介護保険の届出/訪問診療の届出

 訪問診療を行う際には、歯科訪問診療料に関する届出のほか、

介護保険を紙媒体で請求する際には期日までに届出を

行う必要があります。

 つきましては、介護保険と歯科訪問診療の届出に関して、

下記にまとめました。

 届出漏れがないようにご注意ください。

 

 

 

Ⅰ.介護保険の届出

 2018年4月より、介護保険の請求は、原則

CD-Rなどの電子媒体かインターネットによる請求に限られます。

そのため2018年4月以降も「紙媒体」(右)で請求を行う場合は、

2018年3月31日までに届出が必要です

 医療保険のレセプトと違い期日を過ぎると届出できなくなります。

紙媒体で請求を行っている、又はレセコンが介護保険の

居宅療養管理指導に対応していない場合は届出を行って下さい。

 

                                                                     (居宅療養管理指導の明細書)

1.届出方法

免除届出書を東京都国民健康保険団体連合会へ郵送します。

<書類の送付先>

〒 102-0072 東京都千代田区飯田橋3-5-1 東京区政会館11階

東京都国民健康保険団体連合会 介護福祉課 御中

電話:介護福祉課 03-6238-0207

 

2.届出書類(ダウンロードで入手できます)

(1)支給限度額管理が不要なサービス(居宅療養管理指導等)1 種類のみを行う場合

免除届出書(別添1-2)のダウンロードはコチラ

 

3.参考:届出書類の記載イメージ

免除届出書(別添1-2)の記載イメージ(ログインとパスワードが必要です)

 

Ⅱ.訪問診療の届出

 歯科訪問診療料1~3を算定するためには、歯科訪問診療料の注13に規定する基準(「注13」)

又は在宅療養支援歯科診療所(歯援診)の届出が必要です。(なお、病院の場合は届出不要)

 一般の歯科診療所では注13の届出を行います。訪問診療を行う場合は必ず届出してください。

 

1.届出方法

施設基準の届出は、各書類を正副2通、関東信越厚生局東京事務所へ持参または郵送します。

届出後は、関東信越厚生局東京事務所より副本が返送されます。

<書類の送付先>

〒163-1111

東京都新宿区西新宿6-22-1新宿スクエアタワー11階

関東信越厚生局東京事務所・審査課

電話:03-6692-5119

 

2.届出書類(ダウンロードで入手できます)

(1)歯科訪問診療料の注13に規定する基準の届出書類(下記①と②を正副2通提出)

特掲診療料の施設基準等に係る届出書 注13(別添2のダウンロードはコチラ)

歯科訪問診療料の注 13 に規定する基準の施設基準に係る届出書添付書類(様式21の3の2のダウンロードはコチラ)

 *別添2の「届出番号」は、記載は不要です。

 *様式21の3の2の「歯科訪問診療の患者数」が0名、「歯科訪問診療を

  実施した患者数の割合」が0でも、注13は届出できます。

(2)在宅療養支援歯科診療所(歯援診)の届出書類(下記③と④を正副2通提出)

歯援診(別添2のダウンロードはコチラ)

歯援診(様式18のダウンロードはコチラ)

*別添2の「届出番号」は、記載は不要です。

*様式18の「1.歯科訪問診療の割合」が0.95未満の場合は、様式18の9~13は無記入でも届出できます

 

3.参考:届出書類の記載イメージ

注13の記載イメージ(ログインとパスワードが必要です)

歯援診の記載イメージ(ログインとパスワードが必要です)