「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」について

2024年1月以降の取り扱いについて

医療情報・システム基盤整備体制充実加算1
初診時:(変更前)6点→(変更後)4点

医療情報・システム基盤整備体制充実加算2
初診時:(変更前)2点→(変更後)2点

医療情報・システム基盤整備体制充実加算3
再診時:(変更前)2点→(変更後)廃止

加算算定はオンライン資格確認システムおよびオンライン請求が条件

オンライン資格確認システムを導入し、さらにレセプトのオンライン請求をしている医療機関において算定できる「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」は、4月から12月までの時限的なものですが、健康保険証を提示した患者については、初診時の4点が6点に引き上げられ、再診時にも月1回に限り2点を加算できるようになりました(図 算定のフローチャート)。

 

〇 算定するための要件

 

(1)オンライン請求を行っている

 

(2)オンライン資格確認システム(オン資)を導入している

 

(3)薬剤情報、特定健診情報などの診療情報を取得・活用している

 

(4)(2)~(3)について院内掲示及びホームページで掲示

 

(5)初診時は標準的な項目を含む問診票を使用している

 

 

なお、初診時に6点または2点を加算している場合、同月内の再診時に2点は加算できません。
加算するにあたっては、初診時には標準的な項目を含めた問診票(以下「問診票の標準的な項目」)で、再診時は問診票の作成は要しませんが健康保険証を提示した患者が対象で、システムから診療情報等を取得できないため初診時に行った問診等で診療情報等の確認が必要です。

当該加算は自動的に加算できるわけではなく、その都度診療情報等の確認を要するので注意が必要です。具体的な症例は、「東京歯科保険医新聞 2023年4月1日(第637号)」9面の『症例研究』を参照ください。

 

表 問診票の標準的な項目

 

①マイナ保険証による診療情報の取得に同意したか

②他の医療機関からの紹介状を持っているか

③本日受診した症状について(症状の内容、発症時期、経過等)

④現在、他院に通院しているか(医療機関名、受診日、治療内容等)

⑤現在、処方されている薬があるか(薬剤名、用量、投薬期間等)

⑥これまでに大きな病気(入院や手術を要する病気等)にかかったことがあるか(病名、時期、医療機関名、治療内容等)

⑦この1年間で健診(特定健診、高齢者健診、歯科健診)を受診したか(受診時期、指摘事項等)

⑧これまでに薬や食品などでアレルギーを起こしたことがあるか(原因となったもの、症状等)

⑨(女性の場合のみ)現在、妊娠中又は授乳中であるか(妊娠週数等)

※問診票は、①~⑨をすべて含む必要があるが、不足している項目を現在使用している問診票に加える対応でもよい。

※加えて、(1) 診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めていること、(2) 正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用に協力をいただいきたいこと、(3) 加算1(初診時):6点(健康保険証を利用した場合)、加算2(初診時):2点(マイナ保険証を利用した場合)、加算3(再診時):2点(健康保険証を利用した場合:月1回)を問診票に含める必要がある。

 

 

4月からオンライン資格確認システムの導入が義務となり、すでに運用を開始した先生から様々なトラブル事例が協会に寄せられています
協会では、今後、国会議員や厚労省に対して、義務化の撤回や改善要望を行う必要があると考え、現場で起きたトラブル事例を集めています。改善要望等を行う上では、会員の先生方の現場の声が必要です。是非、アンケートにご協力ください。

 

 

 

 

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