厚労省が異例の通知/期限切れの保険証でも診療可能
厚生労働省は6月27日、各地方厚生局など関係機関宛てに「健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いに関する疑義解釈」を通知した。2025年8月1日以降、26年3月末までは、期限が切れた健康保険証でも被保険者番号などを用いてオンライン資格確認システムで資格確認することを可能とし、安易に患者へ10割負担としないように求めた。
マイナ保険証の利用率が伸び悩む中、マイナ保険証の発行の有無に限らず、資格確認書が一斉発行されなければ現場の医療機関は混乱に陥ってしまうため、苦肉の策として、厚労省が通知したもの。
協会はこれまで、健康保険証の存続を求め続けてきたが、厚労省は24年12月2日に新規発行を終了し、強行にマイナ保険証を推し進めてきた。しかし、その普及は進まず、「資格確認書」を発行せざるを得ない状況になった。さらに今回、〝有効期限切れの健康保険証でも問題ない〟との異例ともいえる内容の疑義解釈を通知した。やはり、健康保険証の存続が最も優れた解決策である。
◆疑義解釈より抜粋
(問)多数の自治体で国民健康保険の健康保険証が有効期限切れにより順次失効するが、「有効期限が切れた健康保険証を引き続き持参してしまう患者」や「健康保険証の切り替えに伴って通知された『資格情報のお知らせ』のみを持参する患者」に対しては、どのように受給資格の確認をするのか。
(答)(中略)患者に10割の負担を求めるのではなく、(中略)被保険者番号等によりオンライン資格確認システムに資格情報を照会するなどした上で、患者に対して3割等の一定の負担割合を求めてレセプト請求を行うこととする運用は、保険医療機関等の現場における実態を勘案すれば、暫定的な対応として差し支えないものと考える。
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