指導計画と指導実施状況が明らかに/生活保護の個別指導予定は6件/協会の開示請求により詳細判明
協会は東京都に対し、生活保護法による2025年度指導計画、および2024年度個別指導の状況について開示請求を行った。
【個別指導の実施計画】
25年度内の個別指導は「6件程度」が計画されている。24年度までは指導日程が分かる資料が開示されていたが、25年度からは月ごとに「指導対象」と「指導実施期日」を決定することとなったため、これまでの様式の資料は作成されなくなった。
個別指導の対象となる医療機関には、指導日の1カ月前に指導通知、1週間前に患者通知(10名程度)が送付される。健康保険法の個別指導と同様、カルテ、歯科衛生士業務記録簿、歯科技工指示書や納品伝票、X線フィルムなどに加えて、対象患者の医療要否意見書および医療券(コピー可)が持参物とされている。
◆一般指導の実施計画
生活保護法の指定医療機関を対象とする一般指導は、約800件が予定されている。
その内訳は、6年に1度の指定更新の医療機関600件、24年度に生活保護法の新規指定を受けた医療機関200件。指導形式が昨年度と同様であれば、東京都福祉局のホームページに公開される動画を視聴し、アンケートに回答することになる。動画では、生活保護法の医療扶助における留意事項や事務の取り扱い、診療報酬請求上の留意事項などが解説されている。
現在、実施時期などは明らかになってはいないが、対象となる医療機関は忘れることなく、必ず対応していただきたい。
【2024年度の個別指導は4件実施】
24年度の生活保護法による個別指導は4件実施された。その内容は、歯周治療(歯周病検査やSRP、SPT)、埋伏歯などの抜歯手術、歯冠修復および欠損補綴などとなっている。
指導で改善を求められた内容については、「改善状況報告書」などの提出が必要となる。また、過誤と指摘された請求額は、社会保険診療報酬支払基金を通じて支払われる診療報酬から控除される。
今回の開示請求により、2024年度の診療報酬の過誤調整額は200万円を超えたことが分かっている。
生活保護法の個別指導でも健康保険法の個別指導と同様に、保険診療のルールやカルテへの記載は重要となる。不安な先生や保険診療のルールを再度確認したい先生は、9月28日(日)に行われる新規開業医講習会に参加してほしい。また、8月28日㈭には、生活保護法の個別指導も含め、健康保険法の個別指導や集団的個別指導の解説を行う「社保研究会」を開催する(いずれも、トップページの「研究会・行事案内」コーナーを参照)。25年度の個別指導を知る研究会となるため、ぜひ参加いただきたい。