2025年10月以降の医療DX推進体制整備加算等の取扱い

2025年10月以降の医療DX推進体制整備加算、在宅医療DX情報活用加算の取扱いについて

2025年10月以降の医療DX推進体制整備加算、在宅医療DX情報活用加算の取扱いについて

10月1日以降の「医療DX推進体制整備加算」および「在宅医療DX情報活用加算」の取り扱いについて、7月23日に開催された「第613回 中央社会保険医療協議会 総会」および8月7日に発出された訂正通知(※2)により、以下のとおりに変更されることが決定しました。

※1:「医療DX推進体制整備加算・在宅医療DX情報活用加算の見直しについて(案)」(7月23日 中医協資料より抜粋)
※2:「『基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて』および『特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて』の一部改正について」

医療DX推進体制整備加算

医療DX推進体制整備加算は初診料に加算する点数で、電子処方箋等サービスの有無に応じて、マイナ保険証の利用率により「加算1・4」(45%)、「加算2・5」(30%)、「加算3・6」(15%)に分けられ、算定する点数が異なります。10月以降も電子処方箋の有無や3段階の枠組み、点数は変更せず、利用率実績の割合のみ引き上げられます(下表参照)。

マイナ保険証利用率
電子処方箋の有無
加算の区分 9月30日まで 10月1日~2026年2月28日 2026年3月1日~5月31日
電子処方箋等導入有 加算1(11点) 45%60%70%
加算2(10点) 30%40%50%
加算3(8点) 15%25%30%
電子処方箋未導入 加算4(9点) 45%60%70%
加算5(8点) 30%40%50%
加算6(6点) 15%25%30%

参考:当該加算の算定月と「マイナ保険証利用率」の実績参照期間

医療DX推進体制整備加算の算定月 「マイナ保険証利用率」の実績参照期間
※下記期間の最も高い利用率を用いる
2025年10月2025年5月 ~ 7月
2025年11月2025年6月 ~ 8月
2025年12月2025年7月 ~ 9月
2026年1月2025年8月 ~ 10月
2026年2月2025年9月 ~ 11月

電子カルテ情報共有サービス

当該加算の施設基準である「国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。」について、2025年9月30日までの経過措置が設けられていましたが、電子カルテ情報共有サービスの「医療法等の一部を改正する法律案」が未成立であることから、2026年5月31日までに延長されました。