歯科医院におけるインボイス制度について

2023年10月1日より適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まります。

歯科医院におけるインボイス制度について東京歯科保険医新聞2023年4月号折り込みチラシにてお知らせをいたしました。4月号折り込みチラシは以下のリンクよりご確認いただけます。

4月号の折り込みチラシはこちら

インボイス制度とは課税売上に係る消費税の集計額から課税仕入に係る消費税の集計額を差引控除して、消費税として申告納税するシステムです。
課税売上とは、消費税が課税される売上のことです。歯科医療機関では、自費収入、金属買取売上、健診事業団体(歯科医師会,市区町村,企業等)からの報酬などがあげられます。
インボイス制度が始まると、消費税の計算において仕入税額控除できるのは、消費税法に規定するインボイスを保存しているものに限られます。インボイス発行事業者として登録をすると課税事業者に登録する必要があり、免税事業者の場合、納税負担が増える可能性があります。

また、歯科医院の請求書発行先の多くは「患者」になるため、発行先がインボイスを必要としないケースが非常に多いと考えられます。まずはご自身が課税事業者にあたるか、免税事業者にあたるかを確認し、インボイス発行事業者に登録するかをご検討ください。

 

また、2023年8月31日にインボイス制度研究会を行います。詳細は以下の通りです。

テーマ:インボイス制度研究会

講 師:枇杷阪隆貴税理士(税制経営研究所)

日 時:2023年8月31日19:00~21:00

対 象:会員、会員診療所の経理担当者

定 員:25名

参加費:無料

場 所:東京歯科保険医協会会議室

予 約:こちらをクリックしてからご予約ください