年別アーカイブ: 2017年

広告についての留意点/機関紙2017年9月1日号(№570号)より 

広告についての留意点

質問1 歯科医院が広告宣伝する際、広告と広告でないものの区別はどうすればいいのか。

回答1 法律上、歯科医業は営利目的ではないものとされており、公衆衛生に大きく関わるものであるため、医療法により、広告に制限がかけられています。厚生労働省より出されている「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)」によると、


①患者の受診等を誘因する意図があること(誘因性)。
②医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であること(特定性)。
③一般人が認知できる状態にあること(認知性)。


の3点を満たすものが広告に該当するとされています。一方、広告に当たらないものとして、

①新聞や雑誌などでの掲載(新聞が特集した治療法の記事などであり、その歯科医院における改善率など広告が認められていない事項が含まれていないものを広告に引用又は掲載することも認められています)。
②患者自らが自発的かつ無報酬で記載する体験談や手記。
③希望する者にのみ配布する院内掲示やパンフレット。
④歯科医院と直接関係のある者の申出に応じて送付するパンフレットや電子メール。

を挙げています。また、以前は規制対象外であったウェブサイトも2017年7月の医療法改正により、比較広告や誇大広告、客観的事実が証明できない広告等が広告規制の対象になりましたので、ご留意ください。

質問2 広告できない事項についてご教示願いたい。

回答2 医療広告ガイドラインより比較広告、誇大広告、広告を行うものが客観的事実であることを証明できない広告、公序良俗に反する内容の広告については、広告することが禁止されています。また、標榜できる診療科名については厚生労働大臣の許可を受けたもののみとされているため、歯科、小児歯科、矯正歯科、歯科口腔外科以外の標榜は認められていません。なお、インプラント治療については「自由診療のうち医薬品医療機器等法の承認又は認証を得た医療機器を用いる検査、手術、その他の治療の方法」に該当することから、「公的医療保険が適用されない旨」と「治療に掛かる標準的な費用」が併記されていれば、広告が可能であるとされています。

質問3 具体的にどのような表現を広告に用いることが医療法に抵触するのか、ご教示を。

回答3 例えば「最高」「最良」などの比較表現、「無痛治療」などの客観的な事実であるか証明できないもの。患者が元気になっていく様子を書いたイラストなど効果に関する事項。アンチエイジングなど診療科名として認められていないものなどが挙げられます。医療法上、正しいか否か判断がつかない場合は、管轄の保健所に確認してから広告を出すのがいいでしょう。

 

か強診の施設基準等で議論沸騰/2017年度第3回(通算64回)メディア懇談会を開催

か強診の施設基準等で議論沸騰/2017年度第3回(通算64回)メディア懇談会を開催

9月8日、第3回メディア懇談会を開催した。当協会からは山本鐵雄副会長、早坂美都広報・ホームページ部長が出席した。今回は①8月18日に協会が厚生労働省に対して行った「診療報酬にかかわる要望について」の概要と当日の模様、②8月31日に東京都に対して行った「2018年度東京都予算に対する請願」の概要と当日の模様、③協会が独自に6月に実施した「か強診アンケート」の集計結果について、④7月2日の読売新聞朝刊報道を皮切りとした一連のハンドピース関連記事に対し、厚生労働省が9月④日付で出しました通知についてなどを話題に取り上げ、参加したメディア4社との意見交換が行われた。

議論が集中したのは、厚労省への要望関係についてで、メディアから、「口腔外バキュームは、外国では使われていない」「国内外を問わず、実際、これまでに歯科医療機関でハンドピースによる感染事故発生事例は確認されているのか」「か強診の施設基準や訪問診療の三十分要件は、届出が増えすぎないよう、行政が設けたものではないのか」「臨床現場の歯科医師のおよそ八~九割が『おかしい』との意見が出ているのだから、もっと強く厚労省に訴えるべきではないか」といった、厳しい意見が相次いだ。

第1回 学術ベーシック講座を開催しました

第1回 若手歯科医師向け

学術ベーシック講座

今年で6年目となる若手歯科医師向け学術ベーシック講座を開催しました。

第1回は、「歯性炎症・感染症について~開業医で行う歯性感染症への対応~」をテーマに濱崎啓吾理事が講演され、会員27名が参加しました。

講演では、歯性感染症の病態と特徴、感染症拡大と臨床解剖、歯性感染症の病態評価、歯性感染症の治療の各項目について、症例を示しながら基本的な解説をしました。

また、患者の症状・病態から感染程度を把握し、投薬・処置を始め、どの時期に病院歯科(口腔外科)への紹介するのが適切なのかも説明し、医院や患者にとって無理のない診療を行うことが大切と解説されました。

炎症時に使用する抗菌薬については現在のガイドラインに沿って、基本的な特性や効果を説明し、抗菌薬の選択を行えるよう話がされ、参加者からは、「基礎的なことが学べた」「抗菌薬の再考になった」などの感想が寄せられました。

第2回は、9月9日に根管治療の基礎をテーマに講座を開催します。満員御礼で今年も大人気の当講座は、若手の歯科医師向けにあくまでも基本的なことを学んでもらうことを趣旨とし開催しています。ぜひ、日常診療でお困りな先生方に参加していただきたい講座です。

2017年秋の共済普及キャンペーン始まりました!

 

秋の共済普及期間:9月1日(金)~10月25日(水)

 協会では、先生方が安心して日々の診療を行っていただく事を目的に下記の共済制度を取り扱っており、9月1日より秋の共済募集キャンペーンが始まりました。

 どの制度も先生方のライフステージやライフイベントに応じて必要な保障を用意できるよう、歯科医師向けのシンプルな制度設計となっています。

 多くの先生から支持をいただいている制度です。この機会にぜひご検討下さい!

35周年!会員加入NO.1  グループ生命保険

万が一の時、家族の安心のために、手頃な掛金でしっかり保障!最大4000万円まで備えられます。

剰余金は配当としてお返ししています。(昨年度実績 保険料の約69%)

日本有数の私的年金 保険医年金

将来に備えてしっかり貯蓄!1.259%の高利率で積立できます。さらに、受託生命保険会社の運用実績に応じて配当がつくこともあります。(昨年度実績+0.102%)

いつからでも受取可能で、減口、払込中断にも対応でき、使いやすい保険です。

医業にあった保障の形 保険医休業保障共済保険

傷病での休業の際に手厚い保障!最長730日の長期保障です。入院はもちろん、自宅療養でも、代診をおいても給付が受けられます。掛金は加入時のまま上がらず、掛け捨てではありません。

共済制度への加入や説明を希望される場合は、協会にご連絡いただくか、下記リンクからメールで送信して下さい。メールをいただいた場合は、担当者よりご連絡させていただきます。この機会に会員だけが加入できる共済制度をご検討ください。

グループ生命保険 加入者特典

チラシ・FAX送信表のダウンロードは下記イラストをクリックしてください♪

医療への消費税課税検討など盛り込む/2018年度税制改正要望書を財務省に提出

医療への消費税課税検討など盛り込む/2018年度税制改正要望書を財務省に提出

厚生労働省は8月31日、財務省に対して2018年度「税制改正要望」を提出した。要望の柱は、子ども・子育て、健康・医療、医療保険、介護・社会福祉、雇用、生活衛生その他―の7項目となっている。

これらの中で、医療、歯科医療に特に深い関連があるものを拾うと以下のような状況である。なお、◆印下の説明文は、同省作成のまま引用している。

【健康・医療】

◆医療に係る消費税の課税のあり方の検討(消費税、地方消費税)

医療に関する消費税などの税制のあり方については、消費税率が10%に引き上げられるまでに、抜本的な解決に向け、適切な処置を講ずることができるよう、税制上の措置について、医療保険制度における手当のあり方の検討などと併せて、医療関係者、保険者などの意見を、特に高額な設備投資にかかる負担が大きいとの指摘も踏まえ、平成30年度税制改正に際し、総合的に検討し、結論を得る。

◆医療機関等の設備投資等に関する特例措置の創設(所得税、法人税等)

控除対象外消費税の負担が医療機関等の設備投資を抑制する一因となっているとの指摘がある中、国民に必要な医療を効果的・効率的に提供していくための設備投資などは進めていく必要がある。このような中で、医療に関する諸費税の問題が抜本的に解決されるまでの間、都道府県で策定された医療計画などに資する固定資産税を医療機関等が取得した場合に、税制上の特例措置を創設する。

◆社会保険診療報酬にかかる非課税措置の存続(事業税)

社会保険診療の高い公共性に鑑み、診療報酬に係る事業性の非課税措置を存続する。

◆医療法人の社会保険診療報酬以外部分に係る軽減措置の存続(事業税)

人口減少による地域機能の衰退と医師の高齢化などを踏まえ、地域の保健・医療・介護を支える個人解説医療機関の事業承継の円滑化のため、税制上の所要の措置を講ずる。

◆社会医療法人・特定医療法人の認定要件の見直し(所得税、法人税、法人住民税、事業税、固定資産税等)

医療・介護をめぐる社会情勢の変化の中で、地域医療の中核的存在である社会医療法人の認定要件(社会保険診療収入などの対象)について、見直しを行う。

◆国民の健康の観点からたばこの消費を抑制することを目的とした、たばこ税の税率引き上げ(たばこ税、地方たばこ税)

国民の健康の観点からたばこの消費を抑制するため、たばこ税および地方たばこ税の税率を引き上げる。

【医療保険】

◆国民健康保険法の改正に伴う税制上の所要の措置(国民健康保険税)

国保法等の一部を改正する法律の施行に伴い、税制上の所要の措置を講ずる。

◆国民健康保険税の課税限度額の見直し及び低所得者に係る国民健康保険税の軽減判定所得の見直し(国民健康保険税)

①国保税の基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額の限度額の見直しを行う。

②低所得者に対する国保税の軽減措置の対象となる世帯の軽減判定所得について、経済動向などを踏まえ、所要の見直しを行う。

◆国民健康保険税の軽減判定に用いる被保険者の所得の算定方法の見直し(国民健康保険税)

国保税に係る軽減措置の判定に用いる被保険者の所得について、一部、住民税上の金額を用いることができるよう、算定方法の見直しを行う。

【介護・社会福祉】

◆介護医療院の創設等に伴う税制上の所要の措置

介護医療院の創設等に伴い、税制上の所要の措置を講ずる。

第2回歯援診・外来環・か強診・医療安全のための講習会

お待たせいたしました!今年度2回目の開催です!

2016年度診療報酬改定では、地域包括ケアシステムに対応した歯科診療所の評価として「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)」が導入され、施設基準が新たに設けられました。

また、医療法では年2回程度「医療安全(院内感染対策を含む)」の受講が定められています。

この講習会は、1日で「歯援診」・「外来環」・「か強診」・「医療安全」の4つに対応した修了証を取得できます。この機会にぜひご参加ください。

毎回満席になるほど、多くのお申込みを頂いております。ご希望の方は早めにお申込み下さい。

日 時 10月15日(日)午後1時~6時30分(予定)

講 師 坂下 英明 氏 明海大学歯学部病態診断治療学講座

口腔顎顔面外科学第2分野教授

繁田 雅弘 氏 東京慈恵会医科大学精神医学講座教授

森元 主税 氏 東京歯科保険医協会理事

内 容 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故、感染症対策、高齢者の心身の特性、口腔機能の管理

会  場 エステック情報ビル21F 会議室B 

交 通 JR中央線・総武線・山手線・東京メトロ丸の内線 新宿駅徒歩5分

    ※都庁方面に向かい工学院大学ビルの鄰。

参加費 8000円(か強診・外来環・歯援診・医療安全の修了証代込)

定  員  150名

対 象 会員のみ。代理の方の出席はできません。

要予約 TEL03-3205-2999(担当:経営管理部&地域医療部)

※遅れて参加された場合や途中で退席された場合は、修了証の発行はできません。

※次回の開催は2018年5月ごろを予定しています。

<地図>

歯科健診で2事業を盛り込む/2018年度厚労省歯科医療関連概算要求案を見る

歯科健診で2事業を盛り込む/2018年度厚労省歯科医療関連概算要求案を見る

厚生労働省は8月25日、「2018年度厚生労働省予算概算要求案」を自民党厚生労働部会で提示し、同31日に正式に公表した。高齢化の進展によって社会保障費の自然増分は6300億円に上っており、一般会計概算要求額は31兆4298億円で過去災害規模となった。これは、対前年度当初予算比2.4%増となっている。また、要求額が30兆円を超えたのは6年連続となっており、今後の財務省とのやり取りが注目される。

今回の概算要求案の中で、特に同省医政局歯科保健課所管の歯科医療関係の要求内容を紹介する。

◆歯科健診めぐり新規政策2事業を要求

「歯科保健医療の充実・強化」の一環として、健康寿命の延伸に向けた歯科口腔保健の推進を図るため、新規施策として①歯科健康診査推進事業:歯科健康診査推進等事業、検査方法等実証事業、②歯科医療機関による歯科口腔保健機能管理等研修事業―の2事業を盛り込んでいる。

◆地域の全歯科疾患患者を受け入れる拠点診療所整備を支援でも新規政策

また、「8020運動・口腔保健推進事業」では、継続事業として①口腔保健推進事業、②8020運動推進特別事業、③歯科口腔保健支援事業―の3事業を引き続き進める。

さらに、「歯科保健サービスの効果実証事業」「医療提供体制施設整備交付金」の2事業も引き続き推進する。後者は新規事業で、“地域拠点歯科診療所施設整備事業”を創設する予定だ。診療に困難を伴う障害者の患者などを含め、地域医療におけるすべての歯科疾患患者の受け入れを可能にする歯科の拠点診療所の施設整備への支援を行うことが柱となっている。

◆歯科医療の情報化をさらに推進の構え

一方、これまで継続している「歯科医療分野の情報化の推進」について、さらにテコ入れを行う。具体的には歯科情報の利活用と標準化推進普及事業として、標準化された歯科情報の普及に向け、歯科情報の利活用に関するモデル事業を行い、その有用性を実証しようというものだ。なお、同省では去る7月19日、「歯科情報の利活用及び標準化普及に関する検討会」を設置し、その初会合を開催しており、同検討会での今後の検討内余が反映される形になる。

◆歯科関連医療従事者の資質向上に向け新規2事業を計画

歯科医療にとって欠かせない歯科技工士。この歯科技工士養成施設に対して厚生労働省歯科保健課は重い腰を上げ、2018年度予算概算要求案の中で「歯科技工士養成施設活性化事業」を新規要求した。これは、歯科技工士養成施設に所属する学生が参画し、歯科技工士養成活性化会議の設置と学生確保推進コーディネーターを配置して、学生確保などの具体的な方策を協議・検証するために必要となる経費について、支援して行こうというもの。また、いま1つの新規政策として「災害派遣医療チーム要請支援事業(歯科分)」の新規要求も行っている。これは、DMATの活動終了後、被災地の医療機能が回復するまでの間の医療支援などを担う民間の医療チームに所属する歯科医師や歯科衛生士などの医療従事者の養成、養成研修に必要な経費を支援しようというもの。なお、新規2事業のほかに継続事業として①歯科衛生士に対する復職支援・離職防止等推進事業、②歯科医療関係者感染症予防講習会、③歯科技工士実習施設指導者等養成講習会、④予防・在宅歯科医療等対応教員養成講習会、⑤歯科補てつ物製作過程等の情報提供推進事業、⑥歯科医療の展開に向けた協議・検証事業―の6事業が、継続要求されている。

◆臨床研修関係

厚生労働省歯科保健課では、2018年度の「歯科医師臨床研修関係費」として継続事業として4事業を引き続き進める。具体的には、①歯科医師臨床研修費、②歯科医師臨床研修指導医講習会、③臨床研修活性化推進特別事業、④臨床研修病院募集情報システム事業経費(歯科分)―の4本となっている。

◆保険局所管事業は2本が柱

厚生労働省の2018年度予算概算要求案の中で、医政局歯科保健課とは別に、保険局内で扱っている歯科保健関連2事業が継続実施されるが、2事業とも大幅増額を要求している。2事業とも高齢者医療課の担当で、概要は、以下の通り。

≪健康寿命の延伸に向けた歯科口腔保健の推進≫

・後期高齢者医療の被保険者に関する歯科健診:後期高齢者医療広域連合が実施する高齢者の特性を踏まえた歯科健診について支援を行うもの。

≪高齢者の低栄養防止・重症化予防等の推進≫

・広域連合で地域の実情に応じて地域包括支援センター、保健センター、歯科診療所などを活用し、課題に応じた専門職、つまり歯科医師、歯科衛生士、管理栄養士、保健師などが、対応の必要性が高い後期高齢者に対して実施する相談や訪問指導などについて支援を行う。具体的には、①口腔に関する相談・指導、②外出困難者への訪問歯科健診―となっている。

◆歯科医療でのへき地医療確保や安全確保は例年並み要求に

厚生労働省医政局歯科保健課が担当している「へき地歯科医療確保」「歯科医療安全の確保・向上」に関する3事業は、例年並みの規模が概算要求案に盛り込まれている。具体的には、①へき地歯科巡回診療者運営費、②離島歯科診療班派遣運営費、③歯科医療事故情報収集等事業―の3事業となっている。

◆厚労省医政局所管の補助対象事業

一方、歯科保健課が所属する医政局が所管している補助金を用いる事業も、例年並みの2事業が要求されている。具体的には、①医療提供体制推進事業費補助金によるもの:歯科医療安全管理体制推進特別事業、②医療施設等設備整備費補助金によるもの:へき地歯科医療関係の設備整備事業―の2事業となっている。

◆総合確保基金の柱は3本

厚生労働省の2016年度予算概算要求案から開始された「地域医療介護総合確保基金による医療・介護提供体制改革」、いわゆる「基金事業」の規模は2018年度の場合602億4400万円となっており、医政局歯科保健課では3事業を想定し、その実施に見合う財源の確保を目指す。3事業とその具体的な内容は以下の通り。

Ⅰ、病床の機能分化・連携

・地域医療支援病院やがん診療連携拠点病院等の患者に対する歯科保健医療の推進

Ⅱ、在宅医療(歯科・薬局を含む)の推進

・在宅歯科医療の実施に関する拠点・支援体制の整備。

・在宅歯科医療連携質と在宅医療連携拠点や地域包括支援センター等との連携の推進。

・在宅歯科医療を実施するための人材の確保支援など。

Ⅲ、医療従事者等の確保・養成

・医科・歯科連携に資する人材養成のための研修の実施など。

支払基金が3つの審査情報事例を公表

支払基金が審査情報提供事例を公表

社会保険診療報酬支払基金(以下、「支払基金」)は、8月28日に歯科の審査情報提供事例3項目を公表した。

公表された事例はあくまでも支払基金での取扱いとなっているので注意されたい。

 

〈初期う蝕早期充填処置〉

取扱い

原則として、前歯に対する初期う蝕早期充填処置の算定を認める。

取扱いを定めた理由

初期う蝕早期充填処置は、原則として、幼若永久歯又は乳歯のう蝕好発部位である小窩裂溝を歯科用充填材料で封鎖することによりう蝕の重症化を抑止する治療であるが、臼歯だけではなく、小窩を有する前歯に対しても有効である。

留意事項

一般的に、下顎前歯に対する初期う蝕早期充填処置については、歯の形態等からその必要性は乏しいものと考えられるが、癒合歯又は双生歯等に対しても有用となる場合があることから、必要に応じて医療機関に対して照会等を行い、個々の症例により判断する必要がある。

 

〈歯周基本治療②〉

取扱い

原則として、混合歯列期における再度のスケーリングの算定を認める。

取扱いを定めた理由

混合歯列期において、乳歯と永久歯の混在等により口腔清掃状態が良好ではなく、歯石を繰り返し生成することがあり、この場合には再度のスケーリングが必要となる。

 

 

〈歯周病安定期治療(Ⅰ)及び歯周病安定期治療(Ⅱ)〉

取扱い

原則として、「P」病名に対して、スケーリング(再スケーリングを含む。)のみを実施した場合における歯周病安定期治療(Ⅰ)及び歯周病安定期治療(Ⅱ)の算定は認めない。

取扱いを定めた理由

歯周病安定期治療は、スケーリング・ルートプレーニング又は歯周ポケット掻爬後の歯周病検査又は歯周外科手術等を行った後の歯周病検査の結果、一部に深い歯周ポケットや根分岐部病変が残存しているため歯周組織の健康は回復していないが、病変の進行は停止している状態において必要であるとされており、一般的には、歯周病安定期治療の対象となる歯周病の治療としては、スケーリング・ルートプレーニング又は歯周ポケット掻爬が必要であると考えられる。

留意事項

全身状態等によりスケーリング・ルートプレーニング又は歯周ポケット掻爬が実施できない特段の理由がある場合においては、個々の症例により適切に判断する必要がある。

 

歯系2議員が自民厚労部会長代理に/白須賀・石井両議員

歯系2議員が自民厚労部会長代理に

今月3日、第3次安倍改造内閣が発足し、その後、副大臣と政務官などの人事が決まったが、昨日22日、自民党の厚生労働部会の部会長1名、部会長代理3名の人事が正式に決まった。部会長代理には歯系議員の参議院議員の石井みどり氏、衆議院議員の白須賀貴樹氏の2氏が就任した。自民党厚労部会の部会長、部会長代理は以下の4氏。

◆部  会  長 橋本 岳氏 :衆院議員、岡山4区

◆部会長代理 鬼木 誠氏 :衆院議員、福岡2区

                             白須賀貴樹氏:衆院議員、千葉13区

           石井みどり氏:参院議員、全国比例

医療安全対策と保健所の検査/機関紙2017年8月1日号(№569号)より 

医療安全対策と保健所の検査 

質問1 医療機関の管理者は、医療の安全を確保するための措置をすることが医療法で規定されていると聞いたのだが、具体的にどのようなことをすればよいか。

回答1 医療機関の管理者は、医療の安全を確保するための指針の策定、従業員に対する研修の実施をはじめとする医療の安全を確保するための措置を講じなければならないことが、医療法施行規則第6条の10に規定されています。具体的措置としては、①医療安全管理、②院内感染対策、③医薬品安全管理、④医療機器安全管理-の4項目の体制確保が義務付けられており、指針の策定や職員・従業員の研修、事故報告などを行わなければいけません。下記表をご参照ください。なお、①~④の指針の例示をご希望の方も、協会までお問い合わせください。

質問2 個人診療所で開業して6年になる。まだ当院は保健所の立ち入り検査が入っていないのだが、5年に1度、立ち入り検査が入ると友人から聞いた。そろそろ立ち入り検査が入るのではないかと考えているのだが、どのような準備をすべきか。

回答2 保健所の立ち入り検査は、無床の診療所について「できる限り実施する事」とされていますが、大くの歯科医療機関は無床の診療所に当たると思います。しかし、5年に1度という規定はありません。ただ、いつ立ち入り検査が入ってもおかしくはないので、日頃から医療安全対策には万全を期しましょう。主に以下の点には十分に注意してください。


①院内掲示物が広告規制に反していないか(心配であれば保健所に確認する)。
②カルテなどがきちんと整理されているか、保管場所は施錠されているか。
③劇薬の保管は鍵のかかる保管場所を確保しているか、それ以外の薬品と一緒に保管していないか。
④消火器の期限や避難経路の確保はされているか。
⑤エックス線装置・エックス線漏洩テスト・サーベイ・メーターによる漏洩テストは行われているか。
⑥医療安全管理に関する指針、院内感染対策、医療品安全管理、医療機器安全管理の指針の作成などはできているか。
⑦健康診断は行っているか。
⑧産業廃棄物関連は整理されているか。
⑨個人情報保護に関しては規約を作って周知してい るか。
⑩技工指示書の内容の確認はできているか。


 医療安全管理対策に関するものは、患者さんの安全を守ること同時に、従業員や先生ご本人を守ることにもつながります。日頃から管理体制を整え、安心安全の歯科診療所を目指しましょう。

巨星墜つ/100歳を超えなお生涯現役として医学界発展に尽力した日野原氏に対し心から敬意と感謝を表するとともにご冥福をお祈り申し上げます

巨星墜つ/100歳を超えなお生涯現役として医学界発展に尽力した日野原氏に対し心から敬意と感謝を表するとともにご冥福をお祈り申し上げます

 

巨星墜つ。

7月18日、聖路加国際病院名誉院長の日野原重明氏が、呼吸不全のため亡くなった。105歳であった。葬儀は7月29日、青山葬儀所で行われた。

日野原氏は医業にとどまらず、多種多様な講演会活動、地域貢献活動に携わってきた。日野原氏は、1911年に山口県で生まれ、1937年に京都帝国大医学部を卒業。1941年に東京の聖路加国際病院に内科医として勤務を始めた。1992年には同病院院長、96年には理事長に就任。2005年には文化勲章を受章した。

日野原氏は、1951年から1年間留学した米国のエモリー大学医学部で、患者の人格や考えや意見、生き方そのものを尊重する「全人医療」を学びとり、帰国後は看護師育成を中心に精力的に取り組んだ。また、1954年には病気の早期発見と早期治療の実現を目指し、日本の民間病院では初の「人間ドック」を開設。また、「生活習慣病」という呼称を新たに考え定着させ、予防医療にも力を注がれていたことは記憶に新しいところ。そのほか、終末期医療の充実に向け、日本初の独立型ホスピスの創設にも携わった。

一方、小中学生を対象とした命の尊さを伝える活動として「いのちの授業」を全国で展開。また、自立して生きる新しい老人の姿を「新老人」と命名し、75歳以上の自立した老人で組織する「新老人の会」を設立した。

著作活動にも熱意を注ぎ、200冊におよぶ著作がある。特に2001年に出版した『生きかた上手』は社会的にも注目を集め、200万部を超えるミリオンセラーとなったほか、絵本『葉っぱのフレディ』のミュージカル向け脚本を執筆するなど、執筆活動は広範囲にわたった。

日野原氏はエピソードにも富み、1970年に赤軍派がハイジャックした日航機『よど号』に偶然、乗客として乗りあわせたほか、1995年の地下鉄サリン事件の際は、聖路加国際病院院長として、直ちに被害者の無制限受け入れを行い、率先して治療拠点としての役割を果たすとともに、被害拡大防止に尽力した。

100歳を超えなお生涯現役として医学界発展に尽力した日野原氏に対し、心から敬意と感謝を表するとともに、ご冥福をお祈り申し上げます。

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※なお、当協会の機関紙2010年5月号(第477号)では、当時98歳を迎えていた日野原重明氏のインタビュー記事を掲載しております。下記をご参照ください。聞き手は、藤野健正理事(当時、広報部長)で、場所は聖路加国際病院理事長室内。

下記インタビュー記事のダウンロードはこちら

歯科の昨年6月審査決定レセプトは1695万9657件に/厚労省が2016年「社会医療診療行為別統計」を発表

歯科の昨年6月審査決定レセプトは1695万9657件に/厚労省が2016年「社会医療診療行為別統計」を発表

厚生労働省は7月25日、2016年「社会医療診療行為別統計」の結果を発表した。レセプト情報・特定健診等情報データベース(NDB)に蓄積されている2016年6月審査決定レセプトの全数を集計対象としており、医科8291万1306件、歯科 1695万9657件、保険薬局 5138万9690件となっている。

歯科の診療状況を見ると、1件当たり点数は1237.9点(対前年比0.8%増)、1日当たり点数は680.0点(同1.9%増)となっている。

1日当たり点数の構成割合は、「初・再診」12.8%(同0.2%減)、「医学管理」が10.4%(同0.2%減)、「処置」が19.1%(同0.5%増)といった状況だ。

歯科の中で注目される「歯冠修復および欠損補綴」をみると37.3%となっており、前年が37.7%であり、微減傾向を示していることがわかる。

この統計は、診療報酬改定実施の前年に取りまとめ、発表されており、発表後の秋には詳細なデータが公表されることもあり、翌年4月施行の診療報酬改定の基礎資料として利活用され、いわゆる「影響率」の計算の基礎データになっている。

就任後あいさつと医療をめぐる情勢/2017年度第2回(通算63回)メディア懇談会を開催

就任後あいさつと医療をめぐる情勢/2017年度第2回(通算63回)メディア懇談会を開催

7月21日、第2回メディア懇談会を開催した。協会からは坪田有史会長と広報・ホームページ部担当部長の早坂美都理事が出席した。

今回は第45回定期総会で新会長となった坪田会長の就任後のあいさつと今後の当協会の活動の方向、来月実施予定の東京都の次年度予算に対する要請、医療・歯科医療をめぐる諸情勢などを話題のほか、6月24日にB型肝炎弁護士団が開催した「歯科の感染対策を考えるシンポジウム」の模様など、参加メディア四社との意見交換が行われた。

冒頭、坪田会長はあいさつで、「前執行部が取り組んできた事業を継続し、着実なものにしていく。また会員数は6月18日の定期総会時点で5236名。会員を増やし、新規事業のデンタルブックと合わせて、さらに広めていく」と意気込みを語った。

参加者からは、中医協の社保審で検討されている次期診療報酬の改定については、「厚労省も認識していると思うが、『かかりつけ』のイメージが厚労省と患者で、大きく異なっているように思える。『かかりつけ』の定義を明確にすべきと思う」との意見が出された。

また、医療情勢でレセプトを電子化してAIを活用しようという動きについては、「審査会を飛ばしてしまおうという話は、昔からあった。審査会は『地域差』があるらしいと言われていて、保険者からも不満があった。そのため、機械化することで審査にムラがないようにしたのではないか」「機械的に審査をしようというのはムラを防ぐためだろう。電子化が進められてきたときから、いつかはこうなることだろうとわかっていた。ただ、電子化することで手書きの方などはあぶれてしまう人もいるだろう」などの意見が続いた。

 

 

 

歯科医師資質向上検討会が第5回会合開催/歯科保健医療ビジョンに盛り込む論点で協議・検討

歯科医師資質向上検討会が第5回会合開催/歯科保健医療ビジョンに盛り込む論点で協議・検討

厚生労働省は7月12日、「歯科医師資質向上等に関する検討会」(座長:江藤一洋医療系大学間共用試験実施機構副理事長)の第5回会合を開催した。

今回のテーマは「医科歯科連携の推進」についてで、参考人として髙久史麿氏(地域医療振興協会会長・自治医大名誉学長)、川越正平氏(あおぞら診療所長)、小松本悟氏(足利赤十字病院長)の3氏が招聘され報告を受けた。

厚労省側から、「歯科保健医療ビジョン」策定に向けての主な論点が示され、「今後の歯科保健医療の需要」をめぐってライフステージと医療提供施設の各サイドからの需要に関する論点整理が行われ、紹介された。

次に、「あるべき歯科保健医療の提供体制」をめぐっては①かかりつけ歯科医の役割・機能、②あるべき歯科医師像、が取り上げられ、「具体的な医科歯科連携方策や歯科疾患予防策」について、これまで行ってきた協議・検討の論点整理が報告され、併せて参考人の報告を受けた。特に髙久氏は、「歯周病と生活習慣病の関係」を報告し、「口腔細菌が係る心血管障害」「骨粗鬆症と歯周病」「肺炎と歯周病」などについて報告したほか、法制度化について注目されている喫煙影響問題に言及し、糖尿病、肥満、高脂血症、早期低体重などとの関係について報告した。

ただ、委員の中からは医科では医科歯科連携の認識が十分とはいえない点が指摘され、参考人から医科サイドの原因として、医学部では歯科のことは学ばないこと、口腔機能のを軽視していたこと、病院では歯科は必要ないとの感覚があったこと、などが挙げられた。

その他にもかなり熱のこもった議論が展開されたが、それらを取りまとめる形で座長の江藤氏が「歯科保健医療ビジョン」に今回の意見盛り込みや、「医療計画」の中に医科歯科連携の必要性を明記することに努力することを約束した。

厚生労働省が幹部人事を発表/7月11日発令

厚生労働省が幹部人事を発表/7月11日発令

厚生労働省は7月11日、事務次官や新たに創設した「医務技監」などを含む幹部人事異動を発令した。

政府高官レベルとなる厚生労働事務次官には、老健局長を務めていた蒲原基道氏が就任した。

また、今年度の厚労省機構改革の目玉となっている事務次官級扱いの「医務技監」にはこれまで保険局長を務めていた鈴木康裕氏が就任した。医務技監の役割を示す厚労省発表資料を参考までに下記に掲載する。

なお、歯科技官の幹部人事異動は行われていない。

◆1983年(58年)入省組が事務次官を支える形に

局長人事では、①保険局長:鈴木俊彦氏(元・年金局長)、②医政局長:武田俊彦氏(同医薬・生活衛生局長)、③年金局長:木下賢志氏(同内閣官房内閣審議官)、となっており、1983年(昭和58年)入省組が就任した。そして、厚労省大臣官房長には樽見英樹氏はそのまま留任したが、樽見氏も58年入省組であり、58年入省組の4氏がそろって厚労省幹部に就任したことになる。

なお、医薬・生活衛生局長の武田俊彦氏の後任には、日本年金機構理事を務めていた本真司氏が就任。医政局長を務めていた神田裕二氏は退職した。

今回の厚労省幹部人事は、1982年(昭和57年)入省の蒲原事務次官を、1983年(同58年)入省の鈴木保険局長、武田医政局長、木下年金局長の新3局長に留任の樽見官房長を加えた4局長で支える形となった。

【主な幹部の略歴】

  • 事務次官(老健局長)蒲原基道(かもはら もとみち)1982年(昭和57年)東大法卒、旧厚生省へ。官房長を経て16年から老健局長。佐賀県出身、57歳。
  • 医務技監(厚労省保険局長)鈴木康裕(すずき やすひろ)84年(同59)慶大医卒、旧厚生省へ。防衛省衛生監、16年厚労省保険局長。神奈川県出身、57歳。
  • 厚生労働審議官(職業能力開発局長)宮野甚一(みやの じんいち)82年(同57)早大政経卒、旧労働省へ。総括審議官、16年職業能力開発局長。千葉県出身、58歳。
  • 医政局長(医薬生活衛生局長)武田俊彦(たけだ としひこ)83年(同58)東大法卒、旧厚生省へ。政策統括官、16年医薬 生活衛生局長。岩手県出身、57歳。
  • 健康局長(技術総括審議官)福田祐典(ふくだ ゆうすけ)85年(同60)筑波大医学専門学群卒、旧厚生省へ。生活衛生 食品安全部長、16年技術総括審議官。長野県出身、58歳。
  • 医薬生活衛生局長(日本年金機構理事)宮本真司(みやもと しんじ)84年(同59)一橋大法卒、旧厚生省へ。東北厚生局長、16年日本年金機構理事。長野県出身、56歳。
  • 職業安定局長(中央労働委員会事務局長)小川誠(おがわ まこと)83年(同58)一橋大経卒、旧労働省へ。統計情報部長、16年中央労働委員会事務局長。静岡県出身、56歳。
  • 雇用環境均等局長(総括審議官)宮川晃(みやかわ あきら)83年(同58)東大法卒、旧労働省へ。職業能力開発局長、16年総括審議官。東京都出身、57歳。
  • 子ども家庭局長(雇用均等児童家庭局長)吉田学(よしだ まなぶ)84年(同59)京大法卒、旧厚生省へ。内閣審議官、16年雇用均等 児童家庭局長。愛知県出身、55歳。
  • 老健局長(審議官)浜谷浩樹(はまや ひろき)85年(同60)東大法卒、旧厚生省へ。15年審議官。北海道出身、54歳。
  • 保険局長(年金局長)鈴木俊彦(すずき としひこ)83年(同58)東大法卒、旧厚生省へ。社会 援護局長。15年年金局長。愛知県出身、57歳。
  • 年金局長(内閣審議官)木下賢志(きのした けんし)83年(同58)一橋大経卒、旧厚生省へ。審議官、15年内閣審議官。千葉県出身、58歳。
  • 人材開発統括官(政策統括官)安藤よし子(あんどう よしこ)82年(同57)東大教養卒、旧労働省へ。雇用均等 児童家庭局長、15年政策統括官。東京都出身、58歳。
  • 政策統括官(審議官)藤沢勝博(ふじさわ かつひろ)84年(同59)京大経卒、旧労働省へ。愛知労働局長、16年審議官。大阪府出身、55歳。
  • 政策統括官(厚労省総合政策政策評価審議官)酒光一章(さかみつ かずあき)83年(同58)東大経卒、旧労働省へ。財務省審議官、16年厚労省総合政策 政策評価審議官。東京都出身、56歳。

板橋区内の愛歯技工専門学校が生徒募集を中止し閉校へ

板橋区内の愛歯技工専門学校が生徒募集を中止し閉校へ

東京都板橋区所在の愛歯技工専門学校が「生徒募集の停止のお知らせ」の案内を掲載するとともに、平成31年3月をもって閉校することになった。

その説明としてホームページでは、「ご関係の皆様には、日頃より本学の教育にご支援を賜り、感謝を申し上げます。さて、弊校は大正14年の開校以来、皆様にご愛顧頂いて参りましたが、諸般の事情により平成30年度以降の学生の募集を終了し、平成31年3月をもって閉校する運びとなりました。突然の学生募集の終了でご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げる次第でございます。略儀ではございますが、まずは書中をもちまして学生募集終了のお詫びとご挨拶を申し上げます」としている。

歯科医師国家試験の出題基準を改定/「新基準」による国試実施の注意点も別途に喚起

歯科医師国家試験の出題基準を改定/「新基準」による国試実施の注意点も別途に喚起

厚生労働省は7月3日付で2018年(平成30年)3月に実施される「第111回歯科医師国家試験」の日程、内容などを取りまとめ公表した。また、それに続く7月5日付で、この第111回歯科国試から新たに運用される注意事項を「※受験予定の方へ重要なお知らせ」として文書を取りまとめ公表した。

◆出題基準改定の根拠

2018年(平成30年)版歯科医師国家試験出題基準に基づいて、歯科医師国試問題出題数や出題構成の見直しなどを行うことが柱。歯科医師国家試験出題基準は1985年の策定以来、歯科医療や歯学教育の変化や内容などにあわせ、4年ごとに見直しについての検討を加え、必要な改定を継続して加えている。2018年版歯科医師国試出題基準の改定に関しては、昨年3月29日に厚労省の「歯科医師国家試験制度改善検討部会」がとりまとめた“報告書”の中で示された提言を踏まえたものとされ、改定出題基準は2018年度2月3、4日に実施される第111回歯科医師国家試験から採用、施行される。

第111回歯科医師国試日程等資料はここをクリック

◆具体的な改定内容

それによると、第111回歯科医師国家試験の出題数は、①必修問題80題、②一般問題(総論)100題、③一般問題(各論)80題、④臨床実地問題100題、の合計360題となている。これに合わせ、受験者への配慮も行い、解答時間も見直されることになっている。

また、これまでの必修問題、一般問題、臨床実地問題に分かれていた出題構成については、各問題冊子に必修問題、一般問題、臨床実地問題を均等に出題する形に見直しされる。

さらに出題形式は、現在の出題形式に加え、①必要に応じて5つの選択肢から3つの正解を選択する「X3タイプ」、②5つの選択肢から4つの正解を選ぶ形式「X4タイプ」、③治療手順などを解答させる非選択形式の「順序問題」、を使用する予定という。

なお、厚労所が示した「※受験予定の方へ重要なお知らせ」は以下の通り。

個人情報管理における 注意事項/機関紙2017年7月1日号(№568号)より 

個人情報管理における注意事項

質問1 最近は、個人情報保護法に関する報道が多いこともあり、患者の個人情報に対する意識も高くなっている。患者の個人情報管理には、どのような点に注意すべきか。

回答1 個人情報とは、個人情報保護法第2条に示された、生存する個人に関する情報であり、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述などにより個人を特定できるもの(ほかの情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるもの)と定められています。2017年5月30日の同法の改正に伴い、取り扱いデータ5000件以下の歯科医療機関も個人情報保護法の対象となったため、規模の大小に関わらず個人情報の管理には十分に配慮するする必要があります。もし、情報管理を適切に行わず、情報流出が起これば、社会的評価の低下のみではなく、守秘義務違反などの損害賠償を請求されるおそれもあります。ただし、個人情報保護法などでは管理についての詳細が規定がされているわけではありません。あくまでも適切なルールに基づき、管理されているかが問題となります。最近では「個人情報保護規定」を独自に設け、公表している歯科医療機関も増加しています。厚生労働省が発表している「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」も個人情報保護規定を作成することを勧めています。安全管理措置として、保管場所やデータの保存日時の記録、責任者の公表、個人情報の漏洩時の対応など、ガイダンスに沿った規定を設けるのがよいでしょう。

質問2 従業員が退職することになったのだが、個人情報の漏洩が心配だ。どのような対策をとるべきか。

回答2 退職に当たり、誓約書を書いてもらい、歯科医療機関で知り得た情報の一切を口外しないことを誓約させるのが望ましいです。秘密保持誓約書などを書かせることで、情報流出に対する心理的制約をかけ、少しでも情報流出を防ぐように心がけましょう。また、入職の際にも個人情報についての取り決めの説明をしたり、従業員にデータの持ち帰りなどをさせないことが重要です。近年では、大手通信会社などでも、従業員が自宅にデータを持ち帰り、情報が流出してしまう事件などが起きています。未然に防ぐために、取り扱いのルールをしっかり決めておきましょう。

質問3 診療所を廃業する際の個人情報の取り扱いについて、ご教示願いたい。

回答3 個人情報保護法には、保管期間についての特段の定めはありませんが、医療法には、カルテに関しては管理者が五年間保管する義務を定めています。また、歯科診療所には個人情報を含む帳票類が多く、個人情報保護法の対象如何に関わらず、保管期間が定められているものが多く存在するため、廃業後も法定の保管期間は個人情報を管理する必要があります。法定期間を過ぎても、患者からの訴訟などに備えるためにも、民法上の法的責任がある十年間は、引き続き管理することをお勧めします。

東京都議会議員選挙の開票結果

東京都議会議員選挙の開票結果

7月2日、東京都議会選挙の投開票が行われた。社会的にも注目された127議席に関する結果は、①都民ファースト49、②公明23、③自民23、④共産19、⑤民進5、⑥無所属6(都民ファースト推薦)、⑦ネット1、⑧維新1、となった。

そのほか、都議の中で注目されていた医系関連候補者の状況をみると、小金井市(定数1)で都民ファーストの辻野栄作氏(北大医学部卒)が医師として唯一当選している。

医療や社会保障制度を含め経産省若手が公式資料作成

医療や社会保障制度を含め経産省若手が公式資料作成

経済産業省の課長補佐等の若手と事務次官で構成する「次官・若手プロジェクト」は、このほど、同省の基幹審議会「産業構造審議会」に公式資料として「不安な個人、立ちすくむ国家~モデル無き時代をどう前向きに生き抜くか~」を提出した。その内容が業界、財界のみならず、医療、福祉、社会保障関係者の間でも注目されている。

この資料に対する意見はさまざまであるが、こと社会保障制度に関しては、若手世代か高齢者世代かといった議論よりも、国民が納得する形で、今後の社会保障費を客観的で冷静に試算し、その財源をどう工面し工夫するか、税制問題をどうするかなどが必要なのではないか。

◆人生100年型社会の医療費引合いに

この資料では、これまでに政府が策定してきた諸制度について、昭和の標準モデルを前提に作られているとし、「今後は、人生100年、二毛作三毛作が当りまえ」と指摘。さらに「手厚い年金や医療も、必ずしも高齢者を幸せにしていない」としている。

さらに日本の健康、医療、福祉について2016年までの資料をもとに各国の健康寿命を提示し、日本は74.9歳で、英国71.4歳、ドイツ71.3歳、米国69.1歳を抜いていることを紹介し、「健康に過ごせる老後は、どんどん伸びている」と強調している。しかし、この健康寿命による「長生きした後」については、「人生最後の1カ月に莫大な費用をかけてありとあらゆる延命治療が行われる」点に関しては、国民医療費の約2割が80歳以上の医療費であり、その多くが入院医療費であると指摘。「現状では病院以外で最後を迎えるという選択肢はほとんどない」とした上で、「終末期の自分」の選択を迫る。そしてそこで、米国の現状を引き合いに出し、「米国では、本人の意向を踏まえたケア提供により病院で亡くなる人が減少」と付言している。

◆日本の社会保障費に着目

一方、社会保障制度について、「際限なく医療・介護・年金等にどんどん富をつぎ込むことに、日本の社会はいつまで耐えられるのだろうか」とし、フローチャート上で「社会保障費はシーリング外の“当然増”経費」と念を押した上で、“古い価値観と固着化した輝かしい制度の束をどう変えていくか”と前置きし、以下のように図示している。

  • 医療保険↔死ぬまで最高水準の医療を本人の希望にかかわらず誰にでも・・・→延命治療は本人の意思に応じて
  • 年金・介護保険↔高齢者は国/現役世代に支えられるもの・・・→子どもや教育に最優先で成長投資

◆新たな社会保障増を試作

これらの検討の上に立ち、「一律に年齢で“高齢者=弱者”とみなす社会保障をやめ、働ける限り貢献する社会へ」移行する必要性を示唆し、社会保障制度は、年齢による一律の区分を廃止し、個人の意欲や健康状態、経済状態等に応じた負担と給付を行う制度にしてはどうかと提言している。

口腔の健康と生活習慣・社会環境改善の現状検討/健康日本21第二次専門委員会で

口腔の健康と生活習慣・社会環境改善の現状検討/健康日本21第二次専門委員会で

厚生労働省は29日、厚生科学審議会地域保健建造増進栄養部会内に設置している「健康日本21/第二次推進専門委員会」(座長:辻一郎/東北大学大学院教授)を航空会館で開催した。会合では、現在進められている「社会生活を営むために必要な機能の維持・向上に関する目標」「健康を支え、守るための社会環境の整備に関する目標」「栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣及び社会環境の改善に関する目標」などについての現状が報告され、検討が加えられた。

これらのうち③歯科関連事項については、資料に沿って①口腔機能の向上、②歯の喪失防止、③歯周病を有する者の割合、④幼児・学齢期のう蝕のない者の増加、⑤過去1年間に歯科検診を受診した者の増加、等が紹介されている。

“デンタルブック”のログイン方法が変更になりました!!

“デンタルブック”のログイン方法が変更になります!!

7月3日(月)から、協会員の皆様にご活用いただいております“デンタルブック”のログイン方法が変更となります。その概要は、下記の通りです。

今後とも、デンタルブックのご活用をお願いいたします。

 

下記説明書のダウンロードはここをクリック!!

 

口腔機能管理推進など「骨太の方針2017」の内容を紹介/社保審の障害者部会で

口腔機能管理推進など「骨太の方針2017」の内容を紹介/社保審の障害者部会で
 
厚生労働省は6月26日、社会保障審議会障害者部会(部会長:駒村康平/慶応義塾大学教授)を全国都市会館で開催した。今回の会合では障害者総合支援法施行に関連する諸事項を取り上げ議論が展開された。
ただ、配布資料の中には、6月9日に閣議決定された「骨太の方針2017」の障害保健福祉部関係で明記された「社会保障④:健康増進・予防の推進等」のダイジェスト版が配布され、「口腔の健康は全身の健康にもつながることから、生涯を通じた歯科健診の充実、入院患者や要介護者に対する口腔機能管理の推進など歯科保健医療の充実に取り組む」のセンテンスが紹介された。
当日行われた議論は、①障害者の望む地域生活、②障害児支援のニーズの多様化へおきめ細かな対応、③サービスの質の確保・向上に向けた環境整備―の3本を柱に行われた。
なお、他の社会保障審議会傘下の専門部にも該当することであるが、この障害者部会のメンバーにも歯科医療界からの代表は含まれていない。