経営管理部

経営・税務相談Q&A No.430「従業員の夏季休暇と、有給の計画的付与」

経営・税務相談Q&A No.430「従業員の夏季休暇と、有給の計画的付与」

Q1 当院が設定した夏季休暇に、従業員の年次有給休暇をあててもいいのか。

A1 医院の指定する夏季休診を、従業員の年次有給休暇として対応することは一般的には違法となります。夏季休暇の設定は、福利厚生の一環として医療機関の判断で設定をするものです。一方、年次有給休暇は労働基準法により、取得は原則として従業員が自由にできるものとされています。このようなことから、医院側が定める夏季休診を従業員の年次有給休暇とすることはできません。ただし、計画的付与を活用すれば、夏季休暇に年次有給休暇をあてることが可能です。

Q2 年次有給休暇の計画的付与とは何か。

A2 個々の従業員の年次有給休暇の付与日数のうち5日を超える分については、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度のことをいいます。従業員が病気その他の個人的事由の際に取得ができるよう、5日間は個人が自由に取得できる日数として必ず残さなければなりません。また、導入には、労使協定を結ぶ必要があります。
 年次有給休暇の計画的付与の方式には、①すべての従業員が同一の日に休暇を取る一斉付与方式、②従業員が交替で休暇を取る交替制付与方式、③年休付与計画表による個人が計画的に取得する個人別付与方式の3つがあります。お盆や年末年始に医院を休診するのであれば、一斉付与方式を活用します。

方式 内容・特徴
① 一斉付与方式 すべての従業員に対し同一の日に休暇を付与。定休日を増やす場合などに有効。
② 交替制付与方式 グループに分けるなどして交代で休暇を付与。定休日を増やすことが難しい場合に有効。
③ 個人別付与方式 個人別に付与。年休付与計画表により個人毎に年次有給休暇を指定。

Q3 労使協定はどのように取り交わすのか。

A3 計画的付与を実施する際には、あらかじめ全従業員を対象として労使協定を結びます。労使協定の内容は、計画年休の対象者、対象となる有給休暇の日数、計画年休付与の具体的な方式、年次有給休暇の付与日数が少ない人の対応方法、計画的付与日を変更する場合の対応方法、となっています。
 労使協定は従業員の過半数の代表者と締結します。過半数の代表者は、雇用者側が指名できず、従業員の中で挙手や投票、話し合いなどによって選ぶ必要があります。一旦労使協定を締結した後には、内容の変更は容易にはできません。また、これまで以上に従業員の年次有給休暇の管理が重要になりますのでご注意ください。これらの労使協定のモデル例は、保団連発行の書籍「医院経営と雇用管理2022」の184~185ページに掲載しています。ご参照ください。なお、就業規則がある歯科医院では、就業規則にも記載が必要となります。
 年次有給休暇の計画的付与は医院にとって、従業員の有給休暇の取得を積極的に行えるほか、有休取得日を管理できることでシフトが組みやすくなるというメリットもあります。協会では書籍「医院経営と雇用管理2022」を会員の先生に1冊無料で送付しております。ご希望の方は申込フォームからお申込みください。

2025年度地域診療情報連携推進費補助金( 訪問診療等 )について

2025年度 地域診療情報連携推進費補助金(訪問診療等におけるオンライン資格確認)のご案内です。
この補助金は訪問歯科診療等を1回以上実施したことがある保険医療機関等において、オンライン資格確認 を実施できるためのレセコンの改修等 、モバイル端末や汎用カードリーダ購入等に係る事業助成金です。
詳細は以下のとおりです。

1 交付のながれ

①訪問診療等・オンライン診療等・外来診療等におけるオンライン資格確認等の導入完了する
②システムベンダ等から請求書等を受領する
③システムベンダ等に費用を精算する
④システムベンダ等から領収書および領収書内訳書を受領する
⑤必要な書類を添付して補助金を申請する

2 期間
2026年115

3 交付額
12.8万円を上限に補助(事業額の17.1万円を上限にその3/4を補助)
申請の際に使用する手順書と、補助金の詳細な資料などの詳細は以下のリンクとPDFデータをご覧ください。

オンライン資格確認等の導入に係る助成金について

保険医療機関等向け実施要領(訪問診療等)

助成金申請手順書

8/27(水)第1回スタッフ講習会 歯科衛生士・助手向け 感染予防セミナー

洗浄から滅菌まで感染予防対策をアップデート!

自院の環境に最適な感染予防対策を考える講習会
患者さんもスタッフも安心して歯科医院で過ごせるのはスタンダード・プリコーションをはじめとする感染予防対策の実施によるものです。一方、医院の設備環境や人員配置によって、体制はさまざまです。各医院の体制によっては、理想の予防対策に及ばないこともあるかと思います。
当講習会では、ガイドラインやエビデンスに基づいた対策方法を、基本からお話します。また、講師が臨床現場で培った経験や、数々のクリニックからの相談を受けたからこそ伝えられることを、実例とともにわかりやすく説明します。自院での明日からの感染予防対策をアップデートできる講習会です。歯科衛生士・助手として身に着けたい知識と技術を見直せる機会ですので、ぜひご参加ください。(講師より)

◆日 時 8月27日(水)午後6時30分~8時30分

◆講 師 片山 章子 氏(歯科衛生士・第二種滅菌技師)

◆会 場 協会議室

◆定 員 30名(Web配信はありません)

◆対 象 歯科衛生士・歯科助手

◆参加費 無料

◆予 約 こちらをクリック

◆担 当 経営管理部

東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金(2025年4月~9月分)について

東京都の「東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金(2025年度)」の概要のご案内です。
2025年8月18日に公表された情報に基づき記載しています。
歯科診療所78,000円/施設の支給となります。

概要(抜粋)
1 対象事業者
(1) 健康保険法第63条第3項第1号に定める歯科診療所(保険医療機関)
―略―
(4) 歯科技工所
 歯科技工士法第21条第1項の規定に基づき開設届出のなされた歯科技工所のうち、2の対象期間内において、保険診療に係る案件を歯科医師に納品する予定である歯科技工所に限る。

対象となる事業所には、東京都の委託業者より支援金の案内が順次郵送されます。
【案内送付時期(予定)】 歯科診療所及び歯科技工所:8月中旬頃
注意)病院・有床診療所及び有床助産所への郵送は7月上旬~中旬頃の見込みです。

2 交付対象期間
 2025年4月1日から2025年9月30日まで

3 支援金の基準単価
 支援金の額は、対象医療機関等ごとに以下の基準単価をもとに算出する。

光熱費 歯科診療所  78,000円

歯科技工所   39,000円

4 スケジュール(予定)
歯科診療所・歯科技工所

① Jグランツによる申請スケジュール

6月下旬 支援金関連要綱及び様式の公表
   10月1日(水曜日) 交付申請兼実績報告受付開始 
   10月20日(月曜日) 交付申請兼実績報告書提出期限
   12月以降 支援金支給 

注)既にGビズIDを取得している方はそのIDを使用します。改めて取得する必要はありません。

② 書面による申請スケジュール

6月下旬 支援金関連要綱及び様式の公表
8月18日(月曜日) Webによる事前申込受付開始
9月16日(火曜日) webによる事前申込提出期限
10月1日(水曜日) 交付申請兼実績報告受付開始(申込内容の審査完了後、順次必要事項が記載された「交付申請兼実績報告書」が、原則として電子メールで送られてくる。内容を確認し、押印の上、印鑑証明書(個人事業主の場合は印鑑登録証明書)を添付し、期限(10/20)までに書面により提出。)
10月20日(月曜日) 交付申請兼実績報告提出期限
12月以降 支援金支給

5 申請について
(1)申請手続きに必要なもの

書面申請の場合 1 パソコンやスマートフォン
2 法人の方は法人の印鑑証明書、個人事業主の方は印鑑登録証明書
3 上記の印鑑証明書または印鑑登録証明書に登録した印鑑
4 支援金を受け取る口座(口座名に法人名や医療機関名、代表者名等の記載があるもの)
Jグランツ申請の場合 1 パソコンやスマートフォン
2 支援金を受け取る口座(口座名に法人名や医療機関名、代表者名等の記載があるもの)

(2)歯科診療所及び歯科技工所の手続きの流れ
書面申請の場合
  ①web事前申込フォームから必要事項を入力し、送信します。
   https://iryo-bukka.metro.tokyo.lg.jp/
   締め切りは9月16日(火曜日)です。ご注意ください
【申込期間】8月18日(月曜日)から9月16日(火曜日)まで
  ②申込後、事務局で審査を行い、提出書類の案内が送られてくる。案内に従い、必要書類を提出する。
【提出期限】10月20日(月曜日)当日消印有効
   事務局で必要書類の審査完了した後、交付決定および金額の確定通知が送付される。

Jグランツ申請の場合
  ①今後公開するJグランツ申請フォームから必要事項を入力し、送信する。
   【申請期間】10月1日(水曜日)から10月20日(月曜日)まで
   申込後、事務局での審査が完了した後、交付決定および金額の確定通知が送付される。

6 その他
(1)申請開始時には支援金のコールセンターを設置予定
(2)東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金 案内ページ(東京都)
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/h_gaiyou/iryo-bukka


7 Jグランツ・GビズID
申請手続に当たってはデジタル庁が運営する補助金申請システムjGrants(Jグランツ)を活用します。

Jグランツについて(東京都の案内ページより)
Jグランツの活用により、いつでも・どこでも補助金申請を行うことが可能となり、交通費・郵送費等のコスト削減や、過去に申請した情報の入力・書類への押印が不要になるなど、事業者の皆様における手間やコスト削減に繋がります。
Jグランツでの申請には、GビズID(gBizIDプライム)の取得が必要となりますので、未取得の場合は下記URL より御準備いただきますようお願いいたします(取得に2~3週間ほどかかります)。
 【参考:G ビズID】 https://gbiz-id.go.jp/top/

協会でG ビズIDの取得手順をまとめました
以下の「Gビズ IDプライム申請方法」をクリックしてご覧ください。
注)PDFファイルです。動画ではありません。
★ こちらをクリック ⇒ Gビズ IDプライム申請方法

Jグランツに関する問合せ先
0570-023-797
【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝日、年末年始を除く)

7/11(金)開催 接遇講習会

「また会いたい」と言われるスタッフになる 〜歯科医院の信頼をつくる接遇力〜

患者さんが「また来たい」と思う医院には、共通して感じの良いスタッフがいます。接遇は特別なスキルではなく、ちょっとした気遣いや表現で大きく変わります。本セミナーでは、私の現場経験をもとに、歯科医院ならではの接遇のポイントをわかりやすくお伝えします。第一印象の作り方、言葉遣い、電話対応など、「また会いたい」と思ってもらえるスタッフになるために明日から実践できる内容が盛り込まれています。本セミナーが、参加される皆様の一助になることを願っています。(講師より)

 

◆日 時 7月11日(金)午後6時45分~8時45分

◆講 師 濵田智恵子氏 

◆会 場 ワイム貸会議室高田馬場3F

◆定 員 80名

◆参加費 会員証1枚につき1人無料、同伴者1名につき1,000円

◆予 約 こちらをクリック!                            

3つのポイントで全身疾患等回避を/医療安全講習会で雨宮啓氏が強調

3つのポイントで全身疾患等回避を/医療安全講習会で雨宮啓氏が強調

協会は227日、「歯科医師と歯科衛生士とで学ぶ臨床歯科麻酔学︱全身疾患やストレスによるリスクを回避する3つのポイント︱」をテーマに、藤沢歯科ペリオ・インプラントセンターの雨宮啓氏を講師に迎え、医療安全講習会を開催。会場9名、WEB76名の合計85名が参加した。

まず雨宮氏は、歯科麻酔学的配慮として、歯科治療を受けることによる精神的ストレス、局所麻酔薬や内服薬(抗菌剤や鎮痛剤)の使用、超高齢化や生活習慣病の増加により、生体予備力の低下したハイリスク患者の治療などで起こる偶発症があると説明。

次に、虚血性心疾患患者の局所麻酔薬は血管収縮薬に注意する。健康成人の基準投与量はアドレナリン含有リドカイン塩酸塩製剤1.8mlCt換算8.8本であるが、肥大型心筋症や甲状腺機能亢進症、重症糖尿病患者にはアドレナリン無添加麻酔薬の使用が好ましく2022年より伝達麻酔も保険適用追加になったスキャンドネストⓇなどを活用する。心血管疾患患者の局所麻酔下における治療時合併症は90分を超えると増加するので、手術時間は90分以内にとどめ、疼痛や精神的ストレスを与えない配慮が必要なことを解説した。

さらに、今年2月に開催された厚生労働省の歯科衛生士の業務のあり方等に関する検討会での歯科衛生士による局所麻酔行為に関して「歯科診療の補助行為とみなされ、歯科衛生士法に違反しない」との考え方を紹介した上で、現在の歯科衛生士学校では局所麻酔行為を実施する教育は行っていないと説明。同検討会では歯肉縁上、縁下歯石除去(SRP)時の疼痛除去を目的とする場合としてはどうかとされていること、さらに麻酔実施の研修内容案が示されたと説明した。

会員アンケートからも「解りやすい説明でよく理解できた」と好評だった。

◆講演の模様を動画配信中

講師のご厚意により、講演を動画配信しているので、ぜひ、ご覧いただきたい。視聴にはデンタルブックアカウントが必要。

東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金(2024年度)について

2025年6月1日に、情報を更新しました

*-*-*-*-*-*-*-*

支援金の支払いが5月29日(木)より始まっています。
申請をされた先生は、指定口座をご確認ください。

支援金に対するお問い合わせはコールセンターにお電話ください。
東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金事務局(受託者 株式会社メディアワー
クス)
電話番号:03-4487-4019(受付時間 平日午前9時から午後5時まで)

ご不明な点がありましたら
協会事務局にご連絡ください。

*-*-*-*-*-*-*-*



協会では、当該支援金に関する要望書を東京都に提出しました。
詳しくはこちらをクリック

*-*-*-*-*-*-*-*

東京都の「東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金(2024年度)」の概要のご案内です。
東京都へのお申込み期間は終了しました。
一歯科診療所当たり150,000円の支給となります。
概要(抜粋)
1 対象事業者
(1) 健康保険法第63条第3項第1号に定める歯科診療所(保険医療機関)
―略―
(4) 歯科技工所
 歯科技工士法第21条第1項の規定に基づき開設届出のなされた歯科技工所のうち、 2の対象期間内において、保険診療に係る案件を歯科医師に納品する予定である歯科技工所に限る。

2 交付対象期間
 2024年10月1日から2025年3月31日まで

3 支援金の基準単価
 支援金の額は、対象医療機関等ごとに以下の基準単価をもとに算出する。

光熱費 歯科診療所 150,000円
歯科技工所   75,000円

4 スケジュール(予定)
歯科診療所・歯科技工所

2025年1月 9日(木) web申込受付開始
内容の審査後、「交付申請書」が、原則として電子メールで送られてきます。
   1月27日(月) web申込受付締切 
   2月10日(月) 交付申請書提出締切
期日までに、Jグランツまたは郵送で申請します。郵送申請時には印鑑証明書の添付が必要です。(2月10日消印有効)
   3月上旬頃 交付決定 
   4月 4日(金) 実績報告書提出締切
交付決定後、必要事項が記載された「実績報告書」が、原則として電子メールで送られてきます。内容を確認し、期限までにjGrants又は書面により提出します。(4月4日消印有効)
   5月下旬頃~ 支援金支給

5 その他
(1)支援金のコールセンター
  03-4487-4019
 (受付時間 平日午前9時から午後5時まで)。

(2)東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金 案内ページ(東京都)
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/h_gaiyou/iryo-bukka3.html

6 Jグランツ・GビズID
申請手続に当たってはデジタル庁が運営する補助金申請システムjGrants(Jグランツ)を活用します。

Jグランツについて(東京都の案内ページより)
Jグランツの活用により、いつでも・どこでも補助金申請を行うことが可能となり、交通費・郵送費等のコスト削減や、過去に申請した情報の入力・書類への押印が不要になるなど、事業者の皆様における手間やコスト削減に繋がります。
Jグランツでの申請には、GビズID(gBizIDプライム)の取得が必要となりますので、未取得の場合は下記URL より御準備いただきますようお願いいたします(取得に2~3週間ほどかかります)。
 【参考:G ビズID】 https://gbiz-id.go.jp/top/

協会でG ビズIDの取得手順をまとめました
以下の「Gビズ IDプライム申請方法」をクリックしてご覧ください。
注)PDFファイルです。動画ではありません。
★ こちらをクリック ⇒ Gビズ IDプライム申請方法

Jグランツに関する問合せ先
0570-023-797
【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝日、年末年始を除く)

 


*-*-*-*-*-*-*-*

1月28日以降協会には、「東京都へのWeb申込ができなかった。申請はもうできないのか」等の問い合わせが複数寄せられています。
今回の支援金の申請については
(1)jGrants を利用した申請手続きが複雑であること
(2)Web申請が前提となったこと
(3)申請期間が短かったこと
等により対応困難なケースが発生しています。
そのため、期日までにWebによる申し込みが完了しなかった医療機関が発生してしまいました。
当該支援金は、物価高騰に直面する医療機関等の負担軽減に向けた緊急対策としておこなわれているもので、
物価高騰に苦しむすべての医療機関で受けていただくべきものです。
東京都では多くの医療機関でスムーズに申し込みがおこなえるよう、ハガキを送るなど一定の努力をしましたが、
それでも様々な理由により申し込みができなかった医療機関が現実に発生しました。
協会では、そのような医療機関を対象に、2次募集を実施していただくよう要望書を提出しました。

提出した要望書 →東京都物価高騰支援金要望書
資料 →プレスリリース

生産性向上・職場環境整備等支援事業(給付金・18万円)


国は、医療機関に対して給付金を支給します。実施主体である都が案内を公表しましたのでお知らせいたします。
東京都よりQ&Aが発表されましたのでご案内いたします。 
Q&Aにジャンプ

【事業名】
生産性向上・職場環境整備等支援事業

【概要】
1)業務の生産性向上または職員の処遇改善等を目的に、1歯科医療機関ごとに、18万円の給付金を支給。

2)ベースアップ評価料の施設基準を、2025年3月31日までに届け出ている医療機関が対象。
ベースアップ評価料の詳細は下記URLを参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html (厚労省ホームページ)

3)2025年8月4日(月)から申請受付が始まりました(8月4日付情報)

4)給付には原則jグランツを使用。

5)その他詳細は東京都のホームページで公開されている。
    東京都ホームページ「生産性向上・職場環境整備等支援事業」
    https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/productivity

【事業目的】
 人材確保が喫緊の課題となっている中で、限られた人員でより効率的に業務を行う環境の整備費用に相当する金額を、給付金として支給することにより、業務の生産性を向上させ、職員の処遇改善につなげることを目的とする。

【事業実施】
 2024年度厚生労働省補正予算における、医療施設等経営強化緊急支援事業「生産性向上・職場環境整備等支援事業」について、東京都では2025年度予算に繰り 越した上で実施される。
 参考:厚生労働省ホームページ「医療施設等経営強化緊急支援事業について」
    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51451.html
    東京都ホームページ「生産性向上・職場環境整備等支援事業」
    https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/productivity

【支給対象医療機関】
 2025年3月31日時点でベースアップ評価料を届け出ている歯科医療機関
※本事業における、ベースアップ評価料の「届出」とは厚生局に書類が到達した日を指し、2025年3月31日までに届出を行い、2025年4月1日以降、書類の不備があ って返戻された場合や、審査支払機関から返戻された場合でも、最終的に受理されれば届出日に届け出たものと見なされる。

【支給要件】
 2024年4月1日から2026年3月31日までの間に、以下の業務効率化や職員の処遇改善を図る場合(いずれか(複数可))に所要の経費に相当する給付金を支給。

(1)ICT機器等の導入による業務効率化
タブレット端末、インカム、WEB会議設備、床ふきロボット、監視カメラ等の業務効率化に資する設備の導入

(2)タスクシフト/シェアによる業務効率化
歯科医師事務作業補助者、歯科衛生士、助手、受付業務者などの職員の新たな配置によるタスクシフト/シェア

(3)給付金を活用した更なる賃上げ
処遇改善を目的とした、既に雇用している職員の賃金改善

【支給額】
金額 1歯科医療機関あたり18万円
補助率 10分の10


【申請書提出期限】
2025年12月31日(水曜日)

【申請の流れ】
申請はjグランツを使用する場合と郵送で行う場合があります。それぞれ、すでに支払額が確定している「確定払い」、まだ支払額が確定していないが、近々に支払額が確定する「確定払い」、支払額が確定していないが申請したい「概算払い」があるので、全部で6種類の申請方法があります。
申請方法は、下表の様に1-1)~2-3)まで6通りの方法があります。

  確定払い 概算払い(支払額が確定していないが申請したい)
すでに支払額が確定している まだ支払額が確定していないが、近々に支払額が確定する
1 jグランツ 1-1) 1-2) 1-3)
2 郵送 2-1) 2-2) 2-3)

1.J-Grantsで申請(インターネット申請)

1)「確定払い」(すでに支払額が確定している)の場合

  備考
(1) 「交付申請様式」および「実績報告書」に入力してJ-Grantsで申請 J-Grantsからダウンロード 8月
(2) 交付決定の連絡がある 連絡はメール、J-Grantsで確認 9月
(3) J-Grantsで確定額を入力
(4) 額確定通知、補助金が入金 通知はメール、J-Grantsで確認 10月



2)「確定払い」(まだ支払額が確定していないが、近々に支払額が確定する)の場合
  備考
(1) 「交付申請様式」および「実績報告書」に入力してJ-Grantsで申請 J-Grantsからダウンロード 8月
(2) 交付決定の連絡がある 連絡はメール、J-Grantsで確認 9月
(3) 支払額確定後に「実績報告書」をダウンロードして入力し、J-Grantsで提出 J-Grantsからダウンロード
(4) 額確定通知 連絡はメール、J-Grantsで確認 10月
(5) 補助金が入金 11月



3)「概算払い」(支払額が確定していないが申請したい)の場合
  備考
(1) 「交付申請様式」をダウンロードして入力してJ-Grantsで申請 J-Grantsからダウンロード 8月
(2) 交付決定の連絡がある 連絡はメール、J-Grantsで確認 9月
(3) 概算払いで補助金が入金 10月末
(4) 「実績報告書」をダウンロードして入力してJ-Grantsで申請 J-Grantsからダウンロード
(5) 額確定通知 連絡はメール、J-Grantsで確認
(6) J-Grantsで清算書を提出実績額が下回る場合は東京都へ差額を返金する


2.郵送で申請(インターネットで書類を入手・印刷して、郵送で提出)

1)「確定払い」(すでに支払額が確定している)の場合

  備考
(1) Web受付フォームに入力し送信する Web申請 8月
(2) 入力事項を出力した「交付申請様式」および「実績報告書」がメールで送られてくる メール受信
(3) 上記(2)の書類を印刷・押印し、郵送する 印刷、記入、押印、郵送
〒137-8691
新東京郵便局私書箱106号
東京都生産性向上・職場環境等整備支援事業補助金 事務局
(4) 交付決定通知・額確定通知の連絡 郵送で送られてくる 9月
(5) 補助金が入金 10月



2)「確定払い」(まだ支払額が確定していないが、近々に支払額が確定する)の場合
  備考
(1) Web受付フォームに入力し送信する Web申請 8月
(2) 入力事項を出力した「交付申請様式」がメールで送られてくる メール受信
(3) 上記(2)の書類を印刷・押印し、郵送する 印刷、記入、押印、郵送
〒137-8691
新東京郵便局私書箱106号
東京都生産性向上・職場環境等整備支援事業補助金 事務局
(4) 交付決定通知 郵送で送られてくる 9月
(5) 支払額確定後にWeb受付フォーム必要事項を入力し送信する 実績報告、Web送信
(6) 「実績報告書」がメールで送られてくる メール受信
(7) 「実績報告書」および「清算書」を印刷・押印し、上記3)の宛先に送付 印刷、記入、押印、郵送
(8) 額確定通知の連絡 郵送で送られてくる 10月
(9) 補助金が入金 11月



3)「概算払い」(支払額が確定していないが申請したい)の場合
  備考
(1) Web受付フォームに入力し送信する Web申請 8月
(2) 入力事項を出力した「交付申請様式」がメールで送られてくる メール受信
(3) 上記(2)の書類を印刷・押印し、郵送する 印刷、記入、押印、郵送
〒137-8691
新東京郵便局私書箱106号
東京都生産性向上・職場環境等整備支援事業補助金 事務局
(4) 交付決定通知 郵送で送られてくる 9月
(5) 概算払いで補助金が支給
(6) 支払額確定後にWeb受付フォームにおいて必要事項を入力し送信する 実績報告、Web送信
(7) 「実績報告書」がメールで送られてくる メール受信
(8) 「実績報告書」および「清算書」を印刷・押印し、上記(3)の宛先に送付 印刷、記入、押印、郵送
(9) 額確定通知の連絡 郵送で送られてくる 10月
(10) 補助金が入金 実績額が下回る場合は東京都へ差額を返金する 11月

3.郵送で申請(郵送で書類を入手・記入して、郵送で提出)
ご家族、スタッフほか、インターネットを扱うことのできる方にお願いして、上記1または2のいずれかでご対応ください。
それも難しい場合は、下記の問い合わせ先(コールセンター)にご相談ください。

*********************

問い合わせ先
東京都生産性向上・職場環境等整備支援事業補助金 コールセンター
電 話:0570-018-085(平日9時~17時)
メール:tokyo_productivity@jtb.com
※コールセンター、申請受付及び審査業務は株式会社JTBに委託。

*********************

【その他】
(1)厚生労働省から交付要綱やQ&Aが示され次第、東京都では随時情報提供の予定。
(2)対象医療機関数が多いため、質問は所定の「お問い合わせフォーム」に入力する。内容確認のため、返事には時間がかかる場合がある。
(「お問い合わせフォーム」は下記ページにあります。)
    東京都ホームページ「生産性向上・職場環境整備等支援事業」
    https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/productivity


*-*-*-*-*-*-*-*
東京都から示されたQ&Aの内容等整理しました。
元のQ&Aはこちら(https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/hokeniryo/2025-07-30-143518-461)からご覧ください。
Q&Aの番号は協会で改めて附番したものです。

<全体>
Q1 交付手続きの流れはどのようになりますか。
Q2 対象施設が申請時等に提出する書類を教えてください。
Q3 いつからいつまでの経費が対象になるのでしょうか。
Q4 国の交付決定前に実施した取組であっても、給付対象になるのでしょうか。
Q5 この支援事業に上限または優先順位などはあるのでしょうか。早く申請した病院から認められるなどは無いでしょうか。
Q6 医療機関から都道府県に支給申請書兼口座振込依頼書を提出する際、法人から、当該法人が運営する複数の施設を取りまとめて申請することは可能でしょうか。
Q7 消費税の仕入控除税額の返還等の処理は必要でしょうか。
Q8 機器の購入や処遇改善を行ったことを証明する書類(領収書等)について、実績報告時に添付する必要はありますか。
Q9 活用意向調査はすでに周知されているのでしょうか。

<ICT機器等の導入による業務効率化関係>
Q10 「ICT機器等の導入による業務効率化」について、タブレット端末、インカム、WEB会議設備等が例示されていますが、それらを利用するためのインフラ(Wi-Fiなど)の整備は対象でしょうか。
Q11 Q10に関連し、患者サービスの向上に資する事業(院内に患者向けWi-Fiを設置するなど)は対象となりますでしょうか。
Q12 Q10に関連し、AI問診等、アプリの導入は対象になりまか。
Q13 事業として実施したいことがあるが、購入する機材について東京都の審査があるという認識で良いか。それとも1床当たりの金額で趣旨に合うものを購入してよいのか。これまでは会議資料は紙を印刷し配布するアナログ方式だが、デジタル化してプレゼンテーション画面で実施したい希望を持っている。
Q14 支給対象となる取組のうち、「ICT機器導入」が支給額に満たない場合は、当該実績額までしか支給されないのでしょうか。
Q15 例えば、「ICT 機器等の導入による業務効率化」に使用することとして18万円を申請して概算で交付を受けた場合、実際には15万円を使用し、残額の3万円を「給付金を活用した更なる賃上げ」(例:一時金)に充てた場合は改めて申請する必要があるのでしょうか。それとも、実績報告時に「ICT機器等の導入による業務効率化」として15万円を使用したことと、「給付金を活用した更なる賃上げ」として3万円を使用したことをそれぞれ報告することで足りるでしょうか。
Q16 「ICT機器等の導入による業務効率化」の取組を検討していますが、機器の導入費用が支給額(基準額)に満たない場合は、どうすればいいでしょうか。
Q17 給付金を「ICT機器等の導入による業務効率化」や「給付金を活用した更なる賃上げ」に充てたことをどのように確認すればよいですか。
Q18 給付金の支給対象となる取組のうち、「ICT機器等の導入による業務効率化」について、具体的にどういった取組が給付対象となるのでしょうか。
Q19 「ICT機器等の導入による業務効率化」について、ICT機器等をリース契約で導入する場合も対象になりますか。
Q20 ICT機器等の導入を行った場合、いつまでに支払・納品を行っている必要がありますか。

<タスクシフト/シェアによる業務効率化関係>
Q21 タスクシフト・シェアによる業務効率化だが、新たに配置したことをどのように厚労省に示すのか?(給与明細の提出とか?)
Q22 給付金の支給対象となる取組のうち、「医師事務作業補助者、看護補助者等の職員の新たな配置によるタスクシフト/シェアによる業務効率化」について、具体的にどういった取組が給付対象となるのでしょうか。

<給付金を活用したさらなる賃上げ関係>
Q23 給付金を活用したさらなる賃上げだが、こちらも実施したことをどのように厚労省に示すのか?
Q24 給付金を活用した更なる賃上げについて対象となる職種を教えてください。
Q25 「更なる賃上げ」の場合、職員に対する「一時給付金の支払い」も対象となるのでしょうか。
Q26 当院は2024年6月にベースアップ評価料を届出し、現在も継続して届出をしており、処遇改善として当院職員へ賃金改善を実施しております。支給要件3項目の何れかに該当すれば補助金該当となるのでしょうか。
Q27 ベースアップ評価料の届け出済みですが、支給要件で「2024年4月1日から2025年3月31日までの間に ~ 処遇改善を図る場合」とあり、年度内に処遇改善が完了していない場合は支給要件を満たさないことになりますか。
Q28 ベースアップ評価料については本事業終了時点においても算定を行っている必要はないでしょうか。
Q29 ベースアップ評価料が届け出られていることをどのように確認すればよいのでしょうか。
Q30 2023年度にすでに賃上げをし、そのまま維持している場合、2024年度も賃上げをしている、という判断をしてよいでしょうか。
Q31 法定福利費等の事業主負担の増加分は、「給付金を活用した更なる賃上げ」の対象となるのでしょうか。
Q32 ベースアップ評価料創設前の2024年4月にベースアップを実施している場合、2024年4月及び5月のベースアップ分(基本給等の増加分)およびベースアップに伴う法定福利費等の事業主負担の増加分は「給付金を活用した更なる賃上げ」の対象となるのでしょうか。
Q33 例えば、3月 31 日までにべースアップ評価料を届け出ている対象施設の開設者が個人でしたが4月1日以降に開設者が法人に変更となる場合等、3月 31 日までにベースアップ評価料を届け出ていた対象施設の開設者が4月1日以降に変更となった場合、支援の対象になるのでしょうか。
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<全体>
Q1 交付手続きの流れはどのようになりますか。
A1 東京都では、対象件数が多いため申請受付窓口及びコールセンターを開設しています。コールセンターの電話番号 0570-018-085 (平日9時~17時)目次に戻る

Q2 対象施設が申請時等に提出する書類を教えてください。
A2 東京都の交付申請においては、入力フォーム及び口座情報等を含めた指定様式(内容は同じ)を配布しますので、そちらをご活用ください。目次に戻る

Q3 いつからいつまでの経費が対象になるのでしょうか。
A3 2024年度~2025年度の取組(2024.4.1~2026.3.31)を対象とする予定です。東京都では、2025年中に交付申請を受付、毎月概算払いすることを検討しています。なお、実績報告についても2025年度中に事務処理ができるよう検討しています。概算で交付した額が交付すべき確定額を上回るときは、その上回る額を返還します。目次に戻る

Q4 国の交付決定前に実施した取組であっても、給付対象になるのでしょうか。
A4 実施要綱に基づいた事業であれば、2024年4月1日以降に実施した取組は補助対象として扱っていただき差し支えありません。目次に戻る

Q5 この支援事業に上限または優先順位などはあるのでしょうか。早く申請した病院から認められるなどは無いでしょうか。
A5 対象医療機関等の区分ごとの給付の上限額は決まっています。優先順位や、申請した病院から認められるという仕組みではありません。(申請及び交付スケジュールについては検討中です。)なお、給付の対象となる機器・備品1台の購入価格に上限は定めてられていません。目次に戻る

Q6 医療機関から都道府県に支給申請書兼口座振込依頼書を提出する際、法人から、当該法人が運営する複数の施設を取りまとめて申請することは可能でしょうか。
A6 東京都では、原則として施設毎の申請を想定しております。訪問看護ステーションについては、他の補助事業と同じように申請できるよう検討しております。目次に戻る

Q7 消費税の仕入控除税額の返還等の処理は必要でしょうか。
A7 原則として2026年度に仕入控除税額についてのご報告を提出いただくことになります。なお、補助対象経費の全額が仕入控除税額の対象とならない給与や賞与等に当てられている場合は、0円となるものと考えています。目次に戻る

Q8 機器の購入や処遇改善を行ったことを証明する書類(領収書等)について、実績報告時に添付する必要はありますか。
A8 東京都としては、国のスタンスを考慮し、原則として証拠書類の添付は求めませんが、申請内容の確認に際し、別途提出を求める場合がございますのでご承知おきください。
(国の考え方-執行事務の簡素化を図る観点から、国としては申請時や実績報告時の証拠書類の添付は不要と考えています。また、実績報告は対象施設において給付金を活用した支出額の総額が給付金の対象となる取組に要した費用の総額と一致していることを確認するとともに、各取組に要した費用から政策効果を把握するものであることからも証拠書類の添付は不要と考えています。なお、領収書や賃金台帳等の帳簿等の証拠書類については、補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間は対象施設側で保管させるようにしてください。)目次に戻る

Q9 活用意向調査はすでに周知されているのでしょうか。
A9 活用意向調査は現時点で実施しておらず、予定もありません。本事業の活用をご希望の場合には、2025年3月31日(月)までに、関東信越厚生局にベースアップ評価料を届け出ていただく必要があります。目次に戻る


<ICT機器等の導入による業務効率化関係>
Q10 「ICT機器等の導入による業務効率化」について、タブレット端末、インカム、WEB会議設備等が例示されていますが、それらを利用するためのインフラ(Wi-Fiなど)の整備は対象でしょうか。
A10 対象になります。利用料については対象期間分に按分するなど、申請金額の算出時はご留意ください。目次に戻る

Q11 Q10に関連し、患者サービスの向上に資する事業(院内に患者向けWi-Fiを設置するなど)は対象となりますでしょうか。
A11 本事業は、人材確保が喫緊の課題となっている中で、限られた人員でより効率的に業務を行う環境の整備費用に相当する金額を、給付金として支給することにより、業務の生産性を向上させ、職員の処遇改善につなげることを目的としており、ご質問の場合は対象外と考えます。目次に戻る

Q12 Q10に関連し、AI問診等、アプリの導入は対象になりまか。
A12 対象になります。目次に戻る

Q13 事業として実施したいことがあるが、購入する機材について東京都の審査があるという認識で良いか。それとも1床当たりの金額で趣旨に合うものを購入してよいのか。これまでは会議資料は紙を印刷し配布するアナログ方式だが、デジタル化してプレゼンテーション画面で実施したい希望を持っている。
A13 「ICT機器等の導入による業務効率化」について、導入により施設内の業務効率化に資するICT機器等が給付の対象となります。また、ICT機器以外の機器、あるいはソフトウェアなどについても、導入により施設内の業務効率化に資することが認められるものであれば給付の対象となり得ます。ご提出いただくのは、厚労省の定める別紙様式1及び2(生産性向上・職場環境整備等支援事業申請書・実績報告書)の内容となり、東京都の審査はこの事業の目的に合致する機器であるかを確認するものです。(様式の記入欄に導入目的も記載いただくとわかりやすいものと考えます。)目次に戻る

Q14 支給対象となる取組のうち、「ICT機器導入」が支給額に満たない場合は、当該実績額までしか支給されないのでしょうか。
A14 「ICT機器導入」のみで基準額を満たす必要はなく、複数区分を組み合わせた金額について、基準額の範囲内で交付決定、給付となります。目次に戻る

Q15 例えば、「ICT 機器等の導入による業務効率化」に使用することとして18万円を申請して概算で交付を受けた場合、実際には15万円を使用し、残額の3万円を「給付金を活用した更なる賃上げ」(例:一時金)に充てた場合は改めて申請する必要があるのでしょうか。それとも、実績報告時に「ICT機器等の導入による業務効率化」として15万円を使用したことと、「給付金を活用した更なる賃上げ」として3万円を使用したことをそれぞれ報告することで足りるでしょうか。
A15 国としては、実績報告時に報告いただくことで足りると考えています。目次に戻る

Q16 「ICT機器等の導入による業務効率化」の取組を検討していますが、機器の導入費用が支給額(基準額)に満たない場合は、どうすればいいでしょうか。
A16 実際の費用が支給額(基準額)を下回る場合はその差額を返還することとなりますが、事業の目的を踏まえ、「給付金を活用した更なる賃上げ」による職員への一時金の支給などにより、支給額(基準額)以上の取組となるようご検討ください。目次に戻る

Q17 給付金を「ICT機器等の導入による業務効率化」や「給付金を活用した更なる賃上げ」に充てたことをどのように確認すればよいですか。
A17 早期に医療機関の経営を支援する必要があるため、執行事務の簡素化を図る観点から簡潔な申請手続きをお願いしており、申請額について個別にご確認いただくことは想定していません。なお、会計検査院や出納当局から必要に応じて証拠書類の提出が求められれば、対象施設にはいつでも提出できるよう保管してください。目次に戻る

Q18 給付金の支給対象となる取組のうち、「ICT機器等の導入による業務効率化」について、具体的にどういった取組が給付対象となるのでしょうか。
A18 導入により施設内の業務効率化に資するICT機器等が給付の対象となります。例えば、タブレット端末、離床センサー、インカム、WEB会議設備、床ふきロボット、監視カメラなどの機器が想定されますが、これらの機器以外にも、施設内の業務効率化に資するもの(例:マイナンバーカードのカードリーダー、業務効率化に資する医療機器やロボット等)であれば幅広く対象となり得ます。また、ICT機器以外の機器、あるいはソフトウェアなどについても、導入により施設内の業務効率化に資することが認められるものであれば給付の対象となり得ます。目次に戻る

Q19 「ICT機器等の導入による業務効率化」について、ICT機器等をリース契約で導入する場合も対象になりますか。
A19 事業の対象期間内に生じる金額については対象になり得ます。目次に戻る

Q20 ICT機器等の導入を行った場合、いつまでに支払・納品を行っている必要がありますか。
A20 概算で医療機関に交付している場合は、出納整理期間中までに医療機関において支払を終えていれば問題ありませんが、納品は補助対象期間内に終えている必要があります。目次に戻る

<タスクシフト/シェアによる業務効率化関係>
Q21 タスクシフト・シェアによる業務効率化だが、新たに配置したことをどのように厚労省に示すのか?(給与明細の提出とか?)
A21 ご提出いただくのは、厚労省の定める別紙様式1及び2(生産性向上・職場環境整備等支援事業申請書・実績報告書)の内容となります。雇用契約書や給与明細等の証拠書類について、添付は求められていませんが、補助金の額の確定の日の属する年度の終了後5年間保管してください。目次に戻る

Q22 給付金の支給対象となる取組のうち、「医師事務作業補助者、看護補助者等の職員の新たな配置によるタスクシフト/シェアによる業務効率化」について、具体的にどういった取組が給付対象となるのでしょうか。
A22 既に雇用している医師や看護師等の職員の負担軽減のために、新たに医師事務作業補助者や看護補助者などの職員を雇用する際の人件費が対象となります。また、従前から勤務している職員が、新たに医師や看護師等の職員の負担軽減に資する業務に配置された場合の人件費や人材派遣・業務委託の経費も対象となり得ます。目次に戻る

<給付金を活用したさらなる賃上げ関係>
Q23 給付金を活用したさらなる賃上げだが、こちらも実施したことをどのように厚労省に示すのか?
A23 (A21に同じ)目次に戻る

Q24 給付金を活用した更なる賃上げについて対象となる職種を教えてください。
A24 薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、看護補助者、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、歯科業務補助者、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、保育士、救急救命士、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゆう師、柔道整復師、公認心理師、診療情報管理士、医師事務作業補助者、事務職員、その他医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。ただし、40歳未満の若手医師・若手歯科医師はその限りではない。)に充てることができます。目次に戻る

Q25 「更なる賃上げ」の場合、職員に対する「一時給付金の支払い」も対象となるのでしょうか。
A25 一時給付金の支払いも対象となります。ただし、ベースアップ評価料による賃上げを「給付金を活用した更なる賃上げ」とは見なせません。本給付金を活用して更なる賃上げを行う場合は、既に雇用している職員について、ベースアップ評価料で手当されている部分とは別にベースアップ・手当・一時金のいずれかにより 賃上げを行う取組が対象となるため、医療機関の持ち出しによって、ベースアップ評価料による収入以上にベースアップ分として支出している部分に対して充当することは可能です。なお、単に職員の人件費の基本給部分や定期昇給部分に充当し、上記のベースアップ・手当・一時金などの形で還元されない場合は、給付対象外です。目次に戻る

Q26 当院は2024年6月にベースアップ評価料を届出し、現在も継続して届出をしており、処遇改善として当院職員へ賃金改善を実施しております。支給要件3項目の何れかに該当すれば補助金該当となるのでしょうか。
A26 1つの区分のみで基準額を満たす必要はなく、複数区分を組み合わせた金額について、基準額の範囲内で交付決定、給付となります。目次に戻る

Q27 ベースアップ評価料の届け出済みですが、支給要件で「2024年4月1日から2025年3月31日までの間に ~ 処遇改善を図る場合」とあり、年度内に処遇改善が完了していない場合は支給要件を満たさないことになりますか。
A27 算定を支給要件とされてはいませんが、職員の処遇改善につなげることを目的としている事業趣旨に鑑み、可能な限り算定を行っていただくようお願いします。目次に戻る

Q28 ベースアップ評価料については本事業終了時点においても算定を行っている必要はないでしょうか。
A28 補助金の交付決定に際し、状況を確認させていただく場合がございますのでご承知おきください。
(国の考え方-算定を支給要件とはしませんが、職員の処遇改善につなげることを目的としている事業趣旨に鑑み、可能な限り算定を行っていただくようお願いします。)目次に戻る

Q29 ベースアップ評価料が届け出られていることをどのように確認すればよいのでしょうか。
A29 様式記載内容について、関東信越厚生局のホームページにアップロードされている届出状況(参考:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/chousa/kijyun.html)と一致することを確認いたします。目次に戻る

Q30 2023年度にすでに賃上げをし、そのまま維持している場合、2024年度も賃上げをしている、という判断をしてよいでしょうか。
A30 2023年度の取組は対象となりません。目次に戻る

Q31 法定福利費等の事業主負担の増加分は、「給付金を活用した更なる賃上げ」の対象となるのでしょうか。また、ベースアップ評価料の取り扱い時と同様に事業主負担分を一律に 16.5%として扱ってもよいでしょうか。
A31 単なる法定福利費等の増額分の支払は、対象となる取組には含まれませんが、ベースアップ・手当・一時金のいずれかにより賃上げを行う取組に伴い生じる法定福利費等の事業主負担の増加分に充てることは可能です。また、給付額の 83.5%を「更なる賃上げ分」として充てつつ、残り16.5%を当該賃上げ分に附随する法定福利費として充てることは差し支えありません。目次に戻る

Q32 ベースアップ評価料創設前の2024年4月にベースアップを実施している場合、2024年4月及び5月のベースアップ分(基本給等の増加分)およびベースアップに伴う法定福利費等の事業主負担の増加分は「給付金を活用した更なる賃上げ」の対象となるのでしょうか。
A32 Q24の回答に掲げる職種にかかる増加分であれば対象になり得ます。目次に戻る

Q33 例えば、3月 31 日までにべースアップ評価料を届け出ている対象施設の開設者が個人でしたが4月1日以降に開設者が法人に変更となる場合等、3月 31 日までにベースアップ評価料を届け出ていた対象施設の開設者が4月1日以降に変更となった場合、支援の対象になるのでしょうか。
A33 ○ 例示の場合は実質的には同じ対象施設となるため、対象になり得ます。
   ○ また、3月 31 日までにベースアップ評価料を届け出ていた対象施設が事業譲渡等によって4月1日以降開設者が変更となった場合も、地域で果たしている役割や機能が実質的に同じと都道府県において判断できるのであれば、対象になり得ます。目次に戻る

※ 上記内容は2025年7月7日現在の情報を協会がまとめたものです。

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東京都の医療機関向け支援金/追加受付の要望書を提出  〝煩雑申請″で手続き漏れ医療機関も

東京都の医療機関向け支援金/追加受付の要望書を提出 〝煩雑申請″で手続き漏れ医療機関も

東京都は20251月から、物価高騰に直面する医療機関などの負担軽減に向けた緊急対策として、都内に開設している医療機関などに対し、支援金支給事業を行った。

支援金の交付申請は、事前に申込手続きが必要で、なおかつWEBによる手続きが前提となるなど、これまでの申請手続きとは異なる方法で行われた。また、支援金申込期間は19日間と短く、コールセンターも繋がりにくいなど、混乱が広がった。

協会には、支援金の申込受付が締め切られた127日以降「都へのWEB申込ができなかった。申請はもうできないのか」などの問い合わせが寄せられた。今回の支援金の申請に関しては

(1)jGrantsを利用した申請手続きが複雑であった

(2)WEB申請が前提となった

(3)申請期間が短かった

などの対応困難な状況により、申し込みができなかった医療機関が発生した。中には、jGrantsの申請だけを行ってしまった医療機関もあった。

この支援金事業は、物価高騰に直面する医療機関などの負担軽減に向けた緊急対策として行われており、物価高騰に苦しむすべての医療機関が受給するべきものだ。

東京都も支援金の周知に当たり、ハガキを送るなど一定の試みをしてはいるが、申し込みができなかった医療機関が発生してしまった。そのため協会は東京都に対し、医療機関等物価高騰緊急対策支援金の手続き漏れの医療機関を対象に、支援金受付の2次募集を実施するよう求める要望書を214日に提出した。

確定申告個別相談会/定額減税、賃上げ促進税制にも解説

確定申告個別相談会/定額減税、賃上げ促進税制にも解説

協会は220日、確定申告個別相談会を開催し、協会顧問税理士が個別に会員4名から確定申告相談を受けた。「確定申告をする前の最終的な確認をしたい」「特措法26条を活用したい」などの相談や、2024年に導入された定額減税、賃上げ促進税制の解説を求める会員もいた。

参加者からは「毎年自分で確定申告をしているので(協会の税理士による相談会は)心強い」「年々、追加・変更される制度について詳しく説明をしてもらえるので安心」などの感想が寄せられた。

電子証明書の有効期限について

電子証明書の有効期限について

オンライン資格確認およびオンライン請求(以下、オン資等)では、電子証明書を利用しています。
電子証明書は、オン資等で利用者(保険医療機関)がデータを安全に送受信するために必要なものです。
既に、オン資等を利用されている医療機関ではコンピューターに設定されています。
しかし電子証明書には発行から3年3か月間の有効期限があり、期限毎に証明書の更新作業が必要となります。詳しくはオン資等を設定した業者にお問い合わせください。
協会には、電子証明書の有効期限に関するお問い合わせが寄せられています。そこで、有効期限の確認方法をまとめましたので参考にしてください。
医療機関向け総合ポータルサイトにも資料が掲載されています。

1.【お知らせ】電子証明書の更新はお済みでしょうか ~電子証明書の更新方法について~
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sys_kb_id=bfda24352b77d6108cdcfca16e91bff6

2.オンライン資格確認 QA集 「5. 電子証明書について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24976.html#Q28

<オンライン資格確認 電子証明書の有効期限の確認方法>

有効期限の確認方法は主に2種類あります。
1.「電子証明書発行通知書」で確認する。
  電子証明書発行時に、社会保険診療報酬支払基金から簡易書留にて郵送されています。

2.使用しているパソコンから確認する。
お使いのパソコンのブラウザによってマニュアルが異なりますので、該当のマニュアルをご確認ください。
Windows_ChromiumEdge をお使いの場合 → 1 Windows_ChromiumEdge版
Windows_IE をお使いの場合 → 2 Windows_IE版
Linux_Firefox をお使いの場合 → 3 Linux_Firefox版
Mac_Safari をお使いの場合 → Mac_Safari版
(経営管理部)

2024年分確定申告のポイント(税理士法人税制経営研究所)

2024年分確定申告のポイント(税理士法人税制経営研究所)

2月17日から2024年分所得税確定申告の受付が始まります。今回の申告で注意すべき所得税改正点および留意点のうち、主なものは次の通りです(詳細は「保険医の経営と税務(2025年版)」をご参照ください)。

(1) 定額減税

24年分の所得税については、その年分の合計所得金額が1,805万円以下の場合、確定申告の際に所得税の額から定額減税額が控除されます。控除額は次の金額の合計額です。

・本人分3万円

・同一生計配偶者または扶養親族一人につき3万円

確定申告書第一表「令和6年分特別税額控除」欄に人数と定額減税額の金額を記入の上、配偶者や扶養親族について定額減税を適用する場合には、第二表「配偶者や親族に関する事項」の「その他」欄に「2」と記入してください。

(2) 電子帳簿保存法

領収書・請求書などをメールやEDI(電子データ交換/Electronic Data Interchange)、クラウドなどの電子データで受領した場合には、「電子取引」に該当し、2411日以降、そのデータを電子保存することが必要となりました(紙に出力しての保存は不可)。なお、「電子帳簿」「スキャナ保存」については、これまで通り書面での保存が原則で、電子保存については任意です。

(3) 申告書控えの収受印押なつ廃止

2511日以降、税務署に確定申告書などを書面により提出した場合には、申告書の控えに収受日付印の押なつが行われないこととなりました。郵送により申告書を提出する際は、提出用のみを送付し、控えについてはご自身で提出年月日の記録・管理をしてください。

(4) 少額減価償却資産の必要経費算入制度の延長

青色申告書を提出している事業者は、購入金額が1台につき30万円未満の資産を取得した場合、全額が必要経費となる制度(年間合計300万円まで)の適用期限が2年間延長され、26331日まで適用されることとなりました。

(5) 国等から助成金等が支給された場合の取り扱い

① 非課税となるもの

2024年度新たに住民税非課税世帯等となる世帯への給付金

・定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

② 事業所得の雑収入となるもの(消費税は対象外)

・新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度に関する利子補給金

・東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金等、自治体による物価高騰対策補助金等

・マイナ保険証の利用人数の増加量に応じた一時金

・オンライン資格確認等の導入に必要となる資格確認端末の購入等に係る補助金

※収入計上時期は支給決定時です。ただし、経費を補填するために交付を受ける助成金などについては、その支出が発生した年分の収入とされます。また、補助金等により固定資産を取得した場合には、国庫補助金等の総収入金額不算入制度(いわゆる圧縮記帳)を適用することにより課税の繰り延べをすることができます。

(6) その他の留意点

① 金属売却収入

歯科金属や金歯・撤去冠などの歯科スクラップを金属業者へ売却した場合、忘れないよう雑収入に計上してください。

② 賃上げ税制

青色申告書を提出している事業者が一定の条件を満たした上で、前年より給与などの支給額を1.5%以上増加させた場合、給与など増加額の15%から最大40%を所得税額から控除することができます。ただし、税額控除額は、所得税額の20%が上限となります。

103万円の壁について

25年から、いわゆる103万円の壁が123万円となり、課税最低限が引き上げられる予定です。なお、25年1月からの給与所得の源泉徴収税額表の変更はなく、年末調整で所定の調整が行われる見込みです。

★経営管理研究会(2024年11月28日開催)をオンデマンド配信中

なお、協会では、「定額減税 押さえておきたい確定申告のポイント~そして賃上げ促進税制~」をテーマとして開催した経営管理研究会(20241128日開催)をオンデマンド配信しています。デンタルブックの協会制作動画コーナーよりぜひご覧ください。

改定評価 70%が「悪かった」/速報 歯科会員アンケート

改定評価 70%が「悪かった」/速報 歯科会員アンケート

昨年11520日に実施した2024年度診療報酬改定の影響などを調査するための「歯科会員アンケート」に当会会員273名から回答が寄せられた。ここでは、その一部を速報として以下にご紹介する。

この調査は全国で行われ、寄せられた意見や要望は、行政、国会議員への要請やマスコミ発表など、歯科医療改善を求める取り組みに活用される。

今回の改定の評価について、「良かった」「どちらかと言えば良かった」は合計でも26.8%にとどまり、「どちらかと言えば悪かった」「悪かった」を合わせると70.3%と、多くの会員が評価していないことが明らかになった。

その中でも、歯科医院経営への影響の観点からプラスの影響が出ると思う項目(図1)で、もっとも多い回答は「プラスの影響はほとんどない」が50.2%であった。2番目は「初・再診料の引き上げ」が40.3%、3番目は同率で「CAD/CAM冠・インレーの適用拡大」と「ブリッジ支台歯の前装MCが5番まで適用」が27.8%と続いた。

マイナスの影響が出ると思う項目(図2)は、「施設基準の複雑化」が65.6%でもっとも多くなった。外来環が外感染、外安全に再編されたこと、か強診が口管強へ改変されて、研修要件などが変更されるなど、両項目ともみなし期間内(今年5月末まで)に再届出が必要となる。複雑な取り扱いでわかりにくく、今なお混乱を来している。次いで、「補管の対象から金属冠(単冠)が外されたこと」が38.8%となり、補管についての評価は分かれている。3番目は「ブリッジ支台歯の4番、5番の前装MCの形成料の引き下げ」が34.4%と続いた。

医院経営の改善のために、国の制度として必要な方策については、「診療報酬の引き上げ」が89.7%となった。やはり低歯科診療報酬の中での点数の組み換えではなく、診療報酬の総枠を拡大し、歯科診療報酬の大幅な引き上げが必要であることが明らかとなった。

今回の結果は、次期診療報酬改定の改善に向けて重要な結果であり、歯科開業医の意見として厚生労働省に届けていく。

11/28開催経営管理研究会

2024年6月より定額減税が開始しています。定額減税によって、従業員の年末調整や、先生自身の確定申告においても、記載内容や記入方法などが例年と異なります。顧問税理士である荒川税理士が、わかりやすく解説します。

また、賃上げ促進税制についても、ご紹介します。賃上げ促進税制とは、前年度より給与等の支給額を増加した方にはその増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。賃上げをされた診療所は活用できるかもしれません。

講演後、短時間ですが個別相談の時間を設けています(会場参加者限定)。

ご希望のかたは参加予約フォームにその胸をご記入ください。

◆日 時 1128日(木)午後7時00分~9時00

◆講 師 荒川俊之税理士(税理士法人税制経営研究所)

◆会 場 東京歯科保険医協会会議室 およびZoomウェビナー 

◆定 員 会場20名 Zoomウェビナー

◆対 象 会員、会員診療所の経理担当者

◆参加費 無料

◆予 約 こちらよりお申込みください。

オンライン資格確認 資格確認限定型の解説

オンライン資格確認 資格確認限定型の解説

診療報酬を紙レセプトで請求されている方および、猶予届を提出し受理されている方は、オンライン資格確認の「資格確認限定型」を導入することができます。(猶予届を出している方の受付も11月5日から始まりました

導入にあたっては、
 ① スマホ・タブレット選択
 ② 利用申請
 ③ マイナ資格確認アプリユーザ設定情報の取得
 ④ 運用開始日登録
 ⑤ アプリケーションのダウンロード
 ⑥ アプリケーションの設定
 ⑦ 接続テスト
 ⑧ 運用
などを順番に行う必要があります。

解説資料
手順をまとめた資料を作成しましたので、参考にしてください。

画像をクリックしてファイルをダウンロードして下さい。

<アプリをダウンロードする前に>
マイナ資格確認アプリをダウンロードする前に以下のユーザー登録および利用開始申請が必要になります。ご注意ください。

(1) 医療機関等向け総合ポータルサイトのユーザー登録。
(2) マイナ資格確認アプリの利用開始申請。

・紙で申請された方は、(1)、(2)とも同時に取得できますが、返事が来るまでに1カ月~2か月かかります。
・Webで登録された方は、(1)申請後、返事を待ってから(2)の申請を行います。(2)の返事が来るのにも多少時間がかかります。

解説動画
解説用動画を作成しました。画像をクリックして視聴してください。
医療機関等向け総合ポータルサイトが更新されたため、
一部メニュー画面など更新前の画像が使用されていますのでご注意ください。

1)医療機関向け等ポータルサイトユーザー登録手順(5分37秒)

2)マイナ資格確認アプリの利用申請手順(8分40秒)

3)マイナ資格確認アプリのダウンロードと初期設定手順(3分55秒)

4)マイナ資格確認アプリ ユーザー設定情報の確認方法(4分05秒)

5)マイナ資格確認アプリ 助成金申請方法(3分54秒)

 

<<< 参考 >>>
◆資格確認限定型に利用できるカードリーダー
 ①Bluetooth汎用カードリーダー(タブレット用)
 ②有線の汎用カードリーダー(パソコン用)
◆資格確認限定型に対応しているスマートフォン一覧

上記を確認する方は ここをクリックしてください。
(「医療機関等向け総合ポータルサイト」が開きます)

 

【6/5(水)開催 接遇講習会】

◆日 時 6月5日(水)午後6時30分~8時30

◆講 師 久保佳世子氏㈱マナーズエッセンス代表

略 歴 1989年 株式会社大丸入社(現大丸松坂屋百貨店)

     2001年 人材派遣会社勤務・人材教育会社勤務

     2007年 株式会社ユニクロ教育チーム在籍

     2009年 独立起業し歯科スタッフ教育エッセンスをはじめる

     2023年 株式会社マナーズエッセンス法人化

◆会 場 ワイム貸会議室高田馬場3F          

◆定 員 70

◆参加費 会員証1枚につき1名無料、2人目以降1名につき1,000

 

医院の評価を下げる口コミサイトのコメントに困っていませんか。

昨今、口コミサイトに悪口を書かれたと、ご相談を受けることが少なくありません。

個人を特定できないのをいいことに、悪意に満ちたコメントを見かける機会も増えました。

書き込まれたコメントは2つに大別されます。

「直接、クレームは言わずに黙って書き込む」と「直接、クレームは言ったが、気持ちが治まらず書き込む」です。

後者については、クレーム応対の仕方により、むしろ良好な関係を築くことも可能です。

決して難しいことではありません。しかし、出来ていないのが現状です。

そこで今回は、たった3つのことを実践するだけで、クレームを大きくしない方法をお伝えします。

ご聴講いただく皆様にとって、本講演が明日からの一助になることを願います。(講師より)

 ~お申込はこちらをクリック~

 

 

 

 

 

 

オンライン資格確認 「資格確認限定型」について

オンライン資格確認 「資格確認限定型」について

2024年からオンライン資格確認で「資格確認限定型」の運用が始まります。
必要な情報を取りまとめましたのでご覧ください。
2024年1月時点でのマイナ保険証の利用率は、東京都で4.65%と非常に少ない状況です。
「資格確認限定型」の導入は義務ではありません。性急な導入をすることなく十分にご判断ください。
2024年4月からオンライン請求の義務化が行われようとしています。
オンライン資格確認の義務化とは違いますのでご注意ください。

歯科の「資格確認限定型」の利用申請は、3月28日現在、まだ使用できるようにはなっていません。利用をご検討されている方はご注意ください。

オンライン資格確認「資格確認限定型」を利用するためには、医療機関総合ポータルサイトから利用申請を行いますが、3月28日現在、歯科の利用申請はまだ受付が始まっていません。
利用をご検討されている方はご注意ください。


1.「資格確認限定型」とは
スマートフォンやタブレットなどを使用して、マイナ保険証の資格確認のみを行う方法です。医療情報や薬剤情報は閲覧等することはできません。

2.「資格確認限定型」を利用できる医療機関は
①オンライン資格確認義務化経過措置の対象医療機関、
②紙レセプトで請求している医療機関
のみです。

3.「オンライン資格確認義務化経過措置の対象医療機関」とは
義務化に際して
(1)システム整備中、
(2)ネットワーク環境事情、
(3)訪問診療のみ、
(4)改築工事中・臨時施設、
(5)廃止・休止予定、
(6)その他特に困難な事情
の6類型のいずれかであるとして届け出て受理された医療機関を言います。

4.導入までの概要

端末機材の購入から資格確認開始までの主な流れです。
歯科保険医療機関で実際に運用が開始可能な時期は2024年4月からとなっています。

「オンライン資格確認(資格確認限定型)導入に向けた準備作業の手引き」より

5.利用可能スマートフォン一覧(2024年2月23日現在)
https://www2.jpki.go.jp/prepare/pdf/nfclist.pdf
公的個人認証サービスポータルサイト

6.利用可能カードリーダー
タブレットやパソコンで資格確認を行う場合には、以下のカードリーダーが必要です。

機種名

製造会社

タブレット用

CIR415A

AB Circle

M-1860B

マクセル社

BLE-NFC

I-O DATA

 

機種名

製造会社

パソコン用

RC-S380/S

ソニー株式会社

USB -NFC4

I-O DATA

 


7.補助金について(2024年3月15日現在)
「資格確認限定型」に必要な機器の導入に対し補助金が予定されています。
金額:4.1万円を上限に、3/4を補助
対象となる機器:スマートフォン、タブレット、カードリーダー

開始時期、終了時期など詳細は「医療機関向け総合ポータルサイト」でご確認ください。
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010249


このほか東京歯科保険医新聞 3月1日号 5面 「オン資義務化対象外医療機関向け『マイナ資格確認アプリ』 4月から運用が始まる」に掲載していますので、ご覧ください。

コロナ支援金の消費税仕入控除税額報告書の提出について

 コロナの支援金については「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」を提出することになっていましたが、報告書を提出していない医療機関に、厚労省から提出を求める通知が届いています。

対象の支援金は以下の3つです。

①令和2年度感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金(25万円)

②令和3年度感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金(25万円)

③令和3年度感染拡大防止継続支援補助金(8万円)

 

「免税業者」や「簡易課税」の場合も提出が必要です。

以下に提出手順を掲載しますので、ご参考にしてください。

【手順】入力用をダウンロードした場合を以下に掲載しています。手書き用の場合は手書きにて対応してください。

①該当する仕入れ税額控除報告書をダウンロード
令和2年度感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金
令和3年度感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金
令和3年度感染拡大防止継続支援補助金

②報告書の「2号様式」の医療機関番号および住所の黄色の網掛け部分と「入力用シート」の「基本情報」「仕入控除税額(返還額)がない場合」の黄色の網掛け部分に必要事項を入力

入力用シート

「基本情報」
「交付決定日」「交付決定番号」はすでに郵送で送られている「交付決定通知書」に記載があります。交付決定通知書を紛失した場合は、厚労省webページから「交付決定はこちらから」と書かれたExcelファイルをダウンロードし、10桁の医療機関番号を入力して検索することができます(133+医療機関コード7桁)。

「仕入控除税額(返還額)がない場合」
免税の場合は①に、簡易課税の場合は②に「◯」を表示させます。免税の場合は「課税売上高」(自費診療や雑収入)を入力します。

第2号様式

「医療機関番号」
「133」プラス「医療機関コード7桁」(東京の歯科診療所の場合)を入力します。

③「第2号様式」「入力用シート」を印刷します。

④添付書類について
 免税の場合は、添付は不要です(「第2号様式」には添付書類は「なし」と表示されます)。
 簡易課税の場合は、「消費税(簡易課税方式)の確定申告の写し(第1表)」を添付します。

⑤「医療機関番号」を封筒に記載して郵送してください。

【提出先】

〒330-9890 さいたま新都心郵便局私書箱150号
      厚生労働省医療提供体制支援補助金事務局 宛
 ※封筒に「仕入控除税額報告書在中」と記載ください。

東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金(下半期分)について

東京都保健医療局から「東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金(下半期分)」の要綱が
118日に公表され、同日に申請受付が開始されました。

支援金の内容は、10月に行われた前回(202341日~930日分)と同様です。
申請期間が24日までと短く、既に1ヶ月を切っておりますので、ぜひお早めの申請を
ご検討ください。なお、前回申請している場合も、改めて印鑑証明が必要とのことです。
詳細は下記の通りです。

名称:東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金(令和5年度下半期分)
対象期間:2023101日~2024年3月31
支援金:光熱費10,000
申請方法:申請フォームから、2月4日までに必要事項を送信
必要書類:法人の場合は印鑑証明書、個人の場合は印鑑登録証明書。

東京保険医療局 「東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金(令和5年度下半期分)」https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/h_gaiyou/iryo-bukka2.html
申請フォーム

https://iryo-bukka.hp.peraichi.com/form

(申請締切10/27) 東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金

東京都では物価高騰に直面する医療機関等の負担軽減に向けた緊急対策として、国の臨時交付金を活用し、「東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金」を支給している。

申請締切は10月27日(金)までとなっている。

歯科診療所の給付に関する詳細は以下の通り。

詳細
1 交付対象期間

 2023年4月1日から2023年9月30日までの光熱費

2 支援金額
 10,000円 
 ※支援金は、都の予算の範囲内において支給する。


3 申請について
申請手続きに必要なもの

1 パソコンやスマートフォン
2 法人の方は法人の印鑑証明書、個人事業主の方は印鑑登録証明書
3 上記の印鑑証明書または印鑑登録証明書に登録した印鑑
4 支援金を受け取る口座(口座名に法人名や医療機関名、代表者名等の記載があるもの)
以上の他に、委任状や使用印鑑届が必要な場合は、別途案内が来る。

2、3については申請時には不要、申請後に提出

申請フォーム

申請フォームはこちら(特設ページに移ります。)

※電子申請が難しい場合は以下の問い合わせ先まで連絡をしてください。

東京都医療機関等・薬局物価高騰緊急対策支援金事務局 (受託事業者 株式会社広済堂ネクスト)

電話番号 0120-551-066 (受付時間 平日午前9時から午後5時まで)

4 手続きフロー

(1)申請フォームから必要事項を入力し、送信。【申請締切】10月27日 厳守
(2)申請後、審査を行い、提出書類を案内。必要書類を提出。(11月頃)
(3)必要書類の審査完了した後、交付決定を通知。(11月頃)
(4)東京都から支援金を支給。(12月頃)

<シャープニング編受付中>SRP・シャープニング講習会

手用スケーラー編はキャンセル待ちとなりました。キャンセル待ちご希望の方はお申し込みください。

 

毎年好評のシャープニング・SRP実習の講習会です シャープニングやSRPを基本から学び直したい方はぜひご参加ください。

※各回参加人数に制限があります。

※お申込みのタイミングによっては、キャンセル待ちとなる場合があります。予めご了承ください。

※1診療所につき2名までの参加となります。

※歯科医師のみの参加はできませんのでご了承ください。 

 

◆日 時 9月28() 午後6時30分~9時「シャープニング編」

     10月26() 午後6時30分~9時「SRP(手用スケーラー)編」

     11月30日(木) 午後6時30分~9時「SRP(超音波スケーラー)編」

◆講 師 新田 浩氏(東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 総合診療歯科学分野教授)

◆会 場 東京歯科保険医協会 会議室

◆定 員 「シャープニング編」25名 キャンセル待ち

     SRP(手用スケーラー)編」20名 キャンセル待ち

     SRP(超音波スケーラー)編」20名 残席わずか

◆参加費 10,000(各回)

◆予 約 ↓こちらからご予約ください。↓

    シャープニング編【キャンセル待ち】

    手用スケーラー編【キャンセル待ち】

    超音波スケーラー)

 

 

 

 

 

 

<7月30日締切>医療用物資の配布について

東京都保健医療局にて医療用物資の配布の申請を7月30日まで受け付けています。

なお、東京都保健医療局への申請は東京都の医療機関に限ります。

他道府県の医療機関については所轄の保健局へお問い合わせください。

概要は以下の通りです。

【使用用途】
今夏の感染拡大に向けたものではなく、今冬に向けた対応等のためのもの。

【配布する個人防護具】
(1)N95マスク
(2)アイソレーションガウン
(3)フェイスシールド
(4)非滅菌手袋
※100枚単位での申請です。

【配送予定期間】
厚生労働省より9月以降配送を開始し2023年12月中に配送完了予定 

【申請期限】
2023年7月30日(日曜日)23時59分(厳守)

【申請フォーム】
申請はこちらから

【問い合わせ先】
東京都保健医療局感染症対策部医療体制整備第一課 物資管理担当(03-5320-4214)

 

※多く寄せられているご質問について

Q上限はありますか。

A上限はありませんが、一度に受け取れるだけの注文にしてくださいという回答を得ています。周りはどれくらい頼んでいますかという質問もありますが、上限はありませんので、必要な分をご申請ください。

 

Q100単位で頼むというのはどういうことか。

A100単位なので、100、200、300・・・といった形での注文になります。

歯科医院におけるインボイス制度について

2023年10月1日より適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まります。

歯科医院におけるインボイス制度について東京歯科保険医新聞2023年4月号折り込みチラシにてお知らせをいたしました。4月号折り込みチラシは以下のリンクよりご確認いただけます。

4月号の折り込みチラシはこちら

インボイス制度とは課税売上に係る消費税の集計額から課税仕入に係る消費税の集計額を差引控除して、消費税として申告納税するシステムです。
課税売上とは、消費税が課税される売上のことです。歯科医療機関では、自費収入、金属買取売上、健診事業団体(歯科医師会,市区町村,企業等)からの報酬などがあげられます。
インボイス制度が始まると、消費税の計算において仕入税額控除できるのは、消費税法に規定するインボイスを保存しているものに限られます。インボイス発行事業者として登録をすると課税事業者に登録する必要があり、免税事業者の場合、納税負担が増える可能性があります。

また、歯科医院の請求書発行先の多くは「患者」になるため、発行先がインボイスを必要としないケースが非常に多いと考えられます。まずはご自身が課税事業者にあたるか、免税事業者にあたるかを確認し、インボイス発行事業者に登録するかをご検討ください。

 

また、2023年8月31日にインボイス制度研究会を行います。詳細は以下の通りです。

テーマ:インボイス制度研究会

講 師:枇杷阪隆貴税理士(税制経営研究所)

日 時:2023年8月31日19:00~21:00

対 象:会員、会員診療所の経理担当者

定 員:25名

参加費:無料

場 所:東京歯科保険医協会会議室

予 約:こちらをクリックしてからご予約ください

<歯科医療機関が利用できる物価高騰対策>各自治体まとめ(協会把握分)

2023年7月14日時点で協会が把握している23区の歯科医療機関でも利用が可能な物価高騰対策をまとめています。

支援金:青梅市(10万円) 葛飾区(10万円)(受付終了) 

融資:葛飾区、品川区、江東区、荒川区、目黒区、北区

概要は各区のHPにてご確認ください。以下リンクです。(リンク切れ等がございましたらお知らせください)

 

(支援金)

青梅市(申請期限:2024年3月31日まで)

医療機関等に対する物価高騰支援給付金(青梅市の歯科診療所に10万円の支援)

https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/32/69406.html

 

葛飾区※受付終了

葛飾区福祉施設等経営安定化支援金(葛飾区の歯科診療所に10万円の支援)

https://www.city.katsushika.lg.jp/business/1000011/1000069/1032468.html

 

(融資)

葛飾区

物価・原油価格高騰等対策緊急(借換)融資

https://www.city.katsushika.lg.jp/business/1000011/1030233/1000071/1029777.html

 

品川区

物価高騰等総合支援資金

https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/yushi_sodan/yuushi/2339.html

 

江東区

原油価格・物価高騰対策資金(限度額1,000万円)

https://www.city.koto.lg.jp/102010/genyukakakubukkakoutou.html

 

荒川区

経済急変対応融資(原油価格・物価高騰等対応)

https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a021/yushi.html

 

目黒区

物価高対応等融資支援金

https://www.city.meguro.tokyo.jp/smph/kurashi/shigoto/enjo/r5yushishienkin.html

 

北区

北区原油価格・物価高騰対策緊急資金

https://www.city.kita.tokyo.jp/sangyoshinko/yushi_josei/bukkakoutou.html

 

 

必要な方は診療所の所在する各自治体へお問い合わせください。

また、各自治体で行われている支援策などをご存じでしたらぜひお寄せください。

【受付中】10月29日(日)開催:第2回 施設基準のための講習会

現在の届出状況によって、受講の必要がある先生と受講の必要がない先生がいらっしゃいますので必ず最後までお読み頂き、施設基準の要件等をご理解のうえ、お申し込みください

■■■必ずすべてをお読みください■■■
関東信越厚生局への貴院の届出状況を確認できます。
※検索方法※
★Macでの端末の場合→一度ダウンロードしていただきFinderからPDFを開きPDF上で、「command+F」を押して、右上に検索画面がでてきますので、そこに自院の電話番号を市外局番(半角:03-●●●●-●●●●)などから入力します。
★Mac以外での端末の場合→PDF上で、「Ctrl+F」を押して、右上に検索画面がでてきますので、そこに自院の電話番号を市外局番(半角:03-●●●●-●●●●)などから入力します。

定員に限りがありますので、必ず施設基準の内容(【各施設基準の要件等】)をご確認の上、項目に沿ってご入力、お申込みください。定員に達し次第、締め切らせて頂きます。
お申込みの内容を確認後、開催が近くなりましたら、郵送先(すでに協会に登録済みのDM送付先)に案内状と振込用紙(ゆうちょ銀行用)をお送りします。なお、期日までに振込の確認ができない場合、キャンセル扱いとなる場合がございます。
また、当会会員限定の講習会になっておりますので、未入会の先生はお申込み前にご入会が必要になります。

【日 時】2023年 10 月 29 日(日)

【コース】※お申込みを頂くコースによって、開始時間および参加費用が異なりますのでご注意ください。
▼4つコース▼ 参加費:8,000円
13時~18時30分
【対応している施設基準】:『歯初診、外来環、か強診、歯援診』
 
▼2つコース▼ 参加費:5,000円
16時~18時30分
【対応している施設基準】『歯初診、外来環』

【場 所】  ワイム貸会議室 高田馬場 3階

【対象者】

会員(東京歯科保険医協会の会員に限ります)
代理出席は認められません。ご本人の参加が必須です。
未入会の先生はご入会が必要になります。
他協会の方はお申込み頂けません。

【定 員】100名(定員になり次第、締め切らせて頂きます。)

【講 師】
・繁田雅弘 氏(東京慈恵会医科大学精神医学講座 教授)
・坂下英明 氏(明海大学名誉教授/朝日大学客員教授/我孫子聖仁会病院口腔外科センター長)
・馬場安彦 氏(東京歯科保険医協会 副会長)
・森元主税 氏(東京歯科保険医協会 理事)

【内 容】
在宅医療・介護等、歯科疾患の重症化予防に資する継続管理(口腔機能の管理を含む)、高齢者の心身の特性(認知症を含む)、院内感染防止、緊急時対応、医療事故、偶発症等
※施設基準の届出に必要な研修要件を網羅できます。

【問い合わせ先】☎03-3205-2999(経営管理部・地域医療部)

【留意事項】
※お申込みを頂きましたら、直後にGoogleフォームから申込内容の確認(返信)メールが届きます。このメールが届きましたらお申込み(仮予約)は完了です。
そのため、メールアドレスの誤入力には十分お気を付けください。(お申し込み後、申込内容の確認メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダを確認頂くか、協会までご連絡ください。)
※参加票(受講票)の発行はございません。当日は、筆記用具・会員証(お持ちの方)をお持ちください。
※遅刻・途中退室の場合は、修了証の発行はできません。
※修了証の発行は、会員ご本人に限らせていただきます。

【各施設基準の要件等】※ご不明な場合は、申込前に協会までお問い合わせください。
▼歯初診(新規に届出する先生が対象です)
歯初診の施設基準

▼外来環(新規に届出する先生が対象です)
外来環の施設基準

▼か強診(新規に届出する先生が対象です)
か強診の施設基準

▼歯援診(新規に届出する先生が対象です)
歯援診の施設基準

新型コロナウイルス感染症 マスク着用に関する院内掲示ポスター

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の取り扱いが5月8日以降、2類相当から5類に変更されたことで、会員の先生方から患者さんに対するマスク着用に関する対応についての相談が増えております。

厚労省から発出されている資料では、マスク着用は個人または事業主の判断に委ねるとされています。

https://www.tokyo-sk.com/wp/wp-content/uploads/2023/06/1365f09f80d114691ab589872e841324.pdf

協会では、マスク着用について、各歯科医院でご利用いただける院内掲示ポスターを作成しました。

 

マスク着用

マスク着用2

マスク着用3

マスク着用4

マスク着用5-2

マスク着用6

 

用途に応じてご活用ください。

<受付中>8月31日(木)インボイス制度研究会

2023年10月より始まるインボイス制度について、そもそもどのような制度なのか、歯科医院にはどのような影響があるのか、歯科医院は登録した方がいいのかなどを協会の顧問税理士である枇杷阪税理士がわかりやすく解説します。

インボイス制度の登録期限は9月末までです。登録期限の前に自院が登録すべきかを当講習会で今一度確認しましょう。

 

◆日 時 8月31日(木)午後7時00分~9時00分

◆講 師 枇杷阪 隆貴税理士(税理士法人税制経営研究所)

◆会 場 東京歯科保険医協会会議室   

◆定 員 25名

◆対 象 会員、会員診療所の経理担当者

◆参加費 無料

◆予 約 下記URLより予約してください

https://forms.gle/xKvL5fz8N1g7hxPv8

 

【受付中】7/30㈰TBI&PMTC・デブライドメント講習会

セルフケアとプロフェッショナルケアの実際を患者さんのライフステージに沿ってお伝えします。こだわりの強い方、プロケアに頼りすぎる方、重度歯周病の方など、対応が難しい患者さんとの携わり方について歯科衛生士の立場からお話しします。さらにPMTC・デブライドメントでは、臨床のヒント動画もご紹介します。日頃行っているTBIPMTCの中でブラッシュアップの一助になれば幸いです。 

講習内容 ○TBIではどこを見て何を行うか

○ライフステージに沿った口腔衛生指導とプロケア

○対応が難しい患者さんとの携わり方

PMTCとデブライドメント~臨床のヒント~

○メインテナンス・SPTを継続させるために

 

◆日 時 7月30日(日) 午前10時~午後130

◆講 師 波多野 映子氏(古畑歯科医院 勤務 ・歯科衛生士)

◆会 場 ワイム貸会議室高田馬場4階

     169-0075 東京都新宿区高田馬場1丁目29− Td ビル 

◆定 員  100名 

◆参加費  5,000円 

◆予 約 こちらからご予約ください。

オンライン資格確認システム 紙レセプト、経過措置期間中、トラブル防止のための院内掲示について

オンライン資格確認システム導入の義務化を免除されている紙レセプトの先生および、経過措置期間中の先生のために院内掲示ポスターを作成いたしました。

ぜひご活用ください。

 

①院内掲示ポスター(現在の健康保険証でもご受診いただけます)

 

②院内掲示ポスター(当院ではマイナ保険証の取り扱いをしておりません)

 

③院内掲示ポスター(現在システム整備中のため、マイナカードの使用はできません)

 

④院内掲示ポスター(マイナンバーカードで受診される場合は健康保険証もあわせてご持参ください)

 

過去にもマイナ保険証に対応したポスターを作成しておりますので、そちらもぜひご活用ください。

↓過去の記事はこちらから↓

マイナンバーカード保険証利用、健康保険証だけでも保険診療は可能(ポスター画像をぜひご活用ください) | 東京歯科保険医協会 (tokyo-sk.com)