医療費控除etcおよび特措法差額の記帳

№261 2011.2.1:487号

質問1 領収書再発行の求めへの対応

患者さんから「領収書の再発行をしてほしい」と言われた。このような場合、領収書を再発行してかまわないものか。

同様の質問が多数寄せられていますが、領収書を再発行すべき義務はまったくありませんので、やんわりとお断りして下さい。できれば、「領収書の再発行は致しかねますので、領収書は大切に保管して下さい」と院内に掲示しておくとよいでしょう。

質問2 措置法差額は青色申告書のどこに書けばよいか

措置法差額は青色申告決算書のどこに書けばよいか。また、自費分経費が多くなるほど有利になると考えてよいか。

45番の「所得金額」欄下の空白部分に書いて下さい。措置法を選択する場合は、保険診療分経費と自由診療分経費とに明確に区分して記帳することが大事です。そして自費分経費が多くなればなるほど、措置法差額が大きくなり節税効果が高まります。 ただし、この場合の保険収入は「点数×10円+単独公費負担医療」で計算した金額としなければいけません。