2025年10月1日より、後期高齢者の窓口負担割合の見直しに伴う配慮措置が終了し、2割負担となります。
2022年10月1日より、後期高齢者のうち「一定以上の所得を有する方」の窓口負担割合が2割となると定められましたが、施行後3年間は、外来療養に係る1か月分の負担増が最大でも3,000円に収まるよう配慮措置が導入されていました。この配慮措置については、2025年9月30日をもって満了しました。
これにより、「一定以上の所得を有する方」の窓口負担割合は一律に2割となりますので、ご留意ください。
イメージ図は下記の「参考:後期高齢者の窓口負担割合に関する対応(配慮措置終了前後)」をご参照ください。
| 期 間 | 対象者 | 窓口負担割合 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 2025年9月(配慮措置あり) (※1) |
一定以上の所得がある 75歳以上(後期高齢者)(※2) |
原則2割 ※外来窓口負担は1か月上限3,000円まで(※3) |
実質負担増の配慮措置(緩和措置) |
| 2025年10月〜(配慮措置終了) | 一定以上の所得がある 75歳以上(後期高齢者) |
2割(全額自己負担) | 配慮措置がなくなり、2割負担に完全移行(実質負担増) |
※1: 配慮措置期間は2022年10月1日~2025年9月30日まで。
※2: 65~74歳で一定の障害の状態があると広域連合から認定を受けた方を含みます。
※3: 同一の月に複数回受診したことで1ヵ月全体での負担が3,000円を超えた場合も配慮措置の対象となり、後日高額療養費として払い戻しされます。



