「初診料の注1に規定する施設基準」(歯初診)に関する歯科医師の研修について

 歯初診は、歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を4年1回以上受講している常勤の歯科医師を1名以上配置することが要件になっています。また、4年1回の研修の受講状況の報告などについては、2020年度診療報酬改定で取り扱いが変更され、7月に行う地方厚生局への定例報告において報告することになっています。

 なお、2018年4月1日から同年9月30日の間に歯初診の届出をしている場合は、次回の研修は2018年10月から起算して4年を経過するまでに受講する取り扱いとなっていますので、該当する方は2022年9月までに受講を行ってください。