2022.11.01 (6)本田由紀氏(東京大学大学院 教育学研究科教授)
#戦後 #日本型循環モデル #ジェンダー #教育 #東京大学
※東京都福祉保健局より、当該研修の開催を協会会員にも周知してもらいたいというご依頼がありましたので、広報致します。詳細は以下の通りです。
※東京都歯科医師会『未入会』でも研修のご受講は可能です。
※定員に達し次第、受付が締め切られますので、お早めに・・・
都内に勤務する歯科医師や歯科医療従事者を対象に、認知症のご本人・ご家族を支えるための必要な基本知識や、対応に当たっての歯科診療の実践、地域・生活における実践等に係る研修をライブ配信で開催します。ぜひご参加ください。なお、当該研修は、東京都在宅歯科医療設備整備事業の申請に必要な研修要件に該当します。
↓↓↓申込フォーム・詳細等はこちらから↓↓↓
政府は2024年秋に、健康保険証を廃止してマイナンバーカードと一本化するとの方針を発表した。確かに、国民全てが所持している健康保健証を一本化すれば、一気にマイナンバーカードを普及させることができるであろう。
歯科保険医の中でもその評価は分かれている。時代の流れであるとして賛成する意見が散見される一方、今の健康保険証には問題が無く廃止する意味が解らないなど様々である。
しかし、健康保険証は、医療機関の窓口で提示をすれば、いつでも、どこでも、だれもが、日本国内で等しく医療が受けられる大切なものとして広く国民に定着している。これをマイナンバー普及の手段として利用し、いきなり廃止するということは、国民の命と健康の維持に重大な影響を与えることになる。国はその重要性を認識するべきだ。
そもそもマイナンバーカードは普及が進んでいない。その背景には、政府に個人情報管理を委ねることに対する不信感がある。2024年秋までに全国民に取得させるのは、時間的にもあまりにも無理な計画である。
河野デジタル大臣は10月13日に記者会見でマイナンバーカード未取得者への医療提供を問われ「広報する」と回答した。その後10月28日には岸田首相が「新たな制度を用意する」と方針を変更した。しかし、新生児の健康保険証発行の問題、要介護者がマイナンバーカードを取得できるのかなど、これから検討する課題も多く、まずは試験運用を行い、多くの問題を解消してもらいたい。
国民の医療を受ける権利を保証する健康保険証を拙速に廃止してマイナンバーカード取得を実質義務化のために一本化する政府方針は、今後に大きな禍根と問題を生じさせることは明らかである。我々医療人はこの問題を注視して行く必要があり、健康保険証廃止には反対である。
2022年10月28日
東京歯科保険医協会
政策委員長 松島良次
年末年始の休診日にご使用いただける『休診日案内』をご用意いたしました。
ご入用の方は、お好みのデザインをダウンロードのうえご使用ください。
郵送をご希望の方は、お電話でお申し込みください(03-3205-2999)。
以下よりPDFをプリントアウトもできます。卓上型は組み立ててお使いください。
▶こちらをクリック 年末年始休診日のお知らせポスター(A4サイズ)
9月13日にGoogleの検索結果の順位(例えば、地域名と歯医者などと検索した場合に表示される順番のこと)が大幅に入れ替わる可能性のある改修(アップデートと呼ばれる)が行われました。そこで今回は、「SEO」と呼ばれる「検索サイトの最適化」について考えてみます。
営業電話等で「おたくのホームページは順位が低いので月額○○万で上位にしますよ」という内容を聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。検索サイトの順位向上は、すでに20年以上も前から試行錯誤が繰り返され、専門業者を名乗る企業も雨後の筍のごとく乱立していました。
近年では、SEO業者に支払う費用をGoogle広告に支払ってほしいという思いなのか、2012年7月頃から人為的に検索順位を操作することが困難になりました。結果としてSEOをサービス事業のメインにしていた業者は、「Googleマップの表示順位を上げます」(このサービスも現在は順位が上がらなくなってきています)となり、その後は「口コミの削除を行います」(簡単に消すことはできません)などと看板を差し替え、手を変え品を変えて勧誘電話をかけてくるようです。検索順位で競合する他院よりも下になると、「自分の診療所が下のランクになった」ように感じる方や、上位の診療所にはさぞたくさんの新患が来院しているのではと思われる方も多く、どうしても気になるようです。しかし、実際には、毎日変わる検索順位が診療所の格付けになることはありませんし、上位にランクインしても診療所には「通院できる距離」というビジネスの縛りがあるので、思ったほど順位が患者数に大きく影響することはありません。
一番良いのは検索順位など気にすることなく、素敵な診療所づくりに注力することですが、相談内容のトップ3に必ずこのSEOが入ってきますので、次回はもう少し細かくSEOについて考察していきます。
株式会社クレセル
(東京歯科保険医新聞2022年10月号4面掲載)
―はじめに
本連載では、社会保険診療報酬支払基金の概要とともに、特に、皆様とのご縁が深い審査支払業務に関し、適正なレセプト請求に向けての私見もあわせて紹介させていただきます。
―支払基金の位置づけ
戦前と戦後すぐの時期は、「歯科医師会」が歯科の審査支払業務を担ってきましたが、1947(昭和22)年に当時の歯科医師会は解散させられ、混乱が生じたため、1948(昭和23)年に新たに審査支払業務を担う「特殊法人」として支払基金が発足。その後、行政改革の一環の中で2003(平成15)年に「特別の法律に基づく民間法人」へと移行しています。
支払基金の特徴は、診療担当者代表、保険者代表、被保険者代表、公益代表から同数ずつの役員で構成されている「中立の第三者機関」という点です。一時、国民健康保険(国保)の審査支払業務を行っている各都道府県の「国民健康保険団体連合会(国保連)」およびその中央組織の「国民健康保険中央会(中央会)」と、支払基金を統合すべきという議論が起こりました。
しかしながら、国保連や中央会の役員構成は主として首長という「保険者」そのものであって、組織体としては「中立の第三者機関」という性格ではありません。また、審査支払業務以外の業務は両者で大きく異なり、現在では審査支払システムの共同開発や審査基準の統一など、審査支払業務を中心に連携を図っているところです。
―支払基金の業務の概要
表1に示すとおり、主な業務としては、①審査支払に関する業務、②保健医療情報の活用に関する業務、③保険者等との財政調整等に関する業務―の3つがあります。
支払基金発足以来、皆様とのご縁が深いのが、いわゆる「社保」のレセプトの審査支払業務で、近年ですと、新たに「オンライン資格確認等システム」の運用など歯科医療現場におけるDXの一翼を担うこととなり、顔認証付きカードリーダーの導入などでも皆様とのご縁が深くなってきています。
次回以降、審査支払に関する業務の概要、審査結果の都道府県間の不合理な差異解消に向けての取り組み、適正なレセプト請求に向けてご留意いただきたいこと、審査結果(査定)に対する疑問等への対応について、紹介させていただきます。
表1.社会保険診療報酬支払基金の主な業務
| ①審査支払に関する業務 | 主として被用者保険(いわゆる「社保」)における診療報酬の適正な審査と迅速な支払を行っています。審査においては、医学・歯科医学的な観点を踏まえ、保険診療(診療報酬点数表、療養 担当規則等)に適合するかどうかを確認しています。さらに、「紛争処理機関」として、医療機関や保険者から申し立てがあった場合には、再審査を行っています。 |
| ② 保健医療情報の活用に関する業務 |
オンライン資格確認等のシステムの運用、電子処方箋管理サービスの開発、健康スコアリングレポートの作成、データヘルスポータルサイトの運営、NDBの受託業務などを行っています。データヘルス改革の確立に貢献する役割を担っており、今後、医療におけるビッグデータ分析、医療DXの中核機関としての役割が期待されています。 |
| ③ 保険者等との財政調整等に関する業務 | 日本の公的医療保険は、健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療等に分かれており、医療費が増嵩しやすい高齢者の割合が大きい保険者は財政が厳しくなる状況にあります。そのため、保険者間の財政調整が法律で定められ、法律に基づき、財政調整業務を行っています。また、特定健診等の決済代行、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給などの業務も行っています。 |
山本光昭 / 社会保険診療報酬支払基金 理事
やまもと・みつあき 1984年3月、神戸大学医学部医学科卒業後、厚生省に入省。横浜市衛生局での公衆衛生実務を経て、広島県福祉保健部健康対策課長、厚生省健康政策局指導課課長補佐、同省国立病院部運営企画課課長補佐、茨城県保健福祉部長、厚生労働省東京検疫所長、内閣府参事官(ライフサイエンス担当)、独立行政法人国立病院機構本部医療部長、独立行政法人福祉医療機構審議役、厚生労働省近畿厚生局長などを歴任し、2015年7月、厚生労働省退職。兵庫県健康福祉部医監、同県健康福祉部長、東京都中央区保健所長を経て、2021年4月より現職。
専門紙記者から見えた先天性の歯科疾患
私は1954年に口唇口蓋裂児として生を授かり、歯科界に身を置き現在に至っています。まさに歯科界にお世話になっている人間です。歯科専門紙記者として、齲蝕、歯周病、義歯、インプラントなどの関連学会ほか、日本歯科医師会代議員会、日本歯科医師連盟評議員会、日本学校歯科医会評議員会、日本歯科技工士会代議員会(当時)、厚生労働省の関係有識者会議、中医協などを取材してきました。当然ですが、日本口蓋裂学会の存在は承知していましたが、専門紙の読者は関心がありませんし、社内の編集会議でも話題になることはありませんでした。先天性の歯科疾患は、一部の専門の歯科医師が携わる特殊な分野で、一般的な歯科医師からは関心外に置かれていると痛感しました。
丹下一郎先生のこと
母は16年1月に乳がんで亡くなりましたが、遺品を整理している中で、1枚のかなりの年月を経たと思われるハガキが目に留まりました。私の口唇口蓋裂を執刀した丹下一郎先生(当時/東京大学医学部形成外科、現在/順天堂大学名誉教授)からのものでした。その一文に「わたくしは今後とも、顔かたちの変形に悩む方々をお救いすることを一生の念願とし、あなた方の友として診療を続けて参りたいと思っています」とありました。先生の患者に対しての医療人としての率直な優しい思いが伝わりました。
私自身、瘢痕がある顔貌でここまで年月を重ねて来ましたが、特別イヤな思いは、正直なところ“ゼロ”ではなかったですが、気持ちの中で苦悩した記憶はありません。
母の自責の念
一方で、この瘢痕のことを母に質問することはしなかった、というより敢えて避けてきたのかもしれません。というのも、口唇口蓋裂児を生んだ母親は、「私が悪かった、妊娠中にもう少し注意していれば、本人に一生辛い思いをさせることはなかったのに」「できるなら、私が代わってあげたい。本当に申し訳ない」といった自責の念にとらわれた言葉を吐露していることを、日記から知っていました。そのことを思うと、問いただすようなことをしては、母に「やはり勝は、私を責めている」と思われはしないかと察し、自然に“事実を受け入れて普通に生活すればいい”と思ったのです。
最善を尽くしての治療
こうした経緯の中で、少なくともハガキの文面から伝わる当時の外科学の技術を駆使し、最善を尽くして下さった丹下先生ほか関係者の方々に“感謝したい”という気持ちが募ってきました。昭和30年代当時と現在の外科手術レベルの相違はありますが、その当時において最善を尽くして対応していただいたことがすべてなのです。亡き母は慈恵医大(実父・内科医の母校)に献体した人間ですが、篤志献体の組織「白菊会」のある年の定例総会で、矯正歯科医の福原達郎先生(昭和大名誉教授)がその特別講演の中で、「『医療人は患者に対しての治療には最善を尽くし、患者の気持ちを鑑みる上では優し過ぎるということはない』と述べたようで、その言葉が強く印象に残っている」と生前、母は言っていました。
一般的に口唇口蓋裂の治療には、口腔外科、矯正歯科、小児歯科、一般歯科、形成外科、耳鼻咽喉科、言語療法などが関わる分野ですが、各専門家が患者への思いを込めて最善を尽くしての治療があったことで、現在の自分があることを改めて痛感しています。振り返ると特に、今でいう「かかりつけ歯科医」であった故 清信弘雄先生を始めとする歯科医師・歯科関係者には本当にお世話になり、また今回、コラムを書かせていただくことになり、改めて歯科がもう少し社会から正当に評価されることを期待して、時には耳の痛い指摘などもあるかもしれませんが、ささやかな経験からの思いを綴っていきますので、何卒よろしくお願いいたします。
奥村 勝

(東京歯科保険医新聞2022年10月号10面掲載)
◆奥村勝氏プロフィール
おくむら・まさる オクネット代表、歯科ジャーナリスト。明治大学政治経済学部卒業、東京歯科技工専門学校卒業。日本歯科新聞社記者・雑誌編集長を歴任・退社。さらに医学情報社創刊雑誌の編集長歴任。その後、独立しオクネットを設立。「歯科ニュース」「永田町ニュース」をネット配信。明治大学校友会代議員(兼墨田区地域支部長)、明大マスコミクラブ会員。
政府は、2023年4月1日から保険医療機関などで「オンライン資格確認(電子資格確認)システム」(以下、「オン資」)の義務化を決め、医院に直接導入を促す電話がかかってくるなど、圧力ともとれる様々なアプローチが行われています。協会には現在、会員の先生方から「オン資」に関して数多くの問い合わせがきています。協会の「オン資」に対する考えは、9月号で経営管理部長談話(協会ホームページに掲載)、そして本紙2面の理事会声明に示しています。ぜひ、ご確認をお願いします。
すでに「オン資」の運用を開始している、または準備が完了、あるいは準備を進めている先生など、対応されている方が私の周りにいらっしゃいます。しかし、すでに対応されている先生方からもその運用に多くの疑問の声が寄せられています。他方、「オン資」の導入に迷われている先生が少なからずいらっしゃるのが現状です。
確認させていただきますが、現時点で協会は、あくまで「原則義務化」の撤回を訴えています。当然のことですが、将来の歯科医療のために医療の「ICT化」や「デジタル化」は避けることではなく、構築のため推進すべきと考えています。しかし、すべての保険医を対象とした今回の「原則義務化」には、素直に同意することはどうしてもできません。このことは8月26日から開始させていただいた「義務化に関するアンケート」「義務化撤回を求める署名」で多くの先生方が賛意を示されています。なお、このアンケート、署名の実施は、当初実施期間を9月末までとしていましたが、9月22日の2022年度第11回理事会において、会員の先生方のご意見を反映させるために、さらに実施期間を延長することが承認されました。まだご対応されていない先生は、WEB署名、あるいはFAXによる署名およびアンケートの回答をお願いします。結果は、随時保団連が収集したデータとあわせて関係各位(議員、厚労省、メディアなど)に伝えるデータとして活用させていただきます。
「対応が困難である」と協会に相談される先生の事情は様々です。例を挙げると「地域的に光回線が不通」「建物の構造上、導入費用(回線整備など)が高額になる」などの物理的問題、また「高齢で閉院予定がある」「小規模で対応するスタッフがいない」「患者数が少ない」などの個人的問題など、多種多様です。すなわち、「電子レセプト請求」を理由にして、一律に導入の義務化を押し付けられることはどうしても理解できません。
「オン資」の原則義務化撤回を求める運動を全国規模で行っている保団連と協働しています。また、この案件の先に様々な問題があると考えています。以下に抜粋して示します。
・「オン資」の「原則義務化」を多くの医療機関に義務付ける必要性、合理性が理解できないため、導入は医療機関ごとの任意の判断に委ねるべきです。
・現状、患者側は保険証で受診することに問題がなく、マイナンバーカードで医療機関を受診したいと望んではいません。
・「23年4月までに義務化」と一方的に提示されたスケジュールは、個々の医療機関の状況を考慮していません。
・マイナンバーカードの院内での紛失・盗難、マイナンバーの漏洩などについてすべて医療機関側が責任を負わなければいけないことになっています。
国民に対してのマイナンバーカード取得義務化・普及のために医療機関を利用して、多くの負担を我々に強いる原則義務化は理解できません。今後も協会は、「オン資」導入の「義務化撤回」に向けて取り組んでいきます。
なお、導入に関して不安がある、疑問がある先生は、協会までお問い合わせください。また、先生方の意見を厚労省に伝えていきますので、ぜひご意見をお寄せください。
東京歯科保険医協会 会長 坪田 有史
(東京歯科保険医新聞2022年10月号8面掲載)
2009年の衆議院選挙で民主党が勝利し、政権交代が起きた。そして、社会保障審議会医療部会の審議の中で、医療費の底上げと配分の見直しが提起され、歯科も充実すべき分野として位置付けられた。
同時期の英国では、保守党のサッチャー政権とそれに続くメジャー政権により、国営医療制度NHS(National Health Service)が疲弊。政権を奪還した労働党のブレア政権およびそれに続くブラウン政権が医療費全体の底上げを目指すことなどで、なんとかNHSの蘇生を図ろうと取り組んでいた頃である。
―10年度改定の特徴
10年4月の歯科診療報酬改定の主な項目を見ると、下記のようになる。
【基本診療料】
・初診料 182点→218点
・再診料 40点→42点
【歯科疾患管理料 月1回】
歯科疾患管理料は、1回目130点、2回目以降110点であったのが、110点に統一された。
初診料は36点引き上げられたが、その中身は歯管の中から基本的医療行為の分20点、スタディモデルの包括化等で16点を絞り出す枠内操作である。
次に、義歯管理料にも見直しの手が入り、左記のようになった。見た目には分かり易くみえるが実質減算で、有床義歯調整管理料30点を新設し、月2回まで算定可能とし、辻褄を合わせた。
【義歯管理料の見直し】 ・義管A 100点×装着
1カ月以内月2回→装着 月150点
・義管B(70点 2・3カ月目)
・義管C(60点 4カ月~1年)
【歯周疾患に関して】
歯周基本治療の再治療の場合の評価を30/100→50/100へと引き上げたが、これも枠内操作で長期の治療対象患者でなければ減算となる。その一方で、歯周病安定期治療は150点を300点へと引き上げ、同時に3カ月毎の期間制限、および経過年数での漸減制を廃止し、毎月1回の算定と長期管理へのシフトを促す改定とした。
10年度改定における歯科の改定率は10年ぶりに医科を上回ったが、歯科の医療費は95年以降2兆5000億円台で横ばい状態であった。その原因の一つは、前装鋳造冠以降、新しい技術・項目の導入がないこと。 また、補管は長期維持管理を評価しているとはいえず、か初診に代表される初診料へのこだわりや、枠内操作での見せかけだけの増点といえる。
中医協の医療安全に関するコスト調査の結果を見ても、初診時のコストよりも再診時のコストがかかる歯科は、ホスピタルフィーとしての再診料の大幅な引き上げを目指すべきではないか。
なお、これより2年後の12年度改定では、長期維持管理路線がらみの目立つ改定はなかった。
―14年度改定の特徴
続く14年度改定においては、まず、歯周病安定期治療に対し、点数引き上げが行われた(一律300点の点数であったのを、歯数に応じた評価に変更した)。具体的には、
・1歯~9歯 300点→200点
・10歯~19歯 300点→250点
・20歯以上 300点→350点 となった。
これは、16年度改定において、「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」、いわゆる「か強診」の導入という大きな変更につなげられ、継続的な管理に対する高い評価のスタートとなった。
また、管理項目はう蝕・歯周病・在宅をセットしたものとなった。
・う蝕に関してはエナメル質初期う蝕フッ化物塗布処置を行う。
・歯周病に関しては歯周病安定期治療を行う。
・在宅患者に対しては在宅患者訪問口腔リハビリテーションを行う。
ただし、「外来環」と「歯援診」の施設基準要件を満たした届出が必要なため、参加へのハードルは高いといえる。
なかがわ・かつひろ:1967年東京歯科大学歯学部卒業、1967年桜田歯科診療所開設、1981年東京歯科保険医協会理事、昭和大学医学部医学博士授与。1993年協会副会長、2003年協会会長、2011年協会会長を辞し理事に。2022年理事を勇退し協会顧問に就任。
【演題】
第2回若手歯科医師向け学術ベーシック講座「歯科医院で行う下顎智歯抜歯のベーシック」
【抄録】
歯科医院で下顎智歯の抜歯が敬遠されがちな理由の一つに、施術時間を読み切れないことが挙げられる。しかし、昼休みや終業時刻の直前の予約枠に入れたりするなどの工夫を組み入れて対応している歯科医院もある。この講座では、受講者が日頃抱く疑問や今更尋ね難いと思っている基本手技をアンケート形式で集め、歯科医院で下顎智歯の抜歯を安全に行うための留意点を解説する予定である。
【日時】
11月26日(土)午後7時~9時
【講師】
西田 紘一 氏(東京歯科保険医協会 監事)
【会場】
東京歯科保険医協会会議室(Zoom併用なし)
【定員】
15名(40歳代までの会員限定)
【参加費】
4,000円
【申込はこちら】
【演題】
チーム医療で目指す予防歯科〜信頼される予防歯科を実現するためのスタッフ教育と医院のシステムづくり〜
【抄録】
歯周治療を行うためには初診からメインテナンスにいたるまで、スタッフ全員の連携によるチームアプローチが重要で、医院全体のレベルアップが必要となります。本講演では歯周治療を進める上で、どのように患者さんにアプローチしたら良いのか、また、成功に導くためのシステム作りとして、スタッフ教育やカウンセリングをどのような方法で行うのが効果的なのかを当医院を例にとりご紹介しながら、楽しく明るい未来のある歯科医院づくりについてお話ししたいと思います。(講師より)
【日時】
12月22日(木)午後7時00分~9時00分(予定)
【講師】
若林 健史 氏(若林歯科医院 院長/渋谷区)
【配信方法】
Zoomウェビナー+協会会議室18名(先着順)
【対象】
会員とそのスタッフ
【参加費】
無料(会場参加の場合、同伴者1名につき1,000円)
【申込はこちら】
https://forms.gle/8qvYDgR9F1NVcrrM6
75歳以上で一定の所得がある患者の負担割合が、10月より1割から2割に引き上げられる。レセプト記載や負担金の受領方法も一部変更になるため、注意点を解説する。
▼水色の被保険者証を確認
10月からの負担割合変更に伴い、すべての75歳以上の後期高齢者に対して、9月に新しい被保険者証(東京都の場合は水色)が発行されている。10月以降に診療をする際には、窓口で水色の被保険者証の確認をする必要がある。
また、レセプトの特記事項欄の記載も一部変更されるため、10月診療分以降の請求の際には、注意が必要である。
▼3,000点超えから上限額を計算
窓口負担については、負担金の増加額の上限を3,000円までに留める配慮措置が、2025年9月まで設けられている。そのため、医療機関では診療毎に1月当たりの合計点数等を計算した上で当日の負担金を受領する必要がある。レセコンメーカー側でも対応する予定となっているが、①1月の合計点数が3,000点を超える場合は上限額が「3,000円+(1カ月の合計点数)×1円」、②1月の合計点数が1万5,000点を超える場合は上限額が高額療養費制度の上限である1万8,000円となり、上限額を超えないように負担金を受領する。特に、上限額に達した場合は、1円単位での受領に変わるので注意が必要である。
紙レセプト請求をしている医療機関の場合は、院内掲示などを行った上で、配慮措置をせずに高額療養費制度の上限額である1万8,000円まで2割負担で請求することが可能とされている。
この場合は、診療報酬請求書およびレセプトの上部余白に「2割」と朱書きすることで、配慮措置をせずに受領していた分の差額が、患者自身が事前に登録した口座へ概ね4カ月後に払い戻される。しかし、患者にとっては一時的に負担が増えることになるため、配慮措置をしない判断は紙レセプト請求の医療機関にとって難しい。
なお、複数の医療機関を受診している場合は、合算した1月当たりの負担増の上限を3,000円とする配慮措置もあるが、こちらは超えた分が自動的に後日患者の口座へ払い戻される。なお、口座が登録されていない患者には、9月中旬に申請書が郵送されている。
▼処方箋の記載も変更
10月以降に処方箋を発行する場合には、処方箋の備考欄に、1割負担の患者は「高一」ではなく「高9」と記載し、2割負担の患者は「高8」、3割負担の患者は「高7」と記載する。
<注意>か強診、外来環、歯援診は更新制ではありません。
歯初診の更新のみを目的とした受講は別途開催している(歯初診の研修)院内感染防止対策講習会にご参加ください。
【日 時】
2022年 11 月 20 日(日)
【場 所】
・ワイム貸会議室高田馬場 3階
【対象者】
会員(東京歯科保険医協会の会員に限ります)
※代理出席は認められません。ご本人の参加が必須です。
※未入会の先生はご入会が必要になります。
※他協会の方はお申込み頂けません。
【定 員】
100名(定員になり次第、締め切らせて頂きます。)
※感染拡大防止の観点から定員を縮小しての開催となります。
【講 師】
・繁田雅弘 氏(東京慈恵会医科大学精神医学講座 教授)
・坂下英明 氏(明海大学名誉教授/朝日大学客員教授/我孫子聖仁会病院口腔外科センター長)
・馬場安彦 氏(東京歯科保険医協会 副会長)
・森元主税 氏(東京歯科保険医協会 理事)
【内 容】
在宅医療・介護等、歯科疾患の重症化予防に資する継続管理(口腔機能の管理を含む)、高齢者の心身の特性(認知症を含む)、院内感染防止、緊急時対応、医療事故、偶発症等
※施設基準の届出に必要な研修要件を網羅できます。
【申込締め切り】
11月14日(月)17時30分まで
集団的個別指導が、2年ぶりに講習会形式で開催された。今年度は、807件の医療機関を対象に9月7日と8日の2日間に分けて実施。実際に指導通知が送られたのは、レセプト1枚あたりの平均点数が1509点以上の医療機関となっている。集団的個別指導を受けた医療機関は、その後23年度の平均点数を確認され、なおも高点数である場合には24年度に実施される個別指導の選定の対象になる。
しかし、高点数による個別指導は情報提供や再指導による個別指導よりも優先度が低く、東京都においては高点数による個別指導はほとんど実施されていない(表参照)。また、個別指導になったとしても、適切な保険請求とカルテ記載をしていれば指導は終了する。委縮診療をする必要はなく、行った治療は適切に請求してもらいたい。
協会では保険医として知っておくべき基本的なルールを学ぶ新規開業医講習会を開催している。
「電子的保健医療情報活用加算」が廃止され、10月から「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」が新設される。
初診時に、マイナンバーカードで診療情報等を取得した場合は7点から2点に引き下げられ、被保険者証で資格確認を行った場合は3点から4点に引き上げられた。再診時は、加算がなくなった。
施設基準が変更されたため、今まで加算を算定していた医療機関は、院内掲示の変更だけでなくホームページなどへの掲示も必要となる。自院にホームページがないなどの場合は医療機能情報提供制度等への掲載を行うことになるが、東京都においては東京都医療機関案内サービス「ひまわり」がそれに該当する。掲載方法など不明な場合は、東京都保健医療情報センター(電話03―5272―1801)へ問い合わせてほしい。
初診時の問診票の標準的項目も定められている。医療機関は自院の問診票を確認し、同様の内容が問診票に含まれているように整理する必要がある。
今回の変更で一番大きいポイントは、再診時に加算がなくなった点である。特に、かかりつけの患者を継続的に診ている医療機関ほど算定ができず、ランニングコストの回収が困難になる。10月の見直しは、政策誘導の視点が強く、診療を適切に評価する視点は薄い。根本的な見直しが必要である。
相続・贈与セミナー ~将来を見据えた相続と贈与を知る~
ご自身の資産の将来を見据え、贈与と相続に対して備えておくべき大切なポイント「生前贈与」と「相続対策」について、「女性が備えるべき3つの相続」の著書を持つ税理士の高山亜由美氏が詳しくお話しいたします。会員の先生だけでなくご家族の方も参加いただけます。
また、ご希望の方に後援の大手住宅会社・積水ハウス(株)より
・「相続・贈与税」
・「積水ハウスがつくる病院(実例パンフレット)」(歯科医院の実例の掲載あり)
などのカタログをプレゼントいたします。
[テーマ] 相続・贈与セミナー ~将来を見据えた相続と贈与を知る~
[日 時] 12月1日(木) 午後7時00分~9時00分
[会 場] 東京歯科保険医協会 会議室
アクセスマップ | 東京歯科保険医協会 (tokyo-sk.com)
[講 師]高山 亜由美 氏(たかやまあゆみ税理士事務所 代表)
https://takayamaayumi.com/

[ 対象者] 会員及びそのご家族
[ 参加費] 無 料
[ 定 員] 会場 30人(先着順・1組2名まで)
[問い合わせ先] 03-3205-2999(担当:経営管理部)
[申し込み] https://forms.gle/kDDLw1g4hAoz8Hh6A
<留意事項>
※当該研究会は、当日及び後日のWeb配信は行いません。会場参加のみになります。
※参加者以外への資料配布は行っておりません。
※会員ご本人の他、ご家族の方も参加いただくことが可能です。ただし、同伴者はお一人までとさせていただきます。
75歳以上で一定の所得がある患者の負担割合が、2022年10月より1割から2割に引き上げられる。レセプト記載や負担金の受領方法も一部変更になるため、注意点を解説する。
1.水色の被保険者証を確認
10月からの負担割合変更に伴い、すべての75歳以上の後期高齢者に対して、9月に新しい被保険者証(東京都の場合は水色)が発行されている。10月以降に診療をする際には、窓口で水色の被保険者証の確認をする必要がある。
また、レセプトの特記事項欄の記載も一部変更されるため、10月診療分以降の請求の際には、注意が必要である(変更箇所は下表を参照)。

2.3千点超えから上限額を計算
上限額を計算 窓口負担については、負担金の増加額の上限を3,000円までに留める配慮措置が、2025年9月まで設けられている。そのため、医療機関では診療毎に1月当たりの合計点数等を計算した上で当日の負担金を受領する必要がある。
レセコンメーカー側でも対応する予定となっているが、①1月の合計点数が3,000点を超える場合は上限額が「3,000円+(1カ月の合計点数) × 1円」、②1月の合計点数が1万5,000点を超える場合は上限額が高額療養費制度の上限である1万8,000円となり、上限額を超えないように負担金を受領する。
特に、上限額に達した場合は、1円単位での受領に変わるので注意が必要である(下表を参照)。

また、複数の医療機関を受診している場合は、合算した1月当たりの負担増の上限を3,000円とする配慮措置もあるが、こちらは超えた分が自動的に後日患者の口座へ払い戻される仕組みになっている。口座が登録されていない患者には、9月中旬に申請書が郵送されている。
3.手書きレセプトの医療機関の場合
紙レセプト請求をしている医療機関の場合は、院内掲示などを行った上で、配慮措置をせずに高額療養費制度の上限額である1万8,000円まで2割負担で請求することが可能とされている(院内掲示のポスターは下記を参照)。
この場合は、診療報酬請求書およびレセプトの上部余白に「2割」と朱書きすることで、配慮措置をせずに受領していた分の差額が、患者自身が事前に登録した口座へ概ね4カ月後に払い戻される。しかし、患者にとっては一時的に負担が増えることになるため、配慮措置をしない判断は紙レセプト請求の医療機関にとって悩ましい。
4.処方箋の備考欄の記載が変更
10月以降に処方箋を発行する場合には、処方箋の備考欄に、1割負担の患者は「高一」ではなく「高9」と記載し、2割負担の患者は「高8」、3割負担の患者は「高7」と記載する。
7月25〜31日、東京・銀座のギャラリー暁で「第38回東京保険医美術展〜2022〜」が開催された。都内の医師を中心に27作品が展示され、協会からは早坂美都理事を含む、3名の先生が出品した。
早坂理事は、ろうけつ染めの日傘2本をお披露目。淡い赤、青、黄の水玉が鮮やかに日傘を彩り、酷暑の夏に一瞬の涼を感じさせる作品や、花柄を散りばめ、幻想的な世界観が印象的な一品を飾った。
会員の長尾広美先生は、「Eternal radiance」(和訳:永遠の輝き)というタイトルのもと、スワロフスキーを使った曼荼羅を。均整の取れた煌びやかな作品は、自然と足を止めてしまう存在感を放った。さらに、会員の渡辺吉明先生は3枚の写真を展示。両国駅に並ぶ雛人形、上野公園のハスのつぼみなど、季節感溢れる作品が並んだ。以下に作者の先生より寄せられたコメントを紹介する。

▽早坂美都
昨年に続き、ろうけつ染めの作品2点を出展した。昨年は名古屋帯、今年は日傘を二つのデザインで染めた。
溶かした蝋を筆などで布に塗って模様を描き、染料にて染色し、蝋を落として水洗いする。蝋を塗った部分は染め抜かれる。複数の染色のときは、この工程を繰り返す。蝋に、乾燥ひび割れを入れることによって、独特の亀裂模様を作り出すことも多い。
ろうけつ染めは「バティック」とも言い、インドネシアやマレーシアの特産品になっている。ユネスコの無形文化遺産にも登録されているそうだ。日本では 正倉院宝物に見られるなど、 天平時代から見られる染色技法である。着物などの反物の染色によく見られ、京都の京友禅でも「ろうけつ友禅」がある。今回は水玉と草木のデザインを蝋で描いた。布地は麻で、持ち手は竹である。麻は風を通し、涼やかなので、猛暑をこの傘で乗り切りたい。
▽長尾広美
曼荼羅作家活動を始めて10年弱、よく「曼荼羅とは何か」と聞かれます。いろいろ解釈はありますが、私はあまり小難しいことにこだわらず、アートの表現手段として捉えています。心赴くままに文様やクリスタルビーズを駆使して仕上げていく過程は、歯科医として外へと気持ちを向けている自分が唯一内へ向かうことができる時間だと感じています。
修正の第1は、システム導入の補助金の大幅な拡充だ。診療所なら4分の3補助から42万9千円を上限に、実費補助とする内容だ。その狙いは、来年4月からの医療機関でのシステム運用義務化方針にも関わらず、全医療機関における運用段階に至った割合が現状26%、診療所で18%程度にとどまる普及の後れを取り戻すことにある。
第2は、診療報酬での加算制度の変更で、これは大問題だ。本年4月に導入したばかりの当該システム運用の医療機関への加算を廃止し、10月から制度を刷新するというものだ。当該システムを運用する医療機関で、いわゆる「マイナ保険証」を使った場合の加算を見ると、現行では初診で70円(患者の自己負担は最大3割で21円)だったのが20円(同6円)になる。その一方で、当該システムを運用する医療機関で従来の保険証を使った場合の初診加算は、現在の30円(患者自己負担最大9円)から40円(同12円)になる。
マイナ保険証を使った患者の自己負担額が、使わない患者に比べて、今は12円高いのが、逆転して6円安くなる。マスコミ報道を契機に、国民の中から「マイナ保険証にしたのに料金が高くなるのはおかしい」という声が上がった。これを聞いて慌てたのが、今回の「朝令暮改」の真相だろう。この変更による金額は小さいが、本来は医療機関が提供する医療サービスへの対価(公定価格)であるべき診療報酬(今回は加算)のはずが、実際には別の算定基準が紛れ込み、役所の恣意性も含め、あいまいに決められているのではないか、と国民に疑念を抱かせかねないものだ。
半年で当該システムによる医療サービスの質が変わるわけはないが、マイナ保険証を使う場合の加算を70円から20円へ下げ、使わない場合は30円から40円に引き上げるのはなぜか。
当該システムを運用する医療機関でマイナ保険証を使えば、特定健診や複数病院にまたがる薬剤情報を病院などが利用でき、併用忌避薬の回避など患者もより良い医療サービスを享受できる。患者の自己負担分も含めた医療サービス向上の対価としての値段を上げるというのが加算の根拠ならば、そのサービスを享受できない従来の保険証を使う場合に比べ、高くすることがむしろ当然。現状の加算の在り方もこの理屈に立つはずだ。
国民からの疑問には、そう答えて従来方針を堅持すればよいはずだが、厚労省は批判を受けて腰砕けになった。国にも「加算=サービス対価」とはいえない別の加算根拠があるからに他ならない。当該システム普及(国のデジタル化の大きな柱でもある)という国策普及のインセンティブとしての加算であろう。厚労省もこの点は折に触れて語っているから、間違いはないはずだ。
インセンティブとしての加算であるとすれば、国の“迷走”にも納得がいく。進まないシステム普及のためにマイナ保険証使用での加算は下げ、マイナ保険証不使用の料金は上げて逆転させる。マイナ保険証不使用の場合に加算(料金)を引き上げるのは、国策に従わない国民に対する一種の「ペナルティ」と言えるのかもしれない。
従来の保険証を使う場合は、マイナ保険証利用者より医療サービスの質は下なのだから、加算は低くて良いはず(あるいは、今とサービスは変わらないはずだから、加算はゼロでいいはず)という青臭い「診療報酬(加算)=サービス対価論」は、ここでは成立しない。これが暗黙の国の理屈なのだろうが、これで国民が納得するかは別物。8月の中医協でも支払い側委員は「加算の対価としての患者メリットがはっきりしない」点などで、10月の制度変更に疑問を呈した。まさしく正論である。
結果的には、こうした疑問への対応として「患者・国民の声を良く聴き…(中略)…医療の質の向上の状況について調査・検証を行うとともに、課題が把握された場合には速やかに対応を検討する」ことなどの付帯意見を付けることで、中医協では了承を取り付けた格好だ。
日本医師会は、来春の原則義務化に賛成した。5月の中医協では拙速な義務化に強く反対していたが、会長交代もあってか、国との協調路線に修正した感がある。このことは、国としてのシステム義務化に向け、大きなステップを超えたことになろう。
筆者:東洋経済新報社 編集局報道部記者 大西 富士男
(東京歯科保険医新聞2022年9月号10面掲載)
—東京歯科保険医協会が行っている主な活動を教えてください。
坪田有史会長:当協会は会員のため、そして患者・国民のために「保険で安心してきちんとした診療をできるようにしよう」をキャッチフレーズにして日常活動を行っています。特に、電話やメールなどで当協会宛に届いた会員のご意見や疑問に対して、先生方に代わって厚生労働省、東京都、国会議員、都議会議員など多方面に回答を求めたり、要請などを行ったりしています。現在の主な活動を抜粋して、以下に紹介します。
①オンライン資格確認システム義務化の撤回に向けて
現在、会員から最も多くご連絡をいただいているオンライン資格確認システムについてです。現在の状況、自由意志でなく「原則義務化」であること、ならびに示されているスケジュールでは対応できない医療機関が少なくないことへの懸念、さらに運用上、さまざまな混乱が想定されることなどを本紙の多くのスペースを使って、詳細にご提示しました。政府が進めるマイナンバーカードの普及促進のため、診療報酬のオンライン請求とともに医療機関に多くの対応を強いるこの「原則義務化」には多くの疑問があります。なお、本件について、全国で新たな署名の募集を開始します(3面参照)。署名内容にご賛同いただければ、ぜひご協力のほど、お願い申し上げます。
②新型コロナ感染症第7波への対応
多くの感染者を出している第7波において、多数の問い合わせが当協会に寄せられています。医療機関において歯科医師やスタッフに感染者が出た、あるいは濃厚接触者になった、感染している疑いのある患者への対応など、感染の拡大により、さまざまな相談が見受けられます。特に濃厚接触者の定義、さらに医療従事者の濃厚接触者の特例など、時間経過とともに変更されるルールに混乱しているのが現状です。本紙7面に詳細を、なお、労務対応についてまとめましたので参考にしてください。
③75歳以上の負担割合2割化反対
当協会が反対してきましたが、来月から多くの75歳以上の患者の負担割合が1割から2割になります(2面参照)。なお、各方面からの意見によって、配慮措置が設けられましたが、複雑な点があり、医療機関での混乱、受診抑制によるQOLの低下、口腔内環境の悪化などが懸念されます。さらなる対策を講じるように要望していきます。
④東京都への要望
東京都の2023年度予算の審議に合わせて、都議会の各会派、都の行政側に多くの要望を行っています。例えば、「コロナ禍における医療提供体制の確保について」「歯科衛生士の復職支援や就学支援について」「在宅歯科医療の推進について」「子ども医療費助成制度における一部負担金の地域格差の是正」「個別指導への要望」などです。
⑤一会員の声を届ける
「歯科衛生士、歯科技工士の人材確保について」「金パラの代替材料の保険適用について」「CAD/CAM冠・インレーの適用拡大について」「財務省の予算調査で国保の高額医療費制度の廃止について」「物価・光熱費高騰による医療機関の影響への対策」などについて、検討中、あるいは今後検討予定です。
現在、行政等が進めている、あるいは今後予定されていることには、残念ながら理解しにくいことや、理解に苦しむ案件があります。確かに政策などの方針を変更させることが困難なことは、重々承知しています。素直に迎合した方が楽かもしれません。
しかし、おかしいと思うこと、疑問を感じたことを、初めから諦めるのではなく、歯科の将来のため、患者・国民のため、黙っておらずに意見として、私は声に出したいです。声を出さなければ届くことはなく、伝わることもありません。
冒頭で申し上げましたが、会員の先生方は、ご意見や疑問のどんなことでも当協会にお寄せください。約6,000名の歯科医師の団体として声をあげます。私も当協会の一会員です。会員の先生方と思いを共有して、今後も活動していきますので、ご理解、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
東京歯科保険医協会
会長 坪田有史
(東京歯科保険医新聞2022年9月号8面掲載)
3年ぶりに現地会場で会員地区懇談会を北千住(城東7月16日)、大井町(城南7月23日)、立川(多摩7月30日)で開催した。「いまさら聞けない?CAD/CAMインレーや総医など改定後の疑問点を解決しよう!」と題し、2022年度診療報酬改定の内容で講師陣が直面した実際に困った事例や協会に多く寄せられた相談をもとに事前にアンケートを行った上で、参加した会員の疑問点を中心に話題提供を行い、実際に困っている点、具体的な事例など交え発言してもらい、懇談を行った。
懇談時に、「CAD/CAM冠の症例数の実態や実際どれくらいの割合で他の診療所は請求を出しているのか知りたい」「オンライン資格確認の電子加算が新たに創設されたが、どのくらいの診療所が導入し、算定しているか状況を知りたい」などの日々の業務に直結する質問が寄せられ、協会講師陣が自分自身でどのように対応をしたかという具体例や現在都内の歯科診療所がどのような状況になっているかなどを丁寧に回答し、懇談した。
終了後アンケートでは「知らなかったことも多くあり、今後の診療に活かしていける内容でした」「直接会場に参加したことで、近くの先生方の状況などを知ることができ、少し安心できた。また次回も参加したい」といった感想が寄せられた。
開催直前にコロナの感染者数が爆発的に増加したこともあり、開催が危ぶまれたが、現地で直接聞くことのるメリットは大きいとの声もあり、可能な感染対策を講じ開催した。
これからも会員地区懇談会は感染状況を注視しつつ、会場で開催していく予定だ。既にご参加いただいている会員はもとより、まだ参加されていない会員は、ぜひ一度ご参加いただき、協会に直接意見をお寄せいただきたい。

協会は8月7日、ワイム貸会議室高田馬場にて、第1回スタッフ講習会「TBI&PMTC・デブライドメント」を開催した。講師は、古畑歯科医院勤務の歯科衛生士の波多野映子氏が務め、43名の歯科衛生士が参加した。3人掛けのテーブルに一人のみの着席とするなど、新型コロナ感染防止対策を徹底し、万全を期しての開催となった。
今回は、「ライフステージに沿った口腔衛生指導」をテーマとするTBIに関する声掛けや口腔衛生指導方法の講義、また「プロフェッショナルケアの極意」をテーマに歯科衛生士の実践的立場からPMTC・デブイドメント、歯周治療とSPTに関する講習を行った。波多野氏は古畑歯科医院の多くの症例を用いつつ、指導方法や患者さんへの声掛け方法を紹介した。参加者からは、「実際の症例を用いての講義でわかりやすかった」「患者さんの症状に合わせた声掛けのヒントを紹介されとても参考になった」などの感想が寄せられた。
TBI&PMTC・デブライドメントの講習会は来年度も開催予定。協会では、会員のスタッフ向けの講習会を定期的に開催しているため、スタッフ教育や研修にぜひご活用いただきたい。
WEBに係る歯科関連の法令やトラブル対応などについて、
歯科専門にサイト制作、運用、コンサルディングを手掛ける専門家が解説する本連載。
今回は医院情報サイトについて―。 2022年現在、WEBサイト(医院が運営するサイト)を活用している歯科医院の数は、かなり多いのではないでしょうか。しかし、WEBサイトはどのような効果が出れば「成功」で、一方どのような状況であれば「改善」の必要があるのか、わかりづらいのが現実です。そこで、情報発信の手段としての歯科医院のWEBサイトについて考えていきたいと思います。
まず、サイトの目的を明確にするところからはじめる必要がありますが、目的は「大勢の新患が希望の治療を受けるために来院する」と思われる方が大半であることは間違いありません。残念ながら、この“大勢”という言葉をもっと具体的に意識できなければ、サイトからの新規患者の来院はそれほど望めないでしょう。
現在運営されているサイトの成果指標として「1カ月の新規患者数の20%以上がWEBサイトからになっているか」を確認してみてください。20%を下回る場合、サイト上の課題、歯科医院の認知がそもそもないことの問題(開院直後など)、ネット上に競合が多すぎるなどの原因があります。20~40%くらいは正常、もしくは健全な数字ですので、今後は新たなコンテンツを追加するなどの対策を検討してみてください。
そして、40%以上は「危険な状態」と言えるでしょう。サイトがたくさんの患者を集めている状態が「危険?」と思われる方が多いと思います。仮に80%がサイトからの患者とします。「サイトのサーバーが障害でダウンした」「検索サイトからペナルティを受けてサイトの来訪者が0になった」などのトラブルに見舞われると、患者の8割を失うことになります。すぐに復旧できるものであれば良いですが、4週間も続けば経営に関わる非常事態です。
インターネットという現実に存在しない世界に、患者の大半を依存することの危険性を経営視点で振り返る必要があります。次回からは、インターネットマーケティングをそのまま歯科医院サイトに持ち込む時の注意点などを考えます。
(※数値等データは自社の分析に基づく)
クレセル株式会社
(東京歯科保険医新聞2022年9月号4面掲載)
当協会も反対してきた75歳以上で一定の所得がある患者の負担割合が、10月より1割から2割に引き上げられる。配慮措置はあるものの、複雑な制度による窓口での混乱、受診抑制、そのことが原因での重症化が懸念される。

10月からの負担割合変更に伴い、今年は通常の7月に続いて9月にもすべての75歳以上の後期高齢者に対して新しい被保険者証が発行される(表1)。10月以降に診療をする際には、窓口で水色(東京都の場合)の被保険者証の提示を求めて確認する必要がある。
窓口負担の増加額の上限を3,000円とする配慮措置が、2025年9月まで設けられている。この配慮措置は、同一医療機関での受診の場合は払い戻しではなく現物給付となっているため、医療機関で診療毎に計算し、1カ月当たりの負担増加額が3,000円を超えないように負担金を領収することになる。
今のところレセコンメーカー側で対応する予定となっているが、仕組みとして、負担増加額が3,000円以上になった場合は2割負担から1割負担+3,000円に変更となり、患者への説明など窓口業務が煩雑になることが懸念される(表2)。
複数の医療機関を受診している場合は、合算した1カ月当たりの負担増の上限を3,000円とする配慮措置もあるが、超えた分は最短で4カ月後に患者自身が事前登録した口座へ払い戻される。口座が登録されていない患者には、9月中旬に申請書が郵送される。後期高齢者である患者には、その手続きの負担も増えることになる。
例えば、後期高齢者である患者Aさんは、「値上がり前に治療できないでしょうか」と主治医に相談をしたとする。10月から負担割合が1割から2割になる可能性があり、家族と相談し、値上がり前に治療を終えたいと考えたようである。このような相談が医療機関で頻発することが危惧される。しかし、歯科治療は症状によって一定の期間が必要になることもあり、すべての治療を9月でまに終わらせることは難しいケースも少なくない。
岸田文雄首相は、物価・賃金・生活総合対策本部を立ち上げ、物価高騰に関する追加対策策定を指示する方針を示した。ただし、追加策はエネルギーと食料品に集中して講じるとしており、医療については触れていない。
10月から負担割合が2割になる対象は約370万人であり、75歳以上の患者の2割にも相当する。引き上げを中止する、あるいは窓口負担金について対策を講じるべきである。
中医協総会で、医療等におけるオンライン資格確認システム導入が、2023年4月から原則義務化される方針案が了承され、厚生労働大臣に答申された。
この義務化は、療養担当規則において紙レセプト請求以外の医療機関にオンライン資格確認システムの体制整備を義務付けるとともに、診療報酬の変更、補助金の内容を見直して体制整備を強制する内容である。
システム導入普及率の遅れを取り戻すべく政府・行政は、「電子的保健医療情報活用加算」から「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」に10月から再編するなど、医療機関から提供する医療サービスへの対価であるべき診療報酬の在り方を歪めた。
現在、全医療機関における運用段階に至った割合は現状26%、医科診療所では17.5%、歯科診療所では18.1%である。2023年3月末までに義務化となれば、その導入準備は困難を極める。
オンライン資格確認システムを導入した医療機関からは、システムの不安定さや情報漏洩のリスク、院内ネットワークの障害、患者への窓口対応、医療機関での導入コスト、ランニングコストの問題も指摘されるなど、問題点は残されたままだ。
ほかにも訪問診療や生活保護の患者さんへの対応もできておらず、システム改善が行われない状況では、導入を義務化すべきではないという意見が上がっている。
政府・行政は場当たり的な施策によって医療機関、また国民に負担を強いるのではなく、コロナ禍で疲弊した医療機関等の立て直しに向けて施策すべきだ。医療機関と国民に疑念を抱かせたことに猛省を促したい。オンライン資格確認システム導入の義務化の撤回を求める。
2022年9月8日
東京歯科保険医協会
第10回理事会