チーム医療推進会議が「歯科衛生士法の改正」を了承

厚生労働省の第13回チーム医療推進会議が8月22日に開催され、「看護師の能力を認証する仕組みの在り方」「歯科衛生士の改正」を協議・検討した。

「歯科衛生士の改正」の内容は、今月8日の同会議ワーキンググループでの議論内容がそのまま了承された形となり、同会議の親組織である社会保障審議会に報告することが決まった。「歯科衛生士の改正」については、医政局歯科保健課歯科口腔保健推進室の小椋正之室長が今日まで経緯を説明。さらに歯科衛生士法の見直しの考え方を示した。

 

①   歯科衛生士の修業年限の延長:昭和23年の法制定当時、歯科衛生士は1年制であった、が、歯科衛生士学校養成所指定規則の改正により、昭和58年から2年制、平成16年から3年制へと変更。経過措置期間が終了し、平成24年度からすべての卒業生が3年制課程の履修者となった。

②   歯科診療の補助との関係:歯科衛生士の業務範囲は、法制定当初は「歯科予防処置」のみであったが、昭和30年に「歯科診療の補助」、平成元年には「歯科保健指導」がそれぞれ追加。また、「歯科予防処置」を行うに当たって「直接の指導」が必要とされている一方、比較的侵襲度が高い「歯科診療の補助」を行うに当たっては「主治の歯科医師の指示」が必要とされている。