5月末までに再届出をしなければ<外安全1、外感染1(旧外来環)> <口管強(旧か強診)>の施設基準が失効してしまいます!
2024年度診療報酬改定以前に「外来環」「か強診」を届け出ていた保険医療機関は、院内掲示事項をウェブサイトに掲載するなど、新たな要件を満たし、5月31日までに再届出をする必要がある。再届出をしなければ、5月31日をもって施設基準が失効するので、注意してほしい。
また、ベースアップ評価料の届出を行った医療機関は改善計画書、実績報告書の提出が必要となる。
◆忘れていませんか?施設基準の再届出
2024年度診療報酬改定で、歯科外来診療環境体制加算(外来環)が、歯科外来診療医療安全対策加算(外安全)と歯科外来診療感染対策加算(外感染)に再編された。また、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)は口腔管理体制強化体加算(口管強)に改変されている。
改定以前、「外来環1」や「か強診」を届け出ていた保険医療機関は、5月31日までに新たに施設基準の要件を満たし、再届出をする必要がある。研修について、外安全1、外感染1の再届出に当たり再受講は必要ないが、口管強は、「エナメル質初期う蝕、根面う蝕の継続管理等に係る研修」「小児の心身の特性に関する研修」を追加で受講したうえで再届出が必要になるので注意が必要である。未受講の会員は、5月開催の追加研修を受講いただきたい。再届出がない場合、施設基準が失効し、6月1日以降は算定できないことになる。
自院の届出受理状況は関東信越厚生局ホームページから確認できる。ぜひ、施設基準要件など詳細は協会ホームページ「施設基準の再届出特設ページ」をご覧いただきたい。
◆「賃金改善計画書」の作成と提出
2025年3月3日までにベースアップ評価料の届出を行った医療機関は、「賃金改善計画書」を6月30日まで、「賃金改善実績報告書」を8月31日までに提出しなければならないことが、このほど厚生労働省から示された。
ここでは、「賃金改善計画書」「賃金改善実績報告書」の作成と提出方法について解説する。詳細は厚生労働省の「ベースアップ評価料等について」をご参照いただきたい。
(1)24年度分(賃金改善開始〜25年3月まで)の「ベースアップ評価料収入」と「賃金改善措置による賃金増加分」を確認する。
①ベースアップ評価料収入(ベースアップ評価料算定金額)の集計
ベースアップ評価料の算定を開始してから25年3月までの、ベースアップ評価料収入の金額を集計する。
②賃金改善措置による賃金増加分(賃金改善実績額)の計算賃金改善をしたことによるベースアップ評価料対象職員の賃金増加分(全員の合計額)を計算する。
③前記①の「ベースアップ評価料収入」と②の「賃金改善措置による賃金増加分」の差額を計算差額を参考にしながら、必要に応じて、24年度の賃金改善計画における対象職員へのベア等の金額を見直すことができる。もし、「ベースアップ評価料収入分」に余りが出ている場合には、余り分は25年度に繰り越して、25年度の賃金改善分に用いる必要がある。
25年度の賃金改善計画において、繰り越し分プラス25年度の「ベースアップ評価料算定金額見込み」により、ベアなどの金額(対象職員の基本給などにかかる1カ月の賃金改善見込み額)を再度調整する。
(2)6月30日までに25年度分の「賃金改善計画書」を届け出る。
ベースアップ評価料を届け出ている医療機関は、「賃金改善計画書」を毎年4月に作成して、6月30日までに、地方厚生(支)局に届け出る必要がある。「賃金改善計画書」は、届出様式のエクセルファイルに含まれている。ベースアップ評価料(Ⅰ)のみを届出している医療機関は評価料Ⅰ専用届出様式を用いる。
(3)8月31日までに24年度分の賃金改善実績報告書を届ける。
前年度にベースアップ評価料を届け出ている医療機関は、前年度分の「賃金改善実績報告書」を作成し、8月31日までに、地方厚生(支)局に届け出る必要がある。
ベースアップ評価料特設ページに掲載されている「報告書専用様式」のエクセルファイルを用いて、賃金改善実績報告書を作成する。