国は、医療機関に対して給付金を支給します。実施主体である都が案内を公表しましたのでお知らせいたします。
東京都よりQ&Aが発表されましたのでご案内いたします。
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【事業名】
生産性向上・職場環境整備等支援事業
【概要】
1)業務の生産性向上または職員の処遇改善等を目的に、1歯科医療機関ごとに、18万円の給付金を支給。
2)ベースアップ評価料の施設基準を、2025年3月31日までに届け出ている医療機関が対象。
ベースアップ評価料の詳細は下記URLを参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html (厚労省ホームページ)
3)申請開始時期は2025年7月下旬から8月上旬予定。(6月13日付情報)
4)給付には原則jグランツを使用。
5)その他詳細は分かり次第東京都のホームページで公表される。
東京都ホームページ「生産性向上・職場環境整備等支援事業」
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/productivity
【事業目的】
人材確保が喫緊の課題となっている中で、限られた人員でより効率的に業務を行う環境の整備費用に相当する金額を、給付金として支給することにより、業務の生産性を向上させ、職員の処遇改善につなげることを目的とする。
【事業実施】
2024年度厚生労働省補正予算における、医療施設等経営強化緊急支援事業「生産性向上・職場環境整備等支援事業」について、東京都では2025年度予算に繰り 越した上で実施される。
参考:厚生労働省ホームページ「医療施設等経営強化緊急支援事業について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51451.html
東京都ホームページ「生産性向上・職場環境整備等支援事業」
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/productivity
東京都では、厚生労働省より当該事業の交付要綱等が示されたら、2025年度実施要綱を策定し、実施することとしている。
(2025年度予算に繰越を行うことにより事業の終期を2026年3月31日まで延長予定となります。)
【支給対象医療機関】
2025年3月31日時点でベースアップ評価料を届け出ている歯科医療機関
※本事業における、ベースアップ評価料の「届出」とは厚生局に書類が到達した日を指し、2025年3月31日までに届出を行い、2025年4月1日以降、書類の不備があ って返戻された場合や、審査支払機関から返戻された場合でも、最終的に受理されれば届出日に届け出たものと見なされる。
【支給要件】
2024年4月1日から2026年3月31日までの間に、以下の業務効率化や職員の処遇改善を図る場合(いずれか(複数可))に所要の経費に相当する給付金を支給。
(1)ICT機器等の導入による業務効率化
タブレット端末、インカム、WEB会議設備、床ふきロボット、監視カメラ等の業務効率化に資する設備の導入
(2)タスクシフト/シェアによる業務効率化
歯科医師事務作業補助者、歯科衛生士、助手、受付業務者などの職員の新たな配置によるタスクシフト/シェア
(3)給付金を活用した更なる賃上げ
処遇改善を目的とした、既に雇用している職員の賃金改善
【支給額】
金額 1歯科医療機関あたり18万円
補助率 10分の10
【その他】
(1)厚生労働省から交付要綱やQ&Aが示され次第、東京都では随時情報提供の予定。
(2)対象医療機関数が多いため、質問は所定の「お問い合わせフォーム」に入力する。内容確認のため、返事には時間がかかる場合がある。
(「お問い合わせフォーム」は下記ページにあります。)
東京都ホームページ「生産性向上・職場環境整備等支援事業」
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/productivity
*-*-*-*-*-*-*-*
東京都から示されたQ&Aの内容等整理しました。
元のQ&Aはこちら(
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/hokeniryo/2025-06-11-095928-316)からご覧ください。
Q&Aの番号は協会で改めて附番したものです。
<全体>
Q1 交付手続きの流れはどのようになりますか。
Q2 対象施設が申請時等に提出する書類を教えてください。
Q3 いつからいつまでの経費が対象になるのでしょうか。
Q4 国の交付決定前に実施した取組であっても、給付対象になるのでしょうか。
Q5 この支援事業に上限または優先順位などはあるのでしょうか。早く申請した病院から認められるなどは無いでしょうか。
Q6 医療機関から都道府県に支給申請書兼口座振込依頼書を提出する際、法人から、当該法人が運営する複数の施設を取りまとめて申請することは可能でしょうか。
Q7 消費税の仕入控除税額の返還等の処理は必要でしょうか。
Q8 機器の購入や処遇改善を行ったことを証明する書類(領収書等)について、実績報告時に添付する必要はありますか。
Q9 活用意向調査はすでに周知されているのでしょうか。
<ICT機器等の導入による業務効率化関係>
Q10 「ICT機器等の導入による業務効率化」について、タブレット端末、インカム、WEB会議設備等が例示されていますが、それらを利用するためのインフラ(Wi-Fiなど)の整備は対象でしょうか。
Q11 Q10に関連し、患者サービスの向上に資する事業(院内に患者向けWi-Fiを設置するなど)は対象となりますでしょうか。
Q12 Q10に関連し、AI問診等、アプリの導入は対象になりまか。
Q13 事業として実施したいことがあるが、購入する機材について東京都の審査があるという認識で良いか。それとも1床当たりの金額で趣旨に合うものを購入してよいのか。これまでは会議資料は紙を印刷し配布するアナログ方式だが、デジタル化してプレゼンテーション画面で実施したい希望を持っている。
Q14 支給対象となる取組のうち、「ICT機器導入」が支給額に満たない場合は、当該実績額までしか支給されないのでしょうか。
Q15 例えば、「ICT 機器等の導入による業務効率化」に使用することとして18万円を申請して概算で交付を受けた場合、実際には15万円を使用し、残額の3万円を「給付金を活用した更なる賃上げ」(例:一時金)に充てた場合は改めて申請する必要があるのでしょうか。それとも、実績報告時に「ICT機器等の導入による業務効率化」として15万円を使用したことと、「給付金を活用した更なる賃上げ」として3万円を使用したことをそれぞれ報告することで足りるでしょうか。
Q16 「ICT機器等の導入による業務効率化」の取組を検討していますが、機器の導入費用が支給額(基準額)に満たない場合は、どうすればいいでしょうか。
Q17 給付金を「ICT機器等の導入による業務効率化」や「給付金を活用した更なる賃上げ」に充てたことをどのように確認すればよいですか。
Q18 給付金の支給対象となる取組のうち、「ICT機器等の導入による業務効率化」について、具体的にどういった取組が給付対象となるのでしょうか。
Q19 「ICT機器等の導入による業務効率化」について、ICT機器等をリース契約で導入する場合も対象になりますか。
Q20 ICT機器等の導入を行った場合、いつまでに支払・納品を行っている必要がありますか。
<タスクシフト/シェアによる業務効率化関係>
Q21 タスクシフト・シェアによる業務効率化だが、新たに配置したことをどのように厚労省に示すのか?(給与明細の提出とか?)
Q22 給付金の支給対象となる取組のうち、「医師事務作業補助者、看護補助者等の職員の新たな配置によるタスクシフト/シェアによる業務効率化」について、具体的にどういった取組が給付対象となるのでしょうか。
<給付金を活用したさらなる賃上げ関係>
Q23 給付金を活用したさらなる賃上げだが、こちらも実施したことをどのように厚労省に示すのか?
Q24 給付金を活用した更なる賃上げについて対象となる職種を教えてください。
Q25 「更なる賃上げ」の場合、職員に対する「一時給付金の支払い」も対象となるのでしょうか。
Q26 当院は2024年6月にベースアップ評価料を届出し、現在も継続して届出をしており、処遇改善として当院職員へ賃金改善を実施しております。支給要件3項目の何れかに該当すれば補助金該当となるのでしょうか。
Q27 ベースアップ評価料の届け出済みですが、支給要件で「2024年4月1日から2025年3月31日までの間に ~ 処遇改善を図る場合」とあり、年度内に処遇改善が完了していない場合は支給要件を満たさないことになりますか。
Q28 ベースアップ評価料については本事業終了時点においても算定を行っている必要はないでしょうか。
Q29 ベースアップ評価料が届け出られていることをどのように確認すればよいのでしょうか。
Q30 2023年度にすでに賃上げをし、そのまま維持している場合、2024年度も賃上げをしている、という判断をしてよいでしょうか。
Q31 法定福利費等の事業主負担の増加分は、「給付金を活用した更なる賃上げ」の対象となるのでしょうか。
Q32 ベースアップ評価料創設前の2024年4月にベースアップを実施している場合、2024年4月及び5月のベースアップ分(基本給等の増加分)およびベースアップに伴う法定福利費等の事業主負担の増加分は「給付金を活用した更なる賃上げ」の対象となるのでしょうか。
Q33 例えば、3月 31 日までにべースアップ評価料を届け出ている対象施設の開設者が個人でしたが4月1日以降に開設者が法人に変更となる場合等、3月 31 日までにベースアップ評価料を届け出ていた対象施設の開設者が4月1日以降に変更となった場合、支援の対象になるのでしょうか。
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<全体>
Q1 交付手続きの流れはどのようになりますか。
A1 東京都では、対象件数が多いため申請受付窓口及びコールセンターの開設を検討しています。詳細は2025年度に案内予定です。
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Q2 対象施設が申請時等に提出する書類を教えてください。
A2 東京都の交付申請においては、入力フォーム及び口座情報等を含めた指定様式(内容は同じ)を配布しますので、そちらをご活用ください。
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Q3 いつからいつまでの経費が対象になるのでしょうか。
A3 2024年度~2025年度の取組(2024.4.1~2026.3.31)を対象とする予定です。東京都では、2025年中に交付申請を受付、毎月概算払いすることを検討しています。なお、実績報告についても2025年度中に事務処理ができるよう検討しています。概算で交付した額が交付すべき確定額を上回るときは、その上回る額を返還します。
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Q4 国の交付決定前に実施した取組であっても、給付対象になるのでしょうか。
A4 実施要綱に基づいた事業であれば、2024年4月1日以降に実施した取組は補助対象として扱っていただき差し支えありません。
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Q5 この支援事業に上限または優先順位などはあるのでしょうか。早く申請した病院から認められるなどは無いでしょうか。
A5 対象医療機関等の区分ごとの給付の上限額は決まっています。優先順位や、申請した病院から認められるという仕組みではありません。(申請及び交付スケジュールについては検討中です。)なお、給付の対象となる機器・備品1台の購入価格に上限は定めてられていません。
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Q6 医療機関から都道府県に支給申請書兼口座振込依頼書を提出する際、法人から、当該法人が運営する複数の施設を取りまとめて申請することは可能でしょうか。
A6 東京都では、原則として施設毎の申請を想定しております。訪問看護ステーションについては、他の補助事業と同じように申請できるよう検討しております。
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Q7 消費税の仕入控除税額の返還等の処理は必要でしょうか。
A7 原則として2026年度に仕入控除税額についてのご報告を提出いただくことになります。なお、補助対象経費の全額が仕入控除税額の対象とならない給与や賞与等に当てられている場合は、0円となるものと考えています。
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Q8 機器の購入や処遇改善を行ったことを証明する書類(領収書等)について、実績報告時に添付する必要はありますか。
A8 東京都としては、国のスタンスを考慮し、原則として証拠書類の添付は求めませんが、申請内容の確認に際し、別途提出を求める場合がございますのでご承知おきください。
(国の考え方-執行事務の簡素化を図る観点から、国としては申請時や実績報告時の証拠書類の添付は不要と考えています。なお、領収書や賃金台帳等の帳簿等の証拠書類については、補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間は対象施設側で保管させるようにしてください。)
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Q9 活用意向調査はすでに周知されているのでしょうか。
A9 活用意向調査は現時点で実施しておらず、予定もありません。本事業の活用をご希望の場合には、2025年3月31日(月)までに、関東信越厚生局にベースアップ評価料を届け出ていただく必要があります。
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<ICT機器等の導入による業務効率化関係>
Q10 「ICT機器等の導入による業務効率化」について、タブレット端末、インカム、WEB会議設備等が例示されていますが、それらを利用するためのインフラ(Wi-Fiなど)の整備は対象でしょうか。
A10 対象になります。利用料については対象期間分に按分するなど、申請金額の算出時はご留意ください。
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Q11 Q10に関連し、患者サービスの向上に資する事業(院内に患者向けWi-Fiを設置するなど)は対象となりますでしょうか。
A11 本事業は、人材確保が喫緊の課題となっている中で、限られた人員でより効率的に業務を行う環境の整備費用に相当する金額を、給付金として支給することにより、業務の生産性を向上させ、職員の処遇改善につなげることを目的としており、ご質問の場合は対象外と考えます。
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Q12 Q10に関連し、AI問診等、アプリの導入は対象になりまか。
A12 対象になります。
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Q13 事業として実施したいことがあるが、購入する機材について東京都の審査があるという認識で良いか。それとも1床当たりの金額で趣旨に合うものを購入してよいのか。これまでは会議資料は紙を印刷し配布するアナログ方式だが、デジタル化してプレゼンテーション画面で実施したい希望を持っている。
A13 「ICT機器等の導入による業務効率化」について、導入により施設内の業務効率化に資するICT機器等が給付の対象となります。また、ICT機器以外の機器、あるいはソフトウェアなどについても、導入により施設内の業務効率化に資することが認められるものであれば給付の対象となり得ます。ご提出いただくのは、厚労省の定める別紙様式1及び2(生産性向上・職場環境整備等支援事業申請書・実績報告書)の内容となり、東京都の審査はこの事業の目的に合致する機器であるかを確認するものです。(様式の記入欄に導入目的も記載いただくとわかりやすいものと考えます。)
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Q14 支給対象となる取組のうち、「ICT機器導入」が支給額に満たない場合は、当該実績額までしか支給されないのでしょうか。
A14 「ICT機器導入」のみで基準額を満たす必要はなく、複数区分を組み合わせた金額について、基準額の範囲内で交付決定、給付となります。
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Q15 例えば、「ICT 機器等の導入による業務効率化」に使用することとして18万円を申請して概算で交付を受けた場合、実際には15万円を使用し、残額の3万円を「給付金を活用した更なる賃上げ」(例:一時金)に充てた場合は改めて申請する必要があるのでしょうか。それとも、実績報告時に「ICT機器等の導入による業務効率化」として15万円を使用したことと、「給付金を活用した更なる賃上げ」として3万円を使用したことをそれぞれ報告することで足りるでしょうか。
A15 国としては、実績報告時に報告いただくことで足りると考えています。
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Q16 「ICT機器等の導入による業務効率化」の取組を検討していますが、機器の導入費用が支給額(基準額)に満たない場合は、どうすればいいでしょうか。
A16 実際の費用が支給額(基準額)を下回る場合はその差額を返還することとなりますが、事業の目的を踏まえ、「給付金を活用した更なる賃上げ」による職員への一時金の支給などにより、支給額(基準額)以上の取組となるようご検討ください。
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Q17 給付金を「ICT機器等の導入による業務効率化」や「給付金を活用した更なる賃上げ」に充てたことをどのように確認すればよいですか。
A17 早期に医療機関の経営を支援する必要があるため、執行事務の簡素化を図る観点から簡潔な申請手続きをお願いしており、申請額について個別にご確認いただくことは想定していません。なお、会計検査院や出納当局から必要に応じて証拠書類の提出が求められれば、対象施設にはいつでも提出できるよう保管してください。
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Q18 給付金の支給対象となる取組のうち、「ICT機器等の導入による業務効率化」について、具体的にどういった取組が給付対象となるのでしょうか。
A18 導入により施設内の業務効率化に資するICT機器等が給付の対象となります。例えば、タブレット端末、離床センサー、インカム、WEB会議設備、床ふきロボット、監視カメラなどの機器が想定されますが、これらの機器以外にも、施設内の業務効率化に資するもの(例:マイナンバーカードのカードリーダー、業務効率化に資する医療機器やロボット等)であれば幅広く対象となり得ます。また、ICT機器以外の機器、あるいはソフトウェアなどについても、導入により施設内の業務効率化に資することが認められるものであれば給付の対象となり得ます。
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Q19 「ICT機器等の導入による業務効率化」について、ICT機器等をリース契約で導入する場合も対象になりますか。
A19 事業の対象期間内に生じる金額については対象になり得ます。
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Q20 ICT機器等の導入を行った場合、いつまでに支払・納品を行っている必要がありますか。
A20 概算で医療機関に交付している場合は、出納整理期間中までに医療機関において支払を終えていれば問題ありませんが、納品は補助対象期間内に終えている必要があります。
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<タスクシフト/シェアによる業務効率化関係>
Q21 タスクシフト・シェアによる業務効率化だが、新たに配置したことをどのように厚労省に示すのか?(給与明細の提出とか?)
A21 ご提出いただくのは、厚労省の定める別紙様式1及び2(生産性向上・職場環境整備等支援事業申請書・実績報告書)の内容となります。雇用契約書や給与明細等の証拠書類について、添付は求められていませんが、補助金の額の確定の日の属する年度の終了後5年間保管してください。
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Q22 給付金の支給対象となる取組のうち、「医師事務作業補助者、看護補助者等の職員の新たな配置によるタスクシフト/シェアによる業務効率化」について、具体的にどういった取組が給付対象となるのでしょうか。
A22 既に雇用している医師や看護師等の職員の負担軽減のために、新たに医師事務作業補助者や看護補助者などの職員を雇用する際の人件費が対象となります。また、従前から勤務している職員が、新たに医師や看護師等の職員の負担軽減に資する業務に配置された場合の人件費や人材派遣・業務委託の経費も対象となり得ます。
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<給付金を活用したさらなる賃上げ関係>
Q23 給付金を活用したさらなる賃上げだが、こちらも実施したことをどのように厚労省に示すのか?
A23 (A21に同じ)
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Q24 給付金を活用した更なる賃上げについて対象となる職種を教えてください。
A24 薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、看護補助者、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、歯科業務補助者、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、保育士、救急救命士、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゆう師、柔道整復師、公認心理師、診療情報管理士、医師事務作業補助者、事務職員、その他医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。ただし、40歳未満の若手医師・若手歯科医師はその限りではない。)に充てることができます。
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Q25 「更なる賃上げ」の場合、職員に対する「一時給付金の支払い」も対象となるのでしょうか。
A25 一時給付金の支払いも対象となります。ただし、ベースアップ評価料による賃上げを「給付金を活用した更なる賃上げ」とは見なせません。本給付金を活用して更なる賃上げを行う場合は、既に雇用している職員について、ベースアップ評価料で手当されている部分とは別にベースアップ・手当・一時金のいずれかにより 賃上げを行う取組が対象となるため、医療機関の持ち出しによって、ベースアップ評価料による収入以上にベースアップ分として支出している部分に対して充当することは可能です。なお、単に職員の人件費の基本給部分や定期昇給部分に充当し、上記のベースアップ・手当・一時金などの形で還元されない場合は、給付対象外です。
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Q26 当院は2024年6月にベースアップ評価料を届出し、現在も継続して届出をしており、処遇改善として当院職員へ賃金改善を実施しております。支給要件3項目の何れかに該当すれば補助金該当となるのでしょうか。
A26 1つの区分のみで基準額を満たす必要はなく、複数区分を組み合わせた金額について、基準額の範囲内で交付決定、給付となります。
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Q27 ベースアップ評価料の届け出済みですが、支給要件で「2024年4月1日から2025年3月31日までの間に ~ 処遇改善を図る場合」とあり、年度内に処遇改善が完了していない場合は支給要件を満たさないことになりますか。
A27 算定を支給要件とされてはいませんが、職員の処遇改善につなげることを目的としている事業趣旨に鑑み、可能な限り算定を行っていただくようお願いします。
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Q28 ベースアップ評価料については本事業終了時点においても算定を行っている必要はないでしょうか。
A28 補助金の交付決定に際し、状況を確認させていただく場合がございますのでご承知おきください。
(国の考え方-算定を支給要件とはしませんが、職員の処遇改善につなげることを目的としている事業趣旨に鑑み、可能な限り算定を行っていただくようお願いします。)
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Q29 ベースアップ評価料が届け出られていることをどのように確認すればよいのでしょうか。
A29 様式記載内容について、関東信越厚生局のホームページにアップロードされている届出状況(参考:
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/chousa/kijyun.html)と一致することを確認いたします。
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Q30 2023年度にすでに賃上げをし、そのまま維持している場合、2024年度も賃上げをしている、という判断をしてよいでしょうか。
A30 2023年度の取組は対象となりません。
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Q31 法定福利費等の事業主負担の増加分は、「給付金を活用した更なる賃上げ」の対象となるのでしょうか。
A31 単なる法定福利費等の増額分の支払は、対象となる取組には含まれませんが、ベースアップ・手当・一時金のいずれかにより賃上げを行う取組に伴い生じる法定福利費等の事業主負担の増加分に充てることは可能です。
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Q32 ベースアップ評価料創設前の2024年4月にベースアップを実施している場合、2024年4月及び5月のベースアップ分(基本給等の増加分)およびベースアップに伴う法定福利費等の事業主負担の増加分は「給付金を活用した更なる賃上げ」の対象となるのでしょうか。
A32 Q24の回答に掲げる職種にかかる増加分であれば対象になり得ます。
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Q33 例えば、3月 31 日までにべースアップ評価料を届け出ている対象施設の開設者が個人でしたが4月1日以降に開設者が法人に変更となる場合等、3月 31 日までにベースアップ評価料を届け出ていた対象施設の開設者が4月1日以降に変更となった場合、支援の対象になるのでしょうか。
A33 ○ 例示の場合は実質的には同じ対象施設となるため、対象になり得ます。
○ また、3月 31 日までにベースアップ評価料を届け出ていた対象施設が事業譲渡等によって4月1日以降開設者が変更となった場合も、地域で果たしている役割や機能が実質的に同じと都道府県において判断できるのであれば、対象になり得ます。
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※ 上記内容は2025年5月14日現在の情報を協会がまとめたものです。
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オンライン資格確認およびオンライン請求(以下、オン資等)では、電子証明書を利用しています。
電子証明書は、オン資等で利用者(保険医療機関)がデータを安全に送受信するために必要なものです。
既に、オン資等を利用されている医療機関ではコンピューターに設定されています。
しかし電子証明書には発行から3年3か月間の有効期限があり、期限毎に証明書の更新作業が必要となります。詳しくはオン資等を設定した業者にお問い合わせください。
協会には、電子証明書の有効期限に関するお問い合わせが寄せられています。そこで、有効期限の確認方法をまとめましたので参考にしてください。
医療機関向け総合ポータルサイトにも資料が掲載されています。
1.【お知らせ】電子証明書の更新はお済みでしょうか ~電子証明書の更新方法について~
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sys_kb_id=bfda24352b77d6108cdcfca16e91bff6
2.オンライン資格確認 QA集 「5. 電子証明書について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24976.html#Q28
<オンライン資格確認 電子証明書の有効期限の確認方法>
有効期限の確認方法は主に2種類あります。
1.「電子証明書発行通知書」で確認する。
電子証明書発行時に、社会保険診療報酬支払基金から簡易書留にて郵送されています。
2.使用しているパソコンから確認する。
お使いのパソコンのブラウザによってマニュアルが異なりますので、該当のマニュアルをご確認ください。
Windows_ChromiumEdge をお使いの場合 → 1 Windows_ChromiumEdge版
Windows_IE をお使いの場合 → 2 Windows_IE版
Linux_Firefox をお使いの場合 → 3 Linux_Firefox版
Mac_Safari をお使いの場合 → Mac_Safari版
(経営管理部)
2025年版の書籍が発刊しました!
会員の先生に1冊無料で送付いたします。
ご希望の方は、以下URLよりお申込みください。
https://forms.gle/wYvTE5cFtL6QnpzV9
※お申込みいただいてから、送付まで1週間ほどかかります。
2024年6月より定額減税が開始しています。定額減税によって、従業員の年末調整や、先生自身の確定申告においても、記載内容や記入方法などが例年と異なります。顧問税理士である荒川税理士が、わかりやすく解説します。
また、賃上げ促進税制についても、ご紹介します。賃上げ促進税制とは、前年度より給与等の支給額を増加した方にはその増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。賃上げをされた診療所は活用できるかもしれません。
講演後、短時間ですが個別相談の時間を設けています(会場参加者限定)。
ご希望のかたは参加予約フォームにその胸をご記入ください。
◆日 時 11月28日(木)午後7時00分~9時00分
◆講 師 荒川俊之税理士(税理士法人税制経営研究所)
◆会 場 東京歯科保険医協会会議室 およびZoomウェビナー
◆定 員 会場20名 Zoomウェビナー
◆対 象 会員、会員診療所の経理担当者
◆参加費 無料
◆予 約 こちらよりお申込みください。
◆日 時 6月5日(水)午後6時30分~8時30分
◆講 師 久保佳世子氏㈱マナーズエッセンス代表

◆略 歴 1989年 株式会社大丸入社(現大丸松坂屋百貨店)
2001年 人材派遣会社勤務・人材教育会社勤務
2007年 株式会社ユニクロ教育チーム在籍
2009年 独立起業し歯科スタッフ教育エッセンスをはじめる
2023年 株式会社マナーズエッセンス法人化
◆会 場 ワイム貸会議室高田馬場3F
◆定 員 70名
◆参加費 会員証1枚につき1名無料、2人目以降1名につき1,000円
医院の評価を下げる口コミサイトのコメントに困っていませんか。
昨今、口コミサイトに悪口を書かれたと、ご相談を受けることが少なくありません。
個人を特定できないのをいいことに、悪意に満ちたコメントを見かける機会も増えました。
書き込まれたコメントは2つに大別されます。
「直接、クレームは言わずに黙って書き込む」と「直接、クレームは言ったが、気持ちが治まらず書き込む」です。
後者については、クレーム応対の仕方により、むしろ良好な関係を築くことも可能です。
決して難しいことではありません。しかし、出来ていないのが現状です。
そこで今回は、たった3つのことを実践するだけで、クレームを大きくしない方法をお伝えします。
ご聴講いただく皆様にとって、本講演が明日からの一助になることを願います。(講師より)
~お申込はこちらをクリック~
コロナの支援金については「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」を提出することになっていましたが、報告書を提出していない医療機関に、厚労省から提出を求める通知が届いています。
対象の支援金は以下の3つです。
①令和2年度感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金(25万円)
②令和3年度感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金(25万円)
③令和3年度感染拡大防止継続支援補助金(8万円)
「免税業者」や「簡易課税」の場合も提出が必要です。
以下に提出手順を掲載しますので、ご参考にしてください。
【手順】入力用をダウンロードした場合を以下に掲載しています。手書き用の場合は手書きにて対応してください。
①該当する仕入れ税額控除報告書をダウンロード
令和2年度感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金
令和3年度感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金
令和3年度感染拡大防止継続支援補助金
②報告書の「2号様式」の医療機関番号および住所の黄色の網掛け部分と「入力用シート」の「基本情報」「仕入控除税額(返還額)がない場合」の黄色の網掛け部分に必要事項を入力
入力用シート
「基本情報」
「交付決定日」「交付決定番号」はすでに郵送で送られている「交付決定通知書」に記載があります。交付決定通知書を紛失した場合は、厚労省webページから「交付決定はこちらから」と書かれたExcelファイルをダウンロードし、10桁の医療機関番号を入力して検索することができます(133+医療機関コード7桁)。
「仕入控除税額(返還額)がない場合」
免税の場合は①に、簡易課税の場合は②に「◯」を表示させます。免税の場合は「課税売上高」(自費診療や雑収入)を入力します。
第2号様式
「医療機関番号」
「133」プラス「医療機関コード7桁」(東京の歯科診療所の場合)を入力します。
③「第2号様式」「入力用シート」を印刷します。
④添付書類について
免税の場合は、添付は不要です(「第2号様式」には添付書類は「なし」と表示されます)。
簡易課税の場合は、「消費税(簡易課税方式)の確定申告の写し(第1表)」を添付します。
⑤「医療機関番号」を封筒に記載して郵送してください。
【提出先】
〒330-9890 さいたま新都心郵便局私書箱150号
厚生労働省医療提供体制支援補助金事務局 宛
※封筒に「仕入控除税額報告書在中」と記載ください。
東京都保健医療局から「東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金(下半期分)」の要綱が
1月18日に公表され、同日に申請受付が開始されました。
支援金の内容は、10月に行われた前回(2023年4月1日~9月30日分)と同様です。
申請期間が2月4日までと短く、既に1ヶ月を切っておりますので、ぜひお早めの申請を
ご検討ください。なお、前回申請している場合も、改めて印鑑証明が必要とのことです。
詳細は下記の通りです。
名称:東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金(令和5年度下半期分)
対象期間:2023年10月1日~2024年3月31日
支援金:光熱費10,000円
申請方法:申請フォームから、2月4日までに必要事項を送信。
必要書類:法人の場合は印鑑証明書、個人の場合は印鑑登録証明書。
東京保険医療局 「東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金(令和5年度下半期分)」https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/h_gaiyou/iryo-bukka2.html
申請フォーム
https://iryo-bukka.hp.peraichi.com/form
手用スケーラー編はキャンセル待ちとなりました。キャンセル待ちご希望の方はお申し込みください。
毎年好評のシャープニング・SRP実習の講習会です シャープニングやSRPを基本から学び直したい方はぜひご参加ください。
※各回参加人数に制限があります。
※お申込みのタイミングによっては、キャンセル待ちとなる場合があります。予めご了承ください。
※1診療所につき2名までの参加となります。
※歯科医師のみの参加はできませんのでご了承ください。
◆日 時 9月28日(木) 午後6時30分~9時「シャープニング編」
10月26日(木) 午後6時30分~9時「SRP(手用スケーラー)編」
11月30日(木) 午後6時30分~9時「SRP(超音波スケーラー)編」
◆講 師 新田 浩氏(東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 総合診療歯科学分野教授)
◆会 場 東京歯科保険医協会 会議室
◆定 員 「シャープニング編」25名 キャンセル待ち
「SRP(手用スケーラー)編」20名 キャンセル待ち
「SRP(超音波スケーラー)編」20名 残席わずか
◆参加費 10,000円(各回)
◆予 約 ↓こちらからご予約ください。↓
シャープニング編【キャンセル待ち】
手用スケーラー編【キャンセル待ち】
超音波スケーラー)編
東京都保健医療局にて医療用物資の配布の申請を7月30日まで受け付けています。
なお、東京都保健医療局への申請は東京都の医療機関に限ります。
他道府県の医療機関については所轄の保健局へお問い合わせください。
概要は以下の通りです。
【使用用途】
今夏の感染拡大に向けたものではなく、今冬に向けた対応等のためのもの。
【配布する個人防護具】
(1)N95マスク
(2)アイソレーションガウン
(3)フェイスシールド
(4)非滅菌手袋
※100枚単位での申請です。
【配送予定期間】
厚生労働省より9月以降配送を開始し2023年12月中に配送完了予定
【申請期限】
2023年7月30日(日曜日)23時59分(厳守)
【申請フォーム】
申請はこちらから
【問い合わせ先】
東京都保健医療局感染症対策部医療体制整備第一課 物資管理担当(03-5320-4214)
※多く寄せられているご質問について
Q上限はありますか。
A上限はありませんが、一度に受け取れるだけの注文にしてくださいという回答を得ています。周りはどれくらい頼んでいますかという質問もありますが、上限はありませんので、必要な分をご申請ください。
Q100単位で頼むというのはどういうことか。
A100単位なので、100、200、300・・・といった形での注文になります。
2023年10月1日より適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まります。
歯科医院におけるインボイス制度について東京歯科保険医新聞2023年4月号折り込みチラシにてお知らせをいたしました。4月号折り込みチラシは以下のリンクよりご確認いただけます。
4月号の折り込みチラシはこちら
インボイス制度とは課税売上に係る消費税の集計額から課税仕入に係る消費税の集計額を差引控除して、消費税として申告納税するシステムです。
課税売上とは、消費税が課税される売上のことです。歯科医療機関では、自費収入、金属買取売上、健診事業団体(歯科医師会,市区町村,企業等)からの報酬などがあげられます。
インボイス制度が始まると、消費税の計算において仕入税額控除できるのは、消費税法に規定するインボイスを保存しているものに限られます。インボイス発行事業者として登録をすると課税事業者に登録する必要があり、免税事業者の場合、納税負担が増える可能性があります。
また、歯科医院の請求書発行先の多くは「患者」になるため、発行先がインボイスを必要としないケースが非常に多いと考えられます。まずはご自身が課税事業者にあたるか、免税事業者にあたるかを確認し、インボイス発行事業者に登録するかをご検討ください。
また、2023年8月31日にインボイス制度研究会を行います。詳細は以下の通りです。
テーマ:インボイス制度研究会
講 師:枇杷阪隆貴税理士(税制経営研究所)
日 時:2023年8月31日19:00~21:00
対 象:会員、会員診療所の経理担当者
定 員:25名
参加費:無料
場 所:東京歯科保険医協会会議室
予 約:こちらをクリックしてからご予約ください
現在の届出状況によって、受講の必要がある先生と受講の必要がない先生がいらっしゃいますので必ず最後までお読み頂き、施設基準の要件等をご理解のうえ、お申し込みください
■■■必ずすべてをお読みください■■■
関東信越厚生局への貴院の届出状況を確認できます。
※検索方法※
★Macでの端末の場合→一度ダウンロードしていただきFinderからPDFを開きPDF上で、「command+F」を押して、右上に検索画面がでてきますので、そこに自院の電話番号を市外局番(半角:03-●●●●-●●●●)などから入力します。
★Mac以外での端末の場合→PDF上で、「Ctrl+F」を押して、右上に検索画面がでてきますので、そこに自院の電話番号を市外局番(半角:03-●●●●-●●●●)などから入力します。
定員に限りがありますので、必ず施設基準の内容(【各施設基準の要件等】)をご確認の上、項目に沿ってご入力、お申込みください。定員に達し次第、締め切らせて頂きます。
お申込みの内容を確認後、開催が近くなりましたら、郵送先(すでに協会に登録済みのDM送付先)に案内状と振込用紙(ゆうちょ銀行用)をお送りします。なお、期日までに振込の確認ができない場合、キャンセル扱いとなる場合がございます。
また、当会会員限定の講習会になっておりますので、未入会の先生はお申込み前にご入会が必要になります。
【日 時】2023年 10 月 29 日(日)
【コース】※お申込みを頂くコースによって、開始時間および参加費用が異なりますのでご注意ください。
▼4つコース▼ 参加費:8,000円
13時~18時30分
【対応している施設基準】:
『歯初診、外来環、か強診、歯援診』
▼2つコース▼ 参加費:5,000円
16時~18時30分
【対応している施設基準】:『歯初診、外来環』
【場 所】 ワイム貸会議室 高田馬場 3階
【対象者】
会員(東京歯科保険医協会の会員に限ります)
※代理出席は認められません。ご本人の参加が必須です。
※未入会の先生はご入会が必要になります。
※他協会の方はお申込み頂けません。
【定 員】100名(定員になり次第、締め切らせて頂きます。)
【講 師】
・繁田雅弘 氏(東京慈恵会医科大学精神医学講座 教授)
・坂下英明 氏(明海大学名誉教授/朝日大学客員教授/我孫子聖仁会病院口腔外科センター長)
・馬場安彦 氏(東京歯科保険医協会 副会長)
・森元主税 氏(東京歯科保険医協会 理事)
【内 容】
在宅医療・介護等、歯科疾患の重症化予防に資する継続管理(口腔機能の管理を含む)、高齢者の心身の特性(認知症を含む)、院内感染防止、緊急時対応、医療事故、偶発症等
※施設基準の届出に必要な研修要件を網羅できます。
【問い合わせ先】☎03-3205-2999(経営管理部・地域医療部)
【留意事項】
※お申込みを頂きましたら、直後にGoogleフォームから申込内容の確認(返信)メールが届きます。このメールが届きましたらお申込み(仮予約)は完了です。
そのため、メールアドレスの誤入力には十分お気を付けください。(お申し込み後、申込内容の確認メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダを確認頂くか、協会までご連絡ください。)
※参加票(受講票)の発行はございません。当日は、筆記用具・会員証(お持ちの方)をお持ちください。
※遅刻・途中退室の場合は、修了証の発行はできません。
※修了証の発行は、会員ご本人に限らせていただきます。
【各施設基準の要件等】※ご不明な場合は、申込前に協会までお問い合わせください。
▼歯初診(新規に届出する先生が対象です)
歯初診の施設基準
▼外来環(新規に届出する先生が対象です)
外来環の施設基準
▼か強診(新規に届出する先生が対象です)
か強診の施設基準
▼歯援診(新規に届出する先生が対象です)
歯援診の施設基準
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の取り扱いが5月8日以降、2類相当から5類に変更されたことで、会員の先生方から患者さんに対するマスク着用に関する対応についての相談が増えております。
厚労省から発出されている資料では、マスク着用は個人または事業主の判断に委ねるとされています。
https://www.tokyo-sk.com/wp/wp-content/uploads/2023/06/1365f09f80d114691ab589872e841324.pdf
協会では、マスク着用について、各歯科医院でご利用いただける院内掲示ポスターを作成しました。
マスク着用
マスク着用2
マスク着用3
マスク着用4
マスク着用5-2
マスク着用6
用途に応じてご活用ください。
2023年10月より始まるインボイス制度について、そもそもどのような制度なのか、歯科医院にはどのような影響があるのか、歯科医院は登録した方がいいのかなどを協会の顧問税理士である枇杷阪税理士がわかりやすく解説します。
インボイス制度の登録期限は9月末までです。登録期限の前に自院が登録すべきかを当講習会で今一度確認しましょう。
◆日 時 8月31日(木)午後7時00分~9時00分
◆講 師 枇杷阪 隆貴税理士(税理士法人税制経営研究所)
◆会 場 東京歯科保険医協会会議室
◆定 員 25名
◆対 象 会員、会員診療所の経理担当者
◆参加費 無料
◆予 約 下記URLより予約してください
https://forms.gle/xKvL5fz8N1g7hxPv8
セルフケアとプロフェッショナルケアの実際を患者さんのライフステージに沿ってお伝えします。こだわりの強い方、プロケアに頼りすぎる方、重度歯周病の方など、対応が難しい患者さんとの携わり方について歯科衛生士の立場からお話しします。さらにPMTC・デブライドメントでは、臨床のヒント動画もご紹介します。日頃行っているTBIやPMTCの中でブラッシュアップの一助になれば幸いです。
講習内容 ○TBIではどこを見て何を行うか
○ライフステージに沿った口腔衛生指導とプロケア
○対応が難しい患者さんとの携わり方
○PMTCとデブライドメント~臨床のヒント~
○メインテナンス・SPTを継続させるために
◆日 時 7月30日(日) 午前10時~午後1時30分
◆講 師 波多野 映子氏(古畑歯科医院 勤務 ・歯科衛生士)
◆会 場 ワイム貸会議室高田馬場4階
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1丁目29−9 Td ビル
◆定 員 100名
◆参加費 5,000円
◆予 約 こちらからご予約ください。
初めて歯科医療機関に勤務される方にとっては、歯科の「用語」「治療の流れ」などわからないことだらけだと思います。先生や先輩に聞きたいことがたくさんあるけど、基礎的なことを聞きにくい…と悩まれている方も多いのではないでしょうか?そこで、未経験スタッフを対象とした基礎講習会を準備いたしました。久しぶりに歯科業務に復帰する方や、もう一度基礎を勉強したいという方も大歓迎です!この機会に基礎をバッチリ押さえましょう!※保険制度の講習および実習などは含まれておりません。
◆日 時
7月21日(金)19:00~20:30
◆講 師
協会講師団
◆会 場
ワイム貸会議室高田馬場4F
◆対 象
歯科医療機関未経験、または経験の浅いスタッフ
◆参加費
5,000円(テキスト代金含む)
◆定員
80名
◆予 約
下記URLよりご予約下さい
https://forms.gle/Y8xJnVZwLYRaE3R8A
歯初診の研修である院内感染防止対策講習会を6月29日に開催します。
6月29日(木)にWEBおよび東京歯科保険医協会会議室で行います。
詳細は以下の通りです。
<WEB開催>第1回院内感染防止対策講習会
日 時:6月29日(木)19:00~20:00
開催方法:Zoomウェビナー
参 加 費 :1,000円
予約方法:
予約にはデンタルブックのご登録が必要です。
①デンタルブックトップページを開く←リンクをクリックしてデンタルブックへ進んでください
②Zoomウェビナーの登録フォームより必要事項を入力し、登録してください。
③Zoomより登録確認のメールが届きます。
メール本文中の決済ページのURLをクリックしてください。
④決済ページにて、電話番号、メールアドレス、会員番号を入力。
期日内に決済を完了してください。
※振込確認が取れない場合、キャンセルとさせていただきます。
⑤振込後、決済完了メールが届きます。
これで予約完了となります。
※当日はZoomウェビナーより届いております登録確認メール内のURLよりアクセスを
してください。
修 了 証:メールの本文内に記載予定(書面での発行はありません)
注意事項:遅れて入室した場合や、途中退室した場合、修了証は発行できません。
受講後に確認テストを行います。必ず確認テストを行ってください。
確認テストを行わず、Zoomウェビナーを終了した場合、修了証が発行できません。
確認テスト合格者に受講修了メールをお送りいたします。
確認テスト不合格の場合は事務局よりご連絡いたします。
<会場開催>第2回院内感染防止対策講習会
日 時:6月29日(木)19:00~20:00
会 場:東京歯科保険医協会会議室(新宿区高田馬場1-29-8 いちご高田馬場ビル6F)
参 加 費:1,000円
予 約:予約フォームより