医療従事者に新型コロナワクチン接種へ/申し込みは医療機関単位

医療従事者に新型コロナワクチン接種へ/申し込みは医療機関単位

厚生労働省は118日、「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する医療機関向けの手引き」を通知した。

その中で、医療従事者に対するワクチン接種については、医療機関が自院の従業員に関する接種予定者のリストを作成し、それを医療関係団体などに提出することで接種を受けることが示された。

接種予定者のリストには、氏名のほか、住民票に記載された住所などを記載する。

なお、ワクチン接種は強制ではないため、医療機関で医療従事者本人の意思確認を行う必要がある。

接種予定者リストの提出締切は、2月中旬が想定されている。提出後は「接種券付き予診票」と接種会場の情報が医療機関に提供される。医療機関は、接種予定者に「接種券付き予診票」を配布し、接種会場などを案内する。

協会が東京都に照会したところ、歯科医師会に入会していない場合には、東京都が直接、ワクチン接種に関する案内を行うことになっている。

該当する方は、今後、東京都から届くとされている案内に従って、手続きを進めていただきたい。