この度、在宅療養に従事する事業者の駐車需要に特に対応するため、2026年4月1日から「在宅療養特例一括許可」が新設され、在宅医療に加えて介護サービスにも柔軟に対応できる運用へ見直されています。
今回の変更では、反復する用務日(訪問する曜日等)の記載が省略され、患者の都合等により、訪問曜日等が変更となった場合であっても変更届を提出する必要がなくなりました。
駐停車禁止場所への駐車はこれまでどおり認められていないが、登録した訪問先から100メートル以内であれば状況に応じて自ら駐車場所を選定することとなった。また緊急訪問を行う可能性がある場合にはあらかじめその実態を明らかにしておくことで、緊急訪問時に限り24時間365日の駐車対応が可能となった。(しかし「在宅療養特例一括許可」の訪問先として申請している場所のみが対象。)。またオンラインでの申請にも対応している。
さらに個人情報保護の観点からは、訪問先の部屋番号など詳細な記載は省略でき、ダッシュボードへの掲示の際には付箋などで他の訪問先住所を隠すことも認められている。なお、車両登録台数については従来どおり制限はない。
警視庁は、「交通の安全と円滑」と「駐車許可手続の利便性」の両立を基本方針としている。5月27日に開催される在宅医療の点数説明会の冒頭に警視庁担当者に説明を依頼していることから、ぜひご参加いただきたい。駐車許可の運用についての詳細は警視庁のHPをご覧ください。



