社保・学術部

中医協総会/歯科医療の課題を整理 障害者医療や口腔機能管理など柱

中医協総会/歯科医療の課題を整理 障害者医療や口腔機能管理など柱

中央社会保険医療協議会(中医協)の総会が910日に開かれた。2026年度診療報酬改定に向け、「歯科医療について(その1)」が主な議題となり、障害者歯科医療、口腔機能管理、多職種連携、歯科衛生士・歯科技工士の人材確保、デジタル化など、幅広い課題について意見を交わした。

その中で、厚生労働省保険局医療課歯科医療管理官の和田康志氏は、歯科医療の現状を報告し、特に障害者の口腔衛生管理の難しさや専門歯科医療機関の不足、QOLに配慮した口腔機能管理の必要性を強調。また、小児や高齢者で口腔機能発達不全症や口腔機能低下症の診断基準に該当し、病名が診断されている患者のうち、管理料が算定されていない患者が一定数存在する点も指摘。さらに、歯科矯正相談、有床義歯の構造によって確認や指導事項が異なること、歯周病の安定期治療など、現行の評価や課題を提示した。

多職種連携では、周術期・回復期における口腔管理が評価され、医科や薬局との連携が診療報酬上でも位置付けられてきたことを説明した。人材確保の面では、歯科衛生士が不在の診療所が約4割を占める実態や、歯科技工士の多くが一人経営である現状を報告し、定着・確保の必要性を強調した。デジタル化については、CAD/CAM冠や光学印象による効率化が進む一方、CAD/CAM冠の耐久性の課題を示したが、金属の市場価格の高騰を受け、金属を使用しない治療の選択肢を増やすことの重要性を指摘した。

◆医療側と支払側の見解の相違が浮き彫りに

その後、医療側委員で日本歯科医師会常務理事の大杉和司氏からは、障害者医療やへき地医療、多職種連携、デジタル化の推進を重視する考えを明らかにした。次に、専門委員で神奈川歯科大学教授の小松知子氏は、障害者医療では患者の特性に応じたきめ細かな管理が重要だとした。日本医師会代表の江澤和彦氏は、かかりつけ歯科医の機能強化を提案、日本薬剤師会副会長の森昌平氏は、薬局での口腔チェックや歯科受診勧奨を含めた歯薬連携の重要性を訴えた。また、日本慢性期医療協会副会長の池端幸彦氏は、回復期・慢性期入院患者での口腔ケアが栄養改善につながると強調した。

一方、支払側委員の健康保険組合連合会理事の松本真人氏は、効率的な歯科医療提供の必要性を強調。障害者歯科医療は専門施設での重点対応が効率的とし、生活の質に配慮した医療も「充実」だけでなく「適正化」を伴うべきと主張。また、歯周病治療の区分が患者に分かりにくい点や、矯正治療の増加に伴う適正運用の必要性も指摘した。

そのほか、歯周病などの管理や治療法が口腔の健康にどのように寄与しているかを継続的にデータ収集し評価することが重要だとし、個人レベルの継続的データ収集を求める意見や、地域での診療所の役割や人材配置、データ収集の必要性を指摘した。厚労省は今後も調査・検証を進め、中医協での議論を重ねる方針だ。

2024年度5年ぶり「高点数」個別指導を実施/萎縮診療せずカルテ記載や請求内容を確実に

2024年度5年ぶり「高点数」個別指導を実施/萎縮診療せずカルテ記載や請求内容を確実に

協会が関東信越厚生局東京事務所(以下、厚生局)に対して行った行政文書の開示請求により、2024年度の個別指導は100件(23年度96件)実施されたことが明らかになった。選定理由の内訳は、情報提供44件、再指導51件、高点数2件、その他3件となっている(表1)。

 

 

 

◆「高点数」個別指導を実施

24年度の個別指導は、情報提供15件の計画に対して、約3倍の44件が実施された。指導の実施要領では、「年度途中の情報などにより、早急に指導が必要と認める保険医療機関について、適宜選定委員会において選定の上、実施する」としており、情報提供による指導が優先され、計画より件数が増加した。

また、高点数による指導は8件の計画に対し2件が実施され、19年度の実施以来5年ぶりの実施となり、25年度以降も行われることが予想される。

なお、個別指導の指導結果では「再指導」が23年度の39.5%に対し、24年度は54.2%と14.7ポイント上昇した。これは、新規個別指導の指導結果でも同様で、「再指導」率が増加した(表2(1))。 

◆新規個別指導での再指導は25件

新規個別指導は213件行われた。指導結果の内訳は「概ね妥当」が49件、「経過観察」が137件、「再指導」が25件となった(表2(2))。

新規個別指導の中で指導の「中断」が2件確認された。指導の「中断」は、指定された資料を持参しなかった場合や、指導対象者が保険診療などについて十分な回答がされず、予定時間内に完了できない場合などに行われる。新規個別指導では、指導日の1カ月前に指定される持参物のほか、指導日の1週間前に通知される患者10名分のカルテやX線写真、歯科技工指示書などを持参することになる。指導当日は必ず持参物を確認し、指導に臨むことが重要となる。

◆新規個別指導の提出方法が変更に

今年9月の新規個別指導から、厚生局に提出する資料、その提出方法が変更された。

これまでは指導通知に同封された「保険医療機関の概要」を指導当日に提出していたが、9月以降は同封される「保険医療機関の現況」を指導日の約1週間前までに郵送またはメールで提出することになった。

◆保険請求の正しい知識とカルテ記載こそ重要

指導では、正しい保険請求の知識とその根拠となる適切なカルテ記載こそが、最も重要な盾になる。

協会では、カルテ記載や保険点数の算定要件などを分かりやすく解説する新規開業医講習会を来年1月に開催する。今回変更された提出物の解説も行うので、これから新規個別指導が予定されている方、個別指導などに不安を感じている方は、ぜひ参加いただきたい。

後期高齢者の窓口負担割合の見直しに伴う配慮措置の終了について

2025年10月1日より、後期高齢者の窓口負担割合の見直しに伴う配慮措置が終了し、2割負担となります。

2022年10月1日より、後期高齢者のうち「一定以上の所得を有する方」の窓口負担割合が2割となると定められましたが、施行後3年間は、外来療養に係る1か月分の負担増が最大でも3,000円に収まるよう配慮措置が導入されていました。この配慮措置については、2025年9月30日をもって満了しました。

これにより、「一定以上の所得を有する方」の窓口負担割合は一律に2割となりますので、ご留意ください。

イメージ図は下記の「参考:後期高齢者の窓口負担割合に関する対応(配慮措置終了前後)」をご参照ください。

参考:後期高齢者の窓口負担割合に関する対応(配慮措置終了前後)
期 間 対象者 窓口負担割合 備 考
2025年9月(配慮措置あり)
(※1)
一定以上の所得がある
75歳以上(後期高齢者)(※2)
原則2割
※外来窓口負担は1か月上限3,000円まで(※3)
実質負担増の配慮措置(緩和措置)
2025年10月〜(配慮措置終了) 一定以上の所得がある
75歳以上(後期高齢者)
2割(全額自己負担) 配慮措置がなくなり、2割負担に完全移行(実質負担増)

※1: 配慮措置期間は2022年10月1日~2025年9月30日まで。

※2: 65~74歳で一定の障害の状態があると広域連合から認定を受けた方を含みます。

※3: 同一の月に複数回受診したことで1ヵ月全体での負担が3,000円を超えた場合も配慮措置の対象となり、後日高額療養費として払い戻しされます。

2025年10月以降の医療DX推進体制整備加算等の取扱い

2025年10月以降の医療DX推進体制整備加算、在宅医療DX情報活用加算の取扱いについて

2025年10月以降の医療DX推進体制整備加算、在宅医療DX情報活用加算の取扱いについて

10月1日以降の「医療DX推進体制整備加算」および「在宅医療DX情報活用加算」の取り扱いについて、7月23日に開催された「第613回 中央社会保険医療協議会 総会」および8月7日に発出された訂正通知(※1)により、以下のとおりに変更されることが決定しました。

※1: 「『基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて』および『特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて』の一部改正について」

医療DX推進体制整備加算

医療DX推進体制整備加算は初診料に加算する点数で、電子処方箋等サービスの有無に応じて、マイナ保険証の利用率により「加算1・4」(45%)、「加算2・5」(30%)、「加算3・6」(15%)に分けられ、算定する点数が異なります。10月以降も電子処方箋の有無や3段階の枠組み、点数は変更せず、利用率実績の割合のみ引き上げられます(下表参照)。

マイナ保険証利用率
電子処方箋の有無
加算の区分 9月30日まで 10月1日~2026年2月28日 2026年3月1日~5月31日
電子処方箋等導入有 加算1(11点) 45%60%70%
加算2(10点) 30%40%50%
加算3(8点) 15%25%30%
電子処方箋未導入 加算4(9点) 45%60%70%
加算5(8点) 30%40%50%
加算6(6点) 15%25%30%

参考:当該加算の算定月と「マイナ保険証利用率」の実績参照期間

医療DX推進体制整備加算の算定月 「マイナ保険証利用率」の実績参照期間
※下記期間の最も高い利用率を用いる
2025年10月2025年5月 ~ 7月
2025年11月2025年6月 ~ 8月
2025年12月2025年7月 ~ 9月
2026年1月2025年8月 ~ 10月
2026年2月2025年9月 ~ 11月

電子カルテ情報共有サービス

当該加算の施設基準である「国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。」について、2025年9月30日までの経過措置が設けられていましたが、電子カルテ情報共有サービスの「医療法等の一部を改正する法律案」が未成立であることから、2026年5月31日までに延長されています。

<受付中>12月14日(日) 第4回施設基準のための講習会

本講習会は、以下に掲げる施設基準の「研修要件」を満たす講習会です。

新規に以下の施設基準を届出する会員の先生方向けの講習会です。
  • 歯初診(歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準)
  • 外安全1(歯科外来診療医療安全対策加算1)
  • 外感染2(歯科外来診療感染対策加算2)
  • 口管強(小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算)
  • 歯援診1・2(在宅療養支援歯科診療所1・在宅療養支援歯科診療所2)

◆お申込みの内容を確認後、開催が近くなりましたら(11月下旬以降)、郵送先(すでに協会に登録済みのDM送付先)に案内状と振込用紙(ゆうちょ銀行用)をお送りします。なお、期日までに振込の確認ができない場合、キャンセル扱いとなる場合がございます。
また、当会会員限定の講習会になっておりますので、未入会の先生はお申込み前にご入会が必要になります。

【日 時】 12 14 日(日)
【内 容】
▼5つコース▼ 参加費:8,000円
13時~1830
~対応している施設基準~
●歯初診、外安全1、外感染2、口管強、歯援診1・2
※お申込みを頂くコースによって、開始時間および参加費用が異なりますのでご注意ください。

▼3つコース▼ 参加費:5,000円
16時~1830
~対応している施設基準~
●歯初診、外安全1、外感染2
※お申込みを頂くコースによって、開始時間および参加費用が異なりますのでご注意ください。

 【場 所】 ワイム貸会議室高田馬場 4階

 【対象者】
会員(東京歯科保険医協会の会員に限ります)
※代理出席は認められません。ご本人の参加が必須です。
※未入会の先生はご入会が必要になります。開催日直前でのお申込みの場合にご参加できないことがございますのでお早目のご連絡をお願いいたします。

【定 員】
100名程度(定員になり次第、締め切らせていただきます)。

【講 師】
・繁田雅弘 氏(東京慈恵会医科大学精神医学講座 名誉教授)
・坂下英明 氏(明海大学名誉教授/朝日大学客員教授/我孫子聖仁会病院口腔外科センター長)
・馬場安彦 氏(東京歯科保険医協会 副会長)
・森元主税 氏(東京歯科保険医協会 理事)
 
【内 容】
在宅医療・介護等、歯科疾患の重症化予防に資する継続管理(エナメル質初期う蝕管理、根面う蝕管理および口腔機能の管理を含む)、高齢者・小児の心身の特性(認知症を含む)、院内感染防止、緊急時対応、医療事故、偶発症等
※施設基準の届出に必要な研修要件を網羅できます。

【問い合わせ先】
社保・学術部:03-3205-2999

【申し込みはこちら】
 https://forms.gle/2oyZsrSpaN7jJGSn8

【必ずお読みください】
「歯初診」の4年に1度の「更新」のための講習会は、院内感染防止対策講習会(WEB)をご利用ください。
また、「外感染2」の施設基準の要件にあります「感染経路別予防策及び新型インフルエンザ等感染症等を含む感染症に係る対策・発生動向等に関する研修」は年1回の受講が必要です。ぜひご受講ください。
ご不明な点は、協会までお問い合せください。

院内感染防止対策講習会を開催/施設基準の新規届出と継続して届出するために

院内感染防止対策講習会を開催/施設基準の新規届出と継続して届出するために

協会は8月20日にZoomウェビナーで「第2回院内感染防止対策講習会」を開催し、講師は協会理事の濱﨑啓吾氏が務めた。
本講習は歯科点数表の初診料の「注1」に規定する施設基準(歯初診)に対応している。定例報告をきっかけに前回7月開催の同講習会参加者46名より大幅に増えた91名が参加した。当該施設基準は4年に1回、この研修を受けることが義務づけられている。
前回受講から4年の期限を迎える方は、次回の10月15日(水)の講習会をぜひ受講していただきたい。

集団的個別指導 9月11・12 日実施/対象は1,471点以上

集団的個別指導 9月11・12 日実施/対象は1,471点以上

今年度の集団的個別指導は、911日(木)、同12日(金)の2日間にわたり実施される。88日に関東信越厚生局東京事務所が対象者に指導通知を送付した。

協会が関東信越厚生局に対して行った開示請求によると、2024年度のレセプト1枚当たりの平均点数は1,225点であり、平均点数が1,471点以上の医療機関645件が集団的個別指導に選定された。

平均点数の算出に使用されるレセプトは、社会保険と国民健康保険の一般および後期高齢者分となる。

◆社保研究会を開催

協会は828日に「2025年度個別指導、集団的個別指導を知る」をテーマとする社保研究会を開催した。集団的個別指導をはじめ、個別指導の現状にも触れながら、平均点数や選定理由などを説明。さらに、開示資料から読み取れる傾向と対策を中心に、どのように指導が実施されているかを説明した。

後期高齢者2割負担配慮措置  9月末で終了予定

後期高齢者2割負担配慮措置 9月末で終了予定

2022年101日より、75歳以上で一定の所得がある患者は、医療費の窓口負担割合が割負担となった。厚生労働省は、制度変更による急激な負担額の増加を軽減するため、時限的に配慮措置を設けていたが、930日でこれが終了予定となっている。

2割負担の患者は窓口負担が引き上げられるため、10月1日以降に来院する75歳以上の患者については、注意が必要となる。

配慮措置とは、窓口負担割合の引き上げに伴う1カ月の外来医療における負担増加額を3,000円までに抑えるもの(入院医療費は対象外)。具体的には、1割負担の場合と比較した際の1カ月分の負担増が最大3,000円になるよう、窓口負担の上限額を「1割負担+3,000円」(※1)または「18,000円」(※2)のいずれか低い額とする。

10月以降は、高額療養費の上限額である18,000千円まで、2割負担になる。物価高で国民の生活が苦しい中での負担引き上げで、患者の受診抑制が懸念される。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1  6,000円+( 医療費-30,000円)×0.1

2  通常の高額療養費制度における 2割負担対象者の外来医療での自己負担上限額(通常の外来上限)

【特集】これからの資格確認/期限切れの保険証?受付対応はどうすれば?

【特集】これからの資格確認/期限切れの保険証?受付対応はどうすれば?

2025年7月末に後期高齢者などの健康保険証の有効期限が切れましたが、有効期限切れの健康保険証でも資格確認ができることなどを明記した通知が厚生労働省より出され、医療機関の窓口で資格確認の方法に苦慮しているのではないでしょうか。協会では多岐にわたる情報を整理するべく特集記事「これからの資格確認」を作成しました。

健康保険証の期限などだけでなく、マイナ保険証のスマホ搭載やPMH(Public Medical Hub)についても機能紹介や問題点を指摘していきます。今後の資格確認の参考にしていただければ幸いです。(「東京歯科保険医新聞」2025年9月1日号(第666号)6-7面より)

【特集】これからの資格確認…紙面をチェック

▼関連記事


保存版【これからの窓口対応きほんのマニュアル】 新人スタッフでも安心! 保険証発行終了。どう対応すればいい?

2024年12月2日、健康保険証の新規発行が終了しました。東京歯科保険医協会では、医療機関向けに「これからの窓口対応 きほんのマニュアル」を作成しました。協会に寄せられる質問や疑問についてイラストを用いてわかりやすく解説しています。資格確認の方法を簡易的に説明した「<ポケット版>これからの窓口対応 きほんのマニュアル」もあります。あわせてご覧ください。(※2024年12月1日時点の情報です

<受付中>第3・4回院内感染防止対策講習会

<受付を開始しました>

歯初診の研修である院内感染防止対策講習会の参加受付を開始しました。

歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準(歯初診)、および歯科外来診療感染対策加算1(外感染1)の施設基準に対応(対象施設基準:歯初診、外感染1)

内容をご確認いただきお申し込みください。

また、歯初診は院内感染防止対策に係る標準予防策および新興感染症に対する対策の研修を4年に1回以上、定期的に受講していない場合、当該施設基準について辞退届を提出する必要がありますのでご注意ください。

お申し込みはデンタルブックから行います。
ここをクリック!!

この講習会は、
 ・歯初診(初診料注1の施設基準)
 ・外感染1(歯科外来診療感染対策加算1)
の施設基準に対応しています。
※ 外感染1の届け出には、歯初診の届け出が前提となります。
※ この講習会は口腔管理体制強化加算(口管強)の講習ではありません。
※ 会場開催はありません。

◆ 講習会名 院内感染防止対策講習会


◆ 開催日時 2025年10月15日(水)午後1時~午後2時10分(第3回)

       2025年12月17日(水)午後1時~午後2時10分(第4回)


◆ 開催形式 Web開催(会場開催はありません)

◆ 講  師 浜﨑啓吾氏(東京歯科保険医協会 院内感染対策部長)

◆ 対  象 東京歯科保険医協会会員

◆ 参加費  1,000円

◆ 修了証  受講後お送りするメールの本文内に記載

◆ 申し込み方法
1)ここをクリック(デンタルブックに移動します)
2)Zoomウェビナー予約フォームに必要事項を入力
3)Zoomウェビナー登録メールが届く
4)上記3)のメールに記載のある決済ページに進む。
5)決済ページに必要事項を入力し、決済を行う。
6)決済確認メールが届く。
=申し込み完了=

◆ 確認テスト
・受講後に確認テストを行います。必ず確認テストを行ってください。
・確認テスト合格者に受講修了のメールをお送りいたします。
・確認テスト不合格の場合は事務局よりご連絡いたします。
・確認テストを行わなかった場合は修了証の発行は行いません。

◆ 注意事項
・遅れて入室した場合や、途中退室した場合、修了証は発行できません。
・参加費の入金が確認できなかった場合には強制終了となる場合があります。
・お申し込みにはデンタルブックへの登録が必要です。

厚労省が異例の通知/期限切れの保険証でも診療可能

厚労省が異例の通知/期限切れの保険証でも診療可能

厚生労働省は627日、各地方厚生局など関係機関宛てに「健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いに関する疑義解釈」を通知した。202581日以降、263月末までは、期限が切れた健康保険証でも被保険者番号などを用いてオンライン資格確認システムで資格確認することを可能とし、安易に患者へ10割負担としないように求めた。

マイナ保険証の利用率が伸び悩む中、マイナ保険証の発行の有無に限らず、資格確認書が一斉発行されなければ現場の医療機関は混乱に陥ってしまうため、苦肉の策として、厚労省が通知したもの。

協会はこれまで、健康保険証の存続を求め続けてきたが、厚労省は2412月2日に新規発行を終了し、強行にマイナ保険証を推し進めてきた。しかし、その普及は進まず、「資格確認書」を発行せざるを得ない状況になった。さらに今回、〝有効期限切れの健康保険証でも問題ない〟との異例ともいえる内容の疑義解釈を通知した。やはり、健康保険証の存続が最も優れた解決策である。

◆疑義解釈より抜粋

(問)多数の自治体で国民健康保険の健康保険証が有効期限切れにより順次失効するが、「有効期限が切れた健康保険証を引き続き持参してしまう患者」や「健康保険証の切り替えに伴って通知された『資格情報のお知らせ』のみを持参する患者」に対しては、どのように受給資格の確認をするのか。

(答)(中略)患者に10割の負担を求めるのではなく、(中略)被保険者番号等によりオンライン資格確認システムに資格情報を照会するなどした上で、患者に対して3割等の一定の負担割合を求めてレセプト請求を行うこととする運用は、保険医療機関等の現場における実態を勘案すれば、暫定的な対応として差し支えないものと考える。

※全文はこちら➜https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/070702_006.pdf

指導計画と指導実施状況が明らかに/生活保護の個別指導予定は6件/協会の開示請求により詳細判明

指導計画と指導実施状況が明らかに/生活保護の個別指導予定は6件/協会の開示請求により詳細判明

協会は東京都に対し、生活保護法による2025年度指導計画、および2024年度個別指導の状況について開示請求を行った。

【個別指導の実施計画】

25年度内の個別指導は「6件程度」が計画されている。24年度までは指導日程が分かる資料が開示されていたが、25年度からは月ごとに「指導対象」と「指導実施期日」を決定することとなったため、これまでの様式の資料は作成されなくなった。

個別指導の対象となる医療機関には、指導日の1カ月前に指導通知、1週間前に患者通知(10名程度)が送付される。健康保険法の個別指導と同様、カルテ、歯科衛生士業務記録簿、歯科技工指示書や納品伝票、X線フィルムなどに加えて、対象患者の医療要否意見書および医療券(コピー可)が持参物とされている。

◆一般指導の実施計画

生活保護法の指定医療機関を対象とする一般指導は、約800件が予定されている。

その内訳は、6年に1度の指定更新の医療機関600件、24年度に生活保護法の新規指定を受けた医療機関200件。指導形式が昨年度と同様であれば、東京都福祉局のホームページに公開される動画を視聴し、アンケートに回答することになる。動画では、生活保護法の医療扶助における留意事項や事務の取り扱い、診療報酬請求上の留意事項などが解説されている。

現在、実施時期などは明らかになってはいないが、対象となる医療機関は忘れることなく、必ず対応していただきたい。

【2024年度の個別指導は4件実施】

24年度の生活保護法による個別指導は4件実施された。その内容は、歯周治療(歯周病検査やSRPSPT)、埋伏歯などの抜歯手術、歯冠修復および欠損補綴などとなっている。

指導で改善を求められた内容については、「改善状況報告書」などの提出が必要となる。また、過誤と指摘された請求額は、社会保険診療報酬支払基金を通じて支払われる診療報酬から控除される。

今回の開示請求により、2024年度の診療報酬の過誤調整額は200万円を超えたことが分かっている。

生活保護法の個別指導でも健康保険法の個別指導と同様に、保険診療のルールやカルテへの記載は重要となる。不安な先生や保険診療のルールを再度確認したい先生は、928日(日)に行われる新規開業医講習会に参加してほしい。また、828日㈭には、生活保護法の個別指導も含め、健康保険法の個別指導や集団的個別指導の解説を行う「社保研究会」を開催する(いずれも、トップページの「研究会・行事案内」コーナーを参照)。25年度の個別指導を知る研究会となるため、ぜひ参加いただきたい。

中医協  10月から/医DXのマイナ保険証利用率さらに引き上げ

10月から/医DXのマイナ保険証利用率さらに引き上げ

7月23日に行われた中医協総会で、医療DXに対応する体制を評価する「医療DX推進体制整備加算」(以下、医DX)が議題に上がり、マイナ保険証の利用率実績要件を10月から引き上げる厚生労働省の提案が承認された。また、電子カルテ情報共有サービスに関する経過措置を2026531日まで延長する案も承認された。

◆利用率実績の下限15%から段階的に30%へ引き上げ

DXは初診料に加算する点数で、電子処方箋等サービスの有無に応じて、マイナ保険証の利用率による「加算1.4」(45%)、「加算2.5」(30%)、「加算3.6」(15%)に分けられ、算定する点数が異なっていた。今回の提案では、電子処方箋の有無や3段階の枠組み、点数は変更せず、利用率実績のみ引き上げられた(表参照)。なお、都内のオンライン資格確認対応歯科医療機関に対する医DX届出歯科医療機関数の割合は、23.8%に留まっている(中医協資料より)。

◆電子カルテの要件は経過措置を延期

また、同加算の施設基準である「電子カルテ情報共有サービスが活用できる体制の確保」に関しては、体制整備に時間を要することが考慮され、9月末まで経過措置が設けられていた。

しかし、電子カルテ情報共有サービスの「医療法等の一部を改正する法律案」が未成立であることから、経過措置を2026531日まで延長することが承認され、厚労省は近く事項を通知すると発表した。

今回、医療機関における電子処方箋導入に当たる新目標が掲げられ、患者の医療情報を共有するための電子カルテを整備する全ての医療機関への導入を目指すことが重要だと位置付けられた。なお、歯科医療機関については、現場で求められる電子カルテ・電子処方箋の導入方針を検討していくとし、26年度中に具体的な対応方針を決定する見通しが示された。

光ディスク等でのレセプト請求/猶予届出は8月末まで!

光ディスク等でのレセプト請求/猶予届出は8月末まで!

東京都国民健康保険団体連合会(以下、国保連合会)、および社会保険診療報酬支払基金(以下、支払基金)は現在、光ディスクでレセプト請求を行っている医療機関に対し、その継続には「様式第1号(光ディスク等を用いた請求に係る猶予届出書兼オンライン請求への移行計画書)」の提出が必要なことなどを明記した案内書を送付している。

10月以降も光ディスクなどを用いた請求を継続する場合には、831日までにポータルサイトで回答するか、書面で様式を提出する必要がある。書面で提出する場合は、国保連合会と支払基金にそれぞれに送付する必要があるため注意してほしい。また、昨年提出した猶予届の理由を確認することが必要だ。厚生労働省は業務効率化のため、医療機関の状況を考慮せず、オンライン化を急いでいる。

理不尽と思われる理由での差し戻しなど、対応に困った際にはぜひ協会(☎03-3205-2999)にご相談いただきたい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

[国保連合会ホームページ]

 ➜https://www.tokyo-kokuhoren.or.jp/insurance/online_billing_todokede.html

[支払基金ホームページ]

 ➜https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/iryokikan/rezept_03.html

[様式ダウンロード(厚労省ホームページ)]

 ➜https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190624_00001.html

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【郵送・FAX送付先】

①支払基金本部

 〒105-0004 東京都港区新橋2丁目1番3号

 社会保険診療報酬支払基金事業統括部事業サポート課 行

 ※支払基金は郵送のみ受け付けています。

 ※封筒の表面に朱字で「移行計画書在中」とご記載ください。

②国保連合会

 FAX番号:0362380097

 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3丁目5番1号

 東京区政会館11階 東京都国民健康保険団体連合会 行

 ※郵送の際は「オンライン請求届出書類在中」とご記載ください。

8月定例報告について

関東信越厚生局より「歯科診療所に係る定例報告等について」通知されています。

  • 施設基準の届出を行った保険医療機関は、毎年8月1日現在で届出書の記載事項について地方厚生(支)局長へ報告を行うこととされています。つきましては、下記報告の流れに沿って報告書の提出をお願いいたします。
  • 報告書等については、厚生局該当ページよりダウンロードしていただき、必要事項をご記載の上、プリントアウトしたものを保険医療機関が所在する都県を管轄する事務所宛に1部ご郵送をお願いいたします。
  • 提出期限は令和7年8月29日(金)になります。

関東信越厚生局の「歯科診療所に係る定例報告等について」より抜粋。詳細は該当ページをご確認ください。

各医療機関の施設基準届出状況の確認はこちらから→保険医療機関・保険薬局の施設基準の届出受理状況及び保険外併用療養費医療機関一覧
直近の施設基準届出状況はこちらから→保険医療機関、保険薬局、訪問看護ステーションの施設基準等の届出受理状況(直近届出分)

★令和7年6月1日時点の施設基準届出状況の確認はこちらから→13届出受理医療機関名簿(歯科)東京r0707

第3回施設基準講習会を開催/外安全1・外感染2・口管強など研修要件対応/新規に届出を行う会員を対象

第3回施設基準講習会を開催/外安全1・外感染2・口管強など研修要件対応/新規に届出を行う会員を対象

繁田雅弘氏

坂下英明氏

馬場安彦氏

森元主税氏

 

 

 

 

協会は622日、ワイム貸会議室高田馬場で、診療報酬改定後に追加された研修内容を含む「第3回施設基準のための講習会」を開催した。講師は、繁田雅弘氏(東京慈恵会医科大学名誉教授)、坂下英明氏(明海大学名誉教授)、馬場安彦氏(当会副会長)、森元主税氏(当会理事)の各氏が務めた。

本講習会は、歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準(歯初診)、歯科外来診療医療安全対策加算1(外安全1)、歯科外来診療感染対策加算2(外感染2)、口腔管理体制強化加算(口管強)、在宅療養支援歯科診療所(歯援診)12の研修要件に対応した内容であり、新たに施設基準の届出を行う会員を対象としている。

当日は、「歯初診・外安全1・外感染2対応コース」には20名、「歯初診・外安全1・外感染2、口管強、歯援診対応コース」には40名が参加した。

◆次回は11月以降に開催

なお、次回開催は11月以降の予定で、詳細は、機関紙または協会ホームページ、デンタルブックニュースで案内する。新規で施設基準の届出を検討している会員は、ぜひご参加いただきたい。

▼研究会・行事のご案内はコチラ

まもなく施設基準などの“8月定例報告”

まもなく施設基準などの“8月定例報告”

施設基準などの届出状況報告(以下、8月定例報告)の時期が近づいてきた。8月定例報告の提出期限は2024年度から8月に変更された。毎年81日現在の届出書の記載事項について報告することが定められており、提出期限は8月末日である。

◆歯初診・実地指(訪衛指)・選定療養など報告義務

歯科に関しては、歯科点数表の初診料の注1(歯初診)の施設基準を届け出ている場合(院内感染防止対策に関する研修を4年以内に受講など)や、歯科衛生実地指導料(実地指)、または訪問歯科衛生指導料(訪衛指)のいずれかを算定した実績がある場合、また選定療養の実施状況報告が必要な場合に提出が求められる。

昨年は定例報告に関する案内(ハガキ)が7月末に送付されている。案内が届いたら提出期限に遅れないようご対応いただきたい。

<受付終了>8月28日社保研究会「2025年度の個別指導、集団的個別指導を知る」

【講演内容】

2025年度の指導計画が関東信越厚生局東京事務所より開示されました。4月からすでに指導計画に沿って個別指導・新規個別指導が実施されています。

また、高点数を理由とした集団的個別指導は9月に2日に分けて645医療機関に対して行われます。研究会では平均点数や選定理由などを解説するとともに、開示資料から読み取れる傾向と対策を中心に、どのように指導が実施されているかお話します。

指導通知が届いてから慌てることがないように指導の仕組みを知り、対応できるようにしましょう。

◆日 時 2025年8月28日(木)19時00分~21時00分(予定)

◆講 師 本橋 昌宏 氏(東京歯科保険医協会副会長)

◆会 場  Zoomウェビナーまたは協会会議室

◆定 員  Zoomウェビナー:500名・協会会議室:18名(先着順)※会場参加の場合、先着順になります。

◆参加費  無料(会場参加の場合、会員証1枚につき1人無料、2人目以降1名につき1,000円)

※未入会の場合はご入会が必要です。
※ZOOMウエビナーに登録できるメールアドレスは、会員1名につき1アドレスです。

※未入会の場合はご入会が必要です。

お申込みは以下URLからお願いいたします。

https://forms.gle/oxpbUUBAGELC5oEx6

76%が保険証復活・ 併用望む/マイナ保険証トラブル調査

76%が保険証復活・ 併用望む/マイナ保険証トラブル調査

昨年122日に従来の健康保険証の新規発行が終了されたことに伴い、協会はマイナ保険証に関する実態調査を実施した。FAX登録会員(2,909名)を対象に3314日まで実施し、266件(9.1%)から回答が寄せられた。本調査は、全国33都府県36協会・医会で実施され、結果はテレビや一般紙など各メディアで取り上げられた。

12月2日以降の窓口業務については、「とても負担を感じる」「負担を感じる」を合わせると54.3%を占め、「負担が減った」はわずか7.4%で、政府が掲げるマイナ保険証利用による事務負担軽減にはほど遠い。トラブルは「(黒丸)がでる」「カードリーダーの接続不良・認証エラー」のほか、「有効期限切れ」が24.7%あった。今後、マイナンバーカードの有効期限(カード本体は発行時から10年、電子証明書は発行時から5年)切れを迎える人が増えるため、トラブルは大幅に増加することが危惧される(「教えて!会長!! No.95参照)。

また、トラブルの際の対応としては、「持ち合わせていた健康保険証で確認」が85.5%を占めている。そして、保険証の「復活法案」(併用法案)が国会に提出されているが、「保険証を復活し、併用できるようにすべき」が76%を占めた(下記図参照)。

 

 

◆目視確認モードが利用可能

なお、現在は「顔認証」や「暗証番号」での本人確認ができない場合、資格確認端末を操作することなく、顔認証付きカードリーダーの目視確認モードを利用した資格確認が可能となっている。目視確認モードの使用場面や、使用の際に必要なパスコードの発行方法などについては、協会ホームページをご参照いただきたい。

2025年度指導  個別指導が10件増加/協会の開示請求で指導計画明らかに

2025年度指導 個別指導が10件増加/協会の開示請求で指導計画明らかに

協会が関東信越厚生局東京事務所に行った開示請求で、2025年度の集団的個別指導、新規個別指導、個別指導の指導計画が明らかになった(下記表参照)。

それによると、集団的個別指導は645件(対前年度比156件減)、新規個別指導は264件(前年同数)、個別指導は112件(同10件増)が計画されている。

◆集団的個別指導の特徴

集団的個別指導は、2024年度のレセプト1枚当たりの平均点数が、東京都の平均点数の1.2倍を超える上位8%の医療機関645件に対し、9月に2回に分けて実施される。東京都内の平均点数は1,225点で、選定された医療機関は平均点数が1,471点以上となっている。平均点数の算出に使用されるレセプトは、社会保険と国民健康保険の一般および後期高齢者分となる。

◆新規個別指導は7月から

そのうち、新規個別指導は7月から年6回、計264件を予定している。対象は20253月までに新たに指定を受けた医療機関で、1日最大で4クールに分け、44件の医療機関に対して指導を行う。

 

◆個別指導の特徴

個別指導が計画されている112件の選定理由の内訳は、①「再指導」71件、②「高点数」23件、③「情報提供」11件、④「その他」7件―となっている。高点数による個別指導の選定件数は、前年度の8件から15件増え、実施されれば2019年度以来となる。

また、個別指導は8月を除き毎月行われ、6月と12月はそれぞれ2回実施することが計画されている。

◆通知が届いたら必ず協会へご相談を

高点数を理由とする個別指導の実施に対しては、不安を感じる会員も多いだろう。しかし、委縮診療に陥らず、保険診療のルールに則り、算定要件を理解して適切なカルテ記載を行っていれば、問題なく指導は終了する。

改めて保険点数やカルテ記載について確認したいという会員は、928日㈰に開催する新規開業医講習会に参加いただきたい(近日中にご案内予定)。新規個別指導の対策だけでなく、保険医が知っておくべき基本的な保険診療のルールについて解説する。

なお、通知が届いた場合は一人で抱え込まずに協会までお問い合わせいただきたい(☎ 03-3205-2999)。

第1回学術研究会:ここが ❝ 勘所 ❞ CAD/CAM冠の特性

第1回学術研究会:ここが“勘所”CAD/CAM冠の特性

 ◆接着の注意事項も解説

協会は521日、第1回学術研究会を協会会議室およびオンラインで開催した。「保険診療における間接法メタルフリー修復~CAD/CAM冠・インレー、PEEK冠、エンドクラウンについて~」をテーマとし、講師は坪田有史氏(下写真。開催時当会会長)が務め、会場6名を含む116名が参加した。

講演の中で坪田氏は、日本の国民医療費の中で歯科医療費が占める割合を示しつつ、それを踏まえた今後の歯科医療に求められる役割を説明した。

次に、国の方針として脱金属の流れが進む中で、歯科医療機関は接着充填修復やメタルフリー修復の頻度が増加しており、臨床の場でも正確な接着操作や、正しい知識に裏付けされた材料の選択が求められることを指摘した。

さらに各論では、接着材料は現在第7世代であり、ワンステップタイプのボンディングも販売されているが、より強固な接着を求めるならば、エッチング、サンドブラスト処理などの前処理も状況に応じて行うことが必要と説明し、CAD/CAM冠の特性と、適切な形成量、CAD/CAMインレー、エンドクラウンの適応などを解説した。

講演後の質疑応答では会員から接着の“勘所”を率直に質問されるなど、凝縮された2時間であった。参加者からは、「臨床に直結している。一言一句、聞き逃さないよう聞くべき内容だった」「レジンセメントについて疑問に思っていたことが講習で解決した」などの感想が寄せられた。

ベースアップ評価料の計画書提出は2025年6月30日まで!!

昨年度(2024年度)からベースアップ評価料の算定を開始し、今年度(2025年度)も算定を継続する場合は「計画書」の提出を6月末までに行う必要がありますのでご注意ください。

様式ダウンロードはこちら▼

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html

協会の解説動画を作成しました!デンタルブックからご覧ください▼

https://dentalbook.tokyo-sk.com/member/public/MemberAuth_input

解  説/ベア評価料改善計画書・実績報告書提出期限示される

解 説/ベア評価料改善計画書・実績報告書提出期限示される

2025年33日までにベースアップ評価料の届出を行った医療機関は、「賃金改善計画書」を630日まで、「賃金改善実績報告書」を831日までに提出しなければならないことが、このほど厚生労働省から示された。

ここでは、「賃金改善計画書」「賃金改善実績報告書」の作成と提出方法について解説する。詳細は厚生労働省のホームページから「ベースアップ評価料等について」をご参照いただきたい。

歯科用貴金属改定/6月から金パラ引き上げ3,299円へ(+2.1%)

歯科用貴金属改定/6月から金パラ引き上げ3,299円へ(+2.1%)

4月23日に開催された中央社会保険医療協議会(中医協)総会で、歯科用貴金属価格の6月随時改定が決定された。

6月1日からの金パラの告示価格は1g当たり3,299円(3,230円から69円引き上げ)、30g当たりでは98,970円(96,900円から2,070円の引き上げ)となる。

療担規則義務付けの院内掲示事項/5月31日までにウェブサイトへの掲載を

療担規則義務付けの院内掲示事項/5月31日までにウェブサイトへの掲載を

療養担当規則の中で、保険医療機関に院内掲示が義務付けられている事項については、原則として5月31日までにウェブサイトに掲載しなければならない。ただし、自ら管理するウェブサイトを有していない場合は対象外となる。
従来から院内掲示が必要とされていたものを含め、歯科においては以下の三つの事項が「院内掲示事項及びウェブサイト掲載事項」として定められている(表参照)。

(1)厚生局に届け出た施設基準に関する事項と施設基準の要件で院内掲示が定められている事項がある。厚生局に届け出た施設基準については、療養担当規則により、院内掲示およびウェブサイトへの掲載が義務付けられている。また、施設基準の要件として、院内掲示およびウェブサイトへの掲載が定められている事項(医療情報取得加算、明細書発行体制加算など)がある。
(2)明細書の発行状況については、明細書発行体制加算の算定の有無にかかわらず、発行体制の有無、手続きや費用徴収の有無などを院内掲示およびウェブサイトに掲載しなければならない。
(3)保険外負担に関しては、①物品の販売などであって患者から費用の支払を受けるものに関する事項として、義歯の名入れ、カルテ開示の開示手数料などがある。②保険外併用療養費については、関東信越厚生局に報告している事項がある。
なお、当会のホームページに掲載すべき事項について解説をしている。また、デンタルブックからは、院内掲示ポスターをダウンロードできるので、院内掲示とともに自院のウェブサイトに掲載する際に活用していただきたい。

5月末までに再届出をしなければ<外安全1、外感染1(旧外来環)> <口管強(旧か強診)>の施設基準が失効してしまいます!

5月末までに再届出をしなければ<外安全1、外感染1(旧外来環)> <口管強(旧か強診)>の施設基準が失効してしまいます!

2024年度診療報酬改定以前に「外来環」「か強診」を届け出ていた保険医療機関は、院内掲示事項をウェブサイトに掲載するなど、新たな要件を満たし、531日までに再届出をする必要がある。再届出をしなければ、531日をもって施設基準が失効するので、注意してほしい。

また、ベースアップ評価料の届出を行った医療機関は改善計画書、実績報告書の提出が必要となる。

◆忘れていませんか?施設基準の再届出

2024年度診療報酬改定で、歯科外来診療環境体制加算(外来環)が、歯科外来診療医療安全対策加算(外安全)と歯科外来診療感染対策加算(外感染)に再編された。また、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)は口腔管理体制強化体加算(口管強)に改変されている。

改定以前、「外来環1」や「か強診」を届け出ていた保険医療機関は、531日までに新たに施設基準の要件を満たし、再届出をする必要がある。研修について、外安全1、外感染1の再届出に当たり再受講は必要ないが、口管強は、「エナメル質初期う蝕、根面う蝕の継続管理等に係る研修」「小児の心身の特性に関する研修」を追加で受講したうえで再届出が必要になるので注意が必要である。未受講の会員は、5月開催の追加研修を受講いただきたい。再届出がない場合、施設基準が失効し、61日以降は算定できないことになる。

自院の届出受理状況は関東信越厚生局ホームページから確認できる。ぜひ、施設基準要件など詳細は協会ホームページ「施設基準の再届出特設ページ」をご覧いただきたい。

◆「賃金改善計画書」の作成と提出

2025年3月3日までにベースアップ評価料の届出を行った医療機関は、「賃金改善計画書」を6月30日まで、「賃金改善実績報告書」を8月31日までに提出しなければならないことが、このほど厚生労働省から示された。
ここでは、「賃金改善計画書」「賃金改善実績報告書」の作成と提出方法について解説する。詳細は厚生労働省の「ベースアップ評価料等について」をご参照いただきたい。

(1)24年度分(賃金改善開始〜25年3月まで)の「ベースアップ評価料収入」と「賃金改善措置による賃金増加分」を確認する。

①ベースアップ評価料収入(ベースアップ評価料算定金額)の集計

ベースアップ評価料の算定を開始してから25年3月までの、ベースアップ評価料収入の金額を集計する。

②賃金改善措置による賃金増加分(賃金改善実績額)の計算賃金改善をしたことによるベースアップ評価料対象職員の賃金増加分(全員の合計額)を計算する。

③前記①の「ベースアップ評価料収入」と②の「賃金改善措置による賃金増加分」の差額を計算差額を参考にしながら、必要に応じて、24年度の賃金改善計画における対象職員へのベア等の金額を見直すことができる。もし、「ベースアップ評価料収入分」に余りが出ている場合には、余り分は25年度に繰り越して、25年度の賃金改善分に用いる必要がある。

25年度の賃金改善計画において、繰り越し分プラス25年度の「ベースアップ評価料算定金額見込み」により、ベアなどの金額(対象職員の基本給などにかかる1カ月の賃金改善見込み額)を再度調整する。

(2)630日までに25年度分の「賃金改善計画書」を届け出る。

ベースアップ評価料を届け出ている医療機関は、「賃金改善計画書」を毎年4月に作成して、630日までに、地方厚生(支)局に届け出る必要がある。「賃金改善計画書」は、届出様式のエクセルファイルに含まれている。ベースアップ評価料(Ⅰ)のみを届出している医療機関は評価料Ⅰ専用届出様式を用いる。

(3)831日までに24年度分の賃金改善実績報告書を届ける。

前年度にベースアップ評価料を届け出ている医療機関は、前年度分の「賃金改善実績報告書」を作成し、831日までに、地方厚生(支)局に届け出る必要がある。

ベースアップ評価料特設ページに掲載されている「報告書専用様式」のエクセルファイルを用いて、賃金改善実績報告書を作成する。

歯科診療報酬/期中改定・4 月からの変更点 口腔機能指導加算など引き上げ、算定区分を再編

歯科診療報酬/期中改定・4 月からの変更点 口腔機能指導加算など引き上げ、算定区分を再編

 1.期中改定

診療報酬の期中改定が41日から実施され、歯科衛生実地指導料の口腔機能指導加算、歯科技工士連携加算がそれぞれ2点、10点引き上げられた。

これは、高齢化の進展などにより歯科診療のニーズが増加している中、歯科診療所などで、より専門的な業務を行う歯科衛生士、歯科技工士を確保し、限られた人材で歯科医療を効率的に提供する観点から、歯科衛生士、歯科技工士の業務に関する評価を見直したものである。具体的な内容は以下の通り。

【各点数の算定要件】

◆口腔機能指導加算の主な算定要件

口腔機能の発達不全を有する患者または口腔機能の低下を来している患者に対して、主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、実地指導と併せて口腔機能に係る指導を行った場合に加算する。

◆歯科技工士連携加算1の主な算定要件

施設基準に適合するものとして届け出た保険医療機関において、レジン前装金属冠、レジン前装チタン冠またはCAD/CAM冠を製作することを目的として、前歯部の印象採得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とともに対面で色調採得および口腔内の確認などを行い、補綴物の製作に活用した場合に加算する。

◆歯科技工士連携加算2の主な算定要件

施設基準に適合するものとして届け出た保険医療機関において、レジン前装金属冠、レジン前装チタン冠またはCAD/CAM冠を製作することを目的として、前歯部の印象採得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とともに情報通信機器を用いて色調採得および口腔内の確認などを行い、補綴物の製作に活用した場合に加算する。

2.4月からの変更点

【算定区分の再編】

4月1日から電子処方箋の導入の有無によって、医療DX推進体制整備加算(医DX)が3区分から6区分に、在宅医療DX情報活用加算(在DX)が2区分に再編された。

電子処方箋を導入していない場合でも引き続き算定することが可能となったが、マイナ保険証の利用率が引き上げになる。

電子処方箋を導入している医療機関は、44日(必着)までに、施設基準の再届出が必要であったが、導入率は東京の歯科診療所で1%しかないので、再提出は稀なケースといえる。

また、202410月以降のマイナ保険証利用率の実績要件は、附帯意見を踏まえ、7月を目途に検討、設定される予定。なお、両加算を初めて算定するには施設基準の届出が必要である。

◆医DXに用いる利用率

医療DX推進体制整備加算の算定に用いられるマイナ保険証利用率の実績は、支払基金から毎月通知されるメールまたは医療機関等向けポータルサイトで確認できる。

なお、利用率については、35カ月前のうち数値が最も高い月の「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」を用いる。

3.5月末までに再届出が必要な施設基準(外安全、外感染1、口管強)再届出をしなければ施設基準が失効

2024年度診療報酬改定で、歯科外来診療環境体制加算(外来環)が歯科外来診療医療安全対策加算(外安全)および歯科外来診療感染対策加算(外感染)に再編された。また、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)が口腔管理体制強化加算(口管強)に改編されている。

改定以前に外来環やか強診を届け出ていた保険医療機関は、新たな施設基準の要件を満たし、再届出をする必要がある。再届出がない場合は、531日をもって施設基準が失効するので、ご留意願いたい。

詳細は協会ホームページ「施設基準の再届出 特設ページ」)をご覧いただきたい。両届出に必要な用紙も当該ホームページに掲載しているので、ご利用いただきたい。

【再届出に追加で必要な研修や主な要件】

◆外安全

・日本医療機能評価機構が行う、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業に登録または医療事故、インシデント等を報告、分析し、その改善策を実施する体制を整備している

・院内掲示事項を原則としてウェブサイトに掲載している

◆口管強

・エナメル質初期う蝕、根面う蝕の継続管理等に係る研修(※)

・小児の心身の特性に関する研修(※)

・過去1年間に歯管(口腔機能発達不全症または口腔機能低下症の管理を行う場合に限る)、実地指の口腔機能指導加算、小機能、口機能または歯リハ3を併せて12回以上算定している

※協会では、再届出に必要な両研修を「追加研修」として実施している。詳細は、本ホームページ「研究会・行事のご案内」コーナーをご覧いただきたい。

【疑義解釈(その22) 2025年3月24日】

◆外安全

(問)歯科外来診療医療安全対策加算について、「疑義解釈資料の送付について(その4)」(令和65 10 日事務連絡)別添4の問2において、本登録までに時間を要する場合であって、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業への参加登録の申請を行い、「参加登録申請書」の郵送を行った場合は、仮登録である旨を届出書添付書類(様式4)に記載すれば届出を行うことができるとされているが、当該機構の Web ページから参加登録の申請のみを行い、「参加登録申請書」の郵送を行っていない場合についてはどのような対応をすればよいのか。

(答)当該機構の Web ページから参加登録の申請のみを行い、「参加登録申請書」を郵送していない場合は、当該施設基準を満たさないため、当該機構へ「参加登録申請書」の郵送を行う必要がある。

なお、当該事業に参加するためには、当該機構の Web ページで参加登録の申請を行った上で、当該機構へ「参加登録申請書」を郵送する必要があり、本登録が完了すると本登録が完了した旨の電子メールが当該機構から送信される。また、本登録完了から約1か月程度で、本登録が完了した歯科医療機関(参加登録歯科診療所)として、当該機構の Web ページに掲載される。

(参考)公益財団法人日本医療機能評価機構「歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業参加登録歯科診療所一覧

4.4月1日からの薬価改定実施内容

2025年度の中間年改定(2年ごとの診療報酬改定のない年に行われる薬価改定)は、過去2回の中間年改定と違い、改定の対象範囲を医薬品のカテゴリごとに、①新薬創出加算対象品目、②新薬創出加算対象外の新薬、③長期収載品、④後発医薬品、⑤その他―の5つに分けて設定された。

今回の改定による薬剤費の削減額は9,320品目2,466億円としている。協会で作成した41日からの薬価点数表を「デンタルブック」のデンタル書庫に掲載しているので、ご活用いただきたい。

(例)ペリオクリン歯科用軟膏1シリンジ 53点→52

   ロキソニン細粒101g 2点→1

<受付終了>5月25日(日)第1回新規開業医講習会

―新規個別指導を控える先生、改めて保険診療を学びたい先生へ―  

指導対策は通知が届く前に、早い段階で準備を進めることが大切です。

講習会では指導で指摘されやすい事項を含め、保険診療の基本的なルールやカルテ記載、請求方法、自費と保険の考え方を丁寧に解説します。

また、指導対策としてだけではなく、これから開業を検討している先生や、勤務医の先生にもぜひご参加いただきたい講習会です。

なお、カルテ開示や患者トラブルなどの際にも慌てることがないよう、保険ルールやカルテ記載などを改めて勉強したい先生もご参加いただいております。

◆日 時 2025年5月25日(日)12時00分~17時30分(予定)

◆講 師  協会講師団

◆会 場  ワイム貸会議室 高田馬場 4F

◆定 員  50名

◆参加費  会員:13,000円

      未入会員:30,000円

お申込みは以下URLからお願いいたします。

https://forms.gle/KhcKZ6KTcYgLgivb9

<受付終了>6月22日(日) 第3回施設基準のための講習会

本講習会は、以下に掲げる施設基準の「研修要件」を満たす講習会です。

新規に以下の施設基準を届出する会員の先生方向けの講習会です。
  • 歯初診(歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準)
  • 外安全1(歯科外来診療医療安全対策加算1)
  • 外感染2(歯科外来診療感染対策加算2)
  • 口管強(小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算)
  • 歯援診1・2(在宅療養支援歯科診療所1・在宅療養支援歯科診療所2)

◆お申込みの内容を確認後、開催が近くなりましたら(5月下旬以降)、郵送先(すでに協会に登録済みのDM送付先)に案内状と振込用紙(ゆうちょ銀行用)をお送りします。なお、期日までに振込の確認ができない場合、キャンセル扱いとなる場合がございます。
また、当会会員限定の講習会になっておりますので、未入会の先生はお申込み前にご入会が必要になります。

【日 時】 6 22 日(日)
【内 容】
▼5つコース▼ 参加費:8,000円
13時~1830
~対応している施設基準~
●歯初診、外安全1、外感染2、口管強、歯援診1・2
※お申込みを頂くコースによって、開始時間および参加費用が異なりますのでご注意ください。

▼3つコース▼ 参加費:5,000円
16時~1830
~対応している施設基準~
●歯初診、外安全1、外感染2
※お申込みを頂くコースによって、開始時間および参加費用が異なりますのでご注意ください。

 【場 所】 ワイム貸会議室高田馬場 4階

 【対象者】
会員(東京歯科保険医協会の会員に限ります)
※代理出席は認められません。ご本人の参加が必須です。
※未入会の先生はご入会が必要になります。開催日直前でのお申込みの場合にご参加できないことがございますのでお早目のご連絡をお願いいたします。

【定 員】
100名程度(定員になり次第、締め切らせていただきます)。

【講 師】
・繁田雅弘 氏(東京慈恵会医科大学精神医学講座 名誉教授)
・坂下英明 氏(明海大学名誉教授/朝日大学客員教授/我孫子聖仁会病院口腔外科センター長)
・馬場安彦 氏(東京歯科保険医協会 副会長)
・森元主税 氏(東京歯科保険医協会 理事)
 
【内 容】
在宅医療・介護等、歯科疾患の重症化予防に資する継続管理(エナメル質初期う蝕管理、根面う蝕管理および口腔機能の管理を含む)、高齢者・小児の心身の特性(認知症を含む)、院内感染防止、緊急時対応、医療事故、偶発症等
※施設基準の届出に必要な研修要件を網羅できます。

【問い合わせ先】
社保・学術部:03-3205-2999

 【申し込みはこちら】
 ―受付終了―

5月31日までにホームページに掲載すべき事項について

5月31日までにホームページに掲載すべき事項について

2024年度診療報酬改定で保険医療機関は書面掲示することとされている事項について、5月31日までに原則としてウェブサイトに掲載しなければならなくなりました。
※4月25日に「令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」の通知が出され、6月1日以降も引き続き算定する場合の期限に変更がありました。
5月31日→6月6日と変更されています。
期限が延びましたが、お早めのご対応をお願いします。
<参考>「令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」

掲載すべき項目は以下の通りです。

○ 厚生局に届け出た施設基準
○ 明細書の発行状況に関する掲示
○ 物品の販売等であって患者から費用の支払を受けるものに関する事項(当該費用の支払が法令の規定に基づくものを除く)

○ 保険外併用療養費に関するもの
  ・ 金属床による総義歯に係る費用徴収その他必要な事項
  ・ う蝕に罹患している患者の指導管理に係る費用徴収その他必要な事項
  ・ う蝕に罹患している患者の指導管理に係る費用徴収その他必要な事項
  ・ 長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の処方

自ら管理するウェブサイトを有しない保険医療機関は対象外です。

デンタルブックでは、院内掲示ポスターがダウンロードできます。
院内掲示ポスターの内容を活用してHPにも掲載してください。
各医院に適したものをダウンロードしてご利用ください。


① デンタルブックにログインし、「デンタル書庫」を選択

 
② 「デンタル書庫」内の「院内掲示ポスター/患者配布チラシ」を選択


③ 必要な施設基準をダウンロードし、ご利用ください。PDFやPowerPointデータなどでもダウンロードできます。

デンタルブックのログインはこちらから!
会員ログイン|東京歯科保険医協会