理事会声明「準強制わいせつ罪に問われている乳腺外科医の裁判において最高裁には慎重な判断を求める!」(機関紙2020年10月号<607号>3面掲載)

理事会声明

「準強制わいせつ罪に問われている乳腺外科医の裁判において最高裁には慎重な判断を求める!」

7月13日、東京高等裁判所は、準強制わいせつ罪に問われた乳腺外科医の控訴審の判決で、一審の無罪判決を破棄し、逆転有罪判決を言い渡した。

この裁判では、①わいせつ行為が行われたとされる時点で患者がせん妄状態であったのか、②事件後に採取したとされる唾液からのDNA鑑定結果には証拠能力があるのか―などが問われ、それらの総合的判断から有罪とされた。

しかし、せん妄状態であったかについては専門医の判断も分かれており、DNA鑑定試料が保存されていないことなどを鑑みれば、疑問が生じる判決である。また、術前、術中、術後に投与された薬剤の副作用によるせん妄発生のリスクが検討されていない。さらには術後患者の状態を看ていた看護師の証言を取り上げていないなど、高裁の判断には疑問な点が多い。

医療行為にかかる裁判での、検証可能かつ決定的な証拠もない中での有罪判決は、今後の医療行為への影響が大きいと危惧せざるを得ない。

最高裁判所は改めて全ての証拠を再検討し、有罪に問うべき行為が本当に存在したのかを慎重な判断をするよう求める。

2020年8月28日

東京歯科保険医協会

第8回理事会