キャンセル料の取扱いに関して、厚労省が訂正通知を発出!
厚生労働省は、キャンセル料に関する訂正通知を5月29日に発出し、選定療養における「予約に基づく診察」において、患者都合で予約がキャンセルされた場合に限って費用徴収が認められることを明らかにした。
▼療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
キャンセル料の解釈をめぐり、3月下旬からSNSでは大きな話題となり、どのような状況下でもキャンセル料を徴収できると誤認識された。
そもそも通知で示されている「キャンセル料」は、*予約に基づく診察*として厚生局に届け出を行っている歯科医療機関が徴収できる対象になる。2026年4月1日時点で29件に留まっている。
3月27日に厚生労働省が発出した「療養の給付と直接関係のないサービス等の取扱い」は以下の通り。
| 選定療養における予約に基づく診察の患者都合によるキャンセル料 |
| Wi-Fi利用料 |
| 在留外国人の診療に当たり必要となる多言語対応に要する費用 |
| 予約やオンライン診療の受診に係るシステム利用料 |
▼療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについての一部改正について



