消費税増税に関する経過措置について

機関紙2013年11月1日号(523号5面)

消費税増税に関する経過措置について

2014年3月31日までに仕入れた薬剤・歯科材料等を使用して同年4月1日以降に自費の治療を行った場合、消費税の適応関係はどうなるのか。

新消費税法は2014年4月1日以後に行われる資産の譲渡、および課税仕入れ等について適用されます。したがって、4月1日以後に行われた自費治療等の課税売上については新税率(8%)が適用され、薬剤・歯科材料等の課税仕入れについては3月31日以前に仕入れているので旧税率(5%)に基づいて計算することになります。


レセコン等の保守契約において、2013年3月1日に同日から2年間のメンテナンス契約を結び、②年間の料金を一括して支払った場合、消費税の適用関係はどうるか。

役務の提供に係わる資産の譲渡等の時期は、引渡完了の日または役務の全部を完了した日となります。ですから、4月1日以後に行う役務の提供に関しては、原則として新税率が適用されます。ただし、契約または慣行により2年分の対価を支払っており、事業者が継続して当該対価を支払った時に必要経費に計上している時は、3月31日までに経費計上したものについては、旧税率が適用されます。


当市では、水道料金の検針を2ヶ月に一度行っていますが、2014年3月26日(前回検針日)後の使用量について、2014年5月26日に検針し水道料金が確定した場合、経過措置の適用関係はどうなるのか。

電気、ガス、水道水及び電気通信役務で、2014年4月30日後に初めて料金が確定するものについては、確定した料金を定められた数式で計算した部分に旧税率が適用されます。これによるとご照会の料金の全額について旧税率が適用されます。


通勤定期代や映画・演劇等の入場券購入についてはどのように取り扱われるのか。

2014年3月31日以前に通勤定期代、映画・演劇の入場券、プロ野球の年間予約席等を購入し料金を支払った場合は旧税率が適用されます。これはチケットレスサービスも同様です。