療担規則義務付けの院内掲示事項/5月31日までにウェブサイトへの掲載を

療担規則義務付けの院内掲示事項/5月31日までにウェブサイトへの掲載を

療養担当規則の中で、保険医療機関に院内掲示が義務付けられている事項については、原則として5月31日までにウェブサイトに掲載しなければならない。ただし、自ら管理するウェブサイトを有していない場合は対象外となる。
従来から院内掲示が必要とされていたものを含め、歯科においては以下の三つの事項が「院内掲示事項及びウェブサイト掲載事項」として定められている(表参照)。

(1)厚生局に届け出た施設基準に関する事項と施設基準の要件で院内掲示が定められている事項がある。厚生局に届け出た施設基準については、療養担当規則により、院内掲示およびウェブサイトへの掲載が義務付けられている。また、施設基準の要件として、院内掲示およびウェブサイトへの掲載が定められている事項(医療情報取得加算、明細書発行体制加算など)がある。
(2)明細書の発行状況については、明細書発行体制加算の算定の有無にかかわらず、発行体制の有無、手続きや費用徴収の有無などを院内掲示およびウェブサイトに掲載しなければならない。
(3)保険外負担に関しては、①物品の販売などであって患者から費用の支払を受けるものに関する事項として、義歯の名入れ、カルテ開示の開示手数料などがある。②保険外併用療養費については、関東信越厚生局に報告している事項がある。
なお、当会のホームページに掲載すべき事項について解説をしている。また、デンタルブックからは、院内掲示ポスターをダウンロードできるので、院内掲示とともに自院のウェブサイトに掲載する際に活用していただきたい。