厚生労働省 児童や生徒の資格確認方法を整理

厚生労働省 児童や生徒の資格確認方法を整理

厚生労働省は、部活動の遠征や修学旅行などの学校行事および保育所・幼稚園・認定こども園の通園時で、保護者から離れた児童、生徒等が医療機関に受診する際の資格確認方法を整理した(下表参照)。

マイナ保険証を利用登録した児童、生徒等について、学校行事等によりマイナ保険証の本体を持参できない場合には、①マイナポータルにある「医療保険の資格情報」のPDFもしくはその印刷物、または②「資格情報のお知らせ」の原本もしくはその写しを用いた資格確認で可能とした。②は保険者から患者に発行されるが、①は患者側でマイナポータルからデータをダウンロードして取得する必要がある。

今回示された取り扱いにより、通常はマイナ保険証との併用が必須なこれらの持参物については、学校行事等における児童、生徒等が受診する場合は単体で資格確認が可能となる。なお、マイナ保険証の利用登録をしていない児童、生徒等については、資格確認書の代わりにそのコピーで資格確認ができる。保護者の立場から考えると、保護者が管理しているマイナ保険証や資格確認書の代わりにこれらを予め準備することで、学校行事等で子どもの緊急受診が必要になった際、これまで通りに保険診療を受けられ、不安解消につながる。

◆薬剤等の情報閲覧はできない

今回示された取り扱いは従来、現場で行われていた健康保険証のコピーを用いた資格確認と同様であるが、マイナ保険証が提示された場合と違って過去の薬剤などの情報は閲覧できない。

そのため、特に持病を持った児童や生徒等の受診では、大きな差が生じる。また、マイナ保険証に資格情報は表記されていないため、マイナ保険証を使用している患者の場合はコピーではないものが必要なことも患者には分かりにくい。

これを解決するためには、当面はマイナ保険証の有無に関係なく資格確認書を一斉交付し、児童や生徒等においてはそのコピーの提示でも可能とするといった導線の一本化を行うべきである。先日、杉並区で国保加入者に対する資格確認書の一斉交付の陳情が採択されたが、協会は引き続き問題の把握と解決を求めていく。