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歯科医療情報の標準化の検討進める/歯科医療機関の電子カルテ情報を身元確認に活用
進む歯科医療情報の標準化で検討行う/歯科医療機関の電子カルテ情報を身元確認に活用
2016年度第44回定期総会を開催!
【第44回定期総会決議】
2016年4月14日、熊本県・大分県を震源とするマグニチュード7を超える大きな地震が発生した。発災後2カ月以上経過したが、住み慣れた地域に戻れない被災者もいまだ多い。被災地では日常生活を取り戻すため仮設住宅などの提供・支援、道路・河川施設などの整備が急務であり、復旧・復興に向けた迅速な対応が政府に求められている。 昨年、安全保障関連法が大混乱の中、国会で強行採決された。国民への説明はいまだに十分にされず政府への不信は拭えないままとなっている。医療においては昨年成立した医療保険制度改革関連法により、入院時食事療養費の自己負担額引上げや75歳以上の保険料負担、紹介状なしの大病院受診の定額負担など、新たな患者負担増が続いている。医療費適正化の名のもとに国民にその責任を転嫁していることは看過できない問題である。 また、経済状態の悪化を理由とした消費税の再増税延期は、政府が行ってきた経済政策の失敗の結果であり、そのことを理由に社会保障制度充実の先送りは許されない。今こそ格差・貧困の拡大や雇用の不安定化による生活不安を根底から立て直す政策を行うべきである。 いま、歯科医療機関の経営は厳しい状況にある。今年実施された歯科診療報酬改定では、安心・安全の歯科医療を患者・国民に継続的に提供できる内容とはなっていない。特に、新設された「かかりつけ歯科医機能強化型診療所」は、歯科医療機関を施設基準で区別し、本来患者が求める「かかりつけ」を無視した評価になっている。改めて、歯科診療報酬の改善を求めるものである。 私たちは、政府が「骨太の方針2016」で示した社会保障削減策を推し進める動きに対し断固反対し、国民の生活と充実した医療の実現に向けた運動を国民とともに力を合わせ、以下の要求を表明する。記
一.わが国の社会保障を後退させず、世界の国々が模範とする社会保障制度を充実させること。 一.高齢者の医療保険や介護保険の負担金を引き下げること。 一.歯科医療機関の経営を抜本的に改善するため歯科診療報酬を引き上げること。 一.医療への消費税非課税制度を、ゼロ税率などに改めること。 一.保険医を萎縮診療に誘導し、患者の受療権を侵害する高点数を理由とした一切の指導を行わないこと。 一.生命と健康を脅かすものを排除し、平和を尊ぶ社会を目指すこと。 2016年6月19日 東京歯科保険医協会 2016年度第44回定期総会第44回定期総会「決議」/機関紙2016年7月1日号(№556)3面掲載
第44回定期総会「決議」
2016年4月14日、熊本県・大分県を震源とするマグニチュード7を超える大きな地震が発生した。発災後2カ月以上経過したが、住み慣れた地域に戻れない被災者もいまだ多い。被災地では日常生活を取り戻すため仮設住宅などの提供・支援、道路・河川施設などの整備が急務であり、復旧・復興に向けた迅速な対応が政府に求められている。 昨年、安全保障関連法が大混乱の中、国会で強行採決された。国民への説明はいまだに十分にされず政府への不信は拭えないままとなっている。医療においては昨年成立した医療保険制度改革関連法により、入院時食事療養費の自己負担額引上げや75歳以上の保険料負担、紹介状なしの大病院受診の定額負担など、新たな患者負担増が続いている。医療費適正化の名のもとに国民にその責任を転嫁していることは看過できない問題である。 また、経済状態の悪化を理由とした消費税の再増税延期は、政府が行ってきた経済政策の失敗の結果であり、そのことを理由に社会保障制度充実の先送りは許されない。今こそ格差・貧困の拡大や雇用の不安定化による生活不安を根底から立て直す政策を行うべきである。 いま、歯科医療機関の経営は厳しい状況にある。今年実施された歯科診療報酬改定では、安心・安全の歯科医療を患者・国民に継続的に提供できる内容とはなっていない。特に、新設された「かかりつけ歯科医機能強化型診療所」は、歯科医療機関を施設基準で区別し、本来患者が求める「かかりつけ」を無視した評価になっている。改めて、歯科診療報酬の改善を求めるものである。 私たちは、政府が「骨太の方針2016」で示した社会保障削減策を推し進める動きに対し断固反対し、国民の生活と充実した医療の実現に向けた運動を国民とともに力を合わせ、以下の要求を表明する。記
一.わが国の社会保障を後退させず、世界の国々が模範とする社会保障制度を充実させること。 一.高齢者の医療保険や介護保険の負担金を引き下げること。 一.歯科医療機関の経営を抜本的に改善するため歯科診療報酬を引き上げること。 一.医療への消費税非課税制度を、ゼロ税率などに改めること。 一.保険医を萎縮診療に誘導し、患者の受療権を侵害する高点数を理由とした一切の指導を行わないこと。 一.生命と健康を脅かすものを排除し、平和を尊ぶ社会を目指すこと。 2016年6月19日 東京歯科保険医協会 第44回定期総会歯科診療報酬改定内容や談話2件などを話題にメディアと懇談/第1回メディア懇談会を開催
歯科診療報酬改定内容や談話2件などを話題にメディアと懇談/第1回メディア懇談会を開催(通算57回目)
協会は6月10日、2016年度第1回(通算57回)メディア懇談会を開催。メディア側からは4社が参加。協会側は説明、報告に矢野正明副会長が行い、司会は広報部長の坪田有史副会長があたった。
主な話題は、①2016年度診療報酬改定が施行されてから2カ月が経過したことを踏まえての政策委員長談話のほか、協会としての評価や特徴的な事象、協会としての対応状況、②6月10日付け地域医療部長談話、③6月19日(日)開催の第44回定期総会の取材案内、④6~8月に開催予定の関係団体の各種催し物の紹介―などで、①をめぐっては、参加メディアとの間で盛んに意見交換が行われた。
◆「か強診」めぐり議論沸く
今期改定後に関する話題①の中では、新設された「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」(以下、「か強診」)に関する5月23日付けの坪田有史政策委員長談話「本当の“かかりつけ”を評価しない“か強診”に抗議する」を紹介し、さらに、協会が本年5月に開催した2回のか強診講習会の状況について「初回、第2回とも定員200名は満席でキャンセル待ちの会員が出る状況となり、9月に追加講習会を設定した」ことを報告すると、驚きの声が漏れた。
参加メディアからは、「か強診は健康保険法上の診療報酬では点数が決まってはいるものの、医療法上には施設基準、人員配置基準は規定されておらず、医政局不在で保険局独走の形であり、ダブルスタンダードになっていない」「医科ならば、病院の施設基準に触れるような場合は、必ず医療法を改正した対応が必要で、多くの労力や時間が必要。しかし大多数が診療所の歯科に対しては保険局による診療報酬だけで対応し、不都合であればすぐに取り下げるなどで対処していることが多い。実は、この違いに、多くの歯科医師が大きな不満を持っているが、表面化していない」などが指摘されたほか、「か強診の届け出をしている、していない歯科診療所がどのように見られるかについて、充分に注視して行く必要がある」といった問題提起も行われた。
◆協会初の地域医療部長談話
また、地域医療部長談話「“食べること”を中心とした地域包括ケアシステムを望む」については、協会初の地域医療部長談話であること、今回のメディア懇談会当日付発表との状況も重なり、内容に共感した多数の意見が交差したほか、「歯科医師が今よりも食、食べることに真摯に取り組むことや、地域で顔の見える活動に入っていく必要性がある」なども指摘された。
◆歯科をめぐる情勢で厚労省の指導見直し内容も話題に
そのほか、情勢との関連で厚生労働省が指導を一部見直したことが話題となり、機関紙6月号でも紹介した①指導通知は1カ月前、対象患者は1週間前と前日、②長期療養患者や電子データでの持参、適切な対応を行うことを明記、③「集団的個別指導はおおむね30件未満―などを説明したが、協会としては「これではとても改善したとは言い難い状態。指導問題の改善に向け運動を続ける」ことを改めてメディア側に伝えた。
保険請求できるファイバーポスト・床裏装用軟質材料を更新
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6月以降に使用できる材料が追加され、「会員向け情報」「診療報酬改定対策」「2016年度」
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地域包括ケアシステムをめぐり地域医療部長談話を発表/「食べること」を中心とした地域包括ケアシステムを望む
☆ 高齢社会の中で歯科がはたすべき役割 ☆
昨年、当協会が行った「要介護高齢者の口腔内状況調査」では、「う蝕がある」が7割を超え、「歯周病がある」が9割弱、「口腔状況から判断すると義歯の使用が必要」が3割を超えるなど要介護高齢者の口腔状況が、悪いまま放置されていることが浮き彫りになった。
また歯科診療所からは「ケアマネジャーやヘルパーは歯科を理解していない」「介護職は要介護高齢者の口腔を見ていない」などの声がある一方で、介護職からは「もっと歯科が関わってほしい」「歯科は入れ歯を作るが、食べられるようにしてくれない」などの声がある。
これらは、地域の保健・福祉・介護の中に歯科が位置付けられていない状況を如実に示している。歯科が関わることで歯科疾患の早期発見、早期治療だけでなく、誤嚥性肺炎など全身に関わる疾患の予防や「食べること」を改善することもできる。
このような現状、背景を勘案し、国が進めている地域包括ケアシステムの問題点と歯科の関わりについて、当協会の馬場安彦地域医療部長が本日6月10日付で談話を作成したので、以下に紹介する。
【地域医療部長談話】
「食べること」を中心とした地域包括ケアシステムを望む / 食べることは生きること
人は食べなくては生きていけない。食べるためには、摂食・咀嚼・嚥下をする必要がある。しっかり食べることは、障害や病気の方、高齢者だけでなく全ての国民にとって生きていくうえで重要なことである。この重要なことに、一番関わるのが歯科である。現在は、医療としての関わりが中心となっているが、保健・福祉・介護の面からも、歯科が関わることで、元気な高齢者を増やすことになり、患者・国民からの信頼を得られることになる。
◆医療費削減ありきの地域包括ケアシステムに反対
国は「高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制」として地域包括ケアシステムを位置付けている。理念的には賛成できるが、実際には「自助・互助」を中心として、国の負担を減らし、代わりに患者・国民の負担を増やそうとしている。医療費削減を目的とするような地域包括ケアシステムには医療人として反対する。
◆歯科から創る「食べること」を中心とした地域でのネットワーク
「食べること」を中心とした地域でのネットワークは、歯科医師が中心となって作っていくべきである。地域で包括的なネットワークを構築していくためには、医療だけでなく、保健・福祉・介護の分野にも関わっていく必要がある。しかしながら、現状では保健・福祉・介護の分野では口腔状況の把握はほとんどされておらず、食べる能力のある患者や高齢者が食べられない状況に置かれていることも見受けられる。
協会では、国会内学習会、東京都への予算要望などを通じて、「介護認定の口腔状況チェックを強化し、必要に応じて歯科主治医への紹介を義務付ける」など、歯科が様々な分野に関わっていけるよう要望をしている。しかしながら、「歯科がもっと関わってほしい」との患者・国民からの声がなければ、現状を変えていくことは難しい。変えるためには、歯科医師一人ひとりが、国民に「歯科ができること」をもっと伝えていく必要がある。
まずは診療所がある地域の保健・福祉・介護の職種、医療関係職種、そして、来院してくれる患者に対して、歯科医師・歯科医院として何ができるのか自ら伝えていくことから始め、どの歯科医院でも口腔内の治療を行うだけでなく、「食べること」を診られるようにしていかないといけない。患者・国民に喜ばれる「食べること」を中心とした地域でのネットワークが地域包括ケアシステムの中に位置付けられるよう歯科から働きかけていこう。
2016年6月10日
東京歯科保険医協会
地域医療部長 馬場安彦
地域医療部長談話「食べること」を中心とした地域包括ケアシステムを望
「食べること」を中心とした地域包括ケアシステムを望
◆食べることは生きること
人は食べなくては生きていけない。食べるためには、摂食・咀嚼・嚥下をする必要がある。しっかり食べることは、障害や病気の方、高齢者だけでなく全ての国民にとって生きていくうえで重要なことである。
この重要なことに、一番関わるのが歯科である。現在は、医療としての関わりが中心となっているが、保健・福祉・介護の面からも、歯科が関わることで、元気な高齢者を増やすことになり、患者・国民からの信頼を得られることになる。
◆医療費削減ありきの地域包括ケアシステムに反対
国は「高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制」として地域包括ケアシステムを位置付けている。理念的には賛成できるが、実際には「自助・互助」を中心として、国の負担を減らし、代わりに患者・国民の負担を増やそうとしている。医療費削減を目的とするような地域包括ケアシステムには医療人として反対する。
◆歯科から創る「食べること」を中心とした地域でのネットワーク
「食べること」を中心とした地域でのネットワークは、歯科医師が中心となって作っていくべきである。
地域で包括的なネットワークを構築していくためには、医療だけでなく、保健・福祉・介護の分野にも関わっていく必要がある。しかしながら、現状では保健・福祉・介護の分野では口腔状況の把握はほとんどされておらず、食べる能力のある患者や高齢者が食べられない状況に置かれていることも見受けられる。
協会では、国会内学習会、東京都への予算要望などを通じて、「介護認定の口腔状況チェックを強化し、必要に応じて歯科主治医への紹介を義務付ける」など、歯科が様々な分野に関わっていけるよう要望をしている。しかしながら、「歯科がもっと関わってほしい」との患者・国民からの声がなければ、現状を変えていくことは難しい。変えるためには、歯科医師一人ひとりが、国民に「歯科ができること」をもっと伝えていく必要がある。
まずは診療所がある地域の保健・福祉・介護の職種、医療関係職種、そして、来院してくれる患者に対して、歯科医師・歯科医院として何ができるのか自ら伝えていくことから始め、どの歯科医院でも口腔内の治療を行うだけでなく、「食べること」を診られるようにしていかないといけない。患者・国民に喜ばれる「食べること」を中心とした地域でのネットワークが地域包括ケアシステムの中に位置付けられるよう歯科から働きかけていこう。
2016年6月10日
東京歯科保険医協会
地域医療部長 馬場安彦
「税務調査」その実際と対応/機関紙2016年6月1日号(№555号)より
「税務調査」その実際と対応/機関紙2016年6月1日号(№555号)より
質問① 開業して間もないのだが、税務調査とはどのようなものか。
回答① 税務調査は確定申告の内容に間違いがないか、税務署の職員が書類等を調査することです。税務調査には「強制調査」と「任意調査」の2種類があります。強制調査とは、国税局査察部が脱税疑いのある納税者に対して強制的に調査を行うものです。令状を持って強制的に調査が行われることから、事前に脱税の証拠を固めてから行われます。税金に関してあらゆるものを押収できるため、ほぼ抵抗はできません。しかし、強制調査の対象は脱税額が偽り不正により多額である時、または悪質なものであるといわれているので、税務調査の大半は任意調査になります。任意調査は、納税者の同意、協力を得て行われています。ただし、税務署には質問検査権という権利があり、質問については正当な理由がない限り拒否してはならないということになっています。正当な理由がないにもかかわらず断った場合には、所定の罰則が科せられます。このように、任意調査は間接的に強制力のある税務調査といえます。3~5年ごとに定期的に税務調査があるといわれていますが、そのようなケースでは、ある程度の売上高や規模がある、または会計処理や税務処理に問題がある場合が多く、実際には開業してから10年以上も税務調査がないケースもあります。
質問② 税務調査(任意調査)の通知を受ける際、どのようなことに注意すればよいか。
回答② 国税通則法第74条の9では、税務調査(任意調査)を行う際に、税務職員は一定事項について予め納税者等に通知することが定められています。具体的には、「調査を行う場所」「調査の目的」「調査の対象となる税目」「調査の対象となる期間」「調査の対処となる帳簿書類その他の物件」などであり、これらをすべて通知しなければいけません。そもそも「任意調査」は、「される」のではなく「させる」のが基本です。「なぜ調査をするのか」「何を調べたいのか」その説明を求め、調査の範囲を限定させることが大事です。つまり、予め通知した事項に反する調査はできません。例えば、「過去三年分の調査」と通知を受けたのであれば、調査中に税務署職員が「過去五年分について調査したい」ということは原則的にできません。したがって、口頭で行われる通知内容は納税者側できちんと把握する必要があります。協会では事前通知チェックシートも用意していますので、お気軽にご相談ください。
質問③ 事前に、どのようなことを準備すればよいのか。
回答③ 税務調査において、税務署の勝手な見解で税金を課すことはできません。法律に規定があるかないかが非常に重要になります。法的に対処するには証拠が重要ですので、例えば、領収証に一緒に食事した相手の名前・目的を控えるなど、日頃からこまめに証拠の保存を心がけましょう。歯科診療所の税務調査で特に指摘されやすいのは「自費治療」「金属売却益」「専従者給与」「交際費」などです。税務調査の中ではアポイント帳と日計表を突き合せ、アポイント帳に記載のある患者の収入が日計表に記載がない場合、「自費治療の計上漏れ」と指摘することが多いそうです。義歯の無償修理の場合でも、あたかも自費治療の計上漏れのように指摘されるケースもあるので、日計表で無償修理と分かるように記載しておきましょう。近年、「金属売却益」の計上漏れを指摘されるケースが目立っています。これは「雑収入」に該当するので、会計処理の際にご注意ください。そのほか、専従者給与の妥当性を指摘されるケースも目立ちます。専従者については業務日誌を作成し、労務に従事した期間や労務提供の程度などを税務署側に説明できるように準備してください。税務調査の中では帳簿の持ち帰りを求められるケースが非常に多くあります。国税通則法第七十四条の七では、帳簿書類について、必要があれば留め置き(帳簿の持ち帰り)を認めていますが、事務運営方針の中では納税者に必要性を説明した上で「その理解と協力の下、承諾を得て実施する」としています。したがって、業務に支障があると判断したような場合は留め置きを断ることができます。税務署から調査を行いたい旨の連絡があった場合は帳簿の留め置き、カルテの閲覧要請、どう対応すべきかなど、準備事項はたくさんあるので、ぜひ協会へご相談ください。
映画紹介№28「セッション / WHIPLASH 」
映画紹介№28「セッション / WHIPLASH 」
【2014年米国/デミアン・チャゼル監督作品】
「テンポを合わせる気があるのか?」
「わざとバンドの邪魔をすると」
「ブチのめすぞ」
舞台はニューヨーク、秀才の集まるシェイファー音楽院大学。
映画は将来、偉大な音楽家になることを夢見て入学し、日夜、練習に励んでいる優秀な学生が、常軌を逸した教授の指導の餌食にされ生徒の能力を引き出すと称して、潰されてしまった生徒のリベンジドラマです。
トップシーンはシェイファー音楽院の秋期から始まります。スロー・テンポのドラムが次第にテンポを上げ、暗い部屋の中でドラムの練習に励む十九歳の青年が映し出されます。
「名前は?」
「ニコールです」
「何年生?」
これがこの青年と教師の最初の出会いでした。
「フレッチャー教授が僕の演奏をみてた」
と青年は誇らしげに父親に報告します。
「ビリーゼインを頭からやる」
「ドラム、スウィング、テンポ!倍速で!」
指揮者であり教官である教授は常軌を逸した恫喝と暴力で生徒を指導します。
「音程がズレている奴がいる」
「115小節から」
「まだズレてる奴がいる」
「犯人はお前だ」
「わざと音程をズラしてバンドの邪魔をしたいのか」
「お菓子は落ちてない。なぜ下を見る?」
「自分で音程がズレていると思うか?」
「はい…」
すると大声で怒鳴りあげ、
「足手まといも限界だ。 デ ブ野郎!」
「音程よりメシが大事か」
「なぜ座っている。出ていけ!」
「自覚のなさが命取りだ」
レッスンは熱を帯び、狂気に満ち、常に完璧を求め、生徒ができないと容赦ない罵声を浴びせます。
「おまえはクズでオカマ唇のクソ野郎だ!」
「女の子みたいに泣いて。 私のドラムがヨダレまみれだ」
「もっと、もっと練習しろ」
来る日も来る日も、スティックで指は擦りむけ、血だらけになります。演奏家の宿命は練習です。
「君と会う余裕がない」
恋人とも別れ、異常な、切迫した世界にのめり込んでしいます。
3人の競争者の中で主演奏者に選ばれるが、不運にも会場に向かうバスが衝突事故を起こし、遅刻してしまいます。それを理由に、一方的に主奏者から降ろされてしまいます。
「クソ野郎、殺してやる、死ね」と、教授に殴りかかりコンサートのステージは滅茶苦茶になってしまいます。その後青年は退学となり、教授は精神的苦痛を与え、極端に行き過ぎた指導があったと密告され、大学を追い出されてしまいます。そして数カ月後の夏、二人に運命的な再会が訪れます。
「密告者は お前だな」
「私をナメルなよ」
いったんは退場するが、引き返し「キャラバン」の序奏を叩き始めます。2000人の会場は「キャラバン」の演奏に包まれ、盛り上がって行き、ドラマのソロが延々と続きます。
音楽業界に留まらず、あらゆる組織、業界に潜む無能な権力者や指導者による歪んだ情景を切り取った秀作です。第87回アカデミー賞五部門でノミネートされ、教授を演じたJ・K・シモンズの助演男優賞を含む3部門で受賞しました。
(協会理事/竹田正史)
募集キャンペーン第二弾!第2休業保障制度の募集が始まりました!!
共済募集キャンペーン第二弾!第2休業保障制度の募集が始まりました!!
(2016年6月1日~2016年6月30日まで)
「第2休業保障制度(団体所得補償保険)」は、医院で働く歯科医師・歯科助手・歯科衛生士・歯科技工士・専従者の休業をサポートするためにつくられた制度です。
本制度について詳しい資料が必要な方は協会・共済部(Tel:03-3205-2999)または株式会社アサカワ保険事務所(Tel:03-3490-1751)までお気軽にお問い合せください。
症例研究(2016年5月号)をアップしました
症例研究(機関紙2016年5月号)を「会員向け情報」の「症例研究」にアップしました。
症例研究/エナメル質初期う蝕に対するF局(2016年5月1日/No.554)
政策委員長談話/本当の「かかりつけ」を評価しない「か強診」に抗議する/機関紙2016年6月1日号(№555)3面掲載
政策委員長談話
本当の「かかりつけ」を評価しない「か強診」に抗議する
施設基準で「かかりつけ」を評価して良いのか
今改定で、地域包括ケアを背景とした「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(以下、「か強診」)」が新設された。届出をした場合に算定できる点数としてエナメル質初期う蝕管理加算、SPT(Ⅱ)、訪問口腔リハへの加算が新設された。また「か強診」の役割として、団塊世代が75歳以上になる2025年に向け、改定では患者の口腔機能の維持と回復に焦点をあて、う蝕や歯周病の重症化予防、摂食機能障害を有する患者に対する包括的な管理を評価すること、ゲートキーパーを盛り込まなかったことは一定理解できる。
しかし、これらは「か強診」以外の医療機関で算定できるエナメル質初期う蝕に対するF局・SPT(Ⅰ)・訪問口腔リハと治療内容は本質的に同じであり、施設基準の有無で診療報酬に差を付け1物2価としたことは容認できない。また、在宅にいる患者を地域でみるという地域包括ケアシステムの本質で言えば、訪問口腔リハを介護保険との給付調整の対象とし、事実上、在宅の要介護・要支援者を対象外としたことは問題である。本来,患者と歯科医療機関との信頼関係で成り立つ「かかりつけ」を施設基準で評価することには反対である。
患者が望む医療機関をかかりつけとし、
通院・在宅を問わず治療が受けられる仕組みを
今改定では、地域包括ケアの構築に向けた機能分化が進められ、紹介状の無い場合の大病院の受診に一部負担金以外の負担を設けた。その上で、偶発症や感染症対策・訪問診療を実施する地域の歯科医療機関をかかりつけ歯科医機能を持つ「か強診」と評価した。しかし、「かかりつけ」とは、患者自身が一歯科診療所に通院していく中で、当該診療所で生涯にわたり診てほしいと考え、選択するものであり、医療機関側が決めるものではない。
また、患者が通院している歯科診療所が「か強診」か、否かで内容と保険点数および負担金が変わることは、患者の理解を得やすいものではなく、現場に混乱を生じる危険性がある。
協会は、「かかりつけ」を適切に評価することを求めるとともに、本当の「かかりつけ」を評価しない「か強診」に抗議する。
2016年5月23日
東京歯科保険医協会政策委員長
坪田有史
政策委員長談話/本当の「かかりつけ」を評価しない「か強診」に抗議する
2016年度診療報酬改定において、地域包括ケアシステムの構築を目的に、歯科におけるかかりつけを評価した「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」(か強診)が新設されました。協会では、届出に必要な研究会を開催するなど「か強診」への対応をしつつ、昨年の中医協で議論されている頃より「か強診」に関する議論を重ねてきました。
この度、現時点までの議論を踏まえ、政策委員長が5月23日に談話を発表しましたので、下記に示します。
本当の「かかりつけ」を評価しない「か強診」に抗議する
施設基準で「かかりつけ」を評価して良いのか
今改定で、地域包括ケアを背景とした「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(以下、「か強診」)」が新設された。届出をした場合に算定できる点数としてエナメル質初期う蝕管理加算、SPT(Ⅱ)、訪問口腔リハへの加算が新設された。また「か強診」の役割として、団塊世代が75歳以上になる2025年に向け、改定では患者の口腔機能の維持と回復に焦点をあて、う蝕や歯周病の重症化予防、摂食機能障害を有する患者に対する包括的な管理を評価すること、ゲートキーパーを盛り込まなかったことは一定理解できる。
しかし、これらは「か強診」以外の医療機関で算定できるエナメル質初期う蝕に対するF局・SPT(Ⅰ)・訪問口腔リハと治療内容は本質的に同じであり、施設基準の有無で診療報酬に差を付け1物2価としたことは容認できない。また、在宅にいる患者を地域でみるという地域包括ケアシステムの本質で言えば、訪問口腔リハを介護保険との給付調整の対象とし、事実上、在宅の要介護・要支援者を対象外としたことは問題である。本来,患者と歯科医療機関との信頼関係で成り立つ「かかりつけ」を施設基準で評価することには反対である。
患者が望む医療機関をかかりつけとし、
通院・在宅を問わず治療が受けられる仕組みを
今改定では、地域包括ケアの構築に向けた機能分化が進められ、紹介状の無い場合の大病院の受診に一部負担金以外の負担を設けた。その上で、偶発症や感染症対策・訪問診療を実施する地域の歯科医療機関をかかりつけ歯科医機能を持つ「か強診」と評価した。しかし、「かかりつけ」とは、患者自身が一歯科診療所に通院していく中で、当該診療所で生涯に渡り診て欲しいと考え、選択するものであり、医療機関側が決めるものではない。
また、患者が通院している歯科診療所が「か強診」か、否かで内容と保険点数および負担金が変わることは、患者の理解を得やすいものではなく、現場に混乱を生じる危険性がある。
協会は、「かかりつけ」を適切に評価することを求めると共に、本当の「かかりつけ」を評価しない「か強診」に抗議する。
2016年5月23日
政策委員長 坪田 有史
「歯科保険診療の研究」正誤表をアップしました
5月上旬に会員の先生方に送付しました「歯科保険診療の研究(2016年4月版)」は
他県で編集しているため、東京の解釈と異なる部分があります。
正誤表を作成しましたので、ご参照の上、座右の友としてご活用ください。
ダウンロードはコチラをクリック(ログインにはIDとパスワードが必要です)
政策委員長談話「本当の“かかりつけ”を評価しない“か強診”に抗議する」
政策委員長談話「本当の“かかりつけ”を評価しない“か強診”に抗議する」
◆施設基準で「かかりつけ」を評価して良いのか
今次改定で、地域包括ケアを背景とした「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(以下、「か強診」)が新設された。届出をした場合に算定できる点数としてエナメル質初期う蝕管理加算、SPT(Ⅱ)、訪問口腔リハへの加算が新設された。また「か強診」の役割として、団塊世代が75歳以上になる2025年に向け、改定では患者の口腔機能の維持と回復に焦点をあて、う蝕や歯周病の重症化予防、摂食機能障害を有する患者に対する包括的な管理を評価すること、ゲートキーパーを盛り込まなかったことは一定理解できる。
しかし、これらは「か強診」以外の医療機関で算定できるエナメル質初期う蝕に対するF局・SPT(Ⅰ)・訪問口腔リハと治療内容は本質的に同じであり、施設基準の有無で診療報酬に差を付け一物二価としたことは容認できない。また、在宅にいる患者を地域でみるという地域包括ケアシステムの本質で言えば、訪問口腔リハを介護保険との給付調整の対象とし、事実上、在宅の要介護・要支援者を対象外としたことは問題である。本来、患者と歯科医療機関との信頼関係で成り立つ「かかりつけ」を施設基準で評価することには反対である。
◆患者が望む医療機関をかかりつけとし通院・在宅を問わず治療が受けられる仕組みを
今次改定では、地域包括ケアの構築に向けた機能分化が進められ、紹介状のない場合の大病院の受診に一部負担金以外の負担を設けた。その上で、偶発症や感染症対策・訪問診療を実施する地域の歯科医療機関をかかりつけ歯科医機能を持つ「か強診」と評価した。しかし、「かかりつけ」とは、患者自身が一歯科診療所に通院していく中で、当該診療所で生涯に渡り診てほしいと考え、選択するものであり、医療機関側が決めるものではない。
また、患者が通院している歯科診療所が「か強診」か否かで内容と保険点数および負担金が変わることは、患者の理解を得やすいものではなく、現場に混乱を生じる危険性がある。
協会は、「かかりつけ」を適切に評価することを求めるとともに、本当の「かかりつけ」を評価しない「か強診」に抗議する。
2016年5月23日
東京歯科保険医協会
政策委員長 坪田有史
政策委員長談話/本当の「かかりつけ」を 評価しない「か強診」に抗議する
本当の「かかりつけ」を 評価しない「か強診」に抗議する
◆施設基準で「かかりつけ」を評価して良いのか
今次改定で、地域包括ケアを背景とした「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(以下、「か強診」)が新設された。届出をした場合に算定できる点数としてエナメル質初期う蝕管理加算、SPT(Ⅱ)、訪問口腔リハへの加算が新設された。また「か強診」の役割として、団塊世代が75歳以上になる2025年に向け、改定では患者の口腔機能の維持と回復に焦点をあて、う蝕や歯周病の重症化予防、摂食機能障害を有する患者に対する包括的な管理を評価すること、ゲートキーパーを盛り込まなかったことは一定理解できる。
しかし、これらは「か強診」以外の医療機関で算定できるエナメル質初期う蝕に対するF局・SPT(Ⅰ)・訪問口腔リハと治療内容は本質的に同じであり、施設基準の有無で診療報酬に差を付け一物二価としたことは容認できない。また、在宅にいる患者を地域でみるという地域包括ケアシステムの本質で言えば、訪問口腔リハを介護保険との給付調整の対象とし、事実上、在宅の要介護・要支援者を対象外としたことは問題である。本来,患者と歯科医療機関との信頼関係で成り立つ「かかりつけ」を施設基準で評価することには反対である。
◆患者が望む医療機関をかかりつけとし通院・在宅を問わず治療が受けられる仕組みを
今次改定では、地域包括ケアの構築に向けた機能分化が進められ、紹介状のない場合の大病院の受診に一部負担金以外の負担を設けた。その上で、偶発症や感染症対策・訪問診療を実施する地域の歯科医療機関をかかりつけ歯科医機能を持つ「か強診」と評価した。しかし、「かかりつけ」とは、患者自身が一歯科診療所に通院していく中で、当該診療所で生涯に渡り診てほしいと考え、選択するものであり、医療機関側が決めるものではない。
また、患者が通院している歯科診療所が「か強診」か否かで内容と保険点数および負担金が変わることは、患者の理解を得やすいものではなく、現場に混乱を生じる危険性がある。
協会は、「かかりつけ」を適切に評価することを求めるとともに、本当の「かかりつけ」を評価しない「か強診」に抗議する。
2016年5月23日
東京歯科保険医協会
政策委員長 坪田有史
保険請求できるファイバーポスト・床裏装用軟質材料を更新
4月28日付通知「医療機器の保険適用について(通知)」で、
5月以降に使用できる材料が追加され、「会員向け情報」「診療報酬改定対策」「2016年度」
に使用できる材料の一覧を更新しました。
ダウンロードはコチラをクリック(ログインにはIDとパスワードが必要です)
疑義解釈(その3)をアップしました
2016年5月19日付「疑義解釈資料の送付について(その3)は下記よりダウンロードしてください
症例研究4月号をアップしました
症例研究(機関紙2016年4月号)を「会員向け情報」の「症例研究」にアップしました。
症例研究/周術期口腔機能管理料(Ⅲ)について-歯科のない病院との連携-(2016年4月1日/No.553)
症例研究/歯科特定疾患療養管理料について(2016年3月1日/No.552)
きき酒 いい酒 いい酒肴 ⑲ / “團菊祭”そしてバロナーク
きき酒 いい酒 いい酒肴 ⑲ / “團菊祭”そしてバロナーク
5月といえば、歌舞伎や伝統芸能がお好きな方は團菊祭という言葉を思い浮かべるかもしれません。明治時代の歌舞伎役者九代目市川團十郎(いちかわ・だんじゅうろう)、五代目尾上菊五郎(ごだいめ/おのえ・きくごろう)、初代市川左團次(いちかわ・さだんじ)の三氏が築いたのが「團菊左時代」です。写実的な演出や史実に則した時代考証などで歌舞伎の近代化を図る一方、伝統的な江戸歌舞伎の荒事を整理して今日まで伝わる多くの形を決定。ともに歌舞伎を下世話な町人の娯楽から日本文化を代表する高尚な芸術の域にまで高めることに尽力した方々です。この九代目團十郎、五代目菊五郎の功績を顕彰すべく歌舞伎座が始めたのが「團菊祭」です。
現在では、市川團十郎さん(逝去後、海老蔵さん)と尾上菊五郎さんが出演する五月の歌舞伎を指しています。
故十二代目市川團十郎さんは、2001年日本ソムリエ協会の名誉ソムリエに就任しており、ことのほかワインがお好きでした。中でも、バロナーク(写真下)が好きで、ご子息の市川海老蔵さんの披露宴でもこの銘柄をお出ししたそうです。ボルドーの五大シャトーで有名な「シャトー・ムートン・ロートシルト」を所有するバロン・フィリップ・ロートシルト社が、アメリカの「オーパス・ワン」やチリの「アルマヴィーヴァ」に続き、選んだのがフランスのラングドック・ルーション地方のリムー地区でした。そこで、バロナークが作られるようになったのです。
フィリピーヌ・ドゥ・ロートシルト男爵夫人が歌舞伎に興味があり、故市川團十郎さんと出会い親交を深めてらっしゃったそうで、バロナークといえば團十郎さんのワインというイメージができました。
昨年の夏、ワイン研修のために、一週間ほどボルドーに滞在しました。そこで、ムートン・ロートシルトのシャトーをたずね、素晴らしい醸造設備に驚き、案内してくださるスタッフの方たちのホスピタリティーにも心温まりました。使っているブドウは、大西洋品種80%(メルロー、カベルネ・フラン、カベルネ・ソーヴィニオン)地中海品種20%(シラー、マルベック)という比率です。
深みと輝きのある美しいルビー色。ブラックベリーやラズベリー、樽由来のトースト系の香りがします。ムートンは価格的もなかなか買えないのですが、バロナークでしたら、割と気軽に購入できます。醸造過程や樽熟成においても全く同じ方法がとられているので、味わいはムートンに負けないくらい濃くて、バランスがいいワインです。教養と知性にあふれた中世の騎士のイメージです。ワイングラスではなく、銅酒器で豪快に飲むようなそんな力強さも感じられます。
“五月病”という言葉があるくらい、疲れがでてくる季節です。江戸から伝わる荒事を楽しみながら、力強いワインを楽しむのも、明日の活力につながるかと思います。
(世田谷区/広報・ホームページ部員/早坂美都)
歯科医師への相続税贈与について/機関紙2016年5月1日号(№554号)より
歯科医師への相続税贈与について/機関紙2016年4月1日号(№553号)より
質問① 子どもが2人いる。2人とも歯科医師だが息子は独立している。そこで、小生の歯科診療所を娘(歯科医師)に承継させ、残りの財産を息子と娘に相続させたい。この場合、相続税を娘だけにまとめて負担させることはできるか。
回答① 相続税は相続により財産を取得した者が、その取得に応じた割合で負担する制度となっています。そのため、相続財産と切り離して相続税を一部の相続人に負担させることはできません。なお、死亡後に後日振り込まれる死亡保険金や死亡退職金は相続税の計算に含まれる(一定額非課税)ことになっているのでご注意ください。相続税の納付金については、まず、被相続人から相続される財産・債務の総額を求め、基礎控除を差し引いて、法定相続分により各人の相続税を算定します。その上で、各相続人の実際に引き継ぐ財産・債務金額が相続される財産・債務の総額に占める割合に応じて、相続税の総額を各相続人に振り分けて、税務署に支払う各相続人の相続税が確定します。なお、死亡後10カ月以内にこの相続税の申告と納付を完了する必要があります。相続税は原則、金銭一時納付となっていますが、困難な場合については一定の要件を満たすことにより、分割払いの延納制度や金銭以外の相続財産で納税する物納制度も認められています。
質問② 父親から1500万円の現金を贈与してもらい、歯科診療所を開業することになった。この場合、どのような税がかかるか。
回答② 贈与を受けた者が、1月1日から12月31日の1年間に贈与された現預金、不動産などの贈与財産の合計額から110万円を差し引いた残額に対して贈与税がかかります。年間に受け取った贈与財産の価額の合計額が110万円以下であれば申告の必要はありません。例えば、今回のケースのような歯科診療所の新規開業の場合の資金援助などが贈与税の対象に該当します。将来の相続税のことを考えて、親が生きている間に財産を子に贈与することもあると思いますが、生前の贈与については、相続税よりも高い税率が課され、死亡前3年以内の贈与は相続税の計算に組み戻されるため、贈与税は相続税の補完税とも呼ばれます。なお、贈与を受けた者が、贈与税の申告をする場合、贈与を受けた日の年の翌年2月16日から3月15日までに申告と納付を完了しなければなりません。より詳しい計算方法などを知りたい先生は、当協会で毎月第3木曜日に行われている「会員無料相談デー」にぜひ、お越しください。
※会員無料相談デーのご利用は、事前予約が必要です(経営管理部:03―3205―2999)。
映画紹介№27「グローリー/明日への行進“Selma”」
疑義解釈に伴う新点数説明会の資料訂正
4月25日付の疑義解釈により、同一義歯における補診の再算定が変更になりました。
それを踏まえて、4月26日第5回新点数説明会の資料の
補診の解説を、疑義解釈後の内容に訂正します。
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の問題点を指摘/第5回新点数説明会で注意を喚起
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の問題点を指摘/第5回新点数説明会で注意を喚起
協会は昨日4月26日、なかのZERO大ホールで第5回新点数説明会を開催した。会員、スタッフなど601名が参加した。
冒頭、まずあいさつに立った松島良次会長は、過去にあったP総診の経緯を踏まえ、高点数であるが2年後の診療報酬改定で取扱いが変更となる可能性や、患者の負担が増加するなどの問題点を指摘した。それらの点を踏まえ、届出や算定について慎重な検討を参加者に促した。初診が起こしづらくなり、大量返戻のおそれがあると、などを指摘した。
その後、協会に寄せられた相談から加藤開社保学術部長、本橋昌宏理事が解説を行った。
歯管の文書提供加算については、毎月加算を算定するには毎回文書提供が必要とし、四カ月に一回など定期的な文書提供では毎月の加算は算定できないことへの注意を喚起した。
新設のエナメル質初期う蝕に対するフッ化物歯面塗布処置では、病名はCeとし、算定ごとに病変部位の写真撮影が必要であることを強調した。