資料集 厚生労働省が疑義解釈を事務連絡(2002年4月5月)

資料集 厚生労働省が疑義解釈を事務連絡(2002年4月5月)

P継診算定月のP総診と基本検査の算定

歯周疾患継続治療診断と第1回目の歯周疾患継統総合診療が同月において行われた場合の歯周組織検査に係る費用は、歯周疾患継続総合診療料に含まれ別に算定できないと考えてよいか。

貴見のとおり。

歯周組織検査・指導管理などは歯周疾患継続治療診断料の算定月でも実態通り算定できる。ただし同月に歯周疾患総合診療料を算定する場合はその中に含まれ、算定できない。

セルフケアになった場合のP継診

歯周疾患継続治療診断を行った結果、歯周疾患の継続治療の必要がないと判断し患者に対し、セルフケア(家庭での毎日の歯磨き等)等の注意事項を文書により提供した場合については、歯周疾患継続治療診断料を算定できると考えてよいか。

貴見のとおり。

歯周疾患継続治療診断料は、歯周疾患の継続治療の必要性があるかどうか診断するものであり、その結果、継続治療の必要がないと診断しても算定できる。

P総診算定日以外の再診料

歯周疾患継続総合診療料を算定して、歯周疾患の継続治療管理を行っている場合において、歯周基本治療を2日に分けて行った場合は、2日目においては再診料のみの算定と考えてよいか。

貴見のとおり。

歯周疾患継続総合診療料の算定月に、歯周疾患継続総合診療料の算定日以外にも来院した場合は、その日の再診料は算定できる。

P総診・P継診算定月の実地指

歯周疾患の継続治療管理を行っている患者に対する歯周疾患指導管理等の費用は歯周疾患継続総合診療料に包括されているところであるが、歯科衛生実地指導料については別に算定できると考えてよいか。

貴見のとおり。

歯周疾患継続総合診療料の算定月でも、歯科衛生士が行う実地指導は、実施すれば算定ができる。

継続治療開始から1年後の再度の継続治療

歯周疾患継続総合診療の開始から1年を経過後に歯周疾患継続治療診断を行い、歯周疾患のメインテナンス治療の継続が必要と判断された場合については、引き続き歯周疾患継続総合診療を行って差し支えないか。

差し支えない。

メインテナンスを開始してから1年後に継続治療の診断を行い、継続治療が必要と診断すれば、再度継続治療を行うことができる。

4月以降の経過措置

平成14年4月時点において、初診日から3月以上を経過し、歯周治療を含めた一連の歯科治療が終了している患者については、歯周疾患のメインテナンス治療に移行して差し支えないか。

個々の症例ごとに、歯周疾患継続治療診断に基づき、歯周疾患のメインテナンス治療の必要性の有無を判断することとなる。

歯周疾患継続治療診断料の届出を行い、その要件を満たすと判断できる場合は、歯周疾患継続治療診断料を算定し、診断に基づき継続治療を開始することができる。

継続治療期間中のP以外の疾患の治療

歯周疾患継続総合診療料を算定している期問に、急性歯髄炎等により歯内療法が必要となった場合については、歯周疾患継続総合診療と並行して実施することは差し支えないか。

急性歯髄炎等の止むを得ない事情で歯周疾患以外の疾患の治療が必要となった場合は差し支えない。その場合、診療報酬明細書の摘要欄に当該疾患の状態を記載すること。

歯周疾患継続総合診療治療中に、止むを得ない事情で歯周疾患以外の疾患の治療が必要となった場合は算定できる。ただし摘要欄に当該疾患の状態の記載が必要。

継続治療が中止された場合

歯周疾患継続総合診療の実施後、次回の歯周疾患継続総合診療まで3月を経過した場合においては、歯周疾患のメインテナンス治療はその時点で中止されたと判断してよろしいか。

貴見のとおり。

歯周疾患継続総合診療料を算定しない月が3ヶ月連続した場合、その時点でメインテナンス治療は中止の取り扱いになる。

大学病院での継続治療

歯周疾患継続治療診断に基づく歯周疾患継続総合診療の実施は、かかりつけ歯科医初診料届出保険医療機関に限られるため、歯科大学附属病院等は該当しないと考えてよいか。

かかりつけ歯科医機能を評価したものであり、歯科大学病院等の場合は該当しない。

大学病院での継続治療患者の紹介先での継続治療

歯科大学附属病院等において歯周治療を行い初診から3か月以上経過して病状安定が保たれている患者について、歯科大学附属病院等からかかりつけ歯科医初診料届出保険医療機関に歯周疾患のメインテナンス治療を目的として紹介した場合の取扱いはどう考えるべきか。

当該紹介先保険医療機関において、歯周疾患継続治療診断に基づき、歯周疾患のメインテナンス治療の必要性の有無を判断することとなる。

大学病院等で歯周治療をうけた患者が紹介された場合、歯周疾患継続治療診断料の算定要件を満たしている場合は、診断に基づきメインテナンス治療を開始することができる。

か初診説明資料としての歯科医師作成の病態図

主治の歯科医師が作成した患者自身の病態図等は、かかりつけ歯科医初診料の患者説明用資料に該当すると考えて差し支えないか。

患者が疾患の状態や治療計画等を的確に理解できるものであれば差し支えない。ただし、病態図等は診療録に添付する必要がある。

かかりつけ歯科医初診料の算定要件である説明資料には、患者が自身の病態や診療方針等の理解を得られる病態模型、病態図、病態写真等が該当する。

か初診開始の治療終了から2ヶ月以内の新たな疾病

かかりつけ歯科医初診料を算定した場合、治療計画に基づく一連の治療が終了した日から起算して2か月以内は再診として取り扱うこととなっているが、外傷等により当初の治療計画の傷病とは異なる新たな疾患が生じた場合においては、新たにかかりつけ歯科医初診料を算定して差し支えないか。

新たな疾患が生じた場合においては、歯科初診料と同様の取り扱いで算定して差し支えない。なお、かかりつけ歯科医初診料の算定については、患者の同意を得て継続的な歯科医学的管理が必要な場合に算定する。

新たな疾患が生じた場合、前回終了日から2ヶ月たたなくても、歯科初診料と同様の扱いでかかりつけ歯科医初診料が算定できる。

か初診届出医療機関の施設基準

かかりつけ歯科医初診料届出保険医療機関とは、施設基準を満たし継続的歯科医学的管理を行うかかりつけ歯科医機能を有しているとして地方社会保険事務局に届け出た保険医療概関であり、当該機能を有していない保険医療機関は該当しないと考えて差し支えないか。

貴見のとおり。

か初診を届け出て認められた医療機関は、継続的な歯科医学的管理を行うかかりつけ歯科医機能を有していることになる。か初診届出医療機関であり、患者に継続的な歯科医学的管理を行っていれば、充形、填塞、実地指のか初診加算は算定できる。

月がまたがる填塞と実地指

歯科衛生実地指導料のかかりつけ歯科医機能を評価した加算は、初期齲蝕小窩裂溝填塞処置に併せ、主治の歯科医師の指示に基づき歯科衛生士が齲蝕再発抑制等に係る実地指導を行った場合に算定するものであるが、月末に初期齲蝕小窩裂溝填塞処置を行い、歯科衛生実地指導を翌月に行った場合の取り扱いはどう考えるのか。

主治の歯科医師の指示に基づき歯科衛生士が適切な指導を行った場合は算定できるが、診療報酬明細書の摘要欄に初期齲蝕小窩裂溝填塞処置を行った部位及び日付を記載すること。

実地指のか初診加算(プラス20点)は、填塞処置と同時の算定が原則だが、月末に填塞処置を行い、翌月に実地指導を行った場合でも、レセプトの摘要欄に填塞処置の部位と日付を記載すれば算定できる。

複数の歯科医師による歯科訪問診療の同時算定

歯科訪問診療料は、保険医療機関を単位として算定するものであり、当該保険医療機関に勤務する複数の歯科医師が同時刻に複数の社会福祉施設等に歯科訪問診療を行った場合は、いずれかの歯科訪問診療について1回に限り算定するものと考え差し支えないか。

貴見のとおり。

訪問診療料の算定は保険医療機関単位に限定されたため、複数の歯科医師が同時刻に行った場合はいずれかの訪問診療1回分に限り算定できる。ただし訪問先が居宅のみの場合は、それぞれのレセプトの摘要欄に必要性を詳記するという条件つきで算定可。

補管算定歯牙の2年以内の充填

補綴物維持管理届出医療機関において、5分の4冠装着後2年以内に発生した唇側面の齲蝕における充填を行った場合、当該充填に係る費用は補綴物維持管理料に含まれ算定できないと考えて差し支えないか。

貴見のとおり。

充填を行う費用は算定できないが、初再診料は算定できる。

補管算定歯牙の2年以内の再装着

補綴物維持管理届出医療機関において、歯冠補綴物又はブリッジを装着した日から起算して2年以内に当該補綴物が離脱した場合、当該補綴物の装着に係る費用は補綴物維持管理料に含まれるが、その場合における普通処置の費用は別に算定できると考えて差し支えないか。

貴見のとおり。

再装着料は算定できないが、初再診料、普通処置、装着材料料は算定できる。

補管未届出医療機関の再製作

補綴物維持管理届出医療機関以外の医療機関において歯冠補綴物又はブリッジを再製作し装着した場合、検査並びに歯冠修復及び欠損補綴の費用は、新製時と同じく所定点数の100分の70に相当する点数で算定すると考えて差し支えないか。

貴見のとおり。

補管を届出していない医療機関では、新製も再製作も補綴関連検査、歯冠修復及び欠損補綴に係る一連の費用は100分の70の点数になる。

老人歯周組織検査

老人保健の対象患者に対し、歯周組織検査として4点法による歯周ポケット測定、歯の動揺度及びプラークチャートを用いてプラークの付着状況を検査した場合の取扱いはどう考えるか。

老人歯周組織検査の所定点数で算定する。

老人に対し歯周精密検査と同様の検査を行っても、老人歯周組織検査として算定する。

歯科矯正セファログラムのデジタル加算

歯科矯正セファログラムにおいて、デジタル映像化処理を行った場合の算定はどう考えるか。

歯科矯正セファログラムについては、デジタル映像化処理を含め一連の費用を包括して評価している。

充形のか初診加算①

齲蝕歯即時充填形成における継続的な歯科医学的管理を行っている場合の加算について、かかりつけ歯科医初診料の算定は行われていないが継続的な歯科医学的管理が行われている場合は算定して差し支えないか。

貴見のとおり。

か初診の届出医療機関であって継続的な歯科医学的管理をしている患者には、かかりつけ歯科医初診料の算定を行っていなくても、充形の加算(プラス5点)は算定できる。

充形のか初診加算②

齲蝕歯即時充填形成における継続的な歯科医学的管理を行っている場合の加算について、5歳未満の乳幼児に対して行った場合には、当該加算に対しさらに100分の50加算が合算されると考えて差し支えないか。

貴見のとおり。

充形のか初診加算は50/100加算の対象。

残根上義歯のCRでの根面被覆

残根上義歯の製作にあたり、根面被覆処置としてコンポジットレジンを使用することは差し支えないか。また、その場合の研磨に係る費用についての算定も認められるか。

残根上の義歯をやむを得ず製作するに際し、残根歯の歯内療法後に行う根面被覆処置として、コンポジットレジンを使用することは差し支えない。また、その場合の研磨に係る費用も算定して差し支えない。

残根上義歯の際の根面被覆は、従来はア充またはインレーのみが適応であったが、歯科用コンポジットレジンで行っても差し支えなくなった。研磨の算定も可。

補強線

有床義歯の製作や床修理に際し、補強線を使用した場合の当該補強線に係る費用の取り扱いはどう考えるのか。

補強線に係る費用は、有床義歯又は床修理の所定点数に含まれ別に算定できない。

訪問診療での50/100加算

歯科訪問診療料を算定する歯科訪問診療を行い、併せて抜髄、感染根管処置、抜歯、口腔内消炎手術(歯肉膿瘍等に限る。)、義歯修理又は有床義歯調整・指導料を行った場合においては、所定点数に所定点数の100分の50を加算できることとなっているが、義歯修理を行った場合の装着料、抜髄及び感染根管処置の根管貼薬処置、根管充填についての取り扱いはどう考えるか。

義歯修理を行った場合の装着料、抜髄及び感染根管処置に係る根管貼薬処置、根管充填は100分の50加算の対象外である。

病院歯科共同治療管理科①

病院歯科共同治療管理科(Ⅰ)の算定と併せて再診料を算定することはできないと考えて差し支えないか。

貴見のとおり。

病院歯科共同治療管理料②

手術を行った日と別の日において洗浄等の経過観察を行う場に紹介元医療機関の歯科医師が赴いて共同治療管理を行った場合は、病院歯科共同治療管理料の算定要件を満たさないと考えて差し支えないか。

貴見のとおり。

病院歯科共同治療管理料は、当該手術日に手術を含む一連の診療および指導管理を共同して行っていることが算定要件。

2歯欠損で1歯間隙のブリッジ

下顎前歯2歯欠損で歯牙移動により間隙が下顎前歯1歯分程度しかない場合、ブリッジの設計においてF値(ポンティックの疲労)を実態に合わせて前歯1歯分として差し支えないか。

当分の間、昭和41年6月13日付保険発第61号に準じ、理由書、模型及びエックス線フィルムまたはその複製を地方社会保険事務局に提出し、事前承認を受けるものとする。

上記の場合は理由書、模型及びエックス線フィルムまたはその複製を、東京社会保険事務局に提出し事前承認を受ける。

メタルコア加算

メタルコアにより支台築造した歯に対して失活歯冠形成を行った場合の加算の算定は、自院で支台築造から失活歯冠形成が一連で行われた場合に限り算定できると考えて差し支えないか。

貴見のとおり。

失PZのメタルコア加算(プラス30点)は自院で支台築造から失PZが一連で行われた場合に算定する。メタルコアが他院製作の場合は加算の算定はできない。

緊急治療などの外来患者への訪問診療①

医科の疾患に対する治療のために、保険医療機関へ通院している患者についての歯科訪問診療料の取り扱い如何。

通院困難な患者が緊急の治療、検査等のため病院等での治療を必要とし、医療機関に搬送されてような場合など、医療機関で外来診療を受けた場合であっても、歯科訪問診療の対象となる場合もあり、通院困難であるか否かは、必要に応じ個々の症例毎に適正に判断していくものである。

「医科の保険医療機関に通院しているなど歯科訪問診療の必要性を認めない患者については、歯科訪問診療料を含め、歯科診療に係る一連の費用は算定できない」となっていたものが、個々の症例ごとの判断となるが、緊急の治療、検査などのために病院などで外来診療を受けた場合であっても対象となることが示された。

緊急治療などの外来患者への訪問診療②

通常は訪問診療により内科的治療が行われているが、緊急の治療の必要性から医療機関へ搬送して外来診療を受けたような場合についての歯科訪問診療料の算定は認められると考えて差し支えないか。

基本的には歯科訪問診療の対象になると考えるが、通院困難であるか否かは、必要に応じ個々の症例毎に適正に判断していくこととなる。なお、この場合において歯科訪問診療料を算定する時は、診療報酬明細書の摘要欄に外来診療を受けた医療機関名等を記載すること。

「緊急の治療の必要性から医療機関へ搬送して外来診療を受けたような場合」でも歯科訪問診療料の算定は認められる。その場合はレセプトの摘要欄に外来診療を受けた医療機関名等を記載する。

緊急治療などの外来患者への訪問診療③

寝たきりに準ずる状態のため、家族等の助けにより搬送等で医科の保険医療機関で外来診療を受けている患者に対する歯科訪問診療料の算定は認められると考えて差し支えないか。

基本的には歯科訪問診療の対象となると考えるが、通院困難であるか否かは、必要に応じ個々の症例毎に適正に判断していくこととなる。なお、この場合において歯科訪問診療料を算定する時は、診療報酬明細書の摘要欄に外来診療を受けた医療機関名等を記載すること。

「寝たきりに準ずる状態のため、家族等の助けにより搬送等で医科の保険医療機関で外来診療を受けている患者」でも歯科訪問診療料の算定は認められる。その場合はレセプトの摘要欄に外来診療を受けた医療機関名等を記載する。

定期通院患者への訪問診療

医科の医療機関に自力又は家族等の付き添いにより定期的に通院している等の通院可能な患者については、歯科訪問診療の対象とならないと考えて差し支えないか。

貴見の通り。

「医科の医療機関に自力又は家族等の付き添いにより定期的に通院している等の通院可能な患者」は白本の通知通り、歯科訪問診療の対象外とされた。

通院困難な者とは

歯科訪問診療の対象となる通院が困難なものとは、どのような状態が該当するのか。

常時寝たきりの状態又はこれに準ずる状態であって居宅又は社会福祉施設等において療養を行っており、疾病、傷病のため通院による歯科治療が困難な者を対象としている。なお、通院困難であるか否かは、必要に応じ個々の症例毎に適正に判断していくものである。

複数の歯科医師が同時刻に訪問診療

当該保険医療機関に勤務する複数の歯科医師が同時刻に算定要件に該当する歯科訪問診療を施設と居宅において行った場合についての取り扱い如何。

一つの保険医療機関に勤務する複数の歯科医師が、同時刻に複数の施設又は施設と居宅に対して行った場合については、歯科訪問診療料はいずれか一方で算定する取り扱いである。

訪問先が居宅のみであればそれぞれ歯科訪問診療料が算定できる。

車両内での訪問診療

歯科訪問診療料は歯科医師が通院の困難な患者の居宅等に赴き、治療機材等を当該患者の居宅等に持ち込んで診療を行うことを評価したものであり、治療機材等が備えられた車両内で診療を行った場合には算定できないと考えて差し支えないか。

訪問診療料は患者の居宅等の屋内において診療を行った場合に限り算定できるものである。

屋外への移動を伴う場合は原則、歯科訪問診療料は算定できない。

訪問診療で一部の行為のみを屋外で行った場合

歯科訪問診療料において、屋内で診察・処置等を行い、一部の診療行為のみを屋外で行った場合の取り扱い如何。

歯科訪問診療料は、歯科医師が通院の困難な患者の居宅等の赴き、歯科機材等を当該患者の居宅等に持ち込んで診察を行うことを適切に評価するものである。居宅等を訪問して個別に診察・処置した上で、機材等を屋内に搬入できない関係で患者を屋外に移し一部の処置等を行った場合に限り、診療報酬明細書の摘要欄にその旨を記載して上で算定して差し支えない。

訪問診療は屋内に歯科機材等を持ち込んで診察を行うことを基本とする。機材等を屋内に搬入できない場合はこの限りではない。

複数の歯科衛生士の同時刻の訪問歯科衛生指導

当該保険医療機関に勤務する複数の歯科衛生士が、同時刻に算定要件を満たす訪問歯科衛生指導を複数の施設又は施設と居宅において行った場合については、それぞれ訪問歯科衛生指導料の算定が認められると考えて差し支えないか。

貴見の通り。

複数の歯科衛生士が、同時刻に複数の施設又は施設と居宅で訪問歯科衛生指導を行った場合はそれぞれ算定が認められる。

訪問歯科衛生指導は院内で直接指示が条件

訪問歯科衛生指導料は、保険医療機関に勤務する歯科衛生士等が当該保険医療機関内で歯科医師からの直接の指示を受け、当該保険医療機関から居宅又は施設内に訪問して実施した場合に限り算定できると差し支えないか。

貴見の通り。

訪問歯科衛生指導料を算定する場合は、医院内で歯科医師からの直接の指示を受け算定ができないことを再確認したもの。

紹介患者の歯周疾患メインテナンス

歯科大学付属病院等において歯周治療を行い初診から3ヶ月以上経過して病状安定が保たれている患者について、歯科大学付属病院等からかかりつけ歯科医初診料届出保険医療機関に歯周疾患のメインテナンス治療を目的として紹介した場合の取り扱い如何。

歯科大学付属病院からの診療情報提供料(B)の算定による歯周治療の情報提供を踏まえ、歯周疾患継続治療診断に基づき、歯周治療のメインテナンス治療が必要と判断された場合については、歯周疾患継続総合診療料を算定して差し支えない。ただし、この場合は紹介元医療機関名及び歯周治療開始年月日(歯科大学付属病院等における)を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。なお、歯科大学付属病院等からの診療情報提供に係る文書には治療内容、治療開始年月日等が記載されていること。

歯周疾患メインテナンス期間中の長調の算定

歯周疾患継続治療診断料の算定による歯周疾患のメインテナンス治療を行っている期間において、有床義歯長期調整指導を行った場合の取り扱い如何。

歯周疾患継続治療診断を行う以前から、有床義歯長期調整指導を実施することが計画されていた場合については、診療報酬明細書の摘要欄にその旨を記載の上、算定要件に該当する場合は有床義歯長期調整指導料を算定して差し支えない。

補管届出以前の補綴物等の再製作の場合

補綴物維持管理届出施設において、届出以前に装着した冠及びブリッジが装着した日から起算して2年以内に、当該補綴部位に係る新たな歯冠補綴物又はブリッジを製作し、当該補綴物を装着した場合の検査並びに歯冠修復及び欠損補綴の費用は、所定点数の100分の70に相当する点数により算定すると考えて差し支えないか。

所定点数の100分の70に相当する点数での算定とする。ただし、補綴物維持管理料は算定できるものとし、新たに装着した日から起算して2年以内の再製作に係る費用は補綴物維持管理料に含まれるものとする。

特定薬剤の医薬品名の省略

区分「I100」又は「J300」により特定薬剤を算定する場合は、その医薬品名、使用量、点数及び回数を「特定薬剤」欄に記載することになっているが、医薬品名については請求点数が17点以下の場合は記載を省略して差し支えないか。

届出保険医療機関については、記載を省略して差し支えない。

麻酔薬剤の医薬品名の省略

区分「K100」により麻酔薬剤を請求する場合はその医薬品名、点数及び回数を「その他」欄に記載することとなっているが、医薬品名については請求点数が17点以下の場合は記載を省略して差し支えないか。

届出保険医療機関については、記載を省略して差し支えない。