2019年10月1日以降の酸素単価の変更について

 酸素の点数は、前年1月から12月までに購入した酸素の対価及び容積から「単価」を算出し、結果を地方厚生(支)局長に届出した上で、算定します。

 2019年10月1日から2020年3月31日まで算定する酸素の「単価」については、2018年1月1日から同年12月31日までの間に購入した酸素の対価に108分の110を乗じて算出するため、2019年10月1日から酸素の価格に変更が生じる場合があります。

 計算をした結果、単価に変更が生じる場合は、10月以降は変更後の単価にて算定して下さい。

                   記

 

1.酸素の単価の変更イメージ

例:離島等以外・小型ボンベ の場合で、2018年1月~12月の購入実績が、

  購入対価10,389円・購入容積4,500リットルだった場合

①2019年4月1日~9月末まで

:10,389円÷4,500リットル=2.31円

②2019年10月1日~2020年3月末まで

:{10,389円×(110/108)*1}÷4,500リットル=2.35円*2

*1:購入対価は、小数点第1位を四捨五入して算出する。

*2:単価は、小数点第3位を四捨五入して算出する。

⇒10月からの単価が、2.31円から2.35円に変更される。

 

2.酸素の単価の上限額

 

2019年9月末まで

2019年10月以降

離島等以外

離島等

離島等以外

離島等

1.定置式液化酸素貯槽(CE)

2.可搬式液化酸素容器(LGC)

3.酸素ボンベの場合

(1)大型ボンベ

(2)小型ボンベ

0.19円

0.31円

 

0.41円

2.31円

0.28円

0.46円

 

0.62円

3.09円

0.19円

0.32円

 

0.42円

2.36円

0.29円

0.47円

 

0.63円

3.15円

                                       以上