【施設基準まとめ】施設基準の再届出 特設ページ(診療報酬)

このページには、歯科医療機関を対象とした施設基準の届出についてまとめています。
随時更新中ですので、ぜひご覧ください。

2024年度診療報酬改定情報(6月1日施行):施設基準を解説

  2024年6月の改定で、歯科外来診療環境体制加算1(外来環1)が歯科外来診療医療安全対策加算1(外安全1)と歯科外来診療感染対策加算1(外感染1)に再編されました。
またかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)の名称が口腔管理体制強化体加算(口管強)に改変されています。
改定以前、「外来環1」や「か強診」を届出済みで算定をしていた保険医療機関は、2025年5月31日までに新たなに施設基準の要件を満たし、再届出をする必要があります。

まず自院の歯科診療所が2024年3月時点でなにを届け出ていたかご確認ください。
→ 2024年4月1日付施設基準の届出状況一覧
※Excelデータです。Windowsであれば「Ctrl+F」、Mac OSであれば「Command+F」を押すと検索できるますので医療機関名や電話番号などで検索し、お調べください。
自院の行に受理届出名称や受理記号に「歯科外来診療環境体制加算1」「外来環1」「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」や「か強診」と書かれていたら再届出が必要です。

再届出フローチャートを作成しました。
自院で何が必要か確認できます。
ご活用ください。

【外来環1の場合】

外安全1と外感染1の施設基準の要件はページ下部に記載してあります。

【か強診の場合】

〇口管強の施設基準
チェックリストを作成しました。ご活用ください。
口管強施設基準のチェックリスト

ご入会がまだの先生は協会に入会して施設基準のための講習会を受講しましょう。
入会資料請求はこちらから
施設基準の講習会のお申し込みURLはページ下部へ

届出用紙一覧

外安全1 別添7 歯科外来診療医療安全対策加算1(外安全1)

様式4 歯科外来診療医療安全対策加算1(外安全1)および歯科外来診療感染対策加算1(外感染1)

外感染1

別添7 歯科外来診療感染対策加算1(外感染1)
口管強

別添2  小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算(口管強)

様式17の2  小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算(口管強)

 


・・・再届出の施設基準の記載見本が欲しい方
再届出する際の記載例をデンタルブックで公開中です。
以下のURLからログイン後、マイページからご確認ください

・・・口管強の追加研修を受講したい方
→2025年1月30日(木)、2月19日(水)に開催予定
12月から予約開始です。
デンタルブックのログイン

・・・口腔機能低下症について知りたい方
→当協会理事の松島先生が口腔機能低下症について詳しく解説しています。
デンタルブックのマイページ内の協会制作動画からご視聴できます。

・・・歯科訪問診療料について知りたい方
→当協会理事の池川先生がこれから歯科訪問診療を始めたい先生向けに保険請求について詳しく解説しています。
こちらもデンタルブックのマイページ内の協会制作動画からご視聴できます。

・・・口管強追加研修を受講したい方
→今次改定で追加された研修要件

・ エナメル質初期う蝕、根面う蝕の継続管理等に係る研修
・ 小児の心身の特性に関する研修
以上の内容の講習会を2025年1月30日(木)、2月19日(水)に開催します。
2024年12月からデンタルブックのマイページ内で受付開始予定です。

・・・新規で施設基準を届出したい方
● 歯初診(歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準)
● 外安全1(歯科外来診療医療安全対策加算1)

● 外感染2(歯科外来診療感染対策加算2)
● 口管強(小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算)
● 歯援診1・2(在宅療養支援歯科診療所1・在宅療養支援歯科診療所2)
以上を含めた施設基準の講習会を2024年12月15日(日)に開催します。
ご予約はこちらから
次回は2025年3月16日(日)を予定しています。(1月ごろ予約開始)

・・・施設基準に不安があるが協会に入会していない方
協会に入会すると施設基準の講習会や届出方法について質問ができます。
入会がまだの先生はこの機会にぜひご入会ください。
入会資料請求はこちらから


〇外安全1の施設基準
① 歯科医療を担当する保険医療機関であること。
② 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を受けた常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
③ 歯科医師が複数名配置されていることまたは歯科医師および歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
④ 医療安全管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)にあっては、歯科の外来診部門に医療安全管理者が配置されていること。
⑤ 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていること。
・自動体外式除細動器(AED)
・経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
・酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
・血圧計
・救急蘇生セット
⑥ 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。
⑦ 以下のいずれかを満たしていること。
・公益財団法人日本医療機能評価機構が行う、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業 に登録することにより、継続的に医療安全対策等に係る情報収集を行っていること。
・歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その 改善を実施する体制を整備していること。
⑧ 当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
⑨ ⑧の提示事項について原則としてウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合はその限りではない。

〇外感染1の施設基準
① 歯科医療を担当する保険医療機関であること。

② 歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。
③ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が1名以上配置されており、かつ、歯科衛生士若しくは院内感染防止対策に係る研修を受けた者が1名以上配置されていること
④ 院内感染管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、歯科の外来診療部門に院内感染管理者が配置されていること。
⑤ 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること。