疑義解釈資料(2008年10月7日)

指導管理料

問1

患者が初診後に歯科疾患管理料を算定する前に任意に診療を中止し、1月以上経過した後、再び同一の保険医療機関において診療を受ける場合であって、初診として取り扱う場合の歯科疾患管理料は、1回目又は2回目のいずれにより算定するのか。

歯科疾患管理料(1回目)により算定する。

処置

問2

再SRPを行った部位に対する歯周疾患処置は、再SRPを行った後に実施する歯周組織検査の結果を踏まえて、特定薬剤の注入を行った場合に算定するものと考えてよいか。

そのとおり。

問3

「歯周基本治療について、同一部位に2回以上同一の区分に係る歯周基本治療を行った場合の2回目以降の費用は、所定点数の100分の30に相当する点数により算定する。」とあるが、例えば、著しく歯科診療が困難な障害者に対して2回目以降のスケーリング・ルートプレーニングを行った場合の算定方法如何。

次により算定する。
前 歯:58点×30/100×(100+50)/100=26.1→26点
小臼歯:62点×30/100×(100+50)/100=27.9→28点
大臼歯168点×30/100×(100+50)/100=30.6→31点

歯冠修復及び欠損補綴

問4

歯冠形成前に行ったリテイナー及びテンポラリークラウンの費用は算定できるか。

算定できない。

歯科矯正

区分番号NOO2に掲げる「歯科矯正管理料」の注3に「同一の患者につき1月以内に歯科矯正管理料を算定すべき管理を2回以上行った場合においては、歯科矯正管理料は1回とし、第1回の管理を行った時に算定する。」とあるが、この「1月以内」とは、「歯科矯正管理料」を算定した月と同一月内と解釈して差し支えないか。

差し支えない。「歯科矯正管理料」の算定は、月単位による。