施設基準の8月定例報告について
◆報告事項が一部変更に
今年も施設基準等の届出状況報告(以下、8月定例報告)の時期がきた。2026年度診療報酬改定により、定例報告事項の一部が撤廃され、報告内容が変更されている。
25年度まで報告対象となっていた歯科初診料の注1(歯初診)の施設基準、歯科衛生実地指導料(実地指)・訪問歯科衛生指導料(訪衛指)の算定実績および金属床総義歯等の選定療養の実施状況等の報告は不要となっている。
なお、定例報告に使用する様式は、関東信越厚生局のホームページに掲載される予定で提出期限は8月31日(月)とされている。様式の提出先は関東信越厚生局東京事務所となる。
◆ベースアップ評価料の中間報告について
26年6月1日時点で、歯科外来・在宅ベースアップ評価料の施設基準の届出を行っている全ての医療機関は、8月に賃金改善中間報告書(以下、中間報告書)を提出する必要がある。何らかの理由により、算定実績がなかった場合でも、実績「0件」として報告を行わなければならない。
さらに、26年3月1日時点で算定を行っていた医療機関は、中間報告書に加えて、25年度分の実績報告書も提出が必要となる。

協会では、デンタルブックで実績報告および中間報告の届出書の作成方法を解説する動画を公開しているので、ぜひご視聴いただきたい。
なお、歯科技工所ベースアップ支援料の実績報告は、27年8月に提出予定のため、26年の提出は不要。



