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東京都議会議員への医療機関の支援策を要請

 

 協会は5月13日、東京都議会議員で医師の辻野栄作氏(都民ファーストの会)に新型コロナウイルス感染症について要請を行った。

 主な要請内容は、①歯科医療機関の感染対策による損失補償、②診療時間の短縮・休診に伴う減収補償、③医療用マスクや消毒用エタノールなどの供給体制の整備―の三点。

 要望を受けて辻野氏は、新型コロナウイルス感染症による歯科医療機関の損失や収入減、さらにマスクなどの医療物資が足りていな窮状に理解を示し、「新型コロナウイルス感染症の影響は、飲食業や産業などと同様に、医療界の経営に及ぼす影響は大きい。都議として臨床家として出来る限り最大限の努力を継続する」と回答した。

 なお、同日、協会の要望書については、都民ファーストの会、および同会の特別顧問の小池百合子氏にも届けている。

(写真は医師で東京都議会議員のつじの栄作氏)

「要点と解説」正誤表の更新

  会員の皆様に3月にお送りした

「2020年改定の要点と解説(左)」の正誤表が

更新されましたのでお知らせいたします。

 歯周病重症化予防治療を算定する際、

乳歯を含めない歯数で算定するとの解釈が

示されましたので、訂正の上ご活用をお願い致します。

〇正誤表(コチラをクリックでダウンロード)

 

「歯科保険診療の研究」5月に会員にお届けします

 なお、「要点と解説」発刊後に示された、

レセプトの記載要領などを全て網羅した

「歯科保険診療の研究2020年4月版(左)」を、

5月14日(木)頃に会員の皆様の郵送先へ

お届けします。ぜひ日々の診療にお役立てください。

2020年7月に金パラ再改定、金パラ価格の高騰により

金パラ価格改定の新たなルール(「歯科用貴金属の随時改定II」)により、7月に改定されることが4/24の中医協で決まりました。

2020年7月1日から金パラの告示価格が2,662円/1g(79,860円/30g)となります。

2020年4月1日の価格2,083円/1g(62,490円/30g)から、27.8%(1gあたり579円)の引き上げとなります。

7月1日以降の診療分から変更です。具体的な補綴物の点数については今後示されますので、あらためてお知らせします。

歯科用貴金属価格の随時改定Ⅱについて(中医協総会 2020年4月24日)

歯科における電話初診通知が発出(4/24)、疑義解釈も発出(4/27)、都への報告及び公表について(4/30)

歯科における電話初診通知発出(4/24)

疑義解釈も発出される(4/27)

都への報告及び公表について(4/30)

新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあるため、時限的・特例的な対応として、歯科においても電話や情報通信機器を用いた診療や服薬指導等の取扱いについての通知が出されました。

 

「歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(厚生労働省医政局医事課 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課 事務連絡 2020年4月24 日発出)

https://www.mhlw.go.jp/content/000624720.pdf

 

2020年4月24日の中医協で電話等にて初診から算定できるケースは、「原則として処方が伴う場合」であるとのことです。具体的に提示された例としては、神経麻痺や口腔乾燥症などで定期的に処方されていた患者で、新型コロナの影響などにより処方ができず、違う先生のところで処方してもらうよう指示を受けた場合や、紹介状を既に他の先生からもらっているような場合が議論の中で出されていました。

以下、通知に示されている主な特徴点

1.初診の場合
(1)歯科医師の責任の下で医学的に可能であると判断した範囲において、電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方行う。
(2)できる限り、過去の診療録、診療情報提供書、地域医療情報連携ネットワークまたは健康診断の結果等により、口腔内の状況や基礎疾患の情報を把握・確認した上で、診断や処方を行う。
(3)上記(2)により、口腔内の状況や基礎疾患の情報を把握出来ない場合には、処方日数は7日間を上限とする。
(4)電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方を行うことが困難であると判断し、受診勧告や他の医療機関を紹介することは、応招義務違反には該当しない。
(5)実施にあたっての条件および留意点
ア)初診から電話や情報通信機器を用いて診療を行うことが適していない症状や疾病等、生ずるおそれのある不利益、急病急変時の対応方針等について、歯科医師から患者に対して十分な情報を提供し、説明した上で、その説明内容について診療録に記載する。
イ)対面による診療が必要と判断される場合は、速やかに対面による診療に移行する。それが困難な場合は、あらかじめ承諾を得た他の医療機関に速やかに紹介する。
ウ)本人確認方法
・視覚の情報を含む情報通信手段を用いて診療を行う場合
患者・・被保険者証により受給資格および本人確認を行う。
歯科医師・・写真付きの身分証明書(歯科医師の資格を有していることを証明することが望ましい)により本人確認を行う。
・電話の場合
患者・・被保険者証の写しをFAXで送付または、被保険者証を撮影し、電子メールで歯科医院に送付。または、電話で氏名、生年月日、連絡先(電話番号、住所、勤務先等)、保険者名、保険者番号、記号、番号等の被保険者証の記載事項を確認することで診療を行ってもよい。

2.再診の場合
(1)既に対面で診断している患者に対し、電話や情報通信機器を用いた診療により、これまでも処方していた医薬品を処方することはできる。
(2)当該患者の当該疾患により発症が容易に予測される症状の変化に対して、これまで処方されていない医薬品の処方をすることもできる。
(3)電話や情報通信機器を用いて診療を行うことが適していない症状や疾病等、生ずるおそれのある不利益、急病急変時の対応方針等について、歯科医師から患者に対して十分な情報を提供し、説明した上で、その説明内容について診療録に記載する。

3.一部負担金
(1)銀行振込、クレジットカード決済、その他電子決済等で収納できる。

4.処方
(1)院外処方の場合
・医療機関は、患者が希望する薬局にファクシミリ等により処方箋情報を送付する。また、原本を保管し、送付した薬局に処方箋原本を送付する。
・診療録などにより患者の基礎疾患を把握できていない場合は、処方箋の備考欄にその旨を明記する。
(2)院内処方の場合
・患者と相談の上、医療機関から直接配送等により患者へ薬剤を渡すこととして差し支えない。なお、品質の保持(温度管理を含む。)に特別の注意を要する薬剤や、早急に授与する必要のある薬剤については、適切な配送方法を利用する、医療機関の従事者が届ける、患者又はその家族等に来院を求める等、工夫して対応する。
・発送する際は、当該薬剤の品質の保持(温度管理を含む。)や確実な授与等がなされる方法(書留郵便等)で患者へ渡す。薬剤の発送後、当該薬剤が確実に患者に授与されたことを電話等により確認する。
・患者が支払う配送料及び薬剤費等については、配送業者による代金引換の他、銀行振込、クレジットカード決済、その他電子決済等の支払方法により実施して差し支えない。

5.保険請求

電話や情報通信機器を用いて初診を行うことが可能であると歯科医師が判断した場 合、歯科初診料、地域歯科診療支援病院歯科初診料のいずれを算定 している保険医療機関であっても、歯科訪問診療3(注の加算を含む。)を算定 する。 なお、算定した場合には、摘要欄に「コロナ特例」と記載する。

電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において歯科疾患の療 養上の管理を行っている患者に対して電話等再診を行った場合、施設基準の届出状況に応じて対面診療において医療機関が算定していた 再診料( 44 点、53 点、73 点)をそれぞれ算定する。 なお、算定した場合には、摘要欄に「コロナ特例」と記載すること。

その他は下記に記載している、疑義解釈、コロナウイルスに係る電話などによる診療・処方への対応(東京歯科保険医協会作成)を参照ください。

 

6.令和2年4月 24 日付事務連絡「歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」の廃止時の対応
(1)感染が収束しこの取り扱いが終了した場合は、直接の対面診療を行う。

7.報告
(1)電話や情報通信機器を用いた診療や受診勧奨を行う医療機関は、その実施状況について、所在地の都道府県に毎月報告を行う。
(報告については、下記をご覧ください。東京都福祉保健局から取扱いが示されています)

 

オンライン歯科診療等(東京都福祉保健局ホームページより)

1 歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等を実施する医療機関の報告及び公表について(依頼)


 厚生労働省は、歯科診療における電話や情報通信機器を用いた診療(以下「オンライン歯科診療等」という。)を実施する医療機関の一覧を作成し、ホームページ等で公表することとしており、各都道府県に対し、オンライン歯科診療等を実施する医療機関の報告を求めています。

【提出書類】
都様式別紙1「歯科診療における電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の調査票」(Excel:15KB)
【提出期限】
 2020年5月7日(木曜日)
 ※上記期限までに御提出いただければと存じますが、期限後も、調査については当面の間受け付けておりますので、期限後にオンライン歯科診療等を開始するなど、提出期限に間に合わない場合は、後日提出をお願いいたします。
 ※提出された情報の取扱い
 御提出いただいた情報については、厚生労働省においてホームページ等に公表することとされています。また、都においてもホームページ等で公表する予定です。

2 例月の実施状況調査票の提出について

 オンラインで初診を行った場合、またはオンラインの初診を行った患者を引き続きオンラインで再診した歯科医療機関は、「歯科診療医療機関における電話や情報通信機器に用いた診療等の実施状況調査票」により、所在地の都道府県に報告を行うこととされています。
 つきましては、下記の要件にあてはまる歯科医療機関におかれましては、所定の様式により以下のとおりご報告くださいますよう、お願い申し上げます。
【報告が必要な要件】
・オンライン診療で、初診を行った場合
・上記オンライン初診患者について、引き続きオンライン再診を行った場合
※対面診療を行っていた患者に対してのオンライン再診は対象外です。
【提出様式】
都様式別紙2「歯科診療医療機関における電話や情報通信機器に用いた診療等の実施状況調査票」(Excel:16KB)

【提出期限】
診療を行った翌月の第2週の金曜日

3 提出先及び提出方法
東京都福祉保健局 医療政策部 医療政策課 歯科医療担当
提出先e-mailアドレス
S0000298@section.metro.tokyo.jp
※上記の提出先メールアドレス宛てに電子メールにて提出願います。
メール利用が難しい場合ファクシミリ(FAX NO.03-5388-1436)でも受け付けますが、できる限りメールにて御回答ください。

4 その他
・オンライン診療制度全般、別添<歯科診療所向け>医療機関向けマニュアルの内容、ホームページの掲載に関するお問合わせは、厚生労働省医政局へお問い合わせください。
・医科診療所及び病院に対して、当調査と同様の調査を既に実施しておりますが、歯科についても個別に情報を収集する必要があるため、すでに御回答いただいている場合にも御回答をお願いします。

関係資料
医療機関宛依頼文(2020年4月30日付け)
※以下のリンク先からダウンロードしてください。
医療機関宛通知「歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等を実施する医療機関の報告及び公表について」(PDF:313KB)

 

厚生労働省作成歯科医療機関向けオンライン歯科診療マニュアル
厚生労働省作成歯科医療機関向けオンライン歯科診療マニュアル(PDF:642KB)

 

4/27付けの疑義解釈が発出されました。 続きを読む

東京都からのマスク配布のご案内

東京都は、中華人民共和国日本国大使館からサージカルマスクの寄贈を受けました。

配布は地区歯科医師会を通じて行われますが、具体的な配布方法は地区により違い、準備が出来次第実施することとしています。

すでに配布が始まっている地区もありますが、これから配布が始まる地区もあります。

受領を希望される方は、開業地の地区歯科医師会にお問い合わせください。

地区によりましては、ホームページなどで配布方法を公表している場合もありますので、あわせてご確認ください。

そのほか詳細な内容につきましては下記の「東京都福祉保健局」のバナーまたは「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る歯科診療所へのサージカルマスク配布について」のご案内をクリックしてアクセスしてください。※地区歯科医師会へのご連絡は同ページの「地区歯科医師会問合せ一覧」をご参照ください。

重要:新型コロナウイルス感染症関連情報!「緊急事態宣言時でも、歯科医療機関に対して強制的な業務停止命令が出されることはありません」

 新型コロナウイルス感染症関連情報(7月2日更新)

「歯科医療機関での対応と院内感染防止対策」(5月18日更新)

「新型コロナウイルス感染症関連のQ&A」(7月2日更新)

「歯科医療機関における新型コロナウイルスの感染防止のための院内感染対策について」2020年4月6日事務連絡(厚労省医政局歯科保健課)

 

 

「新型コロナウイルス感染症の歯科医療機関での対応と院内感染防止対策」

(東京歯科保険医協会 院内感染防止対策委員会作成 2020年5月18日作成)

 

下記事項について、当協会の院内感染防止対策委員会でまとめました。ご参考にしてください。

・感染源への対応(ウイルスをできるだけ持ち込まない)

・感染経路への対応

・宿主への対応(ウイルスに感染しない・させない)

・今後の更なる感染拡大に備えて

など

 

下記ファイルを開いてください。

新型コロナウイルス感染症の歯科医療機関での対応と院内感染防止対策.pdf

 

 

「新型コロナウイルス感染症関連のQ&A」

(東京歯科保険医協会 2020年7月2日作成)

 

新型コロナウイルス感染症に伴う、歯科医療機関での対応について、経営、労務、補助金・融資などのQ&Aを作成しました。ご参考にして頂ければ幸いです。(例)

・スタッフに感染の疑いがでたら?

・「雇用調整助成金」「持続化給付金」、「信用保証付き融資における保証料・利子減免」など、助成金や融資制度はどのようなものがある?

・診療所を閉めたら、スタッフへの給与は?

 

下記ファイルを開いでください。

新型コロナウイルス感染症関連のQ&A(2020年7月2日更新).pdf

 

 

「歯科医療機関における新型コロナウイルスの感染防止のための院内感染対策について」

2020年4月6日事務連絡(厚労省医政局歯科保健課)

1 標準予防策の徹底について

2 歯科診療実施上の留意点

(1)歯科診療の実施前に、患者の状態について、発熱や咳などの呼吸器症状の有無 や 海外渡航歴 等について確認すること。新型コロナウイルス感染症の疑いがある場合については、 速やかに「帰国者・接触者相談センター」にご相談いただくよう、 患者に 伝えること。
(2)診療室の定期的な換気を実施するとともに、診療の内容に応じて、感染リスクを減らすための対策を適切に行うこと。 なお、 歯科医師の判断により、応急処置 に留めること や、 緊急性が ないと 考えられる治療については 延期すること なども考慮すること。

(3)歯科診療を行う上での留意点については、関連学会から 考え方が 示されてい る ので参考にすること。

医療用マスク、消毒用エタノールの供給を求め、経済産業副大臣に緊急要請

 3月18日、当協会の坪田有史会長、中川勝洋理事は、経済産業省副大臣室に牧原秀樹副大臣を訪ね、歯科医療機関での医療用マスクおよび消毒用エタノールの不足に関する緊急要請を行った。
 日本国内での新型コロナウイルスの感染拡大により、国民のみならず医療機関でもマスク等が入手できない事態が続いている。
 3月17日に菅義偉官房長官は記者会見で、3月のマスクの供給量が政府目標に掲げた「月6億枚」を超えるとした上で「4月にはさらに上積みを予定している」と明らかにし、官民が連携して国民・医療機関への配布を推進しているが、それでも医療機関ではマスク不足が大変深刻な状態であり、さらに早急な供給が必要となっている。
 要請の中で坪田会長は、「歯科では、患者の歯の切削の際に、唾液や体液、血液が飛散するため、患者から医療従事者の感染防止対策のためにマスクは不可欠。しかし、長引く不足により、医療機関への供給が足りず、会員の歯科医師からは『在庫がなくなる』、『購入のめどが立たない』などの問い合わせが多数寄せられている」との現実を訴えた。
 また、歯科医療において感染防止対策に欠かせない消毒用エタノールも不足が続き、購入できない状況となっており、こちらについても「もうすぐ消毒薬がなくなってしまう」、「消毒薬の在庫がなくなれば休診せざるを得ない」など、対応に苦慮している歯科医療機関がある実情を説明した。
 坪田会長からは「全体量が少なければ、必ず偏在してしまう。引き続き、業界をリードする経済産業省にマスクと消毒薬の供給につき、さらにご協力をお願いしたい」と要望した。

デンタルブックへGO!!/協会独自編集!! 「2020年診療報酬改定動画」をご覧ください

 

協会独自編集!!「2020年歯科診療報酬改定動画」をご覧ください

―今すぐ「デンタルブック」へ 

幾多の話題を呼んだ2020年歯科診療報酬改定。その改定のポイント、見落としてはならない点を協会役員が豊富な経験をもとに丁寧に説明しています。トップページの黄色いバナー「デンタルブック」をクリックし、今すぐご覧ください。

 

中医協で金銀パラジウム合金の「逆ザヤ」問題への対応を決定/保団連は「談話」を発表

中医協で金銀パラジウム合金の「逆ザヤ」問題への対応を決定/保団連は「談話」を発表 

歯科医療界で大きく取り上げられている金銀パラジウム合金のいわゆる「逆ザヤ」問題が、325日に開催された、中医協総会で「歯科用金銀パラジウム合金 の高騰への対応について」として取り上げられ、診療報酬改定または随時改定の3月後においても、金パラなどの告示価格を改定することが決まった。

この改定によって、10月と4月に素材価格の変動幅がその時点の告示価格の±5%を超えた場合の随時改定(随時改定)に加えて、7月と1月にも素材価格の変動幅がその時点の告示価格の±15%を超えた場合に「随時改定」が行われることになる。

全国の歯科医師からの逆ザヤの即時解消を求める声に厚労省として応えたという側面があるが、現行の告示価格を決める価格改定方式を改めなければ、今後も市場価格を適宜反映できないという課題は残っている。

一方、保団連は今回の承認に関して厚労省が動いたことを評価しつつも、その内容は十分でないとし、3 30日、宇佐美宏・保団連歯科代表、田辺隆・副会長(社保・審査対策部担当)の両氏の名前で談話を発表した。

 

【必見!情報提供:その7】新型コロナウイルス(COVID-19)の対応について

 

 

 

 

 

 

 

●新型コロナウイルス(COVID-19)への対応について

(2020年3月30日)東京歯科保険医協会

 

政府は、中国を中心に感染が拡大している新型コロナウイルス(COVID-19)による肺炎について、感染症法に基づく「指定感染症」と検疫法の「検疫感染症」に指定する政令を閣議決定し、2月1日から施行しています。会員医療機関において疑いのある患者への対応については、下記の事項にご注意ください。

 

1. 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の疑いがある患者への対応
 次のような症状がある方は帰国者・接触者相談センター、もしくは保健所にご相談ください。

◆ 風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続いている方(解熱剤を飲み続けなければならない方も同様です)
◆ 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある方
※以下のような方は重症化しやすいため、この状態が2日程度続く場合は、帰国者・接触者相談センターにご相談ください。
☆高齢者 、妊婦

☆糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)の基礎疾患がある方や透析を受けている方

☆ 免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方

 

2.院内感染防止対策の徹底について

 

3.今後の新型コロナウイルス感染症の感染蔓延期に備えた診療継続計画の策定について

 

本文の続きはこちら・・・<3月30日 更新!>

PDF:新型コロナウイルス感染症への対応について(2020.3.30更新用)

 

更新情報①!2020.3.30更新

医療機関・検査機関向けQ&A(3月24 日版)
〇問12 医療機関や検査機関で新型コロナウイルス感染症患者に診療を行った後、就業を控えた方
が良いですか?
★労務の方向けQ&A(3月30 日版)
〇雇用調整助成金の特例措置、労働者を休ませる場合の措置(休業手当、特別休暇など)

 

更新情報②!

20200225事務連絡「医療施設等における感染防止拡大のための留意点について」

 

 

更新情報③!

【リスク別対応分類表(参考)2020.3.30更新】是非、ご活用ください!

ダウンロードはこちら・・・

PDF:医療従事者の曝露のリスク評価と対応

 

更新情報④!

【院内・院外掲示用ポスター】是非、ご活用ください!

ダウンロードはこちら・・・

▼【院外】新型コロナウイルス掲示用ポスター2.27版(東京歯科保険医協会・日本語)

▼【院外】新型コロナウイルス掲示用ポスター 2.27版(東京歯科保険医協会・中国語)

●【院内】新型コロナウイルス掲示用ポスター3.30版(東京歯科保険医協会・日本語)

●【院内】新型コロナウイルス掲示用ポスター 2.27版(東京歯科保険医協会・中国語)

当院における院内感染防止対策の取り組み3.30版(東京歯科保険医協会)

【参考】

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/index.htm

 

理事会声明「現場の声は一定反映されたが、安心安全な歯科医療の推進には不十分」(機関紙2020年4月号<601号>2面掲載)

 

理事会声明

「現場の声は一定反映されたが、安心安全な歯科医療の推進には不十分 」

◆本会会員の要求が一定反映された

3月5日、今次改定の通知が発出され、2020年診療報酬改定の全容が明らかになった。今次改定の特徴は、「歯科治療の需要の将来予想(イメージ)」(中医協総会2017年12月6日)に沿って、今後需要が高まる口腔機能管理や有病者などのリスクの高い患者への対応に、重点的な評価がされた。 

それに伴い、新たに歯周病安定期治療の対象にならない若年者である歯周疾患の患者を対象とした歯周病重症化予防治療の新設や、1回目の歯管を初診月の翌月まで算定するとした不合理な算定期間の制限が撤廃された。これら歯周疾患に関する重症化予防の評価や不合理な要件の是正は、これまで会員と共に厚生労働省へ要求を行ってきた成果である。

◆院内感染防止対策、医科歯科連携などの評価は不十分 

しかし、それら以外では目立った評価がない。協会は、コストに見合った院内感染防止対策の評価、診療情報連携共有料においてメールでの連携を認めるなどの医科歯科連携の推進、口腔機能低下症などにおけるすべての検査の評価と管理料の引き上げ、永久歯代行歯に対しCAD/CAM冠が算定できないなどの不合理な点の改善を繰り返し求めてきた。

改定では院内感染防止対策の評価として初・再診料は引き上げられたがコストに見合った評価とは言えず、口腔機能管理の評価は、診療報酬上では歯管の加算から独立しただけで点数は変わらない。一方、周術期等口腔機能管理料などが医科歯科連携の項目として評価されているが、内容は手術を行う医療機関が歯科紹介時に行う予約の評価などにとどまり、現場から見て医科歯科連携が進むとは言えない内容である。これでは、安心安全な歯科医療は進まない。

歯科材料の価格改定も行われたが、懸案であった金パラ価格は最近の価格高騰に全く追い付いていない。現行のルールでの改定では対応できないのは明らかである。3月25日の中医協に随時改定Ⅱが提案されたが、さらに3ヶ月後となる。また、価格情報の収集は現行どおりとすれば、後追いは変わらず上昇時は赤字のままである。赤字とならないためには抜本的改善が必要である。

◆総枠拡大をしなければ、歯科の展望は開けない

今次改定にあたり、歯科改定率が0.59%と低値であったことが重要項目に十分な評価をされなかったことの原因である。基礎的技術料の引き上げは微増ながら行われたが、厳しい歯科医院経営を改善できる内容ではない。

口腔機能低下などの口腔機能管理や歯科訪問診療など、歯科が国民に果たす役割を発揮させるためには、財源を確保した上で、評価の充実を行う必要がある。

本声明は、歯科の低い改定率で十分な評価がされていない問題を指摘し、歯科医療費の総枠拡大を求めるものである。

2020年3月27日

東京歯科保険医協会

第22回理事会

マスク、消毒薬、 金パラ問題で国会要請

 協会は3月10日、国会要請を実施した。当協会からは、坪田有史会長、中川勝洋理事が参加した。
 要請事項は、①新型コロナウイルスに伴う医療機関でのマスク、消毒薬の不足に関する緊急要請、②金銀パラジウム合金の保険償還価格を下回る改定に即時再改定の要請―の2点。
 当日は、衆参両院議員と懇談し、①について各役員から「マスクや消毒薬の入荷の見通しが立っていない医療機関がある。緊急な改善を求めたい」と訴えた。
 また、②については「2020年歯科診療報酬改定に係る歯科鋳造用金銀パラジウム合金の保険償還価格は 30グラムで62,490円で、3月9日現在の取引価格の89,650円を27,160円も下回っている。逆ザヤが解消されなければ、結局は国民までもが苦しむ。保険償還価格を市場価格に合わせてほしい」と訴えた。
 参議院議員で厚生労働委員の島村大氏は、①について当会で集約したマスク不足の声(会員アンケートより)に理解を示した上で、医科と歯科とのディーラーの差の問題なども指摘。議員からは「今回の新型コロナウイルスで急激に需要が増えた。今、官民が連携してマスクや消毒薬の増産を進めている。必要なところに行き渡るような仕組みができないか努力を続ける」とした。
 要請を行った議員は以下の各氏(順不同、敬称略)
【参議院】
 ◆自由民主党 島村 大、
  自見はなこ、森まさこ
【衆議院】
 ◆自由民主党 越智隆雄、
   牧原秀樹

第113回歯科医師国家試験の合格者を発表/全体合格率は65.6%で合格者数は2107人

第113回歯科医師国家試験の合格者を発表/全体合格率は65.6%で合格者数は2107人

―私大新卒合格率では岩手医大歯学部がトップに 

3月16日、第113回歯科医師国家試験の合格者発表が行われた。例年であれば東京・千代田区霞が関の厚生労働省の2階低層講堂で名簿張り出し方式による発表と、同省ホームページでの発表を並行して行っているが、新型コロナウィルス感染症対策対策のおひざ元の厚労省「講堂」との配慮から、講堂での発表は取りやめとなった。

今回の合格率は、全体:65.6%、新卒者:79.4%、合格者数は、全体:2107人、新卒:1583人となった。2014年の歯科医師国試以降の傾向として、全体合格率は65%前後、合格者数2000人前後となっていることに変わりはないが、合格者数の百の位が100人を超えたことは注目に値する。

また、私大新卒者の合格率では、岩手医科大学歯学部が昨年の全体61.9%(新卒:40名85.1%)から、全体70.8%(新卒:34名97.1%)をとなり、トップとなった。

なお、今回、歯科医師国試と同日に発表された第114回医師国家試験の合格者を見ると、合格率は、全体:92.1%、新卒:94.9%である。

政策委員長談話「言葉だけでの推進で、現場の要望が反映されていない」(機関紙2020年3月号<600号>1面掲載)

政策委員長談話「言葉だけでの推進で、現場の要望が反映されていない」(機関紙2020年3月号<600号>1面掲載)

◆コストを無視した評価で負担を現場に押し付けている 

 職員研修を要件に、歯初診を届け出した場合の初・再診料が引き上げられる。しかし、消費税増税対応分を除いて、2018年改定時を含めても初診料は13点、再診料は5点しか引きあげられておらず、2007年の中医協で示された院内感染防止対策に必要なコスト分(268.16円)に遠く及ばない。ただでさえ新型コロナウイルスの影響でこれまで以上に高いレベルの院内感染防止対策が求められる中、十分な対策を行うために医療機関の持ち出しとなっている状況は解消されない。

 同様に、金銀パラジウムの高騰が現場では問題となっており、パブリックコメントで「市場実勢価格を踏まえた適正な評価に近づけていただきたい」との意見も233も寄せられていたが、何も改善策が示されなかった。

 現場では、仕方なく銀合金やCRで対応する歯科医師も増えてきていると聞く。

◆口腔機能管理や歯科衛生士の評価が不十分

 口腔機能管理に関する評価は要件緩和にとどまっており、診断に必要な検査をすべて保険収載することや管理料のさらなる評価は見送られた。重点課題であるはずの口腔機能低下への対応の充実には、不十分な評価だ。

 また、歯科衛生実地指導料など歯科衛生士に関する診療報酬の引き上げは行われなかった。ここ数年で給与は十数%上昇し、人材紹介会社を利用した場合の金額は180円というところもある。人件費の上昇に見合った改定とすべきである。

◆地域での連携がほとんど評価されていない

 2018年改定では、診療情報連携共有料など医科歯科連携の評価があったが、今次改定では医科が算定する周術期等口腔機能管理の依頼や予約に対する評価ぐらいで目立ったものがない。

 周術期や医科歯科連携は、もう何年も言葉だけが独り歩きして、一向に進まない。

◆課題が残ったままの長期管理の評価

 今次改定では、歯周病重症化予防治療や歯管に対する長期管理加算が新設される。歯科医療の将来の需要は、補綴が減り、重症化予防などの管理が増える方向へとシフトする中での評価である。

 しかし、一初診一回限りの算定となっている治療が多くある中で、再度その治療が必要になった場合はどうなるのか、再度の初診行為があった場合に初診料が算定できるのかといった課題は残されたままである。これでは実際の治療で多くの問題が起き、それにわれわれが振り回されることになるだろう。

 これらは、行政の政策が現場を見ずに、まさに机上の空論で改定を行っていることに根本的な問題がある。このしわ寄せが、最終的に患者さんに行かないことを切に望む。

 この談話は、今次改定の問題点を明らかにし、現場で混乱を生じないよう改善を求めるものである。

2020年2月25日

東京歯科保険医協会政策委員長

松島良次

 

「応招義務」通知される

 

応招義務通知発出される

 

厚労省より「応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」とする通知が2019年12月25日に発出されました。

 

東京歯科保険医新聞に通知を整理して掲載しました。

通知は下記からご参照ください。

(通知)応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について

 

「みんなでストップ!負担増」署名のご案内

当協会では「みんなでストップ!負担増」署名を実施しています。署名の様式は下記の通りです。必要な署名用紙の枚数をPDFでダウンロードすることができますので、ぜひ、ご活用ください。会員の先生方には毎月お届けしております月刊誌に署名用紙のほか、返信用封筒も同封いたしますので、協会への返信はこの封筒をご活用ください。

 

 

お電話をいただければ署名用紙、返信用封筒を送付します

また、お電話もしくはメールでご連絡をいただければ、署名用紙、返信用封筒を急送させていただきます(TEL:03-3205-2999)。

 

署名開始の背景

近年では、小児のう蝕減少、歯の治療をすることが生活習慣病につながることなどが、広く一般にも、社会的にも理解されており、歯科医療の役割はこれまでになく重要になってきています。
しかし、歯科診療報酬は低く抑えられたままで、患者さんも経済的理由などによる未受診が増え、治療の中断は深刻さを増してきています。
そこで、「お金の心配をしないで受診できるようにしてほしい」といった患者・国民に共通する切実な訴えを国会へ届けます。
ぜひ、ご協力ください。

みんなでストップ!負担増署名 

 

 

 

 

 

 

 

2019年度 第5回メディア懇談会を開催

 協会は1月10日、2019年度第5回(通算第78回)メディア懇談会を協会会議室で開催した。馬場安彦副会長が説明に当たり、広報・ホームページ部長の早坂美都理事が司会を務めた。
 メディアの参加は九名。今回の主なテーマは①経営管理部長談話「医療経済実態調査を基礎資料とした診療報酬改定に抗議し、現場に即した診療報酬のさらなる引き上げを求める」、②政策委員長談話「歯科の改定率0.59%は不十分」、③金銀パラジウム合金調査結果、④「会員の意識と実態調査」の集計結果について、⑤2020診療報酬改定関連、⑥春の運動―などとし、それぞれの内容、意図、経緯などを紹介した。
 

歯科技工士の深刻な現状訴える/与野党議員とも「歯科技工問題は超党派で解決すべき問題」と指摘

歯科技工士の深刻な現状訴える/与野党議員とも「歯科技工問題は超党派で解決すべき問題」と指摘

―第5回歯科技工問題を考える国会内集会が参加者230名で開催

※左記写真は歯科医師で参議院議員の島村大氏(自民党・神奈川選挙区)。

◆新卒後5年以内に75%が離職

歯科技工士学校の新卒者が卒後5年以内に75%が離職しており、歯科技工士の3人に1人が過労死ラインを超えて労働。20年前には72校あった歯科技工学校が今や65%の47校に激減した…。このショッキングな内容は、衆議院第二議員会館で開催された「5回歯科技工問題を考える国会内集会」で報告された。

これは、「保険でよい歯科医療を」全国連絡会(以下、「東京連絡会」)の雨松真希人会長(写真下左)の報告の一部。さらに雨松氏は、歯科技工士問題の根本原因は「安すぎる歯科技工料にあり、さらにダンピングされ低価格に歯止めが利かなくなっていることにある」と指摘した。また、厚労省には、①歯科診療報酬の引き上げ、②73大臣告示の徹底、③委託技工取引の実効的なルール確立―を要請したことも説明した。

◆国会議員35名が駆け付ける

この日の集会には、通常国会会期中の中、35名もの与野党国会議員が参加し、各議員は口々に「もはや歯科技工問題は超党派で解決すべき問題だ」と述べ、歯科技工問題の解決は、歯科医療界の喫緊の課題であることを強く印象付けた。

なお、東京歯科保険医協会からは中川勝洋・森元主税・橋本健一各理事と事務局4名が参加した。

 

 

 

 

 

 

 

※上記写真はあいさつを行う雨松氏(歯科技工士)。

働き方改革関連法対応!労務のトラブルシューティング本!「医院経営と雇用管理-2019年版-」発刊!

『医院経営と雇用管理』の改訂版が3年ぶりに発刊されました!既に多くの先生から注文をいただき好評をいただいております。

2019年4月から、有給休暇5日間取得義務化やパート・アルバイトの同一賃金の規定など、労務について大きな変更がありました。これらの働き方改革法に対応した内容を丁寧に解説しています。また、社会保険の手続きや就業規則のひな形なども掲載しており、実務に沿った内容でご利用いただけます。

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第1章 職員雇用に必須の労働法・パート関係法令 -労働基準法・労働契約法・パート労働法のポイント-

第2章 求人と採用・試用期間

第3章 職場における規律

第4章 労働時間・休憩時間

第5章 休日・休暇

第6章 賃金

第7章 安全衛生・健康管理

第8章 労働保険・社会保険

第9章 女性に関する特別規制

第10章 育児・介護休業制度

第11章 ハラスメント

第12章 退職・解雇 -労働契約の終了ー

第13章 懲戒

第14章 就業規則の意義と記載事項 各種様式集/参考資料[/box]  

日々の帳簿の整理や確定申告などのポイントを分かりやすく解説!「保険医の経営と税務-2020年版-」発刊!

税務の最新情報を盛り込んだ『保険医の経営と税務-2020年版-』が発刊されました!

「税制改正の主要点」として、2019年分確定申告のポイントや医業所得の計算、措置法、診療所の開業から継承、閉院における各種手続きもわかりやすく解説しています。医療機関の収入に関する課税関係、控除額等計算一覧表、確定申告書の記載例など、確定申告に役立つ情報が登載されておりますので、申告の際にはぜひご活用ください。

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第1章 医業所得計算と日常業務

第2章 共済制度と税金

第3章 消費税

第4章 開業・承継・閉院

第5章 相続税・贈与税

第6章 スタッフの税務と給与実務の留意点

第7章 勤務医師の税務

第8章 地方税の計算

☆付録:確定申告書の記載例、財産債務調書、控除額等計算一覧表、税務調査対応の心得 10のポイント[/box]  

会員の意識と実態調査 集計結果のまとめが出来ました!

2019年7月上旬から8月末にかけ、会員に対して「会員の意識と実態調査」を実施しました。この調査は、東京歯科保険医協会の会員の意識と、歯科医院の経営や働き方などを把握し、協会活動に活かすため、5年に1度行っているものです。

今回の調査では、1,002名の方からご回答を頂き(回収率17.40%)、アンケート集計の結果をまとめることができました。ご協力頂いた先生方、ありがとうございました。

アンケート集計の結果を公表しておりますので、ぜひご覧いただき、様々な場でご活用ください。

また、今回の調査結果について、日本歯科新聞1/21号で取り上げて頂きました!合わせてご覧ください。

 

クリックすると、別ウィンドウで集計結果が開きます

クリックすると、別ウィンドウで記事が開きます

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営管理部長談話「医療経済実態調査を基礎資料とした診療報酬改定に抗議し現場に即した診療報酬のさらなる引き上げを求める」(機関紙2020年1月1日号<No.598>2面掲載)

経営管理部長談話「医療経済実態調査を基礎資料とした診療報酬改定に抗議し

現場に即した診療報酬のさらなる引き上げを求める」(機関紙2020年1月1日号<No.598>2面掲載)

20191217日に発表された2020年度診療報酬改定の改定率は、歯科で0.59%の引き上げとなった。この数字は、20191113日に発出された『第22回医療経済実態調査』を基礎資料としている。医療経済実態調査は「病院、一般診療所、歯科診療所及び保険薬局における医業経営等の実態を明らかにし、社会保険診療報酬に関する基礎資料を整備することを目的とする」とされており、今回の調査は2018年度の結果を2017年度と比較している。

調査対象の歯科診療所の有効回答数は625件であり、青色申告者を含む個人立て歯科診療所の回答数は481件と、限られたサンプル数の中で診療報酬改定の基礎資料としている。この中で東京23区の回答数は62件であり、都市部と地方では収益や経費の構造は大きく異なる上、サンプル数も少ない中では本当の医業経営の実態を反映しているとは考えにくい。この点では、当会が20198月から10月に行った有効回答数1002件の「会員の意識と実態調査」の方が、医療経済実態調査の62件よりも多く、より正確な歯科診療所の医業経営の実態を表していると言えるだろう。

その上で、今回の『第22回医療経済実態調査』の内容を分析すると、青色申告者を含む歯科診療所全体の直近2年の平均値の伸び率が、医業収益はプラス1.2%、保険診療収益はプラス0.7%となっている。しかし、東京23区に目を向けると、医業収益はマイナス0.3%、保険診療収益はマイナス3.1%、最頻値(最も頻繁に出てくる値)が医業収益はマイナス1.6%、保険診療収益はマイナス1.9%であり、医業収益、保険診療収益ともにマイナスで、歯科医院の医業経営が厳しくなっていることがわかる。また、昨今、金銀パラジウム合金の高騰が主な原因となり、歯科材料費が上がっており、経営をさらに悪化させている状況にある。

なお、全体の平均値、中央値(小さい順に並べたとき中央に位置する値)、最頻値を比較すると、一部の医業収益が高い層が全体の数値を底上げしていることがわかり、この底上げが医療経済実態調査の「実態」ではないだろうか。

ちなみに、協会が実施した「会員の意識と実態調査」の「以前と比べた医業経営の状況」の質問では「苦しくなった」が39.7%、「変わらない」が49.0%、「楽になった」が8.8%で、医療経営実態調査の医業収益の平均値の伸び率がプラスなのに対して、「苦しくなった」、「変わらない」の回答がほぼ九割を占めている。

恣意的に見えてしまう平均値を示した上、サンプル数の少ない医療経済実態調査を基礎資料とし、診療報酬改定を行うことは、さらなる社会保障費の削減を招き、多くの歯科医院が経営難に陥り、超高齢社会において、需要が高まっている歯科医療を国民が満足に受けることができなくなってしまう事態になりかねない。一部の医業収益が高い層を除けば、保険診療収益が減少し、歯科材料費の高騰などで経営が厳しくなっていることから、2020年度診療報酬改定の0.59%引き上げでは現場に即しているとは言えず、さらなる診療報酬の引き上げは喫緊の課題である。

以上より、現場に即していない『第22回医療経済実態調査』を基礎資料とした診療報酬改定に断固抗議し、国民が安心して歯科医療を受けることができるように診療報酬のさらなる引き上げを求める。

202011

東京歯科保険医協会

経営管理部部長 相馬基逸

 

会長「年頭所感」/新たな局面 新たな一歩を

 

会長「年頭所感」

新たな局 面新たな一歩を 

2年半前の20176月の総会の日に会長を拝命し、3回目の年頭所感として新年のご挨拶をさせていただきます。まず、日頃、会員の先生方には協会活動に対してご理解とご協力をいただき、心から感謝申し上げます。

一昨年の年頭所感で当会会員数は5277名、その後、2018年診療報酬改定での施設基準の要件などを背景として、昨年の会員数は5708名と429名増と、多くの先生方に入会していただいたことを報告させていただきました。そして、2019年は5815名と、順調に会員数が増加しております。この会員増の一因には、既会員の先生からの多くのご紹介があります。この場をお借りして先生方のご協力に対し、厚く御礼申し上げます。

さて、当会の規約には、「歯科保険医の経営・生活ならびに権利を守り、国民の歯科医療と健康の充実および向上を図ること」を目的としています。その目的を達成するために会員の先生方とともに役員、部員、事務局員は会務を行なっています。

昨年のこの場でも触れましたが、人口減少と少子高齢化の進展、歯科疾病の構造変化、そして消費増税、社会保障費の抑制、さらに今後予定されている高齢者の窓口負担増などによって、歯科保険医を取り巻く環境はより一層、厳しいものになるのではないかと懸念しています。

当会は、会員の先生方の日常診療をサポートすること、または経営面でのアドバイスなどは重要な会員サービスと考え、特に事務局が総力を挙げて取り組んでいます。さらに、将来を考え、歯科医療費の総枠拡大や患者負担の軽減を目指すこと、歯科技工における諸問題、全国で東京都が最低である一歯科医療機関当たりの歯科衛生士数の改善、歯科医師国家試験の合格者数の質の問題、医科歯科連携の推進、そして金銀パラジウム合金の逆ザヤ問題など、歯科医療を取り巻くさまざまな問題について、国会議員、都議会議員、あるいは行政側などの各方面に対し、会員の訴えや要望を届け、改善を図ることを協会活動の大きな柱と考え、要請や懇談を積極的に行っています。

そのため、昨年6月、8年ぶりに内容を改訂して発行した「21世紀にふさわしい歯科改革提言2019年版」、また、1000名を超える会員からご協力をいただいた「会員の意識と実態調査」の結果をそのツールとして積極的に活用していきます。加えて、3カ月後に行われる診療報酬改定を検証すべく、今年中に会員アンケートの実施を計画していますので、その際は何卒、多くの先生方のご協力をお願い申し上げます。

また、会員無料サービスの1つであるデンタルブックも順調に充実を図っており、日々の保険請求のアシストとともに、直接会員の先生方にタイムラグのない、どこよりも早い情報をメール発信する目的を達成しつつあります。今後、さらに多くの会員にデンタルブックへの会員登録をしていただき、そのメリットを臨床の現場で活用していただきたいと願っています。

なお、本会会務に参画していただける会員を随時募集しております。会務に少しでもご興味がある方は、ぜひ、事務局までご連絡ください。

まずは三月末から行う新点数説明会へのご参加をお願いするとともに、本年も会員の皆様のご支援、ご協力を賜りますよう何卒、よろしくお願い申し上げまして、年頭のご挨拶とさせていただきます。

202011

東京歯科保険医協会

会長 坪田有史

 

政策委員長談話「歯科の改定率0.59%は不十分」(機関紙2019年1月1日号<No.598>4面掲載)

政策委員長談話「歯科の改定率 0.59%は不十分」(機関紙2010年1月1日号<No.598>4面掲載) 

 2020年診療報酬改定の改定率が発表され、歯科は0.59%のプラス改定となった。財務省は、この間全体(ネット)だけではなく本体についてもマイナス改定を求めていたが、協会は全国の保険医協会・保険医会と協力し、「診療報酬の引き上げと患者窓口負担の軽減を求める医師・歯科医師要請署名」を行い、国会議員に提出してきた。 本体がプラス改定となったのは、このように医療界全体でプラス改定を求めてきた成果だと言えるだろう。

 しかし、プラスになったとはいえ、0.59%という数字は2006年改定後のプラス改定の中では、2番目に低い。換言すれば、0.59%は、再診料を5点ほど引き上げれば無くなるようなわずかなプラスであり、不十分と言わざるを得ない。

 改定にむけて、中央社会保険医療協議会総会では、口腔機能管理や歯周病などに関する継続的治療を評価する方向性を示している。疾病構造の変化などを考えれば、歯科界にとって重要な視点である。しかし、財源を確保せずに低い評価で導入されては、現場での取り組みは進まない。先日の医療経済実態調査では、東京23区の医業収益の伸び率はマイナス0.3%であり、歯科材料費の伸び率も20.8%となるなど、東京の医療機関の経営は非常に厳しい状況である。金パラ高騰の中で、まさに身を削る思いで患者に必要な医療を提供し、医療機関を維持している。今後、議論は財源の配分に移っていくが、歯科疾患管理料や歯科訪問診療料3などの点数を引き下げて、それを他の点数に振り替える迂回改定のようにならないよう注視していきたい。

 また、歯科本体が十分なプラス改定にならないのは、ネットの改定率がマイナスのため、薬価等の引き下げ分が本体に十分充当されないためである。ネットの改定率は、今回で四期連続のマイナス改定である。歯科医療が必要な患者に安心・安全な医療を提供するためには、総枠拡大をし、これを転換することが必要である。

 この談話は、歯科の低い改定率、およびその原因となるネットのマイナス改定に対し、強く抗議するものである。

20191224

東京歯科保険医協会

政策委員長 松島良次

 

2020年診療報酬改定/歯科診療報酬改定率は+0.59%に/厚労省が発表

2020年診療報酬改定/歯科診療報酬改定率は+0.59%に/厚労省が発表

12月17日、厚生労働省は2020年度の診療報酬改定の改定率を発表した。全体では0.46%のマイナスで、診療報酬本体部は0.55%の引き上げとなる。詳細は下記の通り。

◆診療報酬本体 +0.55%

・医  科 +0.53%

・歯  科 +0.59%

・調  剤 +0.16%

※特例として、救急病院における働き方改革対応 +0.08%

◆薬価等

・薬  価 ▲0.99%

・材料価格 ▲0.02%

診療報酬本体がプラス改定になるのは7回連続となる。また、今回は特例として働き方改革に+0.08%をあてられたことが1つポイントになるといえよう。

2020年診療報酬改定は本体価格は+0.55%で調整

2020年診療報酬改定は本体価格は+0.55%で調整 

2020年診療報酬改定について、政府与党は12月13日までに、本体価格は+0.55%(医科・歯科:+0.47%、働き方改革分:+0.08%)、薬価-1%とし、全体としてはマイナス改定とする方向で集成作業に入った。

こうした診療報酬改定の交渉状況であるが、歯科に関しては、12月5日に開催された第 81 回先進医療会議において、告示に掲げられている既存の先進医療に関する検討がされたが、結果として「歯周外科治療におけるバイオ・リジェネレーション法」、「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」は、その有効性、効率性等が十分に示されていないため、「先進医療から削除する方向で検討することが適当と考える」とし、1213日の中医協総会で改めて報告された。