ご注意ください! 2026 2026 年度診療報酬改定における 「画像診断」の考え方について
2026年度歯科診療報酬改定において、一連の症状を確認するための撮影の取り扱いが無くなるなど「画像診断」の考え方の整理・明確化がなされた。以前のままの算定方法だと低い点数を算定してしまうことがあるのでご注意いただきたい。以下に「歯科保険診療の研究2026年6月版」から該当部分を抜粋(表)するので、今後の保険算定の参考にしていただきたい。また、算定に迷った際は、協会にご相談いただきたい。(03―3205―2999)
算定の基本
1 画像診断の費用は、診断料、撮影料、フィルム料を合算して算定する。
2 撮影料は、アナログまたはデジタルの区分により、所定点数を算定する。
3 同一の部位につき、同時に2枚以上のエックス線撮影をした場合、2枚目以降の診断料は、50/100で算定する。
4 同一の部位につき、同時に2枚以上同一の方法により、撮影した場合の撮影料は、特に規定する場合を除き、第2枚目から第5枚目までの撮影については50/100で算定する。第6枚目以後の撮影については算定できない。
⑴「同一の部位」とは、部位的な一致に加え、通常は同一フィルム面に撮影しうる範囲をいう。
⑵「同時に」とは、診断するため予定されるものをいう。ただし、処置または手術後の評価を目的として撮影した場合は「同時に」に該当しない。
⑶「2枚以上」とは、特に規定する場合を除き、撮影方法の別によらず2枚以上のエックス線写真を撮影した場合をいう。
⑷「同一の方法」による撮影とは、単純撮影、特殊撮影、歯科用3次元エックス線断層撮影または造影剤使用撮影のそれぞれの撮影方法をいい、デジタル撮影およびアナログ撮影については「同一の方法」として扱う。
⑸第1枚目の撮影では診断困難な異なる疾患に対する診断を目的に撮影した場合は、2枚目も所定点数で算定する。




