分(予定)
●講師:
繁田雅弘 氏(東京慈恵会医科大学精神医学講座 教授)
坂下英明 氏(明海大学名誉教授/朝日大学客員教授/我孫子聖仁会病院口腔外科センタ
ー長)
馬場安彦 氏(東京歯科保険医協会 副会長)
森元主税 氏(東京歯科保険医協会 理事)
●内容:
在宅医療・介護等、歯科疾患の重症化予防に資する継続管理(口腔機能の管理を含む)、高齢者の心身の特性(認知症を含む)、院内感染防止、緊急時対応、医療事故、偶発症等
●会場:
ワイム貸会議室高田馬場4Fまたは3F
4F・・・13時~18時30分「歯初診、外来環、か強診、歯援診」
3F・・・16時~18時30分「歯初診、外来環」
●対象者:
会員限定※代理の方の出席は認められません。
●定員:
100名(定員数に限りございますので、お早めに)
※感染拡大防止の観点から、各会場において、定員数を縮小しての開催となります。
●参加費:
「4つの施設基準対応」:¥8,000(修了証代込)
「外来環」「院内感染防止対策」のみ:¥5,000(修了証代込)
●要予約:(以下のURLよりお申込みください)
https://forms.gle/vkrJNvuGm3gkiNcd9
※遅刻・途中退室の場合は、修了証の発行はできません。
※修了証の発行は会員ご本人に限らせていただきます。
歯科会員アンケート集計結果について
協会では新型コロナ感染症拡大による医院経営への影響を把握するため、「歯科会員アンケート」を実施しました。
たくさんの会員の先生方にご協力をいただき、ありがとうございました。
今回の調査では現在の経営状況、今後の経営の見通し、歯科医業経営を改善するために先生ご自身が望む方策などについて調査しています。
実施期間は2021年5月18日~2021年5月31日まで。
調査対象はデンタルブック登録会員とFAX登録のある会員で、FAX送信件数は1536件、メール会員約3200名へはメールニュースでアンケートの案内をしました。
歯科会員アンケートの集計結果については下記リンクよりご確認ください。
↑こちらをクリックしてください↑
また、11月に全国保険医団体連合会が集計した全国のアンケート結果が出るため、結果がわかり次第、全国の結果もお知らせしていきます。
アンケート結果にもある通り、多くの先生方が
「金パラの逆ザヤ解消」
を求めています。
協会では金パラの逆ザヤ解消のために署名を行っていますので、ご協力お願いいたします。
署名用紙が必要な方は、個別にFAXいたしますので「金パラ署名希望」と記載したうえで、①会員の氏名、②医療機関名、③電話番号、④FAX番号を記入の上、FAX03-3209-9918迄お申し込みください。
署名はWEBフォームでも受け付けております。
↑こちらをクリックしてください↑
(新規届出限定)第1回院内感染防止対策講習会
この講習会は、歯初診の施設基準の届出を初めて行う方などを対象にしています。
更新を目的にした受講の方はご遠慮願います。
キャンセルが発生した場合は、11月1日以降に、更新目的の方にも空席分を開放いたします。ご希望の方はキャンセル待ちとしてお申し込みください。
なお、更新を目的とした受講をご検討の先生につきましては今後別途講習会を開催する予定です。機関紙やホームページにてご案内いたしますので今しばらくお待ちください。
また、2018年4月~2018年9月までに届出をされている方は2022年9月末までに再受講をすれば施設基準の資格喪失にはなりません。
詳しくは以下のURLをご確認ください。
https://www.tokyo-sk.com/dp02/21873/
講習会詳細
テーマ:院内感染防止対策講習会
講師:濱﨑 啓吾 氏(東京歯科保険医協会院内感染防止対策委員会委員長)
日時:11月24日(水)19:00~20:30(予定)
場所:ワイム貸会議室高田馬場4階
(住所:東京都新宿区高田馬場1-29-9 TDビル4F)
参加費:1,000円(当日会場払)
申込は下記URLからお願いいたします
「初診料の注1に規定する施設基準」(歯初診)に関する歯科医師の研修について
歯初診は、歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を4年1回以上受講している常勤の歯科医師を1名以上配置することが要件になっています。また、4年1回の研修の受講状況の報告などについては、2020年度診療報酬改定で取り扱いが変更され、7月に行う地方厚生局への定例報告において報告することになっています。
なお、2018年4月1日から同年9月30日の間に歯初診の届出をしている場合は、次回の研修は2018年10月から起算して4年を経過するまでに受講する取り扱いとなっていますので、該当する方は2022年9月までに受講を行ってください。
【受付は終了しました】7月18日開催:歯初診、外来環、歯援診、か強診のための講習会
※満席になりましたので、ご受講はできません※
日時 :
2021年7月18日(日)
・4つの施設基準対応:午後1時~6時30分(予定)
・外来環、院内感染防止対策のみ:午後4時~6時30分(予定)
講師:
繁田雅弘 氏(東京慈恵会医科大学精神医学講座 教授)
坂下英明 氏(明海大学名誉教授/朝日大学客員教授/我孫子聖仁会病院口腔外科センター長)
馬場安彦 氏(東京歯科保険医協会 副会長)
森元主税 氏(東京歯科保険医協会 理事)
内容:
在宅医療・介護等、歯科疾患の重症化予防に資する継続管理(口腔機能の管理を含む)、高齢者の心身の特性(認知症を含む)、院内感染防止、緊急時対応、医療事故、偶発症等
会場:(ご受講される施設基準によって会場が異なりますのでご注意ください)
午後1時からの「歯初診・外来環・歯援診・か強診」に対応した施設基準の講習会へご参加の先生はこちら↓↓↓
●TAP高田馬場
https://t-ap.jp/room/access.html
午後4時からの「歯初診・外来環」に対応した施設基準の講習会へご参加の先生はこちら↓↓↓
●ワイム貸会議室高田馬場
https://waim-group.co.jp/space/takadanobaba/access.html
対象者:
当会会員限定※代理の方の出席は認められません。
定員:
100名(定員数に限りございますので、お早めに)※感染拡大防止の観点から、定員を縮小しての開催となります。
参加費:
「4つの施設基準対応」:¥8,000(修了証代込)
「外来環」「院内感染防止対策」のみ:¥5,000(修了証代込)
要予約:施設基準の要件等を必ず確認の上、ご予約ください。
ご予約はこちらから↓↓↓
https://forms.gle/ZooR8xsPaNbxYZ9Z8
※遅刻・途中退室の場合は、修了証の発行はできません。
※修了証の発行は会員ご本人に限らせていただきます。
※次回の開催は、12月を予定しています。
東京都中小企業者等月次支援給付金 7月1日より申請開始
7月1日より、東京都中小企業者等月次支援給付金の申請が始まりました。
売上の減少が30%以上の個人事業主に対しては5万円の支援金が給付されます。
国で行っている月次支援金の受給要件は2022年の4・5・6月の売上が2019年または2020年の4・5・6月の売上と比較し50%減少していることとなっていましたが、今回の東京都独自の月次支援給付金は30%減少していることが受給要件となっており、要件が緩和されています。
また、既に国から月次支援金をもらっている場合も追加申請ができます。
詳細は以下の通りです。
東京都中小企業者等月次支援給付金
1 申請受付について
(1)申請受付期間
申請開始:令和3年7月1日(木曜日)
申請期限:令和3年10月31日(日曜日)(消印有効)
(2)申請方法
① オンライン申請:専用ポータルサイトから申請できます。
https://tokyogetsuji.metro.tokyo.lg.jp/
② 郵送申請:簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で、以下の宛先にご郵送ください。
【宛先】〒111-8691 浅草郵便局 私書箱:121号
東京都中小企業者等月次支援給付金 申請受付 宛
2 申請要件
(1)都内に本社・本店のある中小企業等及び都内に住所のある個人事業者等であること(業種を問いません)
(2)都内に本社・本店のある酒類販売事業者であること
(3)緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
(4)2021年の4・5・6月における各月売上額が2019年又は2020年の同月の売上額と比べて30%以上減少していること
(5)今後も事業の継続及び立て直しのための取組を実施する意思があること
※東京都のホームページでは給付対象の具体例として医療・福祉関連の事業者をあげており、コールセンターでは緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う外出自粛等の影響で売上が減少していれば、歯科診療所も対象となり得ると回答しています。
3 給付額
2019年又は2020年の基準月の売上ー2021年の対象月の売上 | |||
---|---|---|---|
50%以上減少 | 30%以上50%未満減少 | ||
中小企業等 | 酒類販売事業者 | 上限20万円/月 | 上限10万円/月 |
その他の事業者 | 上限5万円/月 | 上限10万円/月 | |
個人事業者等 | 酒類販売事業者 | 上限10万円/月 | 上限5万円/月 |
その他の事業者 | 上限2.5万円/月 | 上限5万円/月 |
※ 月ごとに売上高の減少額に応じて給付額を決定(定額給付ではありません)
※ 対象月:2019年又は2020年の同月比で、売上が30%以上減少した2021年4・5・6月
※ 基準月:2019年又は2020年における対象月と同じ月
※50%以上減少の場合は国からの月次支援金に上乗せする金額、申請には国の月次支援金の給付決定通知が必要
4 問い合わせ先
東京都中小企業者等月次支援給付金コールセンター
電話 03-6740-5984
(9時00分から19時00分まで(土曜日・日曜日・祝日含む))
【開催終了】10/20(水),11/25(木)開催 第2回ドクター・スタッフ講習会 ~シャープニング・SRP実習~
開催を終了いたしました。
第2回ドクター・スタッフ講習会
~シャープニング・SRP実習~
毎年好評を頂いております「シャープニング・SRP実習」の講習会です。
11月は、「SRP(超音波スケーラー)編」を行います。
シャープニングやSRP、超音波スケーラーのノウハウを基本から学びたい歯科医師・歯科衛生士の方はぜひご参加ください。
※各回参加人数に制限があります。お申込みいただくタイミングによってはご参加いただけない場合があります。予めご了承ください。
日 時: 11月25日(木)午後6時30分~9時「SRP(超音波スケーラー)編」
講 師:新田 浩 氏(東京医科歯科大学病院 歯系診療部門 歯科総合診療科教授)他
会 場:東京歯科保険医協会・会議室
住所 新宿区高田馬場1-29-8 いちご高田馬場ビル6F
交 通:JR中央・地下鉄東西線・西武新宿線 高田馬場駅徒歩5分
対象者:歯科衛生士・歯科医師 (※歯科医師のみでのお申込みは出来ません。)
参加費:1名につき10,000円
定 員 16名(各回共通)
※ご予約は1診療所につき2名様まで。
お申込みはこちらから
2020年度第3次補正予算による感染拡大防止補助金(25万円)7月末までに交付終了見込
2020年度感染拡大防止補助金25万円(2021年2月28日締切)の入金がいまだにされないという問い合わせが多く寄せられている。
協会は保団連などと連携し、厚労省に交付遅れの実情を伝え、迅速な対応を求めており、参院内閣委員会でも審議された。国会で厚労省は、感染防止対策補助金について、遅くとも7月末までにすべての交付を終える見込みであると回答した。
また、感染防止補助金の概算払い申請について、まずはコールセンターで個別の申請状況を回答する体制を取ると回答している。医療機関からコールセンターに個別の申請状況を紹介する際は、医療機関コードを伝える必要がある。
7月末までに入金がない場合は、コールセンターに確認を取るなどの対応をしていただきたい。
問合せ:厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター 0120‐336‐933(受付時間は平日9時30分~18時まで)
令和3年度感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金が公表されました
令和3年度感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金が公表されました。
今回の補助金の申請は
令和2年度の支援補助金(2月に行われた上限25万円の支援金)を申請した方は対象外
となります。
詳細は以下の通りです。
1.申請期限
2021年9月30日(木)当日消印有効
2.対象期間
2021年4月1日~2021年9月30日までにかかる経費
3.対象経費
「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費」を除き、感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用が対象
感染拡大防止対策に要する費用に限られず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用ついて、幅広く対象となる
経費例
・日常業務に要する消耗品費(固定資産に計上しないもの)
・日常診療に要する材料費(衛生材料、消毒薬など)
※直接診療報酬等を請求できるもの以外
・換気のための軽微な改修(修繕費となるもの)
・水道光熱費、燃料費
・電話料、インターネット接続等の通信費
・休業補償保険等の保険料
・受付事務や清掃の人材派遣料で従前からの契約に係るもの
・受付事務や清掃の外部委託費で従前からの契約に係るもの
・日常診療に要する検査外注費
※直接診療報酬等を請求できるもの以外
・既存の施設・設備に係る保守・メンテナンス料
・既存の診療スペースに係る家賃
・既存の医療機器・事務機器のリース料
以下のQ&Aから抜粋しています。ご参考にしてください。
令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金に関するQ&A
4.申請方法(郵送により行います)
1)申請書類(精算申請と概算申請により提出する書類が異なります)
⑴[ 申請する 経費の支出が 全て 終わっている場合 ]
➀交付申請書(第 5 号様式)
➁申請書の 別紙
③厚生労働省への 請求書
④申請する経費に係る 領収書等の支出額が分かるもの (写し)
⑵[申請する 経費の支出が終わっていない場合 ]
①交付申請書(第3 号様式)
②申請書の 別紙
③厚生労働省への 請求書
※事後に事業 実績報告が必要となりますので、領収書等の証拠書類は保管しておいてください 。
↓申請書は以下からダウンロードしてください↓
(リンク切れしている場合は厚労省HPからダウンロードしてください)
2)提出方法
以下へ郵送してください。
住所:〒 119-0397 銀座 郵便局 留
宛先:厚生労働省新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金 担当 宛
3)事業実績報告の提出
提出期限
申請時に「申請する 経費の支出が終わっていない場合 」は 、事業(支出)が終わった日から1 か月以内又は令和 4 年4月 10日のいずれか早い日 までに事業実績報告書を提出してください。
提出方法
以下へ郵送してくだ さい。
住所:〒119-0397 銀座郵便局留
宛先:厚生労働省新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金 担当 宛
交付決定通知と同封されている案内状 の通知番号 (左上記載) を封筒に記載して送付ください
提出書類
①事業実績報告書(第4 号様 式)
②実績報告書の 別紙
③領収書等の支出額が分かるもの(写し)
↓実績報告書は以下からダウンロードしてください↓
(リンク切れしている場合は厚労省HPからダウンロードしてください)
※書類の印刷等がうまくいかないなど、手書きの書類が必要な場合は、厚生労働省コールセンター(0120-336-933)までお問い合わせください。
また、東京歯科保険医協会の会員以外の先生は所属の保険医協会までお問い合わせください。
4)その他
※令和3年度の消費税及び地方消費税の確定申告により、補助金に係る消費税及び地方消費税にかかる仕入れ控除 税額が確定した場合は、令和5年6月30日までに上記様式により厚生労働省まで提出してください。
提出先:〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省医政局医療経理室 宛
提出先:以下へ郵送
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2厚生労働省医政局医療経理室 宛
5.問い合わせ先
厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター
電話:0120-336-933(平日9:30~18:00)
協会へのお問い合わせ
Mail:info@tokyo-sk.com
電話:03(3205)2999 経営管理部
マイナンバーカードによるオンライン資格確認システム 導入は慎重に。
2021年3月から開始予定のマイナンバーカードを利用した健康保険証のオンライン資格確認システムについて、導入意向調査に関する協力のお願いが各医療機関に届いている。
オンライン資格確認システムの導入については、費用補助があり、42.9万円を上限として、10割補助することととなっている。
全額補助を受けるには2021年3月末までにオンライン資格確認システムの顔認証付きカードリーダーを申し込む必要がある。
ただし、2023年3月末までに申し込みをすれば42.9万円を上限として、3/4の費用補助が受けられる。
現在、カードリーダーの申込率(2月28日時点)は全国の歯科診療所で28.6%、東京では31.4%に留まっている。
健康保険証の資格確認がその場でできるシステムではあるが、患者がマイナンバーカードへの健康保険証の「紐づけ」をしていない場合には、窓口での対応が増えることや、通信機器やカードリーダーの保守料、毎月の費用負担が増えるなど、医療機関にとってデメリットもある。また、継続的な使用がされない場合は、補助金の返還が必要になる。
導入に際しては、継続的に使用できるか、費用負担、患者への対応なども踏まえ、慎重な検討をしていただきたい。
なお、従来通り、健康保険証での受診はもちろん可能である。
全国保険医団体連合会では、患者さんに向けたポスターを作成しているので、ぜひご活用いただきたい。
↓全国保険医団体連合会HP↓
https://hodanren.doc-net.or.jp/iryoukankei/mynum/index.html
25万円の追加支援の詳細判明!!/【第3次補正予算】感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金
25万円の追加支援の詳細判明!!/【第3次補正予算】感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金
第3次補正予算による感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金の申請方法が公表されました。
詳細は以下の通りです。
1.申請期限
2021年2月28日(日)当日消印有効
※申請期限までに間に合わない場合の対応は今後示される予定(今回の支援金に申請をした場合は、次回実施分は対象外となります)。
※ただし、対象期間に係る申請は1回のみ。
2.対象期間
2020年12月15日~2021年3月31日までにかかる経費
3.対象経費
感染拡大防止対策、診療体制確保などに要する費用
※今回は厚労省が直接執行するため、2020年12月22日に出された厚労省の事務連絡での以下の経費例が対象経費となり得ます。
経費例
・日常業務に要する消耗品費(固定資産に計上しないもの)
・日常診療に要する材料費(衛生材料、消毒薬など)
※ 直接診療報酬等を請求できるもの以外
・換気のための軽微な改修(修繕費となるもの)
・水道光熱費、燃料費
・電話料、インターネット接続等の通信費
・休業補償保険等の保険料
・受付事務や清掃の人材派遣料で従前からの契約に係るもの
・受付事務や清掃の外部委託費で従前からの契約に係るもの
・日常診療に要する材料費(衛生材料、消毒薬など)
※ 直接診療報酬等を請求できるもの以外
・既存の施設・設備に係る保守・メンテナンス料
・既存の診療スペースに係る家賃
・既存の医療機器・事務機器のリース料
令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金に関するQ&A
2021年2月3日 第1版Q&A
4.申請方法(郵送により行います)
1)申請書類(精算申請と概算申請により提出する書類が異なります)
(1)[精算申請:申請する経費の支出が全て終わっている場合]
提出書類
1.交付申請書(第5号様式)
2.申請書の別紙
3.厚生労働省への請求書
4.申請する経費に係る領収書等の支出額が分かるもの(写し)
(2)[概算申請:申請する経費の支出が終わっていない場合]
提出書類
1.交付申請書(第3号様式)
2.申請書の別紙
3.厚生労働省への請求書
※事後に事業実績報告が必要となりますので、領収書等の証拠書類は保管しておいてください。
申請書(交付申請書(3号、5号) ・申請書の別紙・厚労省への請求書・記載例 Excelファイル)
↑こちらからダウンロードしてください
(リンク切れしている場合は厚労省HPからダウンロードしてください)
※書類の印刷等がうまくいかないなど、手書きの書類が必要な場合は、厚生労働省コールセンター(0120-336-933)もしくは協会(03-3205‐2999)までお問い合わせください。
また、東京歯科保険医協会の会員以外の先生は所属の保険医協会までお問い合わせください。
〇 提出先:以下へ郵送
〒119-0397 銀座郵便局留 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金担当 宛
2)事業実績報告の提出
※申請時に「申請する経費の支出が終わっていない場合」は、事業(支出)が終わった日から1か月以内又は2021年4月10日のいずれか早い日までに事業実績報告書を提出してください。
提出書類
1.事業実績報告書(第4号様式)
2.実績報告書の別紙
3.領収書等の支出額が分かるもの(写し)
4.交付決定通知書(写し)
実績報告書(事業実績報告書・実績報告書の別紙・記載例 Excelファイル)
↑こちらからダウンロードしてください
(リンク切れしている場合は厚労省HPからダウンロードしてください)
〇 提出先:以下へ郵送
〒119-0397 銀座郵便局留 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金担当 宛
3)その他
※令和2年度の消費税及び地方消費税の確定申告により、補助金に係る消費税及び地方消費税にかかる仕入れ控除税額が確定した場合(仕入れ税額控除が0円の場合も含む)は、令和4年6月30日までに【消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第2号様式)】により厚生労働省まで提出してください。
提出書類:消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第2号様式 Excelファイル)
提出先:以下へ郵送
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2厚生労働省医政局医療経理室 宛
5.問い合わせ先
厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター
電話:0120-336-933(平日9:30~18:00)
協会へのお問い合わせ
Mail:info@tokyo-sk.com
電話:03(3205)2999 経営管理部
歯科診療所に25万円の追加支援決定!!/第3次補正予算成立
歯科診療所に25万円の追加支援決定!!/第3次補正予算成立
1月28日(木)国会で第3次補正予算が成立し、歯科診療所に感染防止等対策支援として25万円の追加支援が本会議で決定しました。
厚生労働省は第3次補正予算の感染拡大防止等支援金の対象を、
◆2020年12月15日から2021年3月31日までにかかる感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用
◆感染拡大防止対策に要する費用に限られず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象となる
としています。
今回は、厚生労働省が主体となって申請・手続きを行うため、第2次補正予算の東京都主体で行った緊急包括支援事業(医療分)の支援金100万円とは異なる申請・手続きとなります。
ただし、申請・手続き方法についての詳細は、まだ明らかになっておりません。詳細が判明し次第、HP、デンタルブックのメールニュースで配信予定です。