10月号にて社会保険庁解体で何がどうかわるかの概要を説明した。今号では具体的な手続きなどについてお知らせする。
届出について
社会保険事務局長あてに提出された届出について、10月以前に届出がされているものは地方厚生(支)局長宛に出されたものとみなし、取り扱われる。また、10月14日までに届出書の提出があり、10月31日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、10月1日に遡って算定できる。
10月以降に届出をするにあたり、保険医・保険医療機関の新規登録や届出の変更、廃止などや、基本診療料・特掲診療料の施設基準の届出は関東信越厚生局東京事務所(新宿)に提出することになるので留意いただきたい。(表1を参照)
また、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定に基づき、被爆者の原爆放射能に起因する疾病に対し、医療費を全額国費で給付する認定疾病医療を担当する医療機関を指定の申請は関東信越厚生局健康福祉課(埼玉)で受け付けることになった。
協会けんぽの保険証について
10月より政府管掌健康保険(4けた21○○)は、全国健康保険協会(協会けんぽ01130012)にかわったことにより、10月1日以降に発行されるものは、新証(協会けんぽ)となっている。旧証は順次あらたな被保険者証に切り替わる。切り替えが完了するまでは、現行のものが使用できる。保険証と同様に、高齢受給者証、限度額適用認定証なども、切り替えが完了するまでは、現行のものが使用できる。診療報酬請求は東京都社会保険診療報酬支払基金に提出する。
保険請求について
10月より歯科金属材料の点数が変更されたことにより、手書き用の明細書が変更されている。公費併用分として10月20日より東京都国民保険連合会にて配布されているが、旧点数を新点数に訂正して取り繕うことも可能。
また、協会けんぽ設立により、レセプトの編綴は 図1のとおりに変更されているので、留意する。
表1 関東信越厚生局東京事務所(新宿)に届出る主なもの
電子化加算 | 地域歯科診療支援病院 歯科初診料 |
歯科外来診療環境体制加算 |
---|---|---|
歯科治療総合医療管理料 | 在宅療養支援歯科診療所 | 歯周組織再生誘導手術 |
補綴物維持管理料 | 齲蝕歯無痛的窩洞形成加算 | 歯科矯正診断料 |
顎口腔機能診断料 (顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る。)の手術前後における歯科矯正に係るもの) |
||
保険医療機関・保険薬局 指定申請 | 保険医療機関指定変更申請 | 保険医療機関・保険薬局 届出事項変更(異動)届 |
保険医療機関・保険薬局 廃止・休止・再開届 | 保険医療機関・保険薬局 辞退申出 | 保険医療機関・保険薬局 指定通知書再交付申請 |
図1 診療報酬請求書等の編てつ方法
画像をクリックすると拡大画像が表示されます。