疑義解釈資料(2010年5月7日更新)

歯科診療報酬点数表関係

【初診料】

(問1)

平成22年度歯科診療報酬改定において新たに新設された障害者歯科医療連携加算は、当該加算の趣旨からも、当該加算の施設基準を満たすものとして届出た保険医療機関の施設内において外来診療を行った場合が対象となると考えてよいか。

そのとおり。

【医学管理等】

(問2)

薬剤情報提供料の「注2」に「処方した薬剤の名称を当該患者の求めに応じて手帳に記載した場合には、手帳記載加算として、所定点数に3点を加算する。」とあるが、この手帳はどのようなものをいうのか。

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成22年3月5日保医発0305第1号)」において、当該手帳については、「手帳」とは、経時的に薬剤の記録が記入でき、かつ次のアからウに掲げる事項を記録する欄がある薬剤の記録用の手帳をいうものと規定しているところ。
ア 患者の氏名、生年月日、連絡先等患者に関する記録
イ 患者のアレルギー歴、副作用歴等薬物療法の基礎となる記録
ウ 患者の主な既往歴等疾病に関する記録

(問3)

平成22年度歯科診療報酬改定において、義歯管理料の要件の一部が見直されたが、新製有床義歯の装着月から起算して1年を超えた期間において、必要があって新たに製作した有床義歯を装着した場合に当該有床義歯の装着月において新製有床義歯管理料(義管A)を算定することはできるか。

算定できる。

(問4)

平成22年度歯科診療報酬改定において、義歯管理料の「注4」に規定する加算(「咬合の回復が困難な患者」に対して有床義歯の管理を行った場合の加算)を有床義歯調整管理料の加算として算定することはできるか。

算定できない。

(問5)

平成22年度歯科診療報酬改定において、義歯管理料の「注4」に規定する加算の対象となる「咬合の回復が困難な患者」の要件の一つとして、「総義歯を新たに装着した患者又は総義歯を装着している患者」であることが示されているが、義歯管理料の対象となっている有床義歯が少数歯欠損に対する有床義歯に係るものであっても、対顎に総義歯が装着されている場合においては、当該加算を算定できると解してよいか。

そのとおり。ただし、診療報酬明細書においては、対顎が総義歯であることがわかるように「摘要」欄にその旨を記載することが望ましい。

(問6)

有床義歯調整管理料については、「義歯管理料を算定する日の属する月と同一月において、当該患者の義歯の調整に係る管理を行った場合」に算定することとなっているが、同一月に義歯管理料の算定がなく、有床義歯調整管理料のみの算定はできるか。

算定できない。有床義歯調整管理料は、同一月に義歯管理料を算定した患者について、算定するものである。

【在宅医療】

(問7)

アパート、マンション等の同一建物に居住する2人の患者に対して歯科訪問診療を行った場合であって、2人の患者のうち、1人が20分以上、別の1人が20分未満の場合は、20分以上の患者を1人のみ診察したとして歯科訪問診療1を算定することはできるか。

歯科訪問診療1を算定することはできない。同一建物に居住する複数の患者(同一建物居住者)については、診療時間が20分以上の場合は、歯科訪問診療2を算定し、診療時間が20分未満の場合は、初診料又は再診料により算定することとなる。

(問8)

歯科疾患在宅療養管理料の対象となる患者は、「歯科訪問診療料を算定した患者であって歯科疾患の継続的な管理が必要なもの」となっているが、初診月に歯科訪問診療料及び歯科疾患在宅療養管理料を算定したが、その翌月においては歯科訪問診療の診療時間が20分未満であったために再診料を算定した場合(歯科訪問診療料を算定しない場合)において、歯科疾患在宅療養管理料を算定して差し支えないか。

差し支えない。

(問9)

社会福祉施設に赴いて歯科訪問診療2を算定した患者においても在宅患者歯科治療総合医療管理料を算定できるか。

在宅患者歯科治療総合医療管理料に係る算定要件を満たす場合においては、社会福祉施設を訪問して歯科訪問診療2を算定する場合であっても当該管理料を算定できる。

【検査】

(問10)

混合歯列期歯周組織検査の算定について、具体的に年齢等の基準があるのか。

混合歯列期歯周組織検査は、混合歯列の状態にある概ね学童期の患者を対象としたものであるが、混合歯列の状態は、個々の患者により差異があり、歯科医学的に判断されるものであることから、一慨に年齢で区切ることは適切ではない。

(問11)

平成22年度歯科診療報酬改定において混合歯列期歯周組織検査が新設されたが、乳歯列期又は混合歯列期の患者について、歯周組織の状態等により必要があって混合歯列期歯周組織検査以外の歯周組織検査を行い算定する場合は、歯周ポケット測定を含め歯周組織検査の算定要件を満たす必要があるか。

そのとおり。

【画像診断】

(問12)

区分番号E100に掲げる歯牙、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の「注1」には、「咬翼法又は咬合法撮影を行った場合には、所定点数に10点を加算する。」とあるが、例えば、同一部位につき、処置の前後の状態を把握する等必要があって同時に2枚のフィルムを使用して咬翼法撮影(アナログ撮影)を行った場合であって、乳幼児加算の算定を行う場合における撮影料の算定方法如何。

この場合の撮影料については、次による。
1枚目 (25点+10点)×115/100
2枚目 (25点+10点)×115/100×50/100

【麻酔】

(問13)

静脈内鎮静法については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成22年3月5日保医発0305第1号)」において、「吸入鎮静法に係る費用は別に算定できない。」とあるが、必要があって、静脈内鎮静法と併せて伝達麻酔を行った場合においては、それぞれの費用を算定できるか。

算定できる。

【処置】

(問14)

歯周基本治療処置については、歯周疾患処置を算定した月においては別に算定できないが、同一月内において、歯周基本治療処置を算定した後、歯周疾患の急性症状が発現し、症状の緩解を目的として歯周ポケット内へ薬剤注入を行った場合においては、主たる処置として歯周基本治療処置を算定し、歯周疾患処置については、特定薬剤に係る費用のみの算定となるか。

そのとおり。

【手術】

(問15)

平成22年度歯科診療報酬改定において新設された手術時歯根面レーザー応用加算の算定は、歯肉剥離掻爬手術又は歯周組織再生誘導手術における対象歯の歯根面の歯石除去をレーザーのみにより行った場合に限られるのか。

手術時歯根面レーザー応用加算については、歯肉剥離掻爬手術又は歯周組織再生誘導手術において、特定診療報酬算定医療機器の区分「歯石除去用レーザー」に該当するものとして保険適用となっているレーザー機器による照射を主体として、当該手術の対象歯の歯根面の歯石除去を行った場合には、算定して差し支えない。

【歯冠修復及び欠損補綴】

(問16)

有床義歯修理の「注3」に規定する歯科技工加算について、人工歯の脱落に対する有床義歯の修理を行った場合は、当該加算を算定して差し支えないか。

差し支えない。

(問17)

義歯破損に際し、義歯修理を行っただけでは義歯としての目的を達せられない場合であって、同一日に直接法により有床義歯内面適合法(有床義歯床裏装)を行った場合は、有床義歯内面適合法の所定点数により算定することとなっているが、この場合において、有床義歯修理の「注3」に規定する歯科技工加算は算定できるか

歯科技工加算は、有床義歯修理にかかる加算であることから、有床義歯修理の算定がない場合においては、算定できない。

【診療報酬明細書】

(問18)

診療報酬明細書の「傷病名」欄の記載にあたり、慢性歯周炎(軽度・中等度・重度)は、Pと省略して差し支えないとされているが、全顎にわたりP病名が記載されている患者に対して、必要があり抜歯を行う場合、「傷病名」欄の記載において、さらに抜歯部位及びその重症度を特定して記載する必要はあるか。

必要ない。

【明細書の発行】

(問24)

明細書発行の推進により、保険医療機関、保険薬局において、院内や薬局内に明細書の発行に関する状況について掲示することとされたが、どのような保険医療機関、保険薬局で掲示が必要なのか。

明細書の取扱いについては、すべての保険医療機関、保険薬局が以下のいずれかに分類されるが、そのいずれにおいても院内掲示が必要である。

  1. 電子請求が義務づけられており、明細書の原則無償発行が義務付けられている保険医療機関、保険薬局
    (掲示内容:明細書を発行する旨、等)
  2. 電子請求が義務づけられているが、正当な理由があり、明細書の原則無償発行を行っていない保険医療機関、保険薬局
    (掲示内容:「正当な理由」に該当する旨、希望する患者には明細書を発行する旨(発行の手続き、費用徴収の有無、費用徴収を行う場合の金額)
  3. 電子請求が義務づけられておらず、明細書の原則無償発行が義務付けられていない保険医療機関、保険薬局
    (掲示内容:明細書発行の有無、明細書を発行する場合の手続き、費用徴収の有無、費用徴収を行う場合の金額)

(問25)

会計を患者の家族の方が代わりに行った場合、明細書はどのように取り扱えばよいのか。

明細書は、保険医療機関や保険薬局が支払を受けた際に発行すべきものであり、その支払を患者が家族に代理させた場合には、本人に発行すべき明細書を代理の者に発行することとしても差し支えない。ただし、患者のプライバシーの観点から、患者が家族に病名等を知られたくない場合も考えられるため、会計窓口に「明細書には薬剤の名称や行った検査の名称が記載されます。ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への交付も含めて、明細書の交付を希望しない場合は事前に申し出て下さい。」と掲示すること等を通じて、その意向を的確に確認できるようにすること。