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日本版NIH法案が衆議院で可決

日本版NIH法案が衆議院で可決

10日の衆議院本会議で「独立行政法人日本医療研究開発機構法案」と「健康・医療戦略推進法案」の2法案が賛成多数で可決し、参院に送付された。両法案とも、本年2月12日に閣議決定され、国会に提出されていたもの。これは安倍首相が、日本の最先端医療の研究開発拠点として、米国のNIHのような機関を立ち上げることを発案したことがもとになって検討されていたもの。この「日本版NIH」ともいえる機関の体制整備法案が昨日10日の衆議院本会議で可決されたため、今国会で成立する公算が濃厚となった。

日本版NIHは、現在、厚生労働省、経済産業省、文部科学省の3省が管轄する独立行政法人が行っている研究開発を統合し、先端医療研究の戦略や予算配分決定権などを集中する。また、3省管轄の独法のマンパワーがどうなるのかなど、関係者の注目を集めている。

歯科診療所と4月からの消費税増税/その対応と留意点について

機関紙2014年2月1日(526号2面)&3月1日号(527号3面)より

4月からの消費税増税/その対応と留意点について

4月より消費税が5%から8%へ増税されました。協会に寄せられた相談などを中心に、消費税増税への対応と留意点について、解説を交えたQ&Aにしてご紹介します。消費税の納付義務がない診療所でも関わりがありますので参考にして下さい。

経費編

3月末までに4月分のテナント料を支払うが、消費税は何%になるのか。

8%になります(5%のまま据え置ける経過措置の適用がない場合)。

前払い費用は、実際に支払った時期ではなく、役務(サービス)の提供があった時に費用計上します。したがって、3月中に四月分のテナント料を支払ったとしても費用計上は四月となり消費税は八%となります。


2014年3月1日に1年間のコピー機のメンテナンス契約をするとともに、1年分のメンテナンス料金を支払った。消費税はどうなるのか。

原則として8%です。

消費税法基本通達(9-1-5)では、メンテナンス契約など物の引渡しを要しない契約については、役務の全部を完了した日が譲渡の時期とされています。事案では役務の全部が完了する日は2015年2月28日となり、原則として新税率である8%が適用されます。しかし、契約または慣行により、業者が施行日の前日(2014年3月31日)までに売上に計上している場合は、旧税率5%を適用して差し支えありません。請求書等を見ても分からないときは業者にお問い合わせすることをお薦めします。


材料の注文を3月中に行った。業者は3月中に出荷したが、納品は4月以降になった場合、消費税は何%か。

業者の対応により変わります。

基本的に、新税率か旧税率かが決まるのは「商品の引渡日がいつか」によって変わります。「引渡日」の判定基準は「出荷日」「納品日(種類・数量等を点検して受け取る)」などいくつか種類があります。そのため、その業者が普段「出荷日」に売上を形状している場合は五%で、「納品日」に売上を計上している場合は8%となります。請求書を見てもわからない時は、業者に問い合わせることをお薦めします。


3月中に納品を受けた材料が、不良品であったため4月以降に返品する予定である。このような場合、消費税はどうなるのか。

5%となります。

3月中に引渡が完了しているため税率は5%となります。それを4月以降に返品したとしても消費税は支払った分の5%で計算されます。なお、同一の商品と交換する場合は、問題ありませんが、他の商品に変更する場合は、不良品を返品した後、4月以降に新しい商品を購入したことになりますので、商品の購入にかかわる消費税は8%になります。


収入編

4月1日以前に仕入れた歯ブラシを4月以降に販売した。

8%となります。

新消費税法は、施行日以後に行われる資産の譲渡、および課税仕入れについて適用されます。したがって、4月1日以前に仕入れた歯ブラシについての消費税は5%であっても、医院が患者へ販売する消費税は8%となります。


月中に自費治療の契約を結んでおけば、治療が4月以降であったとしても消費税は5%でよいのか。

8%となります。

3月中に治療契約を結んでいたとしても、4月に治療すれば消費税は8%となります。よって、契約の際にその旨を伝えたほうがよいでしょう。


4月中に治療契約を結び見積書に基づく治療費を3月中に受領した。自費の補綴物のセットは月になった。消費税は何%になるか。

8%となります。

口腔内にセットした日が役務の提供日となります。3月中に代金を受領していたとしても、売上に計上するタイミングは口腔内にセットをした日となり、消費税は8%となります。なお、3月中に受領した代金はいったん「前受金」「預り金」等として、会計処理は口腔内にセットした時に「売上高」へ振替えすることになります。


3月にインプラントの埋入まで行い4月に上部構造を入れた。このような場合、消費税はどうなるか。

8%となります。

消費税法基本通達(9-5-1)では、物の引渡しを要する場合、譲渡の時期は『目的物の全部を完成して相手に引き渡した日』となっています(図1参照)。 したがって、4月に上部構造を入れたときが完成となり、その時点で売上に計上しますので、消費税は8%となります。

インプラント図1:タテ247pix


3月中にインプラント六本の治療契約をした。すべての治療が終わったのが5月となったが、うち2本については3月中に完成している。

3月中に完成した部分については5%で、4月以降に完成した部分については8%(解説にともなう条件付き)。

消費税基本通達(9-1-8)では、一つの治療契約であっても一部が完成し、その完成した部分を引き渡した都度、その割合に応じて代金を受け取る特約がある場合、部分完成として収入に計上できることになっています(図2参照)。よって、契約において治療の都度その割合に応じて治療費を請求している時は、その治療した日が3月であれば5%となります。

インプラント図2:ヨコ300pix


3月中に治療が終了した。患者の都合もあり代金の支払は4月になった。消費税は何%となるか。

5%となります。

代金の支払いは4月になりましたが、治療の終了は3月であることから消費税は5%になります。会計上、医院では治療の終了にともない「未収金」「売掛金」等として売上に計上する必要があります。4月以降、患者から受領した代金は「未収金」「売掛金」の回収となります。


3月中に治療が終了する予定であった。しかし、治療が長引いてしまい終了が4月になってしまった。

4月に治療した部分は、8%になります。

3月中に治療が終了しない場合は、消費税が8%になってしまいます。医院の都合により治療が長引いた場合は、トラブルに発展する可能性もありますので、事前に説明するなどの注意が必要です。契約書には「(税抜き)○○○円」と表示して対応を行うことをお薦めします。その上で治療が4月以降になったときは、8%の消費税を頂くことになることを伝えておいたほうがトラブルを防げるといえます。


余った歯科用金属材料を買い取り事業者に買い取ってもらっている。4月1日以降は、消費税が増税される分、金属の買い取り代金は高くなるか。また、消費税納税が免除されている診療所でも同じか。

価格については事業者の判断となります。

もともと、歯科用金属材料の買い取り価格には、消費税が含まれています。したがって、消費税課税事業者、消費税納税が免除されている業者にかかわらず買い取り額は同じです。そのため、消費税が増税されれば理論上は買い取り価格も上がることになりますが、買い取り価格の設定は事業者の判断となります。詳しくは事業者にお問い合わせ下さい。なお、買い取ってもらった金属の代金は、診療所としては、雑収入に計上する必要がありますので注意して下さい。


3月中に矯正治療の契約をして治療が始まった。矯正装置の装着は4月以降となる。消費税はどうなるか。

矯正装置の装着時に全額を受領する場合は8%です。それ以外の方法で受領する場合は、以下の解説に示す日付による消費税率となります。

国税庁では、矯正装置の装着時に全額を受領しない場合、収入の時期を次のようにしています。

Ⅰ 期間の経過又は役務の提供の程度等に応じて、所定の基本料等を請求し受領することとしている場合には、その期間が経 過した日又はその役務の提供を了した日。

Ⅱ 支払日が定められている場合にはその支払日。

Ⅲ 支払日が定められていない場合には、その支払を受けた日(請求により支払う場合にはその請求の日)。

Ⅳ 支払日が矯正治療を完了した日後とされているものは、矯正治療を完了した日。


昨年の9月末までに矯正治療の契約をした(経過措置)。矯正装置の装着は4月以降となった。その後、調整料が発生するが、消費税はどうなるか。

矯正装置の装着については5%で、調整料については8%です。

5%のまま据え置ける経過措置により、矯正装置の装着にかかわる治療費は5%となりますが、その後の調整料は8%です。


価格表示編

4月1日以降すべての価格表示を変更する必要があるか。

価格の表示に関する特別措置があります。

消費税率引き上げ前後では、料金表の変更が間に合わない等の事情があると思います。そのため、4月以降も旧税率に基づく価格表示が残る場合や、前もって表示価格を変更することにより、消費税が上がる前に新税率に基づく価格表示をすることが一時的に認められています。その際は「表示価格の一部は、旧税率5%(もしくは新税率8%)となっています。レジにて精算させていただきます」等の掲示を行う必要があります。旧税率と新税率を併用した価格表示も可能ですが、患者に誤解を与えかねないので、どちらかに統一したほうがよいでしょう。


4月以降、消費税増税分を据置こうと思うが。

据置くことに問題はありませんが、いくつか留意点があります。

据置いたとしても消費税率は8%となりますので、本体価格を調整する必要があります。また、消費税転嫁対策特別措置法では、消費税分を値引きする等の宣伝や広告は禁止されています。そのため「消費税増税分据え置いています」「消費税還元」「消費税増税分は当診療所が負担します」などの宣伝広告やキャンペーン等を行うことはできません。


今回の消費税増税に伴い自費治療の価格調整を行う際の注意点を。

便乗値上げはいけません

他に合理的な理由がないにもかかわらず、税率の上昇以上の値上げをすると、便乗値上げと見なされる場合があります。ただし以下のようなケースは便乗値上げに該当しません。

Ⅰ あるものについては据置きとする反面、あるものについては3%を超える値上げとなっていても事業全体の値上げ率が税率変更に見合った転嫁となっている。

Ⅱ 消費税納税が免除されている診療所が、仕入価格に含まれる税額を転嫁する。

歯科サイドを軸に医科歯科連携が記事紹介される/「医薬経済」2014年4月1日号で

歯科サイドを軸に医科歯科連携が記事紹介される/「医薬経済」2014年4月1日号で

 

今回の歯科診療報酬改定では、2025年問題を視野に置いて打ち出されたと思われる内容があり、「医科歯科連携」「周術期の口腔ケア」などもその一部として位置づけられていると考えられる。

医療関連雑誌の「医薬経済」(株式会社医薬経済社発行/2000円)の4月1日号では、「免疫力強化に経済的効果も『口腔ケア』の実力/医科歯科連携の課題は安全体制」と題する記事が掲載されているので、以下にその内容を抜粋して紹介する。

その中では、中医協専門委員で千葉大医学部付属病院歯科・顎・口腔外科の丹治秀樹教授(医師・歯科医師のダブルライセンス取得)が昨年11月の中医協の席で、手術、放射線治療、化学療法の各症例について口腔機能管理を実施した群と行わなかった群の在院日数を比較した事例を紹介し、いずれの診療科でも在院日数の削減効果が統計学的に有意に認められ、その効果は10%以上あった」と説明したところ、各委員が大きな関心を示し、学会さながらの質疑が展開され、入院医療での口腔ケアの可能性を評価する声が相次いだことを紹介。歯科が医科をアシストするチーム医療に関しては、2012年改定から診療報酬での評価が行われている点にも触れている。

しかし、実際には、「歯科を標榜していない病院が歯科クリニックと連携して口腔機能管理を実施している病院は、わずか6.7%」にとどまっている現実を紹介している。病院サイドが受け入れしていない理由として、「どのようなものか知らないから」「受け入れ体制が確保できないから」などをあげている。そして、今回の改定では、医科に「歯科医療機関連携加算」「周術期口腔機能管理後手術加算」が新設され、病因が患者の同意を得た上で歯科クリニックを紹介して、情報提供した場合に算定できることとなった。なお、本年1月23日に当協会で開催した「周術期口腔管理研究会」で講師をお願いした経緯がある。

さらに、千葉県の国保旭中央病院の病院歯科の事例も紹介しているほか、当協会の機関紙「東京歯科保険医新聞」2014年1月号のインタビューコーナーで紹介した当会会員の相田能輝先生を歯科診療所(開業歯科医師)の事例として紹介している。病院からの視点のほかに、開業歯科医師からの現状認識も取り上げ、「周術期を扱うのなら。患者の免疫が下がっていることを理解して、安全確保に最善を尽くしていることが前提」との言葉を紹介している。そして具体例として、ユニット内の衛生を保つ『残留塩素補正装置』の導入をあげている。

 

 

加圧根管充填処置の算定方法が変更

加圧根管充填処置の算定方法が変更

厚生労働省より3月31日付けで疑義解釈(その1)を発出され、加圧根管充填処置の取扱いが変更になりました。

「2014年度改定の要点と解説」の「改定事例2」をもとに、加圧根管充填処置の算定方法について掲載いたします。下記よりダウンロードしてご確認ください。

 

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財政制度等審議会財政制度分科会が「社会保障」めぐり審議/保険外併用療法の対象拡大論など議論

財政制度等審議会財政制度分科会が「社会保障」めぐり審議/保険外併用療法の対象拡大論など議論

財務省設置法第6条にもとづき設置されている財政制度等審議会傘下の財政制度分科会が3月28日、財務省で開催され、「社会保障」をめぐり審議・検討が行われた。有識者として、産業医科大学医学部の松田晋哉教授 が招かれ、「我が国の医療制度改革の方向性を考える」をテーマに話題を提供した。その後の審議では、事務局サイドが作成した資料をもとに、財政制度改革の骨子が俎上に載り、特に社会保障における給付抑制について、①公的給付範囲の見直し、②患者負担のさらなる引き上げによる医療サービス提供体制の見直し、③診療報酬抑制と抜本的見直し、④保険者機能の発揮・強化―などを審議したという。これらのうち、①の公的給付範囲見直しに関しては、具体策として「保険外併用療法の対象拡大」が議論され、本年1月の産業競争力会議での議論を紹介しつつ、選定療養の対象拡充、不断の見直しを行う仕組みの構築等が議論されている。

 

東京医科歯科大学附属技工士学校が61年の歴史に幕 /学長も吉澤靖之氏に交代

東京医科歯科大学附属技工士学校が61年の歴史に幕

3月30日、東京医科歯科大学附属歯科技工士学校が閉校式を行った。同歯科技工士学校は、2011年4月に4年制の「歯学部口腔保健学科口腔保健工学専攻」に改組されており、同技工士学校は卒業生を送った後は新規の入学生は募集は行わずにいた。そして今年3月に最後の修了生を送り出すと同時に同校61年の歴史に幕を閉じることとなった。なお、同校を受け継いだ歯学部口腔保健学科口腔保健工学専攻(4年制)では、来年3月に初の卒業生を送り出し、新たな歴史がスタートする。閉講式には、協会機関紙で2011年5月1日号(№490号)でインタビューにご協力いただいた東京医科歯科大学学長の大山喬史氏も列席してあいさつを述べている。

大山学長は3月31日をもって学長任期満了により勇退し、後任の新学長には副学長を務めていた吉澤靖之氏(医師/専門は呼吸器内科)が就任し、医科歯科大も新たな一歩を踏み出した。ただ、医科歯科大の小児歯科学講座については、2年前から教授席が空席のままであり、4月1日時点でも新教授着任は確認できず、今後の動向が気にかかるところだ。

歯科診療報酬改定めぐり第2回新点数説明会に1185名参加/消費税対応分は実質損税

歯科診療報酬改定めぐり第2回新点数説明会に1185名参加/消費税対応分は実質損税

協会は本日3月27日、なかのZERO大ホールで、2014年度歯科診療報酬改定に関する第2回点数説明会を開催。都内各地から1185名が参加した。

冒頭、松島良次会長があいさつの中で「今回の改定では、歯科は0.99%のプラス改定と報道されているが、そのうち0.87%は消費税対応分であり、実質では、わずか0.12%プラスでしかないのが実態」とし、改定の数字のマジックに注意するよう指摘。さらに都内歯科医療機関における“損税”について言及し、「仕入れなどの損税が1歯科診療所あたり年間約81万円と試算され、今回の消費税対応分では約16万円しか補填されず、65万円分が“損税”となる。しかも、この消費税が10%になる予定」と指摘し、協会として「会員と一緒に阻止していきたい」と訴え、会員の理解と協力を求めた。

◆加藤社保部長が改定のポイント解説

次に、社保・学術部長の加藤開副理事が今次歯科診療報酬改定における個別項目の中から、特に重要性の高い項目、留意が必要な項目をテキスト「2014年改定の要点と解説」に則って説明し、①在宅医療の推進、②周術期における口腔管理、③医療機関の相互連携、④生活に配慮した歯科医療の充実―などを解説。特に、歯科訪問診療の関連では、同一建物内診療時間と人数により歯科訪問診療料が3区分されたことや、昨年秋以降にマスコミが報道して社会問題化した患者有料紹介的事業者から患者紹介を受けることが療養担当規則で禁止されたことなども付け加え、注意を呼びかけた。

次に、いわゆる「昭和51年通知」が廃止され、新たに「留意事項通知の通則21」に位置付けられたことにも言及し、これまで不明確だった自費への移行に関する症例などについて、近く厚生労働省から、通知や疑義解釈を通じて具体的な取扱いが示されるものと思われる―との見通しを説明した。

また、以前から協会理事会はもとより一般会員からも指摘されていた歯科疾患管理料算定における文書提供については、「要件が変更・緩和され、算定が可能になることになった」と報告し、「この要件緩和が実現したのは、協会の運動の成果と言えるのではないか」と指摘し具体的な緩和内容に触れたが、同時に、文書提供の重要性が高まることも予想されるため、今後も文書提供の徹底を呼びかけた。

◆中川政策委員長が今次改定の問題点や歴史的評価を説明

一方、中川勝洋政策委員長が今次歯科診療補修改定の問題点と歴史的に見た場合の内容の評価について説明を加えた。その中では、「改定の特徴はアメとムチ。訪問診療では、在宅は病院から在宅への移行を進めるため評価したが、施設は点数を大きく引き下げた」としたほか、歯管については「患者の希望により文書提供が不要となっても、文書提供しない場合のカルテ記載は従来通り必要だ」とし、文書提供の取り扱いは自院の実情に基づいて判断するよう求めた。

そのほか、歯科に「リハビリテーション」という用語が持ち込まれた点に関しては、義歯管理がリハビリの位置付けになったものと示唆した上で、医科ではリハビリは介護保険に移行されており、今後は以下の事例にならって義歯管理が介護保険に移行されないか、十分注意してみていく必要がある―などとした。

◆今後の予定

今次歯科診療報酬改定に関する記載要領は明日28日(金)、疑義解釈は31日(月)に通知される見込みだ。

なお、当協会で、今後、開催する歯科診療報酬改定関連の新点数説明会の開催予定は以下の通り。

【第3回新点数説明会】

・日 時:4月24日(木)

   受 付 15時30分~

        レセプトコンピュータ・医療機器等展示会  15時30分~19時

        点数説明会(開場)                17時45分~

               (開演)                    18時40分~21時

                   ※レセプト記載要領、疑義解釈の解説が中心になります。

・会 場:なかのZERO大ホール

・交 通:JR・東京メトロ中野駅下車南口徒歩8分

【在宅歯科医療点数説明会】

・日 時:4月17日(木)

受 付 16時~

     レセプトコンピュータ・在宅歯科医療用機材展示会 16時~18時

     点数説明会(開場)                      17時30分~

            (開演)                       18時~21時

・会 場:渋谷区文化総合センター大和田・4階さくらホール

・交 通:JR・東急・東京メトロ渋谷駅下車徒歩5分

歯科診療報酬改定を懇切丁寧に説明/第1回新点数説明会を開催し1260名が参加

歯科診療報酬改定を懇切丁寧に説明/第1回新点数説明会を開催し1260名が参加

 協会は3月25日、文京シビック大ホールで第1回新点数説明会を開催し、1260名強が参加した。

「消費税と損税の問題を指摘」

冒頭、まず挨拶に立った松島良次会長は、「歯科は0.99%の改定で大きな改定と報道されている向きもあるが、0.87%は消費税対応分であり、実質はわずかプラス0.12%しかない」と解説。「仕入れなどの損税が年間1診療所当たり約81万と試算され、今回の消費税対応分では約16万円しか補填されず、65万円分が損税となる」と述べ、解決のためにゼロ税率を求めていきたいとし、署名や運動への協力を訴えた。

「算定要件には一部改善が」

次に、濱克弥副会長が個々の項目を解説。歯管の文書提供の要件変更は運動の成果としながらも、今後、文書提供の重要性が高まるとし、文書提供の徹底を促した。うがい薬単体処方の取扱いについては、治療目的であれば問題ないとした。外科では歯の移植手術などの取り扱いに改善があるが、義歯修理の要件にカルテ記載が追加され注意が必要と語った。先進医療から導入されたCAD/CAM冠については、算定要件を解説した上で、「現状では未だ不明な点が多い」とし、慎重な対応を会員に求めた。

訪問診療では、訪問診療2の引き下げや訪問診療3の143点の新設で、施設の訪問診療は大きな引き下げと解説。その一方で、2025年の超高齢社会に向けた医科歯科連携の評価がされたとし、周術期では周術期口腔管理を実施した場合に医科の診療情報提供料Ⅰや手術料に加算が新設され、医科歯科連携が推進されることに期待したいと語った。

「今改定は飴と鞭。義歯管理は介護保険に移行の可能性も」

また、中川勝洋政策委員長が改定の問題点を解説。「改定の特徴はアメとムチであり、訪問診療では、在宅は病院から在宅への移行を進めるため評価したが、施設は紹介ビジネスなどを受け点数を大きく引き下げた」と解説。歯管では「患者の希望で文書提供不要となっても、文書提供しない場合のカルテ記載は従来通り必要」とし、文書提供の取り扱いは自院の実情を踏まえて判断すべきとした。義歯管理がリハビリの位置付けになったことには「医科ではリハビリは介護保険に移行されている。義歯管理が介護保険に移行されないか注視が必要」と指摘した。一方で「処置や手術は2006年度改定で大きな制限がかけられたが、大部分に改善がみられる」とし、会員や協会の運動の成果であるとした。

「幅広い改定内容を症例で解説」

最後に、坪田有史理事が改定事例を解説し、新設されたCAD/CAM冠や小児保隙装置、歯科口腔リハビリテーションなどの算定用件について事例を元に解説した。

☆なお、新点数説明会では、このほか電子請求猶予終了への説明会や、レセプトコンピュータ・救急薬品・AED、CAD/CAM装置などの展示会も開かれ、多くの参加者が説明に耳を傾けた。

歯科医師国家試験合格者を発表/第107回も東京歯科大学がトップ

第107回歯科医師国家試験合格者を発表/東京歯科大学がトップ

 

厚生労働省は3月18日、第107回歯科医師国家試験、および第108回医師国家試験の合格者を厚労省講堂とインターネット上の掲示板で発表した。歯科医師国試の合格率は、全体では63.3%、新卒者については73.3% であり、昨年より落ち込んでおり、過去10年間で見ると最低の合格率となってしまった。

参考までに、医師国家試験の合格率は全体は90.6%、新卒者は93.9%であり、例年通り90%前後で推移しており、特に大きな落ち込みはない。

歯科大学別に合格率の特徴をみると、東京歯科大学:全体⇒94.5%、新卒のみ⇒95.1% で、昨年に引き続き今回もトップで、しかも他校をかなり引き離している。すでにお伝えしているが、政界においても歯系議員として衆議院に白須賀貴樹議員を、参議院には島村大議員を擁しており、今後、東京歯科大学が政界へどのような影響を持つのか、関係者の注目を集めているところだ。

なお、全体合格率順位の上位10校を紹介すると以下の通りだ(カッコ内は新卒のみに絞った合格率を示す)。

☆合格率上位10校

①東京歯科大学:94.5%(95.1%)

②岡山大学歯学部:86.6%(92.9%)

③九州大学歯学部:84.4%(90.4%)

④鹿児島大学歯学部:82.0%(90.0%)

⑤大阪大学歯学部:82.0%(88.9%)

⑥広島大学歯学部:80.6%(84.5%)

⑦東北大学歯学部:78.9%(87.8%)

⑧新潟大学歯学部:77.3%(89.2%)

⑨北海道大学歯学部:76.4%(85.0%)

⑩長崎大学歯学部:77.9%(79,2%)

歯科診療報酬改定や51年通知の動向めぐり議論/第6回メディア懇談会を開催

歯科診療報酬改定や51年通知の動向めぐり議論/第6回メディア懇談会を開催

3月14日、協会広報部は今年度最後に当たる「第6回メディア懇談会」を開催した。

参加者は5社5名。協会からは広報部長の藤野健正副会長、矢野正明副会長、事務局3名が参加した。

今 回の話題は、2014年度診療報酬改定に関する政策委員長「談話」、および厚労省の最近の動向とした。特に、今月5日の診療報酬説明会で51年通知が廃止 されたことに議論が及ぶと、これまでの歯科管理官通知から大臣告示の運用のための留置事項通知に移行され、これまでよりも明確な位置づけが図られ、通知と しての重みも増したことと併せ、そうすることの本当の狙いは何なのか、などの意見が出された。

また、CAD/CAM関連の動向や来月見込みの厚労省人事などについても取り上げられた。そのほか、新点数説明会の取材案内も行っている。

歯科診療報酬改定に対する理事会声明を発表

今次診療報酬改定に対する声明

今次診療報酬改定は、団塊の世代が後期高齢者となる2025年に向けた医療・介護の改革の第二弾として位置づけられ、地域包括ケアシステムの構築をその中心に据えて行われた。また、医療機関の機能分化・強化と連携、在宅医療の充実とともに、薬価引き下げ分を消費税対応の引き上げに充当し、国の負担の引き下げを行った。
このため改定率は大幅に抑えられ、医科・歯科・調剤を含めた診療報酬本体の改定率は消費税対応を含めても0.73%となった。歯科の改定率は前回の1.70%を大きく下回る0.99%であり、0.87%の消費税対応を除いた実質的な改定率は0.12%、財源は約34億円とわずかである。そもそもこのような財源では厳しい歯科医療の改善はできるわけがない。早急な対応を求めるものである。
今後、病院や介護施設から患者等が移動することにより、在宅での高齢者治療・介護が増加する。厚労省は、点数の引き上げや施設基準の導入、新たな基金の創設などで政策誘導を行った。しかし過去に2階に上がって梯子を外された経験からすれば、安易に容認するわけにはいかない。在宅訪問を中心に行っている歯科医療機関に対する新たな施設基準は適時調査というしばりにつながる。在宅歯科医療を推進するのであればこのような矛盾をなくすべきである。
消費税増税の対応も注意が必要だ。診療報酬の対応では新たな損税を発生させるだけである。四月からの増税を前に保険診療に係る仕入れ税額控除による負担解消を見送った厚労省の責任は重い。損税の根本的な解消を目指し、ゼロ税率への適用を改めて求めるものである。
有床義歯の調整・指導の位置づけが点数表において医学管理等からリハビリテーションに移ったことも今後への影響が大きい。将来的にはリハビリの名目による医療保険から介護保険への移行、補綴外しの布石ともとれ、看過できない。調整・管理とリハビリは全く異なるものである。それらを同等とみなすのは、患者の認識を含め混乱を生む可能性がある。実態を無視した改定は現場の混乱を招く。速やかに元に戻すべきである。
保険給付と給付外との関係を定めた、いわゆる昭和51年通知が歯冠修復及び欠損補綴の通則に位置づけられた。通則となったことの意味は大きい。歯科にとり重要な意味を持つ同通知の変更が、全く論議なく突如として出されたことに違和感を持たざるを得ない。歯科における保険外診療を今後どのように考えるのか、厚労省は早急に明らかにすべきである。
CAD/CAM冠という新しい技術が保険収載されたが、限られた歯科医院や歯科技工所でしか扱うことができず、現場が混乱するおそれがある。現場が広く使える内容・条件で導入すべきではないか。設定された点数についても疑問が残る。保険収載に当たっては技術に見合う点数設定がされるよう要求する。
このように、今改定では2025年に向けた対応と同時に今後に重要な意味を持つ内容が盛り込まれている。協会では今後の動きに十分注意をしていきたい。また、今後の診療報酬改定では今回薬価引き下げ分の技術料の振り替えが中断されたことから、医療費は削減され、原価割れで制限の多い医療を強要されかねない状況が危惧される。国民の歯科医療を守るとともに、歯科保険医が安心して治療に専念できる診療報酬になるよう協会では活動を強めていく決意である。

2014年3月13日
東京歯科保険医協会2013年度第20回理事会

保団連が国会内集会を開催/協会から役員も参加

保団連が国会内集会を開催/協会から役員も参加

保団連の国会内集会「徹底検証/医療・介護総合法案」が本日3月13日、衆院第二議員会館で開催された。協会からは森元主税副会長(保団連理事も務める)、山本道枝顧問、事務局担当者が参加した。

厚生労働省は、今国会に医療法と介護保険法改定を一括化した「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案」(以下、「医療・介護総合法案」と略)を提出しているが、集会ではこの法案の背景や内容の問題点の指摘が行われた。

集会では、まず保団連の住江憲勇会長が、「政府が予定している政策は現場を理解していない。こうした時に、保団連としての運動が必要になるが、それにはひとりひとりの行動になる。それを有効にするには地域コミュニケーションが必要」と強調した。

また、医療・介護総合法案の課題について、保団連の武村義人副会長は「患者・利用者の医療・介護サービスの利用を制限し、負担増を強いる内容」と指摘した上で、「国民の責務条項も新設。『医療提供施設の機能に応じ、選択を適切に行い、医療を適切に受けるよう努めなくてはならない』ことを義務付けている」と国民への負担強化をあからさまに打ち出している点を指摘。そして、「昨年成立した社会保障プログラム法を根拠に、医療法改正は今年10月から、介護保険法改定は来年4月から順次施行。個別の議論・審議すべき改定案を一括した法案は異例で、十分な審議を確保すべき」と、今後の法案審議を注視するよう警笛を鳴らした。

集会には、高橋千鶴子衆院議員(共産党)、郡和子衆院議員(民主党)、河野正美衆院議員(維新の会/医師)、小池晃参院議員(共産党/医師)、田村智子参院議員(共産党)らが駆け付けてあいさつを行った。その中では、本来、医療と介護に関する法律を別々に審議・検討すべきところを一緒にしている点に大きな疑問を投げかけている。

当日は、集会の前に、関係議員に対して「保険医療機関への消費税ゼロ税率適用」を求める要請を行っている。

「歯学教育の改善・充実等」で提言・要望まとめる/文部科学省の歯学教育の改善・充実に関する調査研究協力者会議

「歯学教育の改善・充実等」で提言・要望まとめる/文部科学省の歯学教育の改善・充実に関する調査研究協力者会議

 文部科学省の「歯学教育の改善・充実に関する調査研究協力者会議」(座長:江藤一洋/東京医科歯科大学名誉教授・社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構副理事長)は2月24日付けで、『提言・要望』を取りまとめた。

この提言・要望は、これは、同会議がこれまでに行ってきた第1次報告、フォローアップ調査まとめ、歯学教育の質向上のための施策の方向性、の3つの結果を踏まえてまとめたもので、「各歯学部においては、積極的な対応をお願いします」としている。

◆本文の構成

 本文は、①診療参加型臨床実習の充実、②多様な歯科医療ニーズ等に対応した歯科医師養成、③教育活動等に関する情報の公表、④歯学教育認証評価の導入、⑤平成26年度以降のフォローアップ調査の実施、⑥歯学部入学定員―の3本柱で構成されている。

◆主な内容/入学定員内での受け入れ遵守や適正な入学定員の設定等を求める

 これらのうち①では、歯科医師として必要な臨床能力の確実な修得のため、引き続き、診療参加型臨床実習の充実に向けた取組の実施を指示している。また②では、歯学教育に対する社会の理解・信頼の確保、歯科医師の活躍の場の拡大を図るためには、「社会の変革の推進役となる歯学部づくりが必要」と強調し、具体例として、在宅歯科医療、地域包括ケアの構築、口腔がん、スポーツ歯科、歯科法医学、健康長寿社会の実現、革新的な歯科医療機器の開発・普及などをあげ、これらに対応した歯科医師の養成などを求めている。

さらに⑥では、歯学部入学定員充足率の極端な超過校と低下校があることなどをめぐり、「歯学教育の質の低下につながる恐れがあるため、入学者選抜にあたっては、歯科医師抑制に関する閣議決定(S61.7、H10.5)を踏まえ、入学定員(募集人員)内での受入れの遵守について徹底を図るとともに、入学定員未充足の歯学部については、適正な入学定員の設定や入学者選抜の改善等、優れた入学者の確保に取り組む」よう、求めている。

電子請求リーフレットをアップしました

電子請求リーフレットをアップしました

 平成273月末で電子請求猶予が終了するに際し、協会は、猶予届出医療機関が猶予終了に向けた対応をまとめたリーフレットを作成し、このたびHPにアップいたしました。どなたでもご利用になれますので、ダウンロードして頂きご活用ください。

ダウンロードは下記をクリックしてください。

周術期ポスターをアップしました

周術期口腔機能管理でポスター作製

がん等で入院する患者等への周術期口腔機能管理が平成24年度改定で保険導入されました。協会では患者さん向けのポスターを作成し、このたびHPにアップしました。どなたでも利用ができます。ぜひ待合室などに掲示し、患者さんへの周知にご活用ください。

ダウンロードは下記をクリックしてください。

また、123日には周術期口腔機能管理研究会を開催する予定です。算定には定期的な研究会の参加が努力義務となっておりますので、こちらもぜひご参加ください。

周術期口腔機能管理ポスターのダウンロードはこちらをクリック!!

「保険で良い歯科医療」の実現を求める署名/ご協力ありがとうございました

「保険で良い歯科医療」の実現を求める署名/ご協力ありがとうございました

今年度に実施いたしました、

「保険で良い歯科医療」の実現を求める請願署名

につきましては、会員各位のご協力を頂き、ありがとうございました。協会では、待合室等に掲示することができますポスターを作成しました。どなたでもダウンロードできます。ご活用ください。

署名お礼ポスターのダウンロードはこちらをクリック

 

政策委員長談話/2014年度診療報酬改定「わずかな技術料引き上げでは 経営安定には到底つながらない」

2014年度診療報酬改定

わずかな技術料引き上げでは/経営安定には到底つながらない

今回の診療報酬改定は、2025年までの社会保障・税一体改革に向けた第二歩目に位置付けられている。医療費抑制のために住み慣れた地域で暮らす「地域包括ケアシステム」の構築を目指し、病院の機能を分化・再編させ、病院や施設から在宅へ患者を移動させる。在宅への訪問診療や周術期などの医療連携など在宅療養者への対応は今まで以上に求められていくが、同システムが地域にいる住民・患者・医療担当者にすべての責任を負わせるのではと懸念を抱かざるを得ない。
現行制度では訪問歯科診療は外来診療の延長線上に位置づけられており、訪問歯科診療の推進は外来診療の安定が不可欠だ。しかし、今改定では消費税率引き上げへの対応が多くを占め、基礎的技術料の引き上げにつながるものはごくわずかで、多くの歯科医療機関の経営安定化にはつながらないと思われる。
義歯管理料は再編され、歯科開業医には影響が大きい。義管Aや歯科口腔リハビリテーション料1の算定が月1回の算定にされたことから、診療にかかる時間と点数算定とにゆがみが生じ、現場が混乱することが懸念される。
歯周治療関連では、SPTや歯周病治療用装置などのしばりが緩和されるようだが、どれだけ運用しやすくなるかは現在では不透明であり、注視していきたい。
東京歯科保険医協会
政策委員長 中川勝洋
2014年2月21日

歯科を含む在宅医療推進も支援へ/厚生労働省が来年度から都道府県に総額904億円規模の基金設立方式で

歯科を含む在宅医療推進も支援へ/厚生労働省が来年度から都道府県に総額904億円規模の基金設立方式で

厚生労働省では、診療報酬改定とは別の方策として、2014年度から「医療・介護サービスの提供体制改革のための新たな財政支援制度」を実施する方針だ。これは、昨年、すでに成立・施行した社会保障制度改革プログラム法に盛り込まれているもので、関係法を今通常国会に提出する。すでに各都道府県の関連部局長レベルには、関連法成立後に国が策定する基本方針や交付要綱の中で、「官民に公平に配分することを求めるなどの対応を行う予定」であることを、指示・伝達しており、各都道府県に消費税増税分を財源とした総額904億円規模の基金を造成し、都道府県作成の整備計画により事業を実施する方針だ。

この新財政支援制度は、団塊の世代が75歳以上になる2025年に向け、在宅医療・歯科医療・介護の推進、地域包括ケアシステムの構築などを図ることが狙い。対象事業として①医療従事者の確保・要請、②歯科・薬局を含む在宅医療の推進、③医療提供体制の改革に向けた基盤整備―の3大項目が柱。特に②の中では、在宅医療の実施に関する拠点・支援体制の整備や、在宅医療や訪問看護を担う人材の確保・養成に役立てるための財政支援を行う、としている。また、2014年度から、これまでの補助金ではなく、今回の新財政支援制度で対応が可能となる事業も32事業に及んでおり、その中で歯科関連をみると、「在宅歯科医療連携室整備事業」「在宅歯科診療設備整備費事業」「歯科衛生士養成所初度設備整備事業」「歯科衛生士養成所施設整備事業」などがあがっている。

 

歯科保健医療関連の厚生労働省来年度予算/在宅医療推進にも一役/歯科検診を実施し成果実証も行う

歯科保健医療関連の厚生労働省来年度予算

在宅医療推進にも一役/歯科検診を実施し成果実証も行う

 厚生労働省では、2014年度予算案の中で、先の1月12日の中医協答申の中でも俎上の載った在宅医療などについて新規政策も含めた事業を計上している。

◆在宅医療の推進

歯科保健関連予算案の中で「歯科保健医療の充実・強化」の中で計上されている「在宅医療」関連の事業をみると、まず新規政策として、『医療提供体制の改革のための新たな財政支援制度の創設』の一環となるが、新たに創設される904億円基金のメニューとして「歯科を含む在宅医療の実施に関する拠点・支援体制の整備」が行われる。

また、継続事業ではあるが、『在宅介護者への歯科口腔保健推進設備整備事業』『歯の健康力推進歯科医師等養成講習会』があがっている。

そのほか、『歯科保健医療の推進』として、以下の新規政策が実施される。

①    歯科保健サービスの効果実証事業:糖尿病や要介護高齢者等に対する歯科検診を実施し、重症化・疾病予防の効果や、効果的となるスクリーニング・歯科保健指導の実施方法を検証する。

②    歯科技工士養成のための教育に関する調査事業:歯科技工士の教育内容の充実のため、歯科技工士養成所などに対して調査を行い、診療現場において必要とされる治療技術等を把握する。

◆歯科保健関連予算の主な要求額

なお、歯科保健関連予算の主な要求額は19億5900万円となっており、その項目と金額は以下の通り。

(1)歯科保健医療の充実           1億9000万円

(2)歯科医療分野の情報化の推進        1100万円

(3)歯科医師臨床研修関係費       17億3200万円

(4)歯科医療従事者等の資質向上        2100万円

(5)へき地等における歯科医療確保        500万円

 

東京都も再び大雪に?

東京都も再び大雪に?

東京で、本日14日朝から降り始めた雪は、午後4時30分時点、まだ降り続けており、今月8日(土)の降雪に続き、再びかなりの積雪になる様相を見せています。すでに、JR、私鉄各線の運行には遅れが出ており、通勤、通学の足に大きな影響を与えることが懸念されています。また、歩道などに積もった雪に足を取られ転倒するなどの事故も発生しています。写真は先ほど午後4時25分に、協会事務局の階段踊り場の小窓から、諏訪神社方向の様子を撮影したものです。

歯科医師への好印象は米国で7割弱に/ライオン株式会社が3カ国オーラルケア意識調査の結果公表

歯科医師への好印象は米国で7割弱に/ライオン株式会社が3カ国オーラルケア意識調査の結果公表

ライオン株式会社は2月12日、「オーラルケア」に関する日本・アメリカ・スウェーデンの3カ国を対象に実施した意識調査結果を公表した。

それによると、予防歯科への「理解」は、アメリカ、スウェーデンでは約6割なのに対して、日本は20.9%に。さらに、予防歯科の「実践」ではアメリカ、スゥーデン約7割に対して、日本は26.2%となっている。

また、アメリカでは歯科医を「好きな人、あこがれの人」と捉えている回答が約40%、「頼れるパートナー」が約26%と、両者を合わせた約66%が、歯科医師を好印象で受け止めていることが分かる。同項目については、スウェーデンでもそれぞれ約16%、約26%となっており、歯科医師は好印象を持って受け止められていることが分かる。

歯科診療報酬改定内容・点数が決定/中医協が2014年度診療報酬改定で田村厚労大臣に「答申」行う

歯科診療報酬改定内容・点数が決定/中医協が2014年度診療報酬改定で田村厚労大臣に「答申」行う

中央社会保険医療協議会(森田朗中医協会長/写真中央)は2月12日に開催した総会で、森田会長から田村憲久厚生労働大臣に対し、2014年度診療報酬改定について「答申」した(写真)。田村大臣からの「諮問」は1月15日に行われている。

◆歯科診療報酬改定の特色

その中で、歯科診療報酬改定についての特色みると、消費税の8%への増税への配慮から当初から注目されていた初診料・再診料については、初診料が現行の218点から234点へと16点増、再診料は42点から45点へと3点増となっているが、アップされた16点、3点はそれぞれ消費税対応分のみに留まっている。

また、歯科外来診療環境体制加算については、初診が28点から26点へと2点減となったが、再診加算が2点から4点へと2点加算となっている。

在宅医療に関係する歯科訪問診療1については850点が866点へと16点増となり、歯科訪問診療2は380点が283点へと97点の減。さらに、「歯科訪問診療3」が新設され、1日に10人以上診た場合か診療時間が20分未満に限り、143点が算定できることとなった。

さらに、「歯科口腔リハビリテーション1」が新設され、1口腔単位で有床義歯100点、舌接触補助床190点となったほか、地方厚生局に施設基準を届出し、受理・承認された保険医療機関で顎関節治療装置の装着患者に行う「歯科口腔リハビリテーション2」には50点が算定できることになった。

次に、新設の加圧根管充填処置として単根菅130点、2根管156点、3根管190点が算定できることになったほか、歯周病安定期治療(STP)について項目が見直され、1歯以上10歯未満は200点、10歯以上20歯未満は250点、20歯以上350点と点数設定は細分化された。

◆在宅医療推進と介護保健との連携で付帯意見

今回の答申書には、15項目にわたる付帯意見がつけられているが、特に「5」では、在宅医療の適切な推進と介護保険との連携について、①機能強化型在宅療養支援診療所等の評価見直しの影響、②在宅不適切事例の適正化の影響、③歯科訪問診療の診療時間等、④機能強化型訪問看護ステーションの実態、⑤在宅における薬剤や衛生材料等の供給体制―の5項目について調査・検証し、主に在宅医療を行う保険医療機関の外来医療のあり方などを引き続き検討することを明記している。

◆CAD/CAM関連

「歯冠修復及び欠損補綴」関連をみると、生活歯歯冠形成における非金冠:CAD/CAM冠のための支台歯の歯冠形成が490点、失活歯歯冠形成の非金冠:CAD/CAM冠のための支台歯の歯冠形成が470点となった。さらに、CAD/CAM冠については、新設で1200点が付いた。具体的には、「厚労大臣が定める施設基準に適合した保険医療機関において、歯冠補綴物の設計・製作に要するコンピュータ支援設計・製造ユニット(歯科用CAD/CAM装置)を用いて、小臼歯に対して歯冠補綴物(全部被覆冠に限る)を設計・製作し、装着した場合に限り算定できる」と規定されている。

歯科医療界の諸業務をめぐり講習会/スタッフ講習会に35名が参加

歯科医療界の諸業務をめぐり講習会/スタッフ講習会に35名が参加

1月22日、協会会議室にて、歯科医療界の諸業務に携わった経験のない方を対象に「未経験スタッフ講習会」を開催し、受付・助手の方々、総勢35名にご参加いただきました。

協会講師陣による講義は、写真や動画が盛り込まれたスライドを多用した内容が特徴で、テキストだけではなかなか理解し辛い内容も、イメージしやすいと好評でした。

講義後、少グループに分かれての質疑応答タイムは、各グループにスタッフ教育担当の協会の役員と部員の歯科医師が1名つき、参加者の一人ひとりの質問に丁寧にお答えしました。

「普段、忙しくて聞けなかった質問ができた」「他院の未経験スタッフの悩みに共感でき、自分も頑張ろうという想いがこみ上げてきた」など、

未経験の方の疑問や不安を解決し、明日からの診療に対するモチベーションもあがる講習会でした。

厚生労働省が来年度機構改革で医政担当審議官を設置へ

厚生労働省が来年度機構改革で医政担当審議官を設置へ

厚生労働省は2014年度の機構改革の一環として、「医政担当審議官」と「医薬品等産業振興担当審議官」を新たに設置することを決めた。

これは、社会保障制度改革国民会議や日本再興戦略などを踏まえ、①医療と介護の連携、②医療提供体制の整備と医療保険制度改革の一体的な推進を図る、③医薬品などの新興等を図る―ことなどが目的。

この基本的な方針に沿って、専任の審議官として「医政担当」を置くほか、医政局の総務課、指導課、国立病院課が管轄する業務の一部を見直し、さらに現行の指導課、国立病院課をそれぞれ「地域医療計画課」、「医療経営支援課」に再編成する。また、③との関連では、新たに「医薬品等産業新産業振興担当」の審議官を新設する。

歯科に期待される地域包括ケアをめぐり訪問看護師とケアマネージャーも講演

歯科に期待される地域包括ケアをめぐり訪問看護師とケアマネージャーも講演

1月29日、協会会議室で地域医療研究会「2025年に向けて歯科に求められること」を開催し、39名が参加しました。

当日は、東京歯科保険医協会理事の橋本健一氏から「“地域包括ケアシステム”の概要と問題点」をテーマに地域包括ケアシステムについて解説した後、ケアマネジャーの橋本裕子氏から「訪問歯科診療に対する期待」、訪問看護師の長川清子氏から「地域包括ケアシステムの中での訪問看護の役割~歯科訪問診療との連携~」のテーマで、それぞれ現場の状況や歯科に対する思いをお話頂きました。

 

 

歯科健診を後期高齢者医療制度で新規実施へ

歯科健診を後期高齢者医療制度で新規実施へ

厚生労働省保険局はこのほど、2014年度から後期高齢者保健制度の一環として、新たに「歯科健診」を導入、実施することを決めた。すでに厚労省来年度予算概算要求案にも計上している。

元々この保健事業の中では「健康診査」として、診察(問診・計測・血圧測定)、血液検査、尿検査などが実施されていた。同省では、これら健康診査に加え、「口腔機能低下や肺炎等の疾病を予防するため、歯・歯肉の状態や口腔清掃状態等をチェックする」ことを目的に、新たに歯科健診を導入、実施することにしたもの。すでに各都道府県の厚生労働部局長レベルには指示、伝達が行われている。

歯科診療報酬関連の短冊も示される/歯科の初・再診料は「引き上げる」と明記/昨日29日 開催の中医協の席で

歯科診療報酬関連の短冊も示される/歯科の初・再診料は「引き上げる」と明記/昨日開催の中医協の席で

1月29日、中央社会保険医療協議会総会が開催され、事務局から2014年度診療報酬改定に関し、①医療機器の保険適用、②平成26年度実施の特定保険医療材料の機能区分見直し、③平成26年度改定に向けたDPC制度の対応等、④個別改定項目について(いわゆる「短冊」の事)―などについての資料が配布され、説明が行われた。

これらのうち、④の「個別改定項目について(その1)」は、次期診療報酬改定の中核になる個別項目について解説を加えた資料で、いわゆる「短冊」と呼ばれているもの。短冊には具体的な点数は明記されていない。

その中で、歯科に関する事項のうち、特に注目すべきものをピックアップして明記すると、以下のものなどがある。歯科部分の短冊は、pdfで詳細全文は、厚生労働省のホームページを参照されたい。

◆どうなるか歯科の「初・再診料」(診療報酬改定でかねてから注目されていた「初診料」「再診料」のついては、以下のように「引き上げる」と、明  記されている。ただし、具体的な点数は答申まで不明で、今後の協議・検討の行方を注視する必要がある)。

・初・再診料(地域歯科診療支援病院歯科初・再診料を含む)を引き上げる。

・歯科訪問診療を引き上げる。

◆在宅歯科診療の推進等

・在宅歯科医療を推進する上で、歯科医療機関と医科医療機関との連携が重要であることから、在支診又は在支病の意志の訪問診療に基づく、訪問歯科診療が必要な患者に対する在宅支援歯科診療所への情報提供を評価する。

・歯科訪問診療が20分未満であった場合の歯科訪問診療の評価体系を見直すとともに、同一建物において、同一日に複数の患者に対して歯科訪問診療を行なった場合等について、歯科訪問審診療料の適正化を行う。

◆周術期における口腔機能管理等、医療機関相互の連携

・周術期口腔機能管理が必要な患者における医科医療機関から歯科医療機関の診療情報提供に係る評価(「歯科医療機関連携加算」(医科点数表)を新設)。※ただし、次の算定要件が付記されている:歯科を標榜していない病院で、手術部の第6款(顔面・口腔・頸部)、第7款(胸部)及び第9款(腹部)に掲げる悪性腫瘍手術、第8款(心脈管:動脈及び静脈を除く)の手術もしくは、造血幹細胞移植を行う患者について、手術前に歯科医師による周術期口腔機能管理の必要があり、歯科を標榜する保険医療機関に対して情報提供を行なった場合に算定する。

◆生活の質に配慮した歯科医療の充実

・各ライフステージの口腔機能の変化に着目して、以下の対応を行う。

 →小児期:保隙装置の評価

 →成人期:舌接触補助床等などの床装置を用いての訓練を評価

 →その他:有床義歯の評価を評価体系の簡素化や評価の位置づけの見直しを行う。

・歯の喪失リスク増加に着目して、以下の対応を行う。

 →歯周病安定期治療(SPT)の評価体系を一口腔単位から数歯単位に見直す。

 →根面う蝕については、自立度が低下した在宅等で療養を行っている者の初期根面う蝕に対するフッ化物歯面塗布の評価を行う。

 →根管治療については、治療の実態に合わせて適正に評価を行う。

 

今後、これら短冊内容をもとにさらに突っ込んだ協議・検討が加えられ、来月2月に中医協から田村憲久厚生労働大臣に対して「答申」が出され、3月1日官報告示、4月1日から施行となる。

丹沢秀樹氏を講師に/周術期口腔管理研究会を開催しました

丹沢秀樹氏を講師に/周術期口腔管理研究会を開催しました

1月23日、丹沢秀樹氏(千葉大学大学院医学研究院臨床分子生物学教授、中央社会保険医療協議会専門委員)を講師にお招きし、文京シビックホールで周術期口腔管理研究会を開催いたしました。

「周術期口腔機能管理の原理と実際の効果を考える」をテーマに、口腔機能管理とは何かを改めて解説し、専門的な口腔管理を行うことで、全身疾患の術後に対しても明らかに有効であることを分かりやすく講演いただきました。

最後に、講師からは、口腔の正確な診断は歯科医師が行い、専門的な口腔管理をすることが望ましいと参加者に訴えました。当日は96名が参加しました。

歯科分野の次期診療報酬改定でミクロ的説明と意見交換

歯科分野の次期診療報酬改定でミクロ的説明と意見交換

―第5回メディア懇談会を開催

 協会は1月17日、第5回メディア懇談会を開催した。参加メディアは5社で、協会からは広報部長の藤野健正副会長と森元主税副会長が参加した。話題は、前々日15日に厚労省から中医協に諮問された次期診療報酬改定についてで、森元副会長がその全容をマクロ的に説明するとともに、特に歯科診療報酬改定内容については協会で議論されている内容をベースにミクロ的に説明。さらに、3月には協会主催の「新点数説明会」「在宅歯科医療説明会」が開催されることなどを紹介した。

続く質疑の中では、訪問診療についての疑問や意見が提起され、「居宅に関しては20分の時間制限が撤廃されたとしても、居宅の場合は患者さんの容体、住居環境、家庭・親族関係などに個別差があるため、簡単に訪問できないのではないか」「施設には、いわゆる“大手”がかなり入りこんでおり、一開業医が入る余地があるのか」などの意見が出たほか、周術期医療関連では、「医科からの紹介なしでは歯科が動けない点を克服する必要がある」「今回は、医科サイドが連携しやすい内容が示されたのではないか」などが指摘された。

また、歯科界全体の視点として「今回の改定は、国民からの評価を受けるような点数化なのか。咀嚼や摂食嚥下、噛むことなどをきちんと歯科の立場でできることを示し、誘導する必要があるのではないか」「聞いたこともない時効の点数化よりも、身近なもののアップをすべき」といった意見もあった。そのほか、新薬が処方され広まっていくパターンなどについて、参加者から説明があった。