10月より歯科技工指示書に「歯科技工所番号」の記載が必須に!
2026年10月1日より歯科技工士法施行規則の改正が施行され、歯科技工指示書に「歯科技工所番号」の記載が必須となるため注意されたい。すでに歯科技工所には所管の保健所から「歯科技工所番号」が通知されているため、取引先の歯科技工所から「歯科技工所番号」を確認しておく必要がある。「歯科技工所番号」の記載が必要なのは10月1日以降の歯科技工指示書であり、さかのぼって記載をする必要はない。また手書きやゴム印の押印での記載で問題ない。
「歯科技工所番号」が無い歯科技工所への技工依頼は歯科技工士法違反になるため、必ず取引先の歯科技工所に確認をしていただきたい。



