厚労省 支援金に関するQ&A発出 対象経費を明確化

 

厚労省が

支援金の対象となり得る

示す(2020年12月22日付)

Q&A第13版(2021年1月19日付)

 

 

◎厚労省から各都道府県に周知するための通知が12/22付で発出されました。

Q&Aの49枚目からの問10、11,12が新たに追加されました。

下記に、抜粋していますが、全文はこちらです。

「補助金の目的に合致するものは、感染拡大防止対策に要する費用そのものにとどまらず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象となり、例示された経費も対象となり得ます」としています。
また、申請に関しても「都道府県が認める場合、再申請することは差し支えない」としています。

◎新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第 13 版)

HEPA フィルターの付いていない空気清浄機や、医療用でない一般用の空気清浄機の購入費用も、補助の対象になるとの回答がされています。

下記に、抜粋していますが、全文はこちらです。

 

 


新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第 10 版)

事務連絡

2020年12月22日

厚生労働省医政局医療経理室

厚生労働省健康局結核感染症課

問10

質問1において、医療機関・薬局等における感染拡大防止等を支援するための補助金について、「『従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費』を除き、感染拡大防止対策に要する費用に限られず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象となる」旨が記載されていますが、例えば、以下のような経費も対象となり得るということでよいでしょうか。

(例)
・日常業務に要する消耗品費(固定資産に計上しないもの)
・日常診療に要する材料費(衛生材料、消毒薬など)
※ 直接診療報酬等を請求できるもの以外
・換気のための軽微な改修(修繕費となるもの)
・水道光熱費、燃料費
・電話料、インターネット接続等の通信費
・休業補償保険等の保険料
・受付事務や清掃の人材派遣料で従前からの契約に係るもの
・受付事務や清掃の外部委託費で従前からの契約に係るもの
・日常診療に要する材料費(衛生材料、消毒薬など)
※ 直接診療報酬等を請求できるもの以外
・既存の施設・設備に係る保守・メンテナンス料
・既存の診療スペースに係る家賃
・既存の医療機器・事務機器のリース料

(答)

〇 本事業は、感染防止対策に取り組む保険医療機関等において、院内等での感染拡大を防ぎながら、地域で求められる医療を提供することができるよう、感染防止対策等の支援を行うことを目的としています。
〇 こうした補助金の目的に合致するものは、感染拡大防止対策に要する費用そのものにとどまらず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象となり、例示された経費も対象となり得ます。
※従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者にかかる人件費は対象になりません。

問11

質問の2において、医療機関・薬局等における感染拡大防止等を支援するための補助金について、「令和2年4月1日から令和3年3月31 日までにかかる経費が対象となる」旨が記載されていますが、例えば、当該医療機関の医療従事者が新型コロナ感染症に感染したことに伴い、一時的に閉院又は外来を閉鎖した場合の補償を行う保険の保険期間に令和3年4月1日以降が含まれている場合は、当該期間の保険料は控除して申請する必要がありますか。

(答)
〇 医療従事者が新型コロナ感染症に感染したこと又は濃厚接触したことに伴い、休業又は病棟や外来の閉鎖をした場合の補償を行う保険については、医療機関が医療提供を継続する上で避けることのできない新型コロナ感染症への感染や濃厚接触の可能性に備えるものです。
〇 そのため、以下の①から③を全て満たす場合には、令和2年4月1日から令和3年3月31 日までに支払った保険料の全額を補助対象の経費として差し支えありません。
① 新型コロナ感染症の影響による休業(病棟や外来を閉鎖した場合を含む)について補償する保険であること。
② 契約期間を任意に設定することができないことにより、保険期間に令和3年4月1日以降が含まれること。
③ 令和2年4月1日から令和3年3月31 日までに保険料の支払いを行っており、その支払った額が12 ヶ月以下の最も短い期間を対象とした保険料であること。

問12

質問の3において、医療機関・薬局等における感染拡大防止等を支援するための補助金について、対象期間中の申請は「各施設で1回のみ」とする旨が記載されていますが、医療機関が対象となる経費を誤認して金額を過小に申請した場合に、再申請を行うことは可能でしょうか。

(答)
〇 事業実施主体である都道府県に相談して、都道府県が認める場合、再申請することは差し支えありません。


新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第 13 版)

事 務 連 絡
令 和 3 年 1 月 19 日

厚生労働省医政局医療経理室
厚生労働省健康局結核感染症課

(問14)HEPA フィルターの付いていない空気清浄機や、医療用でない一般用の空気清浄機の購入費用も、補助の対象になりますか。

(答)
〇 本事業は、感染防止対策に取り組む保険医療機関等において、院内等での感染拡大を防ぎながら、地域で求められる医療を提供することができるよ
う、感染防止対策等の支援を行うことを目的としています。
〇 こうした補助金の目的に合致するものは、空気清浄機についても、HEPA フィルターの有無や、医療用か一般用かどうかで補助対象の適否の別を設ける
ことなく、幅広く補助の対象となり得ます。

 

(問15) 備品購入費について、新型コロナ患者・疑い患者の診療に要する機器・備品の購入に限らず、日常診療業務に要する医療機器、空気清浄機、事務機器等
の備品も対象となり得ますか。

(答)
〇 本事業は、感染防止対策に取り組む保険医療機関等において、院内等での感染拡大を防ぎながら、地域で求められる医療を提供することができるよ
う、感染防止対策等の支援を行うことを目的としています。

〇 こうした補助金の目的に合致するものは、感染拡大防止対策に要する費用そのものにとどまらず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる
医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象となり、例示された経費も対象となり得ます。