事業主都合の休業に伴う給与支払いと就業規則/2019年10月号掲載(No.595号)

事業主都合の休業に伴う給与支払いと就業規則

質問1 台風の影響で、患者の来院およびスタッフの出勤は危険と判断し、急きょ休業とした。この場合、スタッフの給与は支払わなくても良いのか。

回答1 建物の倒壊や浸水などの被害により、診療ができずに休業とした場合、賃金を支払う必要はありませんが、天候不良により休業とした場合は、事業主都合になりますので、賃金を支払う必要があります。労働基準法第26条では「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の60%以上の手当を支払わなければならない」と定めており、「責に帰すべき事由」とは、法的に責任を取らなければならない事由を指し、例えば、自然災害により通勤できない場合は含まれません。休業とした日が出勤日となっていた場合、パートやアルバイトのスタッフにも賃金を支払う必要があります。「平均賃金」とは、休業日前の3カ月間に支払われた賃金の総額を労働日数で割った金額となり、残業代や通勤手当も含まれます。上記の規定に違反した場合には、経営者に30万円以下の罰金が課せられます。また、就業規則などで取り決めをしていなければ、60%以上の賃金支払を求められる可能性もあります。なお、電車等の交通機関の運休により出勤ができないとスタッフから申出があった場合は、事業主都合ではありません。災害時の対応については、事前に従業員とよく話し合いをし、就業規則上に事業主都合の休業時の取り決めを盛り込むなど、準備を整えておくことが重要です。

質問2 働き方改革関連法を受け、当院でも就業規則を作成することにした。注意点などを教えてほしい。

回答2 就業規則がないため労働条件が明確化されておらず、トラブルになってしまったなどの相談が多く寄せられます。無用なトラブルを避けられるよう、就業規則を作成することをお勧めします。就業規則には必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」と義務ではない「相対的記載事項」があります。「絶対的記載事項」には、

 ①労働時間に関すること

 ②賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期、昇給に関する事項

 ③退職・解雇の事由に関する事項

などがあります。

「相対的記載事項」には、

 ①退職手当に関すること

 ②臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項

 ③スタッフの服務規律に関する事項

 ④カルテや保険証など個人情報の取り扱いに関する事項

などがあります。詳細は、デンタルブックの「経税Q&A 経営管理ニュース」内の「労働条件の通知」をご参照ください。現在就業規則を設けている診療所も、働き方改革関連法に対応したものに見直しをする必要があります。例年、協会では10月から12月頃に就業規則に関する「経営管理研究会」を開催しています。就業規則作成上の注意点や、就業規則の見直しはどのように行うべきかなど、歯科に精通した社会保険労務士を迎え解説していただきます。開催が決まりました際には、機関紙6・7面「研究会・行事のご案内」やこのホームページ、デンタルブック、ファクスニュース「F-nex」に掲載します。ご留意ください。