厚労省 支援金に関するQ&A発出 対象経費を明確化
厚労省が
支援金の対象となり得る例
示す(2020年12月22日付)
Q&A第13版(2021年1月19日付)
◎厚労省から各都道府県に周知するための通知が12/22付で発出されました。
Q&Aの49枚目からの問10、11,12が新たに追加されました。
下記に、抜粋していますが、全文はこちらです。
「補助金の目的に合致するものは、感染拡大防止対策に要する費用そのものにとどまらず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象となり、例示された経費も対象となり得ます」としています。
また、申請に関しても「都道府県が認める場合、再申請することは差し支えない」としています。
◎新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第 13 版)
HEPA フィルターの付いていない空気清浄機や、医療用でない一般用の空気清浄機の購入費用も、補助の対象になるとの回答がされています。
下記に、抜粋していますが、全文はこちらです。
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第 10 版)
事務連絡
2020年12月22日
厚生労働省医政局医療経理室
厚生労働省健康局結核感染症課
問10
質問1において、医療機関・薬局等における感染拡大防止等を支援するための補助金について、「『従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費』を除き、感染拡大防止対策に要する費用に限られず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象となる」旨が記載されていますが、例えば、以下のような経費も対象となり得るということでよいでしょうか。
(例)
・日常業務に要する消耗品費(固定資産に計上しないもの)
・日常診療に要する材料費(衛生材料、消毒薬など)
※ 直接診療報酬等を請求できるもの以外
・換気のための軽微な改修(修繕費となるもの)
・水道光熱費、燃料費
・電話料、インターネット接続等の通信費
・休業補償保険等の保険料
・受付事務や清掃の人材派遣料で従前からの契約に係るもの
・受付事務や清掃の外部委託費で従前からの契約に係るもの
・日常診療に要する材料費(衛生材料、消毒薬など)
※ 直接診療報酬等を請求できるもの以外
・既存の施設・設備に係る保守・メンテナンス料
・既存の診療スペースに係る家賃
・既存の医療機器・事務機器のリース料
(答)
〇 本事業は、感染防止対策に取り組む保険医療機関等において、院内等での感染拡大を防ぎながら、地域で求められる医療を提供することができるよう、感染防止対策等の支援を行うことを目的としています。
〇 こうした補助金の目的に合致するものは、感染拡大防止対策に要する費用そのものにとどまらず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象となり、例示された経費も対象となり得ます。
※従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者にかかる人件費は対象になりません。
問11
質問の2において、医療機関・薬局等における感染拡大防止等を支援するための補助金について、「令和2年4月1日から令和3年3月31 日までにかかる経費が対象となる」旨が記載されていますが、例えば、当該医療機関の医療従事者が新型コロナ感染症に感染したことに伴い、一時的に閉院又は外来を閉鎖した場合の補償を行う保険の保険期間に令和3年4月1日以降が含まれている場合は、当該期間の保険料は控除して申請する必要がありますか。
(答)
〇 医療従事者が新型コロナ感染症に感染したこと又は濃厚接触したことに伴い、休業又は病棟や外来の閉鎖をした場合の補償を行う保険については、医療機関が医療提供を継続する上で避けることのできない新型コロナ感染症への感染や濃厚接触の可能性に備えるものです。
〇 そのため、以下の①から③を全て満たす場合には、令和2年4月1日から令和3年3月31 日までに支払った保険料の全額を補助対象の経費として差し支えありません。
① 新型コロナ感染症の影響による休業(病棟や外来を閉鎖した場合を含む)について補償する保険であること。
② 契約期間を任意に設定することができないことにより、保険期間に令和3年4月1日以降が含まれること。
③ 令和2年4月1日から令和3年3月31 日までに保険料の支払いを行っており、その支払った額が12 ヶ月以下の最も短い期間を対象とした保険料であること。
問12
質問の3において、医療機関・薬局等における感染拡大防止等を支援するための補助金について、対象期間中の申請は「各施設で1回のみ」とする旨が記載されていますが、医療機関が対象となる経費を誤認して金額を過小に申請した場合に、再申請を行うことは可能でしょうか。
(答)
〇 事業実施主体である都道府県に相談して、都道府県が認める場合、再申請することは差し支えありません。
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第 13 版)
事 務 連 絡
令 和 3 年 1 月 19 日
厚生労働省医政局医療経理室
厚生労働省健康局結核感染症課
(問14)HEPA フィルターの付いていない空気清浄機や、医療用でない一般用の空気清浄機の購入費用も、補助の対象になりますか。
(答)
〇 本事業は、感染防止対策に取り組む保険医療機関等において、院内等での感染拡大を防ぎながら、地域で求められる医療を提供することができるよ
う、感染防止対策等の支援を行うことを目的としています。
〇 こうした補助金の目的に合致するものは、空気清浄機についても、HEPA フィルターの有無や、医療用か一般用かどうかで補助対象の適否の別を設ける
ことなく、幅広く補助の対象となり得ます。
(問15) 備品購入費について、新型コロナ患者・疑い患者の診療に要する機器・備品の購入に限らず、日常診療業務に要する医療機器、空気清浄機、事務機器等
の備品も対象となり得ますか。
(答)
〇 本事業は、感染防止対策に取り組む保険医療機関等において、院内等での感染拡大を防ぎながら、地域で求められる医療を提供することができるよ
う、感染防止対策等の支援を行うことを目的としています。
〇 こうした補助金の目的に合致するものは、感染拡大防止対策に要する費用そのものにとどまらず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる
医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象となり、例示された経費も対象となり得ます。
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クイズで考える私たちの医療2020
協会では『クイズで考える私たちの医療2020』待合室キャンペーンを実施しております。
今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、インターネットで応募していただけるようになりました。
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1等ダイソンハンディクリーナー 30本
2等災害復興支援のカタログギフ 150本
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なお、応募はお1人様1回までとさせていただきます。
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、QRコードを使用し多くの患者さんやご家族などが応募できるよう、院内掲示用ポスターを作成しております。
下記のポスターをご活用ください。
また、クイズチラシ(はがき)をご希望でしたらお送りさせていただきますので、協会までご連絡をお願いいたします。
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『クイズチラシ(応募はがき)』ご希望の場合は、協会(TEL 03-3205-2999またはinfo@tokyo-sk.com)までご連絡ください。
応募フォームはこちら↓
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小児の外来診療 初診・再診時に55点の算定が可能に!
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い
6歳未満の乳幼児 初診・再診時に
乳幼児感染予防策加算55点が算定可能に(12/15)
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、小児の外来診療においては、特に手厚い感染症対策が必要であること等を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱いが示された。
事務連絡:「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)」令和2年 12 月 15 日付
【対象期間】
臨時的な取扱いは、令和2年度中(令和3年2月診療分)までだったが、令和3年度予算編成過程において検討され、9月まで延長、10月以降は28点で算定することになった。
【取扱い】
新型コロナウイルスの感染が拡大している間、小児の外来における診療等については、特に手厚い感染症対策を要することを勘案し、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で診療等を実施した場合、以下の取扱いとする。
◆診療等に当たっては、患者又はその家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明し、同意を得ること。
◆6歳未満の乳幼児に対して、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行い、初診料または再診料を算定する場合、要件を満たせば算定できる加算に加えて、「乳幼児感染予防策加算」(55 点)をさらに算定できる。
◆(問)小児の外来診療等において「特に必要な感染予防策」とは…
(答)「小児の外来診療におけるコロナウイルス感染症 2019(COVID-19)診療指針・第1版(小児 COVID-19 合同学会ワーキンググループ)」を参考に、小児の外来における院内感染防止等に留意した対応を行う。
(院内感染防止等に留意した対応の例)
・COVID-19 に特徴的な症状はなく、小児では出現しても訴えとして現れることが期待できないことから、一人の患者ごとに手指消毒を実施すること。
・流行状況を踏まえ、家庭内・保育所内等に感染徴候のある人がいたか、いなかったのかを確実に把握すること。
・環境消毒については、手指の高頻度接触面と言われるドアノブ・手すり・椅子・スイッチ・タッチパネル・マウス・キーボードなどは定期的に 70~95%アルコールか 0.05%次亜塩素酸ナトリウムを用いて清拭消毒し、特に小児が触れる可能性が高い場所は重点的に行うこと。
【レセプトの記載】
当該加算に関する記載要領は厚生労働省から12月25日の時点で発出されていませんが、協会が社会保険診療報酬支払基金・東京支部(支払基金)に問い合わせをしたところ、支払基金においては、手書きレセプトの場合は下記方法による請求を認めるとの回答を得ています。
なお、今後厚生労働省より記載要領が発出された場合は、随時お知らせします。
(手書きレセプトの場合の記載方法)
・全体の「その他」欄に「新型コロナ特例55点×(回数)」と記載する。
(なお、「初診」「再診」欄の乳幼児加算の項目に55点を足し、「摘要」欄に「新型コロナ特例」と記載する方法でも差し支えありません)
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運動本部長談話「後期高齢者の窓口負担は原則1割とし応能負担は保険料や税に求めるべき」(機関紙2020年12月号<609号>2面掲載)
後期高齢者の窓口負担は原則1割とし応能負担は保険料や税に求めるべき
75歳以上の患者が医療機関で支払う窓口負担について、現在の原則1割を2割に引き上げる「後期高齢者の窓口負担案」が、内閣府、財務省、厚生労働省(以下「厚労省」)で具体案が示された。
厚生労働大臣の諮問機関である社会保障審議会医療保険部会(以下「社保審」)において、複数案が提示されており、早ければ年内に議論をまとめ、後期高齢者の負担割合を引き上げる法案が、来年の国会に提出される見通しとなっている。
◇財政審は「2割」、社保審は「原則2割」を主張
75歳以上の後期高齢者の医療費の窓口負担をめぐって、10月8日の財政制度等審議会財政制度分科会(以下「財政審」)では、①75歳以上になると他の世代に比べ、1人当たり医療費や要支援・要介護認定率は大幅に上昇すること、②2025年、2040年にかけて、医療・介護費用は大きく増加していくこと、③現役世代の保険料負担がますます重くなること―などの理由を挙げ、財務省は現在1割負担となっている後期高齢者の医療費の窓口負担を、2割負担に引き上げることを主張した。
また、11月12日の社保審では、保険者の委員から現役世代の保険料負担軽減を図る観点から、年収383万円未満の人のうち、一定所得の人を2割に見直すことを改めて主張した。
◇医療費負担が多い高齢者
現在、75歳以上の窓口負担は、年収383万円以上の人は「現役並み」として窓口負担は3割となっているが、年収383万円未満の人の負担割合を1割から2割に引き上げれば、高齢者の受診抑制に繋がりかねない。
厚労省の「医療保険に関する基礎資料(平成29年度実績に基づく推計値)」によれば、すでに後期高齢者は一人当たりの医療費が高く、75歳以上の1人当たりの年間一部負担額の平均は6.4万円(75~79歳)で、年収に対する患者一部負担の割合は約3.6%(9月16日 社会保障審議会医療保険部会資料「年齢階級別の平均年収」と「年齢階級別1人当たり医療費、自己負担額及び保険料の較(年額)」より試算) となっている。この割合は50歳~54歳の約1.3%と比べて高くなっており、高齢者の生活を圧迫していることを示している。
また、11月19日の社保審で厚労省から示された資料によれば、窓口負担が1割の後期高齢者について、窓口負担を2割に引き上げた場合、医療機関の窓口で支払う額は年間11.5万円で3.4万円増える見込みとなっている。
社保審の保険者の委員からは、高額療養費制度等があるため、単純に自己負担額が倍になるとは言えないとしているが、高額療養費制度の上限に達しない場合は、自己
負担額が2倍になる。
◇新型コロナ禍で窓口負担増は国民の理解を得られない
現在、新型コロナウイルスの影響で、高齢者は受診を控えている状況にある。窓口負担を二割に引き上げれば、窓口負担が重荷となり、新型コロナウイルスによる受診控えに加え、負担増によっても受診控えを起こすことになる。ひいては持病の重症化など健康への影響が心配され、国民の理解を得られない。
◇国は安心して医療を受けられる体制を
収入や所得に応じた応能負担は、保険料および税で求めるべきであり、国民の窓口負担から応能負担を求めるべきではない。
とくに後期高齢者の負担割合については、高齢者の生活や心身の状態なども十分配慮し、国は国民が安心して医療を受けられる体制を維持することが重要だ。
そのため、当会は後期高齢者の負担割合は、現在の原則1割を堅持することを要求する。
2020年11月27日
東京歯科保険医協会
運動本部長 坪田有史
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◇関連資料
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2021年度の「歯科医療費総枠拡大アクションプラン」を採択/良い歯全国連絡会が第6回世話人会開催
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「保険で良い歯科医療を」全国連絡会は11月12日、2020年度第6回世話人会を開催した。その中では、①「歯科医療費総枠拡大アクションプラン」の提案、②次回署名「保険でより良い歯科医療を求める請願書名」の第1次案の検討、③受動喫煙動画の撮影、④2021年度の会議日程の確認―などが提案され、すべて採択された。
これらのうち、アクションプランは、複数の活動を積み上げ、重ね合わせて行う計画で、年内から来年3月頃までに「保険でより良い歯科医療を求める請願書名」及びこれと抱き合わせる宣伝物などに関する検討を行う。そして、4月~11月末までを計画期間とし、同請願書名を実施する。また、診療報酬改定の前年に行われていた「歯科総決起集会」を「歯科総行動」と改組して6月頃(初夏)と11月中旬(秋)を目途にトータルで2回開催する計画だ。さらに、3月をめどに国会内で第6回歯科技工問題を考える国会内集会を開催し、併せて省庁や自治体に対する要請などを行う。これらに加え、10月8日の「イレバデー」~11月8日の「イイハデー」にかけて、各連絡会で独自の行事に取り組むこととしている。
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第3回メディア懇談会を開催
協会は11月13日、今年度第3回メディア懇談会を開催した。協会からは説明には山本鐵雄副会長が当たり、司会は広報部長の早坂美都理事が務めた。2008年の初回以来、今回で通算81回目を迎えたメディア懇談会では、今年度診療報酬改定に関するアンケートを実施していること、新型コロナ感染症拡大が訪問歯科診療に与えているかについてのアンケートを集計中で近く公表する予定であること、金銀パラジウムに関する保団連の逆ザヤシミュレーターなどについて、話題を提供した。
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