協会ニュース

「新型コロナ感染拡大緊急アンケート」で説明

当協会の森元理事が「新型コロナ感染拡大緊急アンケート」で説明と報告/保団連のマスコミ懇談会で保団連副会長の立場から

保団連は6月4日、衆議院第2議員会館多目的会議室で「マスコミ懇談会」を開催した。今回のテーマは、 ①「新型コロナウイルス感染拡大の影響に関する緊急アンケート」集計報告、 ②医科・歯科一般医療機関の日常診療機能の維持に関する要望―など。

最近の一般紙やテレビをはじめとする各種メディアは、新型コロナウイルス感染症と医療に関する報道について、ほとんど「医科」の関連の内容が報道され、クローズアップされている傾向が強い。そこでこの懇談会では歯科の現状を広く伝えることにも力が入れられ、保団連歯科代表の宇佐美宏氏、当協会理事で保団連副会長を務める森本主税氏(左写真)、歯科医師でジャーナリストでもある保団連理事の杉山正隆氏の各氏が、資料を提示して説明を加えながら、今後の展望について報告した。

特に森元氏は、都内で開業する歯科医師の立場から報告したほか、アンケート結果のうち、当協会ぶんの説明と報告を行い、「9割の回答者が患者減を報告。患者減が保険収入に直結し、経営に厳しい影響を与えている」ことなどを指摘した。

今回のアンケートは、本年4月28日~5月15日に実施され、5月25日にアンケート結果の「速報」を厚生労働省の記者クラブ「厚生労働問題研究会」で記者会見を行っている。

 

アンケート抜粋PDF

厚生労働大臣政務官と緊急懇談

 協会は5月20日、医師で参議院議員(自民党)の自見はなこ厚生労働大臣政務官に、歯科の新型コロナウイルス感染症にかかわる緊急懇談を行った。当協会からは、坪田有史会長、中川勝洋理事と事務局が参加した。

 懇談では、①一定割合の保険診療収入の減少に対する公費の導入、②家賃(テナント賃料)補助制度の創設、③診療に必要な医療用マスクおよび消毒用エタノール、医療用グローブ、ガーゼなどの医療用・衛生用品の供給体制の整備、④医科歯科連携の推進―などを求めた。

▼医業収入減の実態

 2020年4月7日に東京都を含む七都府県を対象に、新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第一項に基づく緊急事態宣言が発令され、その後、四十七都道府県すべてに対象地域が拡大し、5月4日には13の特定警戒都道府県に対して「これまでと同様の取り組み」が必要とされ、5月末まで延長された。

 その後、5月14日に39県、月21日に3府県、最後に5月25日に東京都を含めた五都道県に緊急事態宣言が解除された。宣言は解除されたが、今後も国民・都民への生活および経済活動への影響は、過去に類を見ない規模に拡大し、歯科医療分野も例外ではなく、厳しい状況に陥っている。

 当協会が行ったアンケート結果からは、多くの歯科医療機関で患者数が激減し、経営が困難に陥り、閉院する会員も出てきている状況となっている。

 坪田会長は「国民の健康とスタッフの生活を守るため、会員の多く(当会実施の『緊急アンケート』の結果より)が診療を続けているが、患者が治療を控えていることもあり、大幅な患者減となっている。これから支払われる診療報酬は、二カ月前の診療行為に対する報酬であり、緊急事態措宣言後の医業収入は激減する見込み。そのため、国としては患者の受診減少に伴う医業収入の減少に対する救済措置として、一定割合の保険診療収入の減少に対して公費を充てるなど、地域医療を守るために適切な措置を検討いただきたい」と国の追加支援を求めた。

 自見厚労政務官は要請内容に理解を示し、歯科医療従事者に感謝の気持ちを述べたうえで「歯科医療が国民の健康維持に大きく寄与していることは承知している。厚労省としては必要な対策をこれからも検討し、また医療物資の供給体制などについても引き続き強化していく」と述べた。

(写真中央は自見はなこ厚生労働大臣政務官)

動画配信中! 「新型コロナ感染症の歯科医療機関での対応と院内感染防止対策」

 

 

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新型コロナウイルス感染症の歯科医療機関での対応と院内感染防止対策の動画ができました

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新型コロナウイルスの感染拡大がやっと落ち着いてきました。

これからは、第2波、第3波への備えが必要になってきました。

そこで、ご要望の多かった新型コロナウイルス感染症の歯科医療機関での対応と院内感染防止対策に関する動画を作成しました。
この動画は2020年度歯科診療報酬改定で、初診料の注1に規定する施設基準(歯初診)に導入された、職員を対象にした院内感染防止対策に係る標準予防策などの院内研修用にも活用いただけます。

是非、動画をご覧頂き、歯科医療機関での対応の参考にしてください。

<活用例>
・診療後に院内全員で動画を見る

・休憩時間に各々見てもらう 

・など

 

◆◇既にご入会済みの先生で動画をご覧になりたい場合◆◇

https://dentalbook.tokyo-sk.com/member/public/MemberAuth_input

 

◆◇まだ、未入会の先生で動画をご覧になりたい場合◆◇

/wp/merit/

動画を閲覧するには、ご入会が必要です。

是非、これを機会にご入会ください!

ご入会のお申し込みは・・・

電話:03-3205-2999(担当:組織部)

メール:info@tokyo-sk.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染拡大の影響に関する緊急アンケート

「新型コロナウイルス感染拡大の影響に関する緊急アンケート」
ご協力のお願い

今般の新型コロナウイルス感染拡大は長期化が予測され、さらなる日常診療への影響が懸念されています。各歯科医療機関におかれましては、先生ご自身やスタッフ、患者への感染とその対応に不安をお感じのことと存じます。

東京歯科保険医協会及び全国保険医団体連合会では、会員医療機関の実情を把握し、歯科医療機関が抱える諸課題を発信し、医療行政等に反映させるべくアンケート調査を実施することとしました。つきましては、ご多忙の折、大変恐れ入りますが、下記要領に沿ってアンケートにご協力をお願いいたします。

 

【アンケート回答要領】
*下記アンケートにご記入の上、FAXまたはメールにてご返信ください。

(締切5月21日)
返信FAX宛先 03-3209-9918
返信メール宛先 info@tokyo-sk.com
*返信いただくアンケート用紙は2枚ございます。

 

下記、アンケート用紙は

こちらよりダウンロード

→(PDFWord

 

 

東京都議会議員への医療機関の支援策を要請

 

 協会は5月13日、東京都議会議員で医師の辻野栄作氏(都民ファーストの会)に新型コロナウイルス感染症について要請を行った。

 主な要請内容は、①歯科医療機関の感染対策による損失補償、②診療時間の短縮・休診に伴う減収補償、③医療用マスクや消毒用エタノールなどの供給体制の整備―の三点。

 要望を受けて辻野氏は、新型コロナウイルス感染症による歯科医療機関の損失や収入減、さらにマスクなどの医療物資が足りていな窮状に理解を示し、「新型コロナウイルス感染症の影響は、飲食業や産業などと同様に、医療界の経営に及ぼす影響は大きい。都議として臨床家として出来る限り最大限の努力を継続する」と回答した。

 なお、同日、協会の要望書については、都民ファーストの会、および同会の特別顧問の小池百合子氏にも届けている。

(写真は医師で東京都議会議員のつじの栄作氏)

新型コロナウイルス感染拡大の影響に関する緊急アンケート

「新型コロナウイルス感染拡大の影響に関する緊急アンケート」
ご協力のお願い

今般の新型コロナウイルス感染拡大は長期化が予測され、さらなる日常診療への影響が懸念されています。各歯科医療機関におかれましては、先生ご自身やスタッフ、患者への感染とその対応に不安をお感じのことと存じます。

東京歯科保険医協会及び全国保険医団体連合会では、会員医療機関の実情を把握し、歯科医療機関が抱える諸課題を発信し、医療行政等に反映させるべくアンケート調査を実施することとしました。つきましては、ご多忙の折、大変恐れ入りますが、下記要領に沿ってアンケートにご協力をお願いいたします。

 

【アンケート回答要領】
*下記アンケートにご記入の上、FAXまたはメールにてご返信ください。

(締切5月21日)
返信FAX宛先 03-3209-9918
返信メール宛先 info@tokyo-sk.com
*返信いただくアンケート用紙は2枚ございます。

 

下記、アンケート用紙は

こちらよりダウンロード

→(PDFWord

 

 

「要点と解説」正誤表の更新

  会員の皆様に3月にお送りした

「2020年改定の要点と解説(左)」の正誤表が

更新されましたのでお知らせいたします。

 歯周病重症化予防治療を算定する際、

乳歯を含めない歯数で算定するとの解釈が

示されましたので、訂正の上ご活用をお願い致します。

〇正誤表(コチラをクリックでダウンロード)

 

「歯科保険診療の研究」5月に会員にお届けします

 なお、「要点と解説」発刊後に示された、

レセプトの記載要領などを全て網羅した

「歯科保険診療の研究2020年4月版(左)」を、

5月14日(木)頃に会員の皆様の郵送先へ

お届けします。ぜひ日々の診療にお役立てください。

歯科における電話初診通知が発出(4/24)、疑義解釈も発出(4/27)、都への報告及び公表について(4/30)

歯科における電話初診通知発出(4/24)

疑義解釈も発出される(4/27)

都への報告及び公表について(4/30)

新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあるため、時限的・特例的な対応として、歯科においても電話や情報通信機器を用いた診療や服薬指導等の取扱いについての通知が出されました。

 

「歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(厚生労働省医政局医事課 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課 事務連絡 2020年4月24 日発出)

https://www.mhlw.go.jp/content/000624720.pdf

 

2020年4月24日の中医協で電話等にて初診から算定できるケースは、「原則として処方が伴う場合」であるとのことです。具体的に提示された例としては、神経麻痺や口腔乾燥症などで定期的に処方されていた患者で、新型コロナの影響などにより処方ができず、違う先生のところで処方してもらうよう指示を受けた場合や、紹介状を既に他の先生からもらっているような場合が議論の中で出されていました。

以下、通知に示されている主な特徴点

1.初診の場合
(1)歯科医師の責任の下で医学的に可能であると判断した範囲において、電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方行う。
(2)できる限り、過去の診療録、診療情報提供書、地域医療情報連携ネットワークまたは健康診断の結果等により、口腔内の状況や基礎疾患の情報を把握・確認した上で、診断や処方を行う。
(3)上記(2)により、口腔内の状況や基礎疾患の情報を把握出来ない場合には、処方日数は7日間を上限とする。
(4)電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方を行うことが困難であると判断し、受診勧告や他の医療機関を紹介することは、応招義務違反には該当しない。
(5)実施にあたっての条件および留意点
ア)初診から電話や情報通信機器を用いて診療を行うことが適していない症状や疾病等、生ずるおそれのある不利益、急病急変時の対応方針等について、歯科医師から患者に対して十分な情報を提供し、説明した上で、その説明内容について診療録に記載する。
イ)対面による診療が必要と判断される場合は、速やかに対面による診療に移行する。それが困難な場合は、あらかじめ承諾を得た他の医療機関に速やかに紹介する。
ウ)本人確認方法
・視覚の情報を含む情報通信手段を用いて診療を行う場合
患者・・被保険者証により受給資格および本人確認を行う。
歯科医師・・写真付きの身分証明書(歯科医師の資格を有していることを証明することが望ましい)により本人確認を行う。
・電話の場合
患者・・被保険者証の写しをFAXで送付または、被保険者証を撮影し、電子メールで歯科医院に送付。または、電話で氏名、生年月日、連絡先(電話番号、住所、勤務先等)、保険者名、保険者番号、記号、番号等の被保険者証の記載事項を確認することで診療を行ってもよい。

2.再診の場合
(1)既に対面で診断している患者に対し、電話や情報通信機器を用いた診療により、これまでも処方していた医薬品を処方することはできる。
(2)当該患者の当該疾患により発症が容易に予測される症状の変化に対して、これまで処方されていない医薬品の処方をすることもできる。
(3)電話や情報通信機器を用いて診療を行うことが適していない症状や疾病等、生ずるおそれのある不利益、急病急変時の対応方針等について、歯科医師から患者に対して十分な情報を提供し、説明した上で、その説明内容について診療録に記載する。

3.一部負担金
(1)銀行振込、クレジットカード決済、その他電子決済等で収納できる。

4.処方
(1)院外処方の場合
・医療機関は、患者が希望する薬局にファクシミリ等により処方箋情報を送付する。また、原本を保管し、送付した薬局に処方箋原本を送付する。
・診療録などにより患者の基礎疾患を把握できていない場合は、処方箋の備考欄にその旨を明記する。
(2)院内処方の場合
・患者と相談の上、医療機関から直接配送等により患者へ薬剤を渡すこととして差し支えない。なお、品質の保持(温度管理を含む。)に特別の注意を要する薬剤や、早急に授与する必要のある薬剤については、適切な配送方法を利用する、医療機関の従事者が届ける、患者又はその家族等に来院を求める等、工夫して対応する。
・発送する際は、当該薬剤の品質の保持(温度管理を含む。)や確実な授与等がなされる方法(書留郵便等)で患者へ渡す。薬剤の発送後、当該薬剤が確実に患者に授与されたことを電話等により確認する。
・患者が支払う配送料及び薬剤費等については、配送業者による代金引換の他、銀行振込、クレジットカード決済、その他電子決済等の支払方法により実施して差し支えない。

5.保険請求

電話や情報通信機器を用いて初診を行うことが可能であると歯科医師が判断した場 合、歯科初診料、地域歯科診療支援病院歯科初診料のいずれを算定 している保険医療機関であっても、歯科訪問診療3(注の加算を含む。)を算定 する。 なお、算定した場合には、摘要欄に「コロナ特例」と記載する。

電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において歯科疾患の療 養上の管理を行っている患者に対して電話等再診を行った場合、施設基準の届出状況に応じて対面診療において医療機関が算定していた 再診料( 44 点、53 点、73 点)をそれぞれ算定する。 なお、算定した場合には、摘要欄に「コロナ特例」と記載すること。

その他は下記に記載している、疑義解釈、コロナウイルスに係る電話などによる診療・処方への対応(東京歯科保険医協会作成)を参照ください。

 

6.令和2年4月 24 日付事務連絡「歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」の廃止時の対応
(1)感染が収束しこの取り扱いが終了した場合は、直接の対面診療を行う。

7.報告
(1)電話や情報通信機器を用いた診療や受診勧奨を行う医療機関は、その実施状況について、所在地の都道府県に毎月報告を行う。
(報告については、下記をご覧ください。東京都福祉保健局から取扱いが示されています)

 

オンライン歯科診療等(東京都福祉保健局ホームページより)

1 歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等を実施する医療機関の報告及び公表について(依頼)


 厚生労働省は、歯科診療における電話や情報通信機器を用いた診療(以下「オンライン歯科診療等」という。)を実施する医療機関の一覧を作成し、ホームページ等で公表することとしており、各都道府県に対し、オンライン歯科診療等を実施する医療機関の報告を求めています。

【提出書類】
都様式別紙1「歯科診療における電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の調査票」(Excel:15KB)
【提出期限】
 2020年5月7日(木曜日)
 ※上記期限までに御提出いただければと存じますが、期限後も、調査については当面の間受け付けておりますので、期限後にオンライン歯科診療等を開始するなど、提出期限に間に合わない場合は、後日提出をお願いいたします。
 ※提出された情報の取扱い
 御提出いただいた情報については、厚生労働省においてホームページ等に公表することとされています。また、都においてもホームページ等で公表する予定です。

2 例月の実施状況調査票の提出について

 オンラインで初診を行った場合、またはオンラインの初診を行った患者を引き続きオンラインで再診した歯科医療機関は、「歯科診療医療機関における電話や情報通信機器に用いた診療等の実施状況調査票」により、所在地の都道府県に報告を行うこととされています。
 つきましては、下記の要件にあてはまる歯科医療機関におかれましては、所定の様式により以下のとおりご報告くださいますよう、お願い申し上げます。
【報告が必要な要件】
・オンライン診療で、初診を行った場合
・上記オンライン初診患者について、引き続きオンライン再診を行った場合
※対面診療を行っていた患者に対してのオンライン再診は対象外です。
【提出様式】
都様式別紙2「歯科診療医療機関における電話や情報通信機器に用いた診療等の実施状況調査票」(Excel:16KB)

【提出期限】
診療を行った翌月の第2週の金曜日

3 提出先及び提出方法
東京都福祉保健局 医療政策部 医療政策課 歯科医療担当
提出先e-mailアドレス
S0000298@section.metro.tokyo.jp
※上記の提出先メールアドレス宛てに電子メールにて提出願います。
メール利用が難しい場合ファクシミリ(FAX NO.03-5388-1436)でも受け付けますが、できる限りメールにて御回答ください。

4 その他
・オンライン診療制度全般、別添<歯科診療所向け>医療機関向けマニュアルの内容、ホームページの掲載に関するお問合わせは、厚生労働省医政局へお問い合わせください。
・医科診療所及び病院に対して、当調査と同様の調査を既に実施しておりますが、歯科についても個別に情報を収集する必要があるため、すでに御回答いただいている場合にも御回答をお願いします。

関係資料
医療機関宛依頼文(2020年4月30日付け)
※以下のリンク先からダウンロードしてください。
医療機関宛通知「歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等を実施する医療機関の報告及び公表について」(PDF:313KB)

 

厚生労働省作成歯科医療機関向けオンライン歯科診療マニュアル
厚生労働省作成歯科医療機関向けオンライン歯科診療マニュアル(PDF:642KB)

 

4/27付けの疑義解釈が発出されました。 続きを読む

東京都からのマスク配布のご案内

東京都は、中華人民共和国日本国大使館からサージカルマスクの寄贈を受けました。

配布は地区歯科医師会を通じて行われますが、具体的な配布方法は地区により違い、準備が出来次第実施することとしています。

すでに配布が始まっている地区もありますが、これから配布が始まる地区もあります。

受領を希望される方は、開業地の地区歯科医師会にお問い合わせください。

地区によりましては、ホームページなどで配布方法を公表している場合もありますので、あわせてご確認ください。

そのほか詳細な内容につきましては下記の「東京都福祉保健局」のバナーまたは「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る歯科診療所へのサージカルマスク配布について」のご案内をクリックしてアクセスしてください。※地区歯科医師会へのご連絡は同ページの「地区歯科医師会問合せ一覧」をご参照ください。

重要:新型コロナウイルス感染症関連情報!「緊急事態宣言時でも、歯科医療機関に対して強制的な業務停止命令が出されることはありません」

 新型コロナウイルス感染症関連情報(7月2日更新)

「歯科医療機関での対応と院内感染防止対策」(5月18日更新)

「新型コロナウイルス感染症関連のQ&A」(7月2日更新)

「歯科医療機関における新型コロナウイルスの感染防止のための院内感染対策について」2020年4月6日事務連絡(厚労省医政局歯科保健課)

 

 

「新型コロナウイルス感染症の歯科医療機関での対応と院内感染防止対策」

(東京歯科保険医協会 院内感染防止対策委員会作成 2020年5月18日作成)

 

下記事項について、当協会の院内感染防止対策委員会でまとめました。ご参考にしてください。

・感染源への対応(ウイルスをできるだけ持ち込まない)

・感染経路への対応

・宿主への対応(ウイルスに感染しない・させない)

・今後の更なる感染拡大に備えて

など

 

下記ファイルを開いてください。

新型コロナウイルス感染症の歯科医療機関での対応と院内感染防止対策.pdf

 

 

「新型コロナウイルス感染症関連のQ&A」

(東京歯科保険医協会 2020年7月2日作成)

 

新型コロナウイルス感染症に伴う、歯科医療機関での対応について、経営、労務、補助金・融資などのQ&Aを作成しました。ご参考にして頂ければ幸いです。(例)

・スタッフに感染の疑いがでたら?

・「雇用調整助成金」「持続化給付金」、「信用保証付き融資における保証料・利子減免」など、助成金や融資制度はどのようなものがある?

・診療所を閉めたら、スタッフへの給与は?

 

下記ファイルを開いでください。

新型コロナウイルス感染症関連のQ&A(2020年7月2日更新).pdf

 

 

「歯科医療機関における新型コロナウイルスの感染防止のための院内感染対策について」

2020年4月6日事務連絡(厚労省医政局歯科保健課)

1 標準予防策の徹底について

2 歯科診療実施上の留意点

(1)歯科診療の実施前に、患者の状態について、発熱や咳などの呼吸器症状の有無 や 海外渡航歴 等について確認すること。新型コロナウイルス感染症の疑いがある場合については、 速やかに「帰国者・接触者相談センター」にご相談いただくよう、 患者に 伝えること。
(2)診療室の定期的な換気を実施するとともに、診療の内容に応じて、感染リスクを減らすための対策を適切に行うこと。 なお、 歯科医師の判断により、応急処置 に留めること や、 緊急性が ないと 考えられる治療については 延期すること なども考慮すること。

(3)歯科診療を行う上での留意点については、関連学会から 考え方が 示されてい る ので参考にすること。

医療用マスク、消毒用エタノールの供給を求め、経済産業副大臣に緊急要請

 3月18日、当協会の坪田有史会長、中川勝洋理事は、経済産業省副大臣室に牧原秀樹副大臣を訪ね、歯科医療機関での医療用マスクおよび消毒用エタノールの不足に関する緊急要請を行った。
 日本国内での新型コロナウイルスの感染拡大により、国民のみならず医療機関でもマスク等が入手できない事態が続いている。
 3月17日に菅義偉官房長官は記者会見で、3月のマスクの供給量が政府目標に掲げた「月6億枚」を超えるとした上で「4月にはさらに上積みを予定している」と明らかにし、官民が連携して国民・医療機関への配布を推進しているが、それでも医療機関ではマスク不足が大変深刻な状態であり、さらに早急な供給が必要となっている。
 要請の中で坪田会長は、「歯科では、患者の歯の切削の際に、唾液や体液、血液が飛散するため、患者から医療従事者の感染防止対策のためにマスクは不可欠。しかし、長引く不足により、医療機関への供給が足りず、会員の歯科医師からは『在庫がなくなる』、『購入のめどが立たない』などの問い合わせが多数寄せられている」との現実を訴えた。
 また、歯科医療において感染防止対策に欠かせない消毒用エタノールも不足が続き、購入できない状況となっており、こちらについても「もうすぐ消毒薬がなくなってしまう」、「消毒薬の在庫がなくなれば休診せざるを得ない」など、対応に苦慮している歯科医療機関がある実情を説明した。
 坪田会長からは「全体量が少なければ、必ず偏在してしまう。引き続き、業界をリードする経済産業省にマスクと消毒薬の供給につき、さらにご協力をお願いしたい」と要望した。

デンタルブックへGO!!/協会独自編集!! 「2020年診療報酬改定動画」をご覧ください

 

協会独自編集!!「2020年歯科診療報酬改定動画」をご覧ください

―今すぐ「デンタルブック」へ 

幾多の話題を呼んだ2020年歯科診療報酬改定。その改定のポイント、見落としてはならない点を協会役員が豊富な経験をもとに丁寧に説明しています。トップページの黄色いバナー「デンタルブック」をクリックし、今すぐご覧ください。

 

【必見!情報提供:その7】新型コロナウイルス(COVID-19)の対応について

 

 

 

 

 

 

 

●新型コロナウイルス(COVID-19)への対応について

(2020年3月30日)東京歯科保険医協会

 

政府は、中国を中心に感染が拡大している新型コロナウイルス(COVID-19)による肺炎について、感染症法に基づく「指定感染症」と検疫法の「検疫感染症」に指定する政令を閣議決定し、2月1日から施行しています。会員医療機関において疑いのある患者への対応については、下記の事項にご注意ください。

 

1. 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の疑いがある患者への対応
 次のような症状がある方は帰国者・接触者相談センター、もしくは保健所にご相談ください。

◆ 風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続いている方(解熱剤を飲み続けなければならない方も同様です)
◆ 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある方
※以下のような方は重症化しやすいため、この状態が2日程度続く場合は、帰国者・接触者相談センターにご相談ください。
☆高齢者 、妊婦

☆糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)の基礎疾患がある方や透析を受けている方

☆ 免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方

 

2.院内感染防止対策の徹底について

 

3.今後の新型コロナウイルス感染症の感染蔓延期に備えた診療継続計画の策定について

 

本文の続きはこちら・・・<3月30日 更新!>

PDF:新型コロナウイルス感染症への対応について(2020.3.30更新用)

 

更新情報①!2020.3.30更新

医療機関・検査機関向けQ&A(3月24 日版)
〇問12 医療機関や検査機関で新型コロナウイルス感染症患者に診療を行った後、就業を控えた方
が良いですか?
★労務の方向けQ&A(3月30 日版)
〇雇用調整助成金の特例措置、労働者を休ませる場合の措置(休業手当、特別休暇など)

 

更新情報②!

20200225事務連絡「医療施設等における感染防止拡大のための留意点について」

 

 

更新情報③!

【リスク別対応分類表(参考)2020.3.30更新】是非、ご活用ください!

ダウンロードはこちら・・・

PDF:医療従事者の曝露のリスク評価と対応

 

更新情報④!

【院内・院外掲示用ポスター】是非、ご活用ください!

ダウンロードはこちら・・・

▼【院外】新型コロナウイルス掲示用ポスター2.27版(東京歯科保険医協会・日本語)

▼【院外】新型コロナウイルス掲示用ポスター 2.27版(東京歯科保険医協会・中国語)

●【院内】新型コロナウイルス掲示用ポスター3.30版(東京歯科保険医協会・日本語)

●【院内】新型コロナウイルス掲示用ポスター 2.27版(東京歯科保険医協会・中国語)

当院における院内感染防止対策の取り組み3.30版(東京歯科保険医協会)

【参考】

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/index.htm

 

理事会声明「現場の声は一定反映されたが、安心安全な歯科医療の推進には不十分」(機関紙2020年4月号<601号>2面掲載)

 

理事会声明

「現場の声は一定反映されたが、安心安全な歯科医療の推進には不十分 」

◆本会会員の要求が一定反映された

3月5日、今次改定の通知が発出され、2020年診療報酬改定の全容が明らかになった。今次改定の特徴は、「歯科治療の需要の将来予想(イメージ)」(中医協総会2017年12月6日)に沿って、今後需要が高まる口腔機能管理や有病者などのリスクの高い患者への対応に、重点的な評価がされた。 

それに伴い、新たに歯周病安定期治療の対象にならない若年者である歯周疾患の患者を対象とした歯周病重症化予防治療の新設や、1回目の歯管を初診月の翌月まで算定するとした不合理な算定期間の制限が撤廃された。これら歯周疾患に関する重症化予防の評価や不合理な要件の是正は、これまで会員と共に厚生労働省へ要求を行ってきた成果である。

◆院内感染防止対策、医科歯科連携などの評価は不十分 

しかし、それら以外では目立った評価がない。協会は、コストに見合った院内感染防止対策の評価、診療情報連携共有料においてメールでの連携を認めるなどの医科歯科連携の推進、口腔機能低下症などにおけるすべての検査の評価と管理料の引き上げ、永久歯代行歯に対しCAD/CAM冠が算定できないなどの不合理な点の改善を繰り返し求めてきた。

改定では院内感染防止対策の評価として初・再診料は引き上げられたがコストに見合った評価とは言えず、口腔機能管理の評価は、診療報酬上では歯管の加算から独立しただけで点数は変わらない。一方、周術期等口腔機能管理料などが医科歯科連携の項目として評価されているが、内容は手術を行う医療機関が歯科紹介時に行う予約の評価などにとどまり、現場から見て医科歯科連携が進むとは言えない内容である。これでは、安心安全な歯科医療は進まない。

歯科材料の価格改定も行われたが、懸案であった金パラ価格は最近の価格高騰に全く追い付いていない。現行のルールでの改定では対応できないのは明らかである。3月25日の中医協に随時改定Ⅱが提案されたが、さらに3ヶ月後となる。また、価格情報の収集は現行どおりとすれば、後追いは変わらず上昇時は赤字のままである。赤字とならないためには抜本的改善が必要である。

◆総枠拡大をしなければ、歯科の展望は開けない

今次改定にあたり、歯科改定率が0.59%と低値であったことが重要項目に十分な評価をされなかったことの原因である。基礎的技術料の引き上げは微増ながら行われたが、厳しい歯科医院経営を改善できる内容ではない。

口腔機能低下などの口腔機能管理や歯科訪問診療など、歯科が国民に果たす役割を発揮させるためには、財源を確保した上で、評価の充実を行う必要がある。

本声明は、歯科の低い改定率で十分な評価がされていない問題を指摘し、歯科医療費の総枠拡大を求めるものである。

2020年3月27日

東京歯科保険医協会

第22回理事会

第113回歯科医師国家試験の合格者を発表/全体合格率は65.6%で合格者数は2107人

第113回歯科医師国家試験の合格者を発表/全体合格率は65.6%で合格者数は2107人

―私大新卒合格率では岩手医大歯学部がトップに 

3月16日、第113回歯科医師国家試験の合格者発表が行われた。例年であれば東京・千代田区霞が関の厚生労働省の2階低層講堂で名簿張り出し方式による発表と、同省ホームページでの発表を並行して行っているが、新型コロナウィルス感染症対策対策のおひざ元の厚労省「講堂」との配慮から、講堂での発表は取りやめとなった。

今回の合格率は、全体:65.6%、新卒者:79.4%、合格者数は、全体:2107人、新卒:1583人となった。2014年の歯科医師国試以降の傾向として、全体合格率は65%前後、合格者数2000人前後となっていることに変わりはないが、合格者数の百の位が100人を超えたことは注目に値する。

また、私大新卒者の合格率では、岩手医科大学歯学部が昨年の全体61.9%(新卒:40名85.1%)から、全体70.8%(新卒:34名97.1%)をとなり、トップとなった。

なお、今回、歯科医師国試と同日に発表された第114回医師国家試験の合格者を見ると、合格率は、全体:92.1%、新卒:94.9%である。

「夕刊フジ」の特別編集版が「歯周病」で続報伝える

「夕刊フジ」の特別編集版が「歯周病」で続報伝える 

218日発売のオレンジ色のタブロイド版「夕刊フジ」の特別編集版(健康新聞Vol.14)に、「歯周病が招く重病」の続編が掲載されている。前回は、昨年1112日に歯周病をメインに取り上げ、その後の反響が強かったことから、再度、歯周病を取り上げたもの。今回は、鶴見大歯学部探索歯学講座教授の花田信弘氏が解説を加えている。内容は一般向けでまとめられており、全身の健康問題との関連から歯周病の重要性、歯科医療の重要性を分かりやすく解説している。

 

 

「応招義務」通知される

 

応招義務通知発出される

 

厚労省より「応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」とする通知が2019年12月25日に発出されました。

 

東京歯科保険医新聞に通知を整理して掲載しました。

通知は下記からご参照ください。

(通知)応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について

 

点数説明会 託児サービスのご案内

お子様と参加できる新点数説明会

協会では、ご好評いただいております託児(保育)サービスをご用意しております。小さなお子様がいらっしゃる会員の方々も、新点数説明会に参加ができるよう、一部の会場に設置します。ご利用される会員の皆様がより良い環境で説明会に参加されることを願っております。ご利用希望の会員は、東京歯科保険医協会(組織部)までご連絡ください。

1.対象および利用料金

①会員のお子様のみ

②生後6か月以上~6歳(未就学児)まで

③利用料金は、お子様1名につき1,000円(税込)となります。

当日受付でのお支払いとなります。

 

2.開設日および会場・利用時間、定員

下記期日に託児所を開設致します。お申込み後、託児(保育)サービスのご利用時間・会場をご確認の上、受付までお越しください。なお、各会場、定員になり次第、締め切らせていただきます。

【開設日・利用時間・会場】 

①3月30日(月)17:30~21:00/なかのゼロ大ホール楽屋  定員15名

②4月16日(木)18:30~21:00/きゅりあん 保育室    定員6名

③4月21日(火)17:30~21:00/なかのゼロ大ホール楽屋  定員15名

※会場到着後、説明会の受付にお越しください。係りの者がご案内致します。

 

3.お申込み・ご利用方法

①託児(保育)サービスの利用には、事前予約が必要です。お申込みの際は、協会にご連絡(03-3205-2999)ください。

・3月30日(月)のご利用の場合、3月19日(木)までにお申し込みください。

・4月16日(木)のご利用の場合、4月 6日(月)までにお申し込みください。

・4月21日(火)のご利用の場合、4月13日(月)までにお申し込みください。

②ご利用者について

お預かりいたしますお子様情報をお知らせください。そのため、「お子様情報シート」をご郵送致しますので、必要事項をご記入の上、当日受付にお持ちください。なお、こちらの用紙は、当日のお子様のご様子を知るため、また、保護者様よりお預けいただくことの同意も兼ねた書類になります。個人情報の取扱には十分留意すると共に、該当する託児サービス以外では使用いたしません。

お子様情報シートPDF

③お子様の健康状態

微熱であっても発熱がある場合や、伝染または感染するおそれのある病気の場合はご利用できません。なお、投薬等の医療行為も行なっておりませんので予めご了承ください。

 

4. 持参物

当日は、「お子様情報シート」をご持参ください。その他、「託児中の持ち物・注意事項」をご参考に、必要なものをご持参下さい。(託児中の持ち物・注意事項PDF

(その他参考) 

□お子様情報シート                 □替え用オムツ                        □おしりナップ         

□ハンドタオル                          □お着替え(下着など)           □お飲み物

□ビニール袋(汚れもの、使用済みオムツを入れます)

□必要に応じて、おやつ・水分(乳幼児用のビスケットやスナック類に限る。

未開封・冷蔵不要のもの)

※お荷物は全てに記名し、一つにまとめてご持参ください。(哺乳瓶への記名もお願いします)

※調乳は保護者の責任のもとお願いします。

 

5.キャンセルについて

キャンセルにつきましては、開催日の1週間前までの12:00まに協会まで連絡下さい。

 

6.保育サービス運営

運営は株式会社ネス・コーポレーションに委託しております。

 

7. 安心ください

株式会社ネス・コーポレーションでは、万が一の事故に備えて、ベビーシッター業経営者賠償責任補償<施設所有(管理)者、生産物賠償責任保険>に加入しております。

 

8. お問い合わせ先

東京歯科保険医協会 組織部まで

TEL:30-3205-2999  FAX:03-3209-9918

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-29-8いちご高田馬場ビル6F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「みんなでストップ!負担増」署名のご案内

当協会では「みんなでストップ!負担増」署名を実施しています。署名の様式は下記の通りです。必要な署名用紙の枚数をPDFでダウンロードすることができますので、ぜひ、ご活用ください。会員の先生方には毎月お届けしております月刊誌に署名用紙のほか、返信用封筒も同封いたしますので、協会への返信はこの封筒をご活用ください。

 

 

お電話をいただければ署名用紙、返信用封筒を送付します

また、お電話もしくはメールでご連絡をいただければ、署名用紙、返信用封筒を急送させていただきます(TEL:03-3205-2999)。

 

署名開始の背景

近年では、小児のう蝕減少、歯の治療をすることが生活習慣病につながることなどが、広く一般にも、社会的にも理解されており、歯科医療の役割はこれまでになく重要になってきています。
しかし、歯科診療報酬は低く抑えられたままで、患者さんも経済的理由などによる未受診が増え、治療の中断は深刻さを増してきています。
そこで、「お金の心配をしないで受診できるようにしてほしい」といった患者・国民に共通する切実な訴えを国会へ届けます。
ぜひ、ご協力ください。

みんなでストップ!負担増署名 

 

 

 

 

 

 

 

歯科技工士の深刻な現状訴える/与野党議員とも「歯科技工問題は超党派で解決すべき問題」と指摘

歯科技工士の深刻な現状訴える/与野党議員とも「歯科技工問題は超党派で解決すべき問題」と指摘

―第5回歯科技工問題を考える国会内集会が参加者230名で開催

※左記写真は歯科医師で参議院議員の島村大氏(自民党・神奈川選挙区)。

◆新卒後5年以内に75%が離職

歯科技工士学校の新卒者が卒後5年以内に75%が離職しており、歯科技工士の3人に1人が過労死ラインを超えて労働。20年前には72校あった歯科技工学校が今や65%の47校に激減した…。このショッキングな内容は、衆議院第二議員会館で開催された「5回歯科技工問題を考える国会内集会」で報告された。

これは、「保険でよい歯科医療を」全国連絡会(以下、「東京連絡会」)の雨松真希人会長(写真下左)の報告の一部。さらに雨松氏は、歯科技工士問題の根本原因は「安すぎる歯科技工料にあり、さらにダンピングされ低価格に歯止めが利かなくなっていることにある」と指摘した。また、厚労省には、①歯科診療報酬の引き上げ、②73大臣告示の徹底、③委託技工取引の実効的なルール確立―を要請したことも説明した。

◆国会議員35名が駆け付ける

この日の集会には、通常国会会期中の中、35名もの与野党国会議員が参加し、各議員は口々に「もはや歯科技工問題は超党派で解決すべき問題だ」と述べ、歯科技工問題の解決は、歯科医療界の喫緊の課題であることを強く印象付けた。

なお、東京歯科保険医協会からは中川勝洋・森元主税・橋本健一各理事と事務局4名が参加した。

 

 

 

 

 

 

 

※上記写真はあいさつを行う雨松氏(歯科技工士)。

会員の意識と実態調査 集計結果のまとめが出来ました!

2019年7月上旬から8月末にかけ、会員に対して「会員の意識と実態調査」を実施しました。この調査は、東京歯科保険医協会の会員の意識と、歯科医院の経営や働き方などを把握し、協会活動に活かすため、5年に1度行っているものです。

今回の調査では、1,002名の方からご回答を頂き(回収率17.40%)、アンケート集計の結果をまとめることができました。ご協力頂いた先生方、ありがとうございました。

アンケート集計の結果を公表しておりますので、ぜひご覧いただき、様々な場でご活用ください。

また、今回の調査結果について、日本歯科新聞1/21号で取り上げて頂きました!合わせてご覧ください。

 

クリックすると、別ウィンドウで集計結果が開きます

クリックすると、別ウィンドウで記事が開きます

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営管理部長談話「医療経済実態調査を基礎資料とした診療報酬改定に抗議し現場に即した診療報酬のさらなる引き上げを求める」(機関紙2020年1月1日号<No.598>2面掲載)

経営管理部長談話「医療経済実態調査を基礎資料とした診療報酬改定に抗議し

現場に即した診療報酬のさらなる引き上げを求める」(機関紙2020年1月1日号<No.598>2面掲載)

20191217日に発表された2020年度診療報酬改定の改定率は、歯科で0.59%の引き上げとなった。この数字は、20191113日に発出された『第22回医療経済実態調査』を基礎資料としている。医療経済実態調査は「病院、一般診療所、歯科診療所及び保険薬局における医業経営等の実態を明らかにし、社会保険診療報酬に関する基礎資料を整備することを目的とする」とされており、今回の調査は2018年度の結果を2017年度と比較している。

調査対象の歯科診療所の有効回答数は625件であり、青色申告者を含む個人立て歯科診療所の回答数は481件と、限られたサンプル数の中で診療報酬改定の基礎資料としている。この中で東京23区の回答数は62件であり、都市部と地方では収益や経費の構造は大きく異なる上、サンプル数も少ない中では本当の医業経営の実態を反映しているとは考えにくい。この点では、当会が20198月から10月に行った有効回答数1002件の「会員の意識と実態調査」の方が、医療経済実態調査の62件よりも多く、より正確な歯科診療所の医業経営の実態を表していると言えるだろう。

その上で、今回の『第22回医療経済実態調査』の内容を分析すると、青色申告者を含む歯科診療所全体の直近2年の平均値の伸び率が、医業収益はプラス1.2%、保険診療収益はプラス0.7%となっている。しかし、東京23区に目を向けると、医業収益はマイナス0.3%、保険診療収益はマイナス3.1%、最頻値(最も頻繁に出てくる値)が医業収益はマイナス1.6%、保険診療収益はマイナス1.9%であり、医業収益、保険診療収益ともにマイナスで、歯科医院の医業経営が厳しくなっていることがわかる。また、昨今、金銀パラジウム合金の高騰が主な原因となり、歯科材料費が上がっており、経営をさらに悪化させている状況にある。

なお、全体の平均値、中央値(小さい順に並べたとき中央に位置する値)、最頻値を比較すると、一部の医業収益が高い層が全体の数値を底上げしていることがわかり、この底上げが医療経済実態調査の「実態」ではないだろうか。

ちなみに、協会が実施した「会員の意識と実態調査」の「以前と比べた医業経営の状況」の質問では「苦しくなった」が39.7%、「変わらない」が49.0%、「楽になった」が8.8%で、医療経営実態調査の医業収益の平均値の伸び率がプラスなのに対して、「苦しくなった」、「変わらない」の回答がほぼ九割を占めている。

恣意的に見えてしまう平均値を示した上、サンプル数の少ない医療経済実態調査を基礎資料とし、診療報酬改定を行うことは、さらなる社会保障費の削減を招き、多くの歯科医院が経営難に陥り、超高齢社会において、需要が高まっている歯科医療を国民が満足に受けることができなくなってしまう事態になりかねない。一部の医業収益が高い層を除けば、保険診療収益が減少し、歯科材料費の高騰などで経営が厳しくなっていることから、2020年度診療報酬改定の0.59%引き上げでは現場に即しているとは言えず、さらなる診療報酬の引き上げは喫緊の課題である。

以上より、現場に即していない『第22回医療経済実態調査』を基礎資料とした診療報酬改定に断固抗議し、国民が安心して歯科医療を受けることができるように診療報酬のさらなる引き上げを求める。

202011

東京歯科保険医協会

経営管理部部長 相馬基逸