2021年10月20日よりマイナンバーカードの保険証利用の本格運用が始まりました。

患者さんから「マイナンバーカードしか持ってきていないのだが、これだけで受診ができると聞いた」と言われ、対応をどうしたらいいかなどといった相談が寄せられています。オンライン資格確認システムを導入していない場合はマイナンバーカードの保険証利用はできません。

また、従来通り健康保険証のみでの保険診療は今後も可能です。オンライン資格確認システムの導入は義務ではありませんので、導入していない場合は「導入していないため使えません」と伝えていただいて問題ありません。

オンライン資格確認システムについては、初期費用の補助は出ますが、ランニングコストは歯科医療機関が負担することになります。ほかにマイナンバーカードの保険証への紐づけなどを患者さんに説明する手間や場所の確保なども発生する上に、メリットがあまりないため、協会では「導入はよく検討し、慎重にしてほしい」を呼びかけています。

以下は患者さんに向けた「これまで通り健康保険証を持参してください」という内容の院内掲示ポスターです。ぜひご活用ください。