施設基準等の届出を行っている保険医療機関・保険薬局・訪問看護ステーションは、 毎年8月1日現在における施設基準等への適合状況を確認し、その結果を報告することとされています。
報告の流れ・様式等
該当する項目を確認し、必要な様式等をダウンロードして記載のうえ、 8月31日(月)までに報告してください。
1.別添2-2 施設基準の届出の確認について
辞退となる施設基準がある場合は、別途「辞退届」の提出が必要です。
2.別紙様式4-2 特別の療養環境の提供(外来医療に係るもの)に係る届出状況報告書
届出内容に変更がある場合は、別途、変更の報告が必要です。
3.予約に基づく診察等の保険外併用療養費届出状況報告書
届出内容に変更がある場合は、別途、変更の報告が必要です。
4.別紙様式9 費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書の発行に関する報告書
これまで届出を行っていた医療機関が、明細書を無料で交付することとなった場合は、取り下げの届出が必要です。
6.【特掲】旧様式98 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(Ⅱ) 賃金改善実績報告書(令和7年度分)
下記リンク先から報告様式をダウンロードしてください。
報告対象:令和7年度に歯科外来・在宅ベースアップ評価料を算定している場合
※6・7については、原則として郵送ではなくメールによる提出となります。
7.【特掲】100の別添1 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(Ⅱ) 賃金改善中間報告書(令和8年度分)
下記リンク先から報告様式をダウンロードしてください。
報告対象:令和8年度に歯科外来・在宅ベースアップ評価料を算定している場合
※6・7については、原則として郵送ではなくメールによる提出となります。
保険医療機関は、当該年の4月1日以降の診療に係る費用の請求に用いる酸素の単価並びに、 その算出の根拠となる前年1月から12月までに購入した酸素の対価及び容積を、 当該年の2月15日までに地方厚生(支)局長へ届け出る必要があります。
なお、新たに保険医療機関の指定を受けた場合等には、随時届出が必要となる場合があります。
届出様式
届出書の記載要領
- 「酸素の購入価格に関する届出書」は、酸素の購入実績がある保険医療機関のみ提出が必要です。酸素の使用・購入実績がない場合は提出不要です。
- 届出書の1欄(前年1月~12月)に該当がない場合でも、2欄(前々年以前または当該年1月)に該当がある場合は、直近の購入価格を記載して提出する必要があります。
- 大型ボンベは、ボンベ1本当たり3,000リットルを超えるもの(通常7,000リットルまたは6,000リットル用)、小型ボンベは3,000リットル以下のもの(通常1,500リットルまたは500リットル用)をいいます。
- 酸素の容積について、ボンベの場合は35℃・1気圧に換算した容積を、液化酸素の場合は気体に換算した容積を記載します。不明な場合は、酸素の購入業者に確認してください。
- 各欄の酸素の購入価格は、1銭未満の端数を四捨五入して記載してください。
- 「3 その他」欄の購入業者名及び種類を必ず記載してください。
- 今回の届出による1リットル当たりの購入単価は、届出書を提出した年度の次年度の診療報酬請求に対応する価格となります(上限あり)。レセコン等の酸素価格についても、必要に応じて変更してください。
購入価格が以下の金額を超える場合は、下記の金額を上限として酸素価格を算出します。
離島等以外の地域に所在する保険医療機関
| 区分 | 上限 |
|---|---|
| 定置式液化酸素貯槽(CE) | 0.19円/L |
| 可搬式液化酸素容器(LGC) | 0.32円/L |
| 大型ボンベ(3,000L超) | 0.42円/L |
| 小型ボンベ(3,000L以下) | 2.36円/L |
離島等に所在する保険医療機関
| 区分 | 上限 |
|---|---|
| 定置式液化酸素貯槽(CE) | 0.29円/L |
| 可搬式液化酸素容器(LGC) | 0.47円/L |
| 大型ボンベ(3,000L超) | 0.63円/L |
| 小型ボンベ(3,000L以下) | 3.15円/L |
- 基本診療料の届出一覧(令和8年度診療報酬改定)
- 特掲診療料の届出一覧(令和8年度診療報酬改定)
- 施設基準に係る辞退届
- ベースアップ評価料について(厚生労働省)
- 保険医療機関・保険薬局の施設基準の届出受理状況及び保険外併用療養費医療機関一覧
(1)光ディスク等を用いた請求に係る猶予
▶ 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令及び介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令の一部を改正する命令等の公布について(令和5年11月30日)
▶ 「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について(令和8年6月10日)



