後期高齢者の窓口負担割合の見直しに伴う配慮措置の終了について
令和4年10月1日より、後期高齢者のうち「一定以上の所得を有する方」の窓口負担割合が2割となると定められましたが、施行後3年間は、外来療養に係る1ヶ月分の負担増が最大でも3,000円に収まるよう配慮措置が導入されていました。この配慮措置については、2025年9月30日をもって満了します。
これにより、「一定以上の所得を有する方」の窓口負担割合は一律に2割となりますので、ご留意ください。
※「一定以上の所得を有する方」については、9月までの窓口負担より10月以降の窓口負担が増える場合がありますので、ご留意ください。
▼参考資料
参考資料「お知らせ 当院・施設窓口における窓口負担割合引き上げに伴う配慮措置について」(中医協) 参考資料「窓口負担割合が2割となる方には、負担を抑える配慮措置があります」(中医協)