「キャンセル料の徴収は『選定療養』のみ」に!!
◆「誤った」解釈広がる
厚生労働省は3月27日付で、「『予約に基づく診察の患者都合によるキャンセル料』を保険診療とは別に徴収できる」と通知したため、歯科診療など一般的な予約においても、キャンセル料を徴収できるとの解釈が広がった。
しかし、厚労省は5月29日付で訂正通知を出し、これは「選定療養費における予約に基づく診察」のみに限定されることを訂正・通知した。通常の歯科診療の予約については、キャンセル料を徴収できないことを明示し、注意を求めた。
◆求められる正確かつ慎重な情報発信
当初公表された通知の文言が誤っていたことにより誤解を与え、医療機関などに混乱をきたした今回の問題。正確かつ慎重な情報発信を行うとともに、訂正は速やかに行うよう再発防止策を講じるよう求める。



