5月31日までにホームページに掲載すべき事項について
2024年度診療報酬改定で保険医療機関は書面掲示することとされている事項について、5月31日までに原則としてウェブサイトに掲載しなければならなくなりました。
※4月25日に「令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」の通知が出され、6月1日以降も引き続き算定する場合の期限に変更がありました。
5月31日→6月6日と変更されています。
期限が延びましたが、お早めのご対応をお願いします。
<参考>「令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」
掲載すべき項目は以下の通りです。
○ 厚生局に届け出た施設基準 |
○ 明細書の発行状況に関する掲示 |
○ 物品の販売等であって患者から費用の支払を受けるものに関する事項(当該費用の支払が法令の規定に基づくものを除く) |
○ 保険外併用療養費に関するもの |
自ら管理するウェブサイトを有しない保険医療機関は対象外です。
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各医院に適したものをダウンロードしてご利用ください。
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