与党税制改正大綱が決定/検討事項の中で医療機関と消費税・診療報酬について言及

与党税制改正大綱が決定/検討事項の中で医療機関と消費税・診療報酬について言及

自民党と公明党の与党による2018年度「税制改正大綱」が、12月14日に決定されたが、その中で、医療機関の経営に密接に関係する内容として、「検討事項」の中に消費税と事業税が取り上げられている。消費税については、2019年10月に、現行の8%から10%へ引き上げることになっており、大綱でも「平成31年度税制改正に際し…(中略)…結論を得る」としている。

なお、消費税、事業税関係の記述は以下のようになっている。

◆消費税との関連事項

医療にかかる消費税のあり方については、医療保険制度における手当のあり方の検討等とあわせて、医療関係者、保険者等の意見、特に高額な設備投資にかかる負担が大きいとの指摘等も踏まえ、医療機関の仕入れ税額の負担及び患者等の負担に十分配慮し、関係者の負担の公平性、透明性を確保しつつ、平成31年度税制改正に際し、税制上の抜本的な解決に向けて総合的に検討し、結論を得る。

◆事業税と診療報酬の関連事項

事業税における社会保険診療報酬にかかる実質的非課税措置及び医療法人に対する軽減税率については、税負担の公平性を図る観点や、地域医療の確保を図る観点から、そのあり方について検討する。