リース契約・委託契約などに関する注意点/機関紙2017年6月1日号(№567号)より 

リース契約・委託契約などに関する注意点

質問1 ユニットなどの設備をリース契約しようと検討中。リース契約を利用する際の注意点をご教示願いたい。

回答1 リース契約とはリース会社が借主の希望する設備・物品を購入し、リース物件の購入金額とリース取引の諸費用を借主が分割してリース料として支払う契約のことです。医療機器は高価なものが多いため、高額な資金が必要となりますが、リース契約であれば一括で支払う金額を抑えることができ、リース料金もすべて経費として処理できます。リース契約は初期費用面のメリットは大きいですが、リース料にかかる金利や契約終了時におけるリース物件の買い取りの可否、保証期間経過後の修理費用などについて該当する契約条項を確認しておく必要があります。リース物件は購入するわけではないので、固定資産税や機器等に対する損害保険料がかからず、減価償却費を計算する必要もありません。ただし、保証期間終了後の修理やメンテナンスは借主の負担になることが多いため、リース物件が使用できなくなった場合の代替機を使用できるか、メンテナンスの費用負担がどちら側にあるかなど、契約条項を十分に確認することが必要です。また、医療機器を購入した場合の税法上の特別償却が受けられない上に、リース会社が当該医療機器を購入し、購入代金をリース代金として支払う形式なので、原則として中途解約できません。閉院した後もリース料金を支払い続けなければならない場合があるので、あらかじめ注意が必要です。また、リース契約の支払いをカード会社を通して行っていたところ、契約中に倒産し、カード会社に対する支払いだけが残ってしまった等のトラブルが過去に何度もあるので、契約を交わす際はリース会社の信用性調査も行うのが良いでしょう。リース物件の所有権はリース会社にあるので、リース契約の継続をしたい場合は再リース契約として契約を延長する必要があります。

質問2 医療廃棄物の処理業者と委託契約を交わすのだが、医療廃棄物の処理に関する委託契約に関し、詳細をご教示願いたい。

回答2 歯科医療機関が感染性廃棄物の処理を業者に委託する場合は、事前に廃棄物処理法に定められている主に以下の内容に沿った委託契約を交わす必要があります。

 


①運搬については運搬業者に、処分については処分業者にそれぞれ委託しなければならない、
②契約は業者と書面により直接締結しなければならない、
③契約書には委託する感染性廃棄物の種類および数量をはじめ、一定の事項についての条項が含まれていなければならない、
④医療関係機関などは、業者が都知事または東京都内で保健所を設置する区市長から感染性廃棄物の収集・運搬または処理業の許可を受けたものであることを確認しなければならない。また、歯科医療機関は業者に感染性廃棄物を引き渡す際に、廃棄物の種類、数量、性状 取り扱い方法などを記載した産業廃棄物管理表(マニフェスト)を交付 し、適正に処理されたことを業者から返送されるマニフェストで確認しなければならない。

 

以上のことが定められています。