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「15万円もらえるから、ベースアップ評価料を届出した」 「従業員に15万円を山分けして、特別ボーナスで支払おう」 |
このように考えている先生は、少し立ち止まって確認が必要です。
15万円の満額支給を前提に賃上げを行うと、6月以降もその水準を維持・向上する必要があるため、人件費が増加し、医院経営の負担が大きくなる可能性があります。
厚生労働省は、2月27日に本事業のリーフレットおよびQ&Aを公表しました。
主なポイントと注意点をまとめました。
1.ベースアップの実施期間
2025年11月末時点の賃金水準と比較し、2025年12月~2026年5月までの6か月間ベースアップを実施し、2026年6月以降もベースアップ後の額の維持・向上が必要とされています(※例外あり–申請パターン(3))。
2.12月からベースアップできなかった場合
ほとんどの医療機関がこちらに当てはまりますが、2025年12月からベースアップが実施できなかった場合、2025年12月~2026年3月の4か月分を一時金・特別手当として2026年3月31日までにスタッフに支給する必要があります。
3.支援金の充当範囲
支援金は、2025年12月~2026年5月の賃金改善分に充当します。
対象となるのは、以下の費用です。
・基本給の引上げ
・毎月支払う手当の引上げ
・ベースアップに連動して増える賞与
・時間外手当の増加分
・法定福利費(事業主負担分)の増加分
4.特に注意が必要な点
支援金の給付を前提に賃上げを行うと、2026年6月以降もベースアップを維持・向上しなければなりません。6月以降支援金の有無は不明です。支援金がないと、人件費の増加が継続するため、特に小規模医療機関は医院経営を圧迫する可能性があります。
そのため、ベースアップ評価料の算定見込み、医院の人件費の状況を踏まえながら、12月~5月のベースアップ額を慎重に検討することが重要です。
【申請パターン】
(1)基本パターン
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| ・賃金基準は25年11月分の給与 ・ベースアップの割合(%)はいくらでもよい ・毎年、別の時期にベースアップをしていても、改めて12月からベースアップを行うこと ・支援金を充ててよいのは、25年12月~26年5月の黄色部分のみ。 ・15万円より黄色部分が少ない場合は、黄色部分の金額を申請する。 |
(2)12月にベースアップを行えなかった場合
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| ・4月から必ずベースアップを行う。 ・25年12月~26年3月分を一時金として支給。支給期限は3月31日まで。 ・支援金を充ててよいのは、25年12月~26年5月の一時金部分+黄色部分のみ。 ・15万円より一時金+黄色部分が少ない場合は、一時金+黄色部分の合計額を申請する。 ・6月以降は診療報酬改定による新たなベースアップ評価料を財源に4月の賃金水準を維持します。1か月の基準は3月以前と4月以降で同一でなくともよいですが、極端な配分はできません。 |
(3)25年12月の賃金水準が、3月31日時点の水準と比較して 2.0%を上回ってベースアップされている場合
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| ・2%を上回るベースアップ分の25年12月~26年5月が支給対象となる。なお、2%を上回っている部分にベースアップ評価料による賃金改善分が含まれている場合は、当該部分を除いた部分が対象となる。 ・支援金として充ててよいのは、25年12月~26年5月の黄色部分のみ。 ・15万円より黄色部分が少ない場合は、黄色部分の金額を申請する。 ・25年12月より更なるベースアップを行った場合は対象となる。 |
(4)26年6月改定で新たに届け出る場合(現在、スタッフが受付専従や勤務医のみ)
・上記①②の方法どちらかでの実施が必要。なお、現時点では②となる。
【申請例】
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| 150,000円を申請するためには、150,000円÷6か月=25,000以上(医院合計)のベースアップが必須 ただし、ベア評価料の算定の金額(当該医院の場合は3/1~算定分)は減算。 A氏300,000円(2025年11月時点)➡320,000円(2025年12月~)(6.6%UP) B氏200,000円(2025年11月時点)➡207,000円(2025年12月~)(3.5%UP) ※12月からスタッフにベースアップの支払ができていない場合は、25年12月~26年3月分を一時金((20,000円+7,000円)×4カ月=108,000円)として26年3月31日までに支給。4月からは給与で支払う。 |
[申請対象金額]
(20,000円+7,000円)×6か月分(2025年12月~2026年5月)=162,000円
-ベア評価料-
初診10点×20回=2,000円 再診2点×100回=2,000円 合計4,000円
4,000円×3か月分(3~5月)=12,000円
[申請額]
162,000円-12,000円=150,000円
※2026年6月以降も、給与の維持もしくは改善をしなければならない。
➡6月以降のベースアップ分は、ベースアップ評価料算定分を減算するとすべて医院の持ち出しとなる。
1カ月のベースアップ 27,000円
1カ月のベア評価料算定
初診31点×20回=6,200円 再診6点×100回=6,000円 合計12,200円
医院の持ち出し:27,000円―12,200円=14,800円/月
■お願い
15万円ありきで賃上げ額を決めるのではなく、初診・再診と連動するベースアップ評価料の算定見込みを踏まえ、医院がいくら持ち出しとなるか、医院経営への影響を考慮しベースアップ額を判断してください。








