経営・税務相談Q&A No.444「パートタイム・有期雇用に関するルールが10月から変わります!」

経営・税務相談Q&A No.444「パートタイム・有期雇用に関するルールが10月から変わります!」


 パートタイム・有期雇用労働法施行規則、雇用管理指針、同一労働同一賃金ガイドラインなどの改正により、パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが10月1日から変わる。賃金や待遇など個人の歯科医院でも対応が求められる。

Q1 具体的にどのように変わるのか。

A1 次の3点が10月1日から追加・変更されます。
① 労働条件通知書に、「待遇の相違等について説明を求めることができる」旨を明示することが必要になります。パートタイム・有期雇用労働者を新たに雇い入れる場合は、この記載が必要です。
② パートタイム・有期雇用労働者および派遣労働者(以下、パート従業員等)に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針である「同一労働同一賃金ガイドライン」の改正がありました。これにより、基本給、賞与、退職手当、各種手当(無事故手当、家族手当、住宅手当など)、福利厚生・教育訓練(福利厚生施設、病気休職、夏季・冬季休暇、褒賞など)を正社員に適用されている場合、パート従業員等にも相応の待遇や保障を行う必要性が明記されました。ただし、業務内容、業務に対する責任などの点で合理的な相違がある場合は、その相違に応じた対応が認められています。詳しくは同ガイドラインをご確認ください。
③ 正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間に待遇の差がある場合、労働者から求められたときは、その待遇の相違の内容および理由について説明する必要があります。

Q2 労働条件通知書には、具体的にどのような記載が必要か。

A2 昇給・退職手当・賞与の有無、雇用管理の改善などに関する相談窓口の記載に加え、通常の労働者(正社員など)との待遇の相違の内容・理由などについて、事業主に説明を求めることができる旨の記載が必要です。
例えば、労働条件通知書の「その他」の欄などに、「通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)などについて説明を求めることができる」といった内容を記載します(東京歯科保険医新聞2026.9.1号参照)。

Q3 追加・変更事項は、2026年10月1日付で採用したスタッフから適用させることで良いのか。また、適用しなかった場合の罰則などはあるのか。

A3 原則として、26年10月1日以降、新たに雇い入れるパートタイム・有期雇用労働者から適用すれば問題ありません。それ以前から雇用しているスタッフについて、10月1日付で一斉に労働条件通知書を再交付する必要はありません。
なお、有期雇用の場合は、契約更新時に当該文言の明示が必要です。 今回追加される「待遇の相違の内容・理由などについて説明を求めることができる」旨を明示しなかった場合は、10万円以下の過料の対象となります。これは、パートタイム・有期雇用労働法に基づく行政上の制裁です。